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(
2014年7月
)
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肖像?
(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその?像など)に
??
される
人?
のことである。大きく分けると
人格?
と
財産?
に分けられる。
プライバシ??
の一部として位置づけられるものであるが、
マスメディア
との?係から肖像?に?する議論のみが?立して?展した?緯がある。
?要
[
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]
肖像?は他人から無?で??や映像を撮られたり無?で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、
人格?
の一部としての?利の側面と、肖像を提供することで??を得る財産?の側面をもつ。また、肖像を商業的に使用する?利をとくに
パブリシティ?
と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも?り無く他人から??を撮られたり、過去の??を勝手に他人の目に?されるなどという精神的苦痛を受けることなく平?な日?を送ることができるという考え方は、プライバシ??と同?に保護されるべき人格的利益と考えられている。
著名人や有名人は肖像そのものに商業的?値があり財産的?値を持っている
[1]
。
肖像?が注目されるようになったのは、
新聞
や
?誌
、
映?
などの普及によって個人の私的生活が世間に知られる可能性が?まった
19世紀
後期以後の事である。
1890年
に?表された
アメリカ
の
サミュエル?ウオ?レン
と
ルイス?ブランデルズ
の共著による論文「プライバシ?の?利」が肖像?に?れた最初の文章とされている
[
要出典
]
。
法律との?連
[
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]
日本を含む多くの
民主主義
?家
では、憲法に「
表現の自由
」が規定されており、一般的には、肖像?より表現の自由が優先される場合が多い。
アメリカ合衆?
[
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]
アメリカ合衆?においては、被??の肖像?よりも、??などの撮影者や、それらを加工した編集者の?利が最優先されるという考え方が一般的である。これは
アメリカ合衆?憲法修正第1?
に定められている「表現の自由?
言論の自由
」は
民主主義
の絶??件であり、「何ごとよりも優先される」という考え方によるものである。
パブリシティ?
に?しては、1953年のアメリカ「ヘ?ラン事件」がパブリシティ?が認められるようになったきっかけとされる。これはプロ野球選手から肖像??の?占使用?を得たチュ?インガム?社が、これを勝手に使った同業他社に?して使用の差止めと損害賠償を請求した事件であり、判決は、選手はプライバシ??に加えてそれとはまた別にその肖像がもつ商業的??告的?値を排他的な特?として有しており、許諾された者以外は使用してはいけないとするものであった。
その後法制化が行われ、
アメリカ合衆?の州
のうち18州は、州法としてパブリシティ?を規定した。たとえば、
ニュ?ヨ?ク州
市民?法51?では「?告商業目的のために自己の氏名?肖像??を、書面による同意なく使用している者に?して、差止め及び損害賠償の請求を認める」としており書面による同意の必要性を規定している
[2]
。
日本
[
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]
日本
における
肖像?
(しょうぞうけん)は自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない?利である
[3]
[4]
。
日本
の
?定法
において、肖像?の明文規定は存在しない(
不文法
)
[5]
。肖像?は
プライバシ??
の一種とされている
[6]
。
刑法
などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、
人格?
、
財産?
の侵害が
民法
の一般原則に基づいて判?され、
差止請求
や
損害賠償請求
が認められた例がある。なお、自らでSNS上に投稿などをした?像等には反映されない。
- 原則として肖像?は認められないものの、法廷?における刑事被告人の?子を描いた?を公表した場合は、肖像?の侵害が認められる場合がある
[7]
。
- 競走馬といった人間以外の?象の場合、たとえパブリシティ??値を持つものであっても肖像?は認められない(
ダ?ビ?スタリオン
事件
[8]
)。
- この判例は重要であり、パブリシティ?が純?な財産?ではなく「人格?に根ざすものである」ことを判示しており??的にも?いがある
[9]
。
著作?を根?に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作?の保護の?象は被??ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した??などの場合を除いては、著作?によって肖像の利用を止めることはできない。なお1970年(昭和45年)まで?力のあった?著作?法(明治32年3月4日法律第39?)第25?では、??館などで撮影した肖像??の著作?が撮影の依?者に??する旨規定されていた
[10]
[11]
。
人格?に?しては、「
公?力
が『正?な理由無く』個人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在する
[12]
。この判例における
法源
としては、
憲法13?
(
幸福追求?
)が?げられる
[13]
。ただし、?査の過程において、高度な蓋然性が認められる場合はこの限りではない(
山谷監視カメラ事件
、
速度違反自動取締?置
)。
判例
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]
一般人の肖像は商業的?値を考慮したパブリシティ?ではなく肖像?そのものが?討の?象となる可能性がある。
インタ?ネット上に公開された??が原因で、誹謗中傷の的となっていた女性が起こした裁判では、「原告女性の全身像に焦点を絞り?み、容貌を含めて大?しに撮影したものであるところ、このような??の撮影方法は、撮影した??の一部にたまたま特定の個人が?り?んだ場合や不特定多?の者の姿を全?的に撮影した場合とは異なり、被??となった原告女性に?い心理的負?を?えさせるものというべきである」
[14]
として肖像?の侵害を認定し精神的苦痛に?する損害賠償として35万円を支?う判決がくだされた。
また一般人女性がメイクのサンプル目的として撮影された肖像を出?い系サイトに無?で利用されたとして訴えた事件(東京地裁平成16年(ワ)19075?)では、原告女性の同意の範?外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告の肖像?侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマンと?社が連?して120万円を支?うよう判決した。
- 京都府?連事件
(最高裁判所昭和44年12月24日大法廷判決)- 警察による撮影は、
理由がある限り
適法?合憲と判?されている
- アイヌ
民族肖像?訴訟(1985年) - アイヌ民族の少女(
チカップ美?子
)の??に「滅び行く民族」というキャプションを付けて無?で書籍に?載した事例。1988年に和解。
- 「街の人」肖像?侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)- 財?法人「日本ファッション協?」がウェブサイトに被??原告女性に無?で?載した??について330万円の賠償を求めた訴訟。
- 女性の胸の部分には赤い文字で大きく「SEX」と書かれており、インタ?ネット上にて誹謗中傷の的となっていた。
- 東京地裁は、女性の?利が侵害されたとして慰謝料など35万円の支?いを被告側に命じた
[15]
。
肖像?侵害の判?について2005年の最高裁判所の基準によれば、被撮影者の社?的地位,撮影された被撮影者の活動?容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態?,撮影の必要性等を?合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社?生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかで判?すべきであるとされる
[16]
。
公人の肖像?
[
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]
報道??
のように公共目的の場合、あるいは
政治家
[17]
や
公務
中の
公務員
、
芸能人
やスポ?ツ選手
[17]
のような
公人
に?する場合であっても、肖像?は存在し得るが、撮影の目的や場所、?態、必要性などを?合的に勘案して、それが肖像?を侵害しても良いとされる限度であるかどうかを判?した上で
[18]
[19]
[20]
[21]
撮影を行えば、一般に
違法性
はないと考えられる
[17]
。
公人は、元?自己の氏名や肖像が大衆の前に公開されることを包括的に許諾したものであって、上記の?な人格的利益の保護は、大幅に制限されると解し得る余地がある。よって、俳優等が自己の氏名や肖像の?限なき使用により、精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償を求め得るのは、その使用方法、態?、目的等からみて、彼の俳優等としての評?、名?、印象等を?損若しくは低下させるような場合、その他特段の事情が存する場合(例えば、自己の氏名や肖像を、商品宣?に利用させないことを信念としているような場合)に限定されるものというべきである。
その一方で、俳優等の氏名や肖像を商品等の宣?に利用することにより、俳優等の社?的評?、名?、印象等が、その商品の宣?、販?促進に望ましい?果を?め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は、自らかち得た名?の故に、自己の氏名や肖像を??を得て第三者に??的に利用させうる利益を有しているのである。ここでは、氏名や肖像が人格的利益とは異質の、?立した??的利益を有することになり(上記利益は、?然に不法行?から法によって保護されるべき利益である。)、俳優等は、その氏名や肖像の?限なき使用によって精神的苦痛を被らない場合でも、??的利益の侵害を理由として、法的救?を受けられる場合が多いといわなければならない
[22]
。
人格?
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]
被??としての?利でその被??自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描?、公開されない?利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。犯罪の?係者(被害者?加害者??者の周?の人?)などが侵害されて問題となることが多い。なお、近年では人格?保護の立場から、イベント?場やスポ?ツ競技場などにおいては運?側が撮影の自?や撮影する場合の配慮を求めることがある
[23]
。また、警察といった公?力がデモ活動の?加者を理由なく撮影することは人格?の侵害となると認められている。(
京都府?連事件
)
人格?が認められない例としては、後ろ姿で撮られていたり、顔面を除いた身?の一部分のみが撮影されている場合が?げられる。これらは、いずれも個人の特定が?質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない。ただし、衣服の上から身?の一部のみを撮影する場合であっても、人を著しく羞恥させ、又は不安を?えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府?が定める
迷惑防止?例
に違反する恐れがある
[24]
。ただし、これは私人間における例外規定であり、被??が著名人であれば後述の財産?を侵害する恐れがある。
現在では、映像が?っている過去のテレビ番組を公開するに?たっては、肖像?に配慮して、被??の人物をすべて割り出した上でその人物若しくは?係者?芸能事務所に再放送?公開の許可を得ることがある(
NHKア?カイブス
など)。その場合、一人でも、確認もしくは公開の許可が下りなかった場合は映像加工した上で公開することがある(場合によっては公開が不可能となることがある)。ただし、これは問題を避けるため業界により行われる自主規制であり、法令に基づくものではない。
パブリシティ?
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]
著名性を有する肖像が生む財産的?値を保護する?利。著名性を有するということから、おのずと
タレント
などの
有名人
に認められることになる。有名人の場合は、その性質上個人の
プライバシ?
が制限される反面、一般人には認められない??的?値があると考えられている。
例えば、有名人を起用したテレビ
コマ?シャル
や?告?ポスタ??看板などを使って宣?を行うと、より多くの人が?心?興味を持つようになるなど?果が期待され、結果的に有名人には集客力?顧客吸引力があると言える。この??的?値を「
パブリシティ?
」(あるいはパブリシティ??値)と呼ぶこともある。
アイドル歌手
などの??を勝手に販?したり、
インタ?ネット
で配布するなどして問題になる。
民法
に定められている?利が、
日本?憲法
に定められている?利に負ける恐れがあるため、近年、
芸能事務所
が芸能人と契約を結ぶ際には、
契約書
の中に「事前の承諾なしには?像の修正等は認めない」「過度の修正は認めない」「加工物の?利は、芸能プロダクション側に?渡するものとする」などを、事細かに明記するのが通例となっている。
肖像?に?する問題の例
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]
- スタ??ウォ?ズ?キッド
- 私人の動?が本人の許可を得ず流出し、インタ?ネット上で流行した事例。
- 映?靖? YASUKUNI問題
- 映?制作者が靖?神社の許可を取らずに施設?を撮影したとされる。
- 特に??している自衛官の許可を取らないまま出演させ、映?宣?のメイン映像にまで使用した点が問題とされている。また、主な出演者の一人であった刀匠は、作品?容が自身が想定していたものと異なっていたため、肖像?を根?に自身を撮影した映像を削除するように要求した(ただし、これは肖像?というよりは
期待?
の侵害に近い)。
- 映?監督は少なくとも刀匠に?しては事前の許諾があったと主張している。この口頭契約において不?告知が適用できるかどうかが論点となっている。ただし、主に問題となっているのは刀匠の配偶者の?言シ?ン(事前に許諾を取らなかったとされているため)。
- この件に?してドキュメンタリ?作家の
森達也
は、ドキュメンタリ?において全ての被??から撮影許諾を取ることは事?上不可能であり、どんな?容であろうと全被??の撮影許可を取るという慣行もないとしている
[25]
。
- 大日本スクリ?ン製造
の?連?社である『
マイザ
』が製作?販?した
CD
『
百人の顔
』は、一般人約100人の顔
??
を??しているが、これについて、
?告
など商業目的利用への十分な?明が無いまま撮影し販?し、CDに??の??を使用した業者と被撮影者との間で、トラブルが頻?している。CDの販?は中止されたものの、?に販?されたCDは回?不能?態である
[26]
。
- 東京?泉事件
(1956年)
- ?科大??授全裸???載事件(東京地裁1987年) ? 城西?科大?補綴??授がフィリピンで連日多?の女性と性行?にふけり、うち2名を日本のスナックで?かせるために?光ビザで入?させたという『週刊サンケイ』の記事中に、女性らと?れる?授の顔と全裸??などを?載、?授が名??損と肖像?侵害で訴えたが、東京地裁は報道の自由、公共の利害などの?点から棄却した
[27]
[28]
。
パブリシティ?
[
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]
- ジョン?レノン事件
-
帝都高速度交通??
が遺族の
オノ?ヨ?コ
らに無?で、
アンディ?ウォ?ホル
作の
ジョン?レノン
をコラ?ジュした肖像?のプリペイドカ?ドを??した問題。交通??は後に販?を自?した。
- ジャニ?ズ事務所
など、所?タレントの??を一部例外を除いて、
ウェブサイト
での公開を許可していない芸能事務所がある
[注 1]
。
- スティ?ブ?マックイ?ン
事件 - 映?
?光のル?マン
の主演俳優の映像を、日本公開時のタイアップ企業宣?に本人の許可を得ずに使用した事例。?時の日本では肖像?についてあまり知られておらず、裁判所も「日本の慣行上問題はない」として、不法行?成立のために、必要とされる過失は認められないとして、損害賠償請求を否定する判?をした
[29]
。
- ピンク?レディ
事件 -
光文社
『
女性自身
』に?載された記事「ピンク?レディ?de
ダイエット
」において、被??を無?使用されたとして、光文社に370万円の損害賠償を求めた訴訟事案。
最高裁判所
は2012年(平成24年)2月2日判決で、顧客吸引力を有する者の肖像等の無?使用であっても、正?な表現行?等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具?的には「?ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ?侵害となるとの判?基準を判示し、訴えはパブリシティ?侵害には?たらないとして、損害賠償請求を棄却する
確定判決
となった。
- 下記のケ?スでは大衆との接?を職業とする者としての著名人に?する肖像?の侵害は認めなかったが、財産的?利の侵害として訴えの一部が認められた。
脚注
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注?
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出典
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?連項目
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