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義務投票制

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

義務投票制 (ぎむとうひょうせい)は、 選? において 投票 すること(または投票所へ行くこと)を 有?者 に?して法律上義務付ける制度。義務投票制度または?制投票制(度)ともよばれる。?義語は任意投票制(にんいとうひょうせい)。

?要 [ 編集 ]

有?な投票をすることを義務付けた場合でも、 秘密投票 制の下では投ぜられた票が有?なものであるかどうかの特定は困難であり、?際には 無?票 を投じても罰せられることはない。違反者に?する罰則およびその適用は、?によりまちまちである。罰則の種類は、罰金、入獄、選?人名簿からの抹消など多?だが、罰則の定めが全くない?もある。また、罰則の適用レベルもまちまちであり、?格に適用する?もあれば、全く適用しない?もある。したがって、義務投票制が 投票率 に?える?果も、?によってまちまちである。しかし、罰金のように有意性のある罰則を定めこれを?格に適用している?においては、投票率が非常に高い傾向にある。

先進?における代表例として?げられるオ?ストラリアでは、正?な理由なく投票しなかった有?者に?する罰金は20 豪ドル (およそ2000円)であり、選?管理?局が各選?後に不投票者に?する調査と罰金支?い要求とを?系的に?施している。不投票者が罰金の支?い要求に?じずに起訴されて裁判で有罪となると、50豪ドル(およそ5000円)以下の罰金が課せられるが、さらに裁判所から裁判費用の負?も要求される。オ?ストラリアでは、1924年の義務投票制採用以?、投票率は 選?人名簿 登?者?の90%程度という高い水準で安定している。

義務投票制を採用している? [ 編集 ]

態? ?名 制度の?容
罰則適用の?格な? ウルグアイの旗 ウルグアイ 罰則は、罰金??利の一部制限。罰則適用は、?格。
キプロスの旗 キプロス 罰則は、罰金(500キプロス?ポンド以下)?入獄。罰則適用は、?格。
オーストラリアの旗 オ?ストラリア 罰則は、罰金(原則20豪ドルだが、裁判所で?うと50豪ドル以下+裁判費用も必要)。罰則適用は、?格。
シンガポールの旗 シンガポ?ル 罰則は、選?人名簿からの抹消。棄?がやむを得ないものであったことを明示するか、50シンガポ?ル?ドルを支?えば、選?人名簿再登?可能。罰則適用は、?格。
スイスの旗 スイス シャフハウゼン州 のみ。州法により、連邦選?における投票も法的義務。罰則は、罰金(3スイス?フラン)、適用は?格。
タイ王国の旗 タイ 罰則は、次回の同種選?の被選???奪。立候補受付完了後に中央選?管理委員?で審査を行い、前回の選?において投票していないことが明らかになると失格の措置が取られる。適用は?格。
朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 罰則は、事?上 絶?的不定期 入獄 遠洋漁業 に出ている、または投票日?日海外にいる、病?により投票が不可能、 逮捕 ?投獄されているなどの場合は?象外。投票において反?票を投じた場合も同?の措置が取られることがある。適用は極めて?格。
ナウルの旗 ナウル 罰則は、罰金。罰則適用は、?格。
フィジーの旗 フィジ? 罰則は、罰金?入獄。罰則適用は、?格。
ベルギーの旗 ベルギ? 罰則は、罰金(初回は5-10ユ?ロ。二回目以降は10-25ユ?ロ)?選??制限(15年間に4回以上棄?の場合は、10年間選?資格停止)。罰則適用は、?格。
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 罰則は、罰金(99-991ユ?ロ。初回の棄?から6年以?に再度棄?すると、重い罰金が課せられる。)。ただし、71?以上の者と投票日に海外にいる者との投票は任意。罰則適用は、?格(初回の棄?に?しては通常は警告文書が送られるだけだが、棄?が重なると裁判所での判決を受けることになる可能性がある)。
罰則適用が?格でない(不明な)? アルゼンチンの旗 アルゼンチン 罰則は、罰金(10-20ペソ)??利の一部制限(3年間公職就任?在職禁止)。罰則適用は、?格でない。
エクアドルの旗 エクアドル 罰則は、罰金??利の一部制限。ただし、識字能力のない者および66?以上の者の投票は任意。罰則適用は、?格でない。
  エジプト 罰則は、罰金(20エジプト?ポンド)。女性の投票は任意。罰則適用レベルは、不明。
ギリシャの旗 ギリシャ 罰則は、例えば入獄(1ヶ月以下)。71?以上の者?病弱者?投票所から200キロメ?トル以上離れている者の投票は任意。罰則適用は、?格でない(現在までのところ、棄?を理由に起訴された者はいない。)。
ガボンの旗 ガボン 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。
トルコの旗 トルコ 罰則は、罰金。罰則適用は、?格でない。
パナマの旗 パナマ 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。
パラグアイの旗 パラグアイ 罰則は、罰金。罰則適用レベルは不明。
ブラジルの旗 ブラジル 罰則は、罰金。ただし、識字能力のない者および16?、17?、71?以上の者の投票は任意。罰則適用は、?格でない。
ペルーの旗 ペル? 罰則は、罰金(20ソル)?公共サ?ビスの一部制限。71?以上の者の投票は任意。罰則適用は、?格でない。
ボリビアの旗 ボリビア 罰則は、?利の一部制限(選?後3ヶ月間は、投票??を持?しないと、銀行に振り?まれた給?を引き出せない。)。罰則適用レベルは、不明。
モンゴルの旗 モンゴル 罰則?適用レベルとも不明。
リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン 罰則は、罰金(20スイス?フラン以下)。罰則適用は、?格でない。
罰則が定められていない? イタリアの旗 イタリア 罰則は、なし。
グアテマラの旗 グアテマラ 罰則は、なし。
コスタリカの旗 コスタリカ 罰則は、なし。
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和? 罰則は、なし。
フィリピンの旗 フィリピン 罰則は、なし。
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 罰則は、なし。
メキシコの旗 メキシコ 罰則は、なし。

以上は、?政レベルの議?議員選?における義務投票制だが、そのほか、大統領選?や?民投票における投票が義務とされている場合もある。また、地方選?レベルでの義務投票制を、地方自治?が?自に定めている場合がある。オ?ストラリアにおいて、州レベル?市町村レベル選?について、州法により義務投票制を定めている場合があるのがその一例である。

かつて義務投票制を採用していた?(網羅的でないリスト) [ 編集 ]

  • オ?ストリア :1992年?止。1992年の完全?止以前には、州法により連邦議?議員選?における投票を義務とすることが可能であった。シュタイア?マルク州?チロル州?ファ?アアルクベルク州が、1992年まで義務投票制を採用していた。また、1982年までは、大統領選?における投票は連邦全?において義務であった。その後は、大統領選?における投票を義務とするかどうかは、各州法にゆだねられた。2004年の大統領選?において投票を義務としていたのはチロル州だけであったが、同年中に、チロル州においても義務投票制は?止された。2010年の大統領選?においては、投票を義務とする州の不在が見?まれる。
  • オランダ :1917年義務投票制採用?1970年?止。
  • チリ :2011年?止。
  • ベネズエラ :1993年?止。

?成?肯定論 [ 編集 ]

義務投票とは、統治している諸代表の民主的な選?は、諸市民に憲法上、?えられた、諸代表を指名する?利ではなく、諸市民の責任である、というひとつの一般的な見解である [1] 。これら民主?家において投票するということは、被課?、陪審員としての義務、義務?育、あるいは兵役といった、同?の市民的諸責任と同類視されて、?連の『 世界人?宣言 』?で言及されている「社?に?する義務」("duties to community")(第二九?)の一つであると見なされている [2] 。この見解の主張によれば、民主?家によって統治されている全市民は、投票の義務を導入することによって、民主的な選?で任命された政府の責任を分かち合うことになる。?際は、これは、より高い安定性、正?性、そして?正な統治の負託をおびた政府を生み出しているように見えるし、こんどはこれが、たとえ各投票者の選好した候補者?政?が政?を握っていなくても、全個人に利益をもたらす。

この?念が特に?化されるのはつぎのような場合である、すなわち、男女?性が投票を要求され、そして全有資格投票者の名簿登?を要求する法の勤勉な執行によってさらに支持される(成人と見なされ、そして住民のいかなる重要なコミュニティ?をも排除することはない)場合である。

義務投票は結果としては高度の政治的正?性に終わる、という考えは、高い投票率に基づいている [3] 。オ?ストラリアでの??を振り返れば、1924年以前の自?的投票は、有資格投票者の投票率の 47% ないし 78% にのぼった。1924年に義務連邦投票が導入されるや、この?字は 91% ないし 96% に跳ね上がり [4] 、有資格投票者のうちただ5%のみが名簿未登?として計上された [5]

ベネズエラとオランダは、義務投票から自?的?加に移行した??である [6] 。オランダとベネズエラの最後の義務投票選?は、それぞれ1967年と1993年であった [6] 。オランダでのその後の全?投票の投票率は、約20%減少した 英語版 [ 要出典 ] 。ベネズエラでは、ひとたび1993年に義務が取り除かれると、投票率(attendance)が30%減少した 英語版 [ 要出典 ]

義務投票の支持者らはまた、投票が投票のパラドックス(paradox of voting)を語っているとも主張しているが、これは、合理的で利己的な投票者にとっては、投票のコストは通常は、期待される利益を上回るというものである。このパラドックスは、社?的に?まれない人?に不相?に影響を及ぼし、投票コストが高くなりがちな傾向がある。オ?ストラリアの?者で義務投票の支持者リサ?ヒル(Lisa Hill)は、 囚人のジレンマ ?況が、周?に追いやられた市民の自?的なシステムの下で、生じていると主張している――投票を棄?することが、彼らの?況にある他者もまたそうしているという?定の下では、限られた資源を節約するという目的のためには、彼らにとって、合理的であるようにおもわれる。しかしながら、これらは代表行?の明白な必要がある人?なのだから、この決定は非合理的である。ヒルは、義務投票の導入がこのジレンマを取り除くと主張している [7]

義務投票の支持者らはまた、秘密投票は、選?の投票を投票者に?制することで投票所へのアクセスの干?を取り除き、天候、輸送機?、制限的な雇用主といった外部要因が及ぼすようなインパクトを?減し、?際に投じられる投票への干?を防ぐように設計されているとも主張している。もし全員が投票する必要があるならば、投票の制限が特定され、それらを削除する手順が?行される。

テクノロジ?のインパクトと最近の社?的トレンドは、前投票に?する、投票者の高まっている選好を示している。その場合は、投票者は、指定された投票日に責任からの解放を手配するのではなく、投票日前に自分の都合でより多くの義務を果たす [8]

義務投票に?するその他の認識されている利点は、一種の市民?育と政治的刺激として、より?い利益政治の刺激であり、これは、より博識な住民を作り出すが、ただし義務投票が長い間、存在したベルギ?やオ?ストラリアの住民のほうが、投票が義務化されたことのまったくないニュ?ジ?ランド、フランス、カナダ、スカンジナビア諸?の住民よりも博識で、政治的意識が高いということを立?する?究は行われていない。 英語版 [ 要出典 ] また、投票者を集める運動資金は必要ないため、政治における金?の役割は減少するとも主張されている。そのうえ、運動資金が、投票者に政策を?明することに向けられることもありえる。英語版 [ 要出典 ] 非義務投票では、政治機械の、支持者から票を引き出す能力が結果に影響するかもしれない。英語版 [ 要出典 ] 高度な?加は、危機あるいはカリスマ的なしかし部分的に焦点を合わせたデマゴ?グによって作られた、政治的不安定のリスクを減少させる [9]

2005年の米州開?銀行のワ?キングペ?パ?は、?密に執行されたときの義務投票と、ジニ係?で測定される改善された所得分配と、住民の底部所得五分位?.との間に相??係があることを示していると?されている [10] 。しかしながら、世界の所得の不平等に?するより最近のカナダの?議委員?(Conference Board of Canada)の?究?ジニ指?にも依存している?が示すところでは、所得の不平等は、義務投票が存在したことがないスカンジナビア諸?で最低で、いっぽう義務投票法を?格に施行しているオ?ストラリア、およびそれほどではないがベルギ?は、義務投票が存在しないカナダ、フランス、ドイツ、スイス、オランダのような他の多くの西洋諸?よりも高い所得不平等レベルを持っている [11]

モナシュ大?の政治?者ウォリ?ド?アリ(Waleed Aly)の主張によれば、義務投票が右を支持するか左を支持するかは的外れで、なぜならば義務投票の最も有利な相は、選?に立候補する個人の度量と、彼らが下す決定の質を向上させることである:「義務選?では、他のすべての投票者を排除してベ?スを活性化することは引き合いません。選?は投票率で決定しえないので、それらは浮動投票者によって決定され、中央で勝ちます...これが、極右のオ?ストラリア版が、なにかヨ?ロッパあるいはアメリカの??物のようなものを欠いている一つの理由です。オ?ストラリアにはいくつかの?い政府がありましたが、本?に極端なものはありませんでしたし、デマゴ?グに?してもそれほどまったく脆弱ではありません」("In a compulsory election, it does not pay to energize your base to the exclusion of all other voters.Since elections cannot be determined by turnout, they are decided by swing voters and won in the center...That is one reason Australia’s version of the far right lacks anything like the power of its European or American counterparts.Australia has had some bad governments, but it hasn’t had any truly extreme ones and it isn’t nearly as vulnerable to demagogues.") [12]

反??否定論 [ 編集 ]

投票は、市民の義務ではなく市民の?利と見なされる場合もある。市民は公民?(言論の自由、弁護士の?利など)を行使することができるいっぽうで、彼らは?制されていない。そのうえ、義務投票は他の諸?利を侵害するかもしれない。たとえば、たいていのキリストアデルフィアン派の信者(Christadelphians)は、政治的なイベントに?加すべきではないと考えている。彼らにむりやり投票させることは、表面上は、彼らの宗?的??の自由を否定する。エホバの?人は投票を、それぞれの良心と、神と政府に?する責任の理解に基づいて下される個人的な決定と見なしている。多くの?人は投票せず、いっぽう中立を保ち、信仰を傷つけないように注意している。 [13] 法律はまた、なぜ人?が投票しなかったかその正?な理由を?えることを許すこともできる。

アメリカ合衆??の法?者らの間で?く行なわれている義務投票に?する別の議論では、これが本質的には?制された言論行?で、言論の自由に違反するとしている。なぜなら、話す自由には必然的に話さ『ない』( not )自由が含まれるからである [14]

なかには、有?者が?心も知識も持っていない候補者に投票を?いられるという考えを支持しない人?もいる。なかには、十分な情報を持っている人?もいるかもしれないが、彼らは特定の候補者を好まない、あるいは現行の政治システムを支援したいという願望を持たないかもしれない。義務投票地域では、そのような人?はしばしば、ただ法的要件を?たすためにランダムに投票する、いわゆるロバ票(donkey vote)は、接?で結果を?えるポテンシャルのある十分なパ?センテ?ジを占める。(しかしながら、ロブソン?ロ?テ?ション(Robson rotation)が、ロバ票をすべての候補者に均等に分配するために使用される。)同?に、市民は、候補者の知識がまったくないままに投票するか、投票プロセスを?らせて選?を混?させるために故意に投票を歪曲するか、?薄または冗談の候補者に投票するかもしれない。このような議論はブラジルでしばしば放映されており、義務投票に?する反?は2008年の43%から2014年には61%に?加し、最近の2017年8月の選?では10人中2人の投票者が投票を棄?した [15] 。また、 優先順位付投票制 を採るオ?ストラリアでもロバ票がよく出られ、一般的には 投票用紙 の順番でそのまま上からまたは下から1、2、3...のように記入される票を指す [16]

元オ?ストラリア野?指導者マ?ク?レイサム(Mark Latham)は、オ?ストラリア人に2010年の選?のために空票を提出するようせきたてた。彼は、政府は市民に有?者の投票を?要したり、罰金で脅迫したりすべきではないと述べた [17] 。2013年のオ?ストラリア連邦選?で、最高20ドルの非投票罰金の脅迫を考慮して、92%の投票率があり [18] 、6%が非公式または白紙の投票用紙を提出した [19]

義務投票は、 ブラジル のような一部諸?の市民からますます憤慨されており [20] 、これは義務投票が執行される最大の?:2014年の最後の大統領選?では、約3000万人の投票者、登?有?者の約21%が投票しなかった [21] 、これはブラジルが非投票者に?して執行された最も?しい罰則のいくつかを持っているという事?にもかかわらず、である [22]

主な?考文? [ 編集 ]

  • Hirczy de Mino, Wolfgang P. 2000. “Compulsory Voting.” In International Encyclopedia of Elections , ed. Richard Rose. London: Macmillan Reference, 44-47.
  • Gratschew, Maria. 2002. “Compulsory Voting.” In Voter Turnout Since 1945: A Global Report , eds. Rafael L?pez Pintor and Maria Gratschew. Stockholm: International IDEA, 105-10. 簡?な登?手?きだけで、International IDEAのサイトからPDF形式でダウンロ?ド可能。 [3] また、該?部分の更新版が、International IDEAのサイトで公開されている。 [4]
  • Gratschew, Maria. 2004. “Compulsory Voting in Western Europe.” In Voter Turnout in Western Europe since 1945: A Regional Report , eds. Rafael L?pez Pintor and Maria Gratschew. Stockholm: International IDEA, 25-31. 簡?な登?手?きだけで、International IDEAのサイトからPDF形式でダウンロ?ド可能。 [5]
  • IPU [Inter-Parliamentary Union]. 2008. PARLINE Database on National Parliaments. [6] 情報の探し方:サイトから、?を選び、議院を選び、「Electoral System」を選び、「Voting System」欄を見る。
  • Hughes, Colin A. 1966. “Compulsory Voting.” Politcs (The Journal of the Austrlaian Poltical Studies Association) 1(2): 81-95.

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ [1]
  2. ^ [2] Archived February 17, 2011, at the Wayback Machine .
  3. ^ Levine, Jonathan The Case for Compulsory Voting , The National Interest 2 November 2012
  4. ^ 26, corporateName=Australian Electoral Commission; address=Queen Victoria Terrace, Parkes ACT 2600; contact=13 23. “ Who voted in previous referendums and elections ”. Australian Electoral Commission . 2018年3月28日 ??。
  5. ^ 26, corporateName=Australian Electoral Commission; address=50 Marcus Clarke Street, Canberra ACT 2600; contact=13 23. “ 2016 federal election Key facts and figures ”. Australian Electoral Commission . 2018年3月28日 ??。
  6. ^ a b Compulsory Voting | International IDEA ”. www.idea.int . 2019年5月5日 ??。
  7. ^ Hill, L 2002 ‘On the reasonableness of compelling citizens to ‘vote’: The Australian case’, Political Studies, vol. 50, no. 1, pp.88-89
  8. ^ Reader, Nathaniel. “ Why more and more Australians are voting before election day ”. 2018年3月28日 ??。
  9. ^ Lijphart, Arend (1997) "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma" , The American Political Science Review 91(1): 8?11, (Subscription required for full access.)
  10. ^ Chong, Alberto and Olivera, Mauricio, "On Compulsory Voting and Income Inequality in a Cross-Section of Countries" , Inter-American Development Bank Working Paper, May 2005.
  11. ^ Income Inequality, mid-1990s and late 2000s table. http://www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/worldinequality.aspx
  12. ^ Aly, Waleed (2017年1月19日). “Voting Should Be Mandatory” . The New York Times . ISSN   0362-4331 . https://www.nytimes.com/2017/01/19/opinion/voting-should-be-mandatory.html 2017年1月20日 ??。  
  13. ^ The Watchtower . (November 1, 1999). pp. 28?29. "As to whether they will personally vote for someone running in an election, each one of Jehovah’s Witnesses makes a decision based on his Bible-trained conscience and an understanding of his responsibility to God and to the State...In view of the Scriptural principles outlined above, in many lands Jehovah’s Witnesses make a personal decision to stay politically neutral in elections, and their freedom to make that decision is supported by the law of the land. What, though, if the law requires citizens to vote? In such a case, each Witness is responsible to make a conscientious, a Bible-based decision. If someone decides to go to the polling booth, that is his decision. What he does in the polling booth is between him and his Creator...There may be people who are stumbled when they observe that during an election in their country, some Witnesses of Jehovah go to the polling booth and others do not. They may say, ‘Jehovah’s Witnesses are not consistent.’ People should recognize, though, that in matters of individual conscience such as this, each Christian has to make his own decision before Jehovah God.?Romans 14:12. Whatever personal decisions Jehovah’s Witnesses make in the face of different situations, they take care to preserve their Christian neutrality and freeness of speech. In all things, they rely on Jehovah God to strengthen them, give them wisdom, and help them avoid compromising their faith in any way. Thus they show confidence in the words of the psalmist: “You are my crag and my stronghold; and for the sake of your name you will lead me and conduct me.”?Psalm 31:3."  
  14. ^ Note, The Case for Compulsory Voting in the United States , 121 Harv. L. Rev. 591, 601?603 (2007). Harvard is one of several law schools at which students may submit articles for publication in the school's law review but only anonymously in the form of "Notes" (with a capital "N").
  15. ^ (英語) In Brazil, Citizens Are Split Over Mandatory Voting , (24 November 2014) , https://www.wsj.com/video/in-brazil-citizens-are-split-over-mandatory-voting/B5F9D069-1BEA-4E2B-A977-3FE3B007399E.html 2018年2月23日 ??。  
  16. ^ Don't be a donkey: How to make sure your vote is counted correctly ” (英語). The Canberra Times (2022年5月17日). 2022年5月18日 ??。
  17. ^ Latham at Large ”. Channel Nine (2010年8月12日). 2011年10月4日 ??。
  18. ^ Turnout by State ”. Australian Electoral Commission . 2018年3月28日 ??。
  19. ^ Informal Votes by State ”. Australian Electoral Commission . 2018年3月28日 ??。
  20. ^ In Brazil, Citizens Are Split Over Mandatory Voting ”. 2018年3月28日 ??。
  21. ^ IFES Election Guide - Country Profile: Brazil ”. www.electionguide.org . 2018年3月28日 ??。
  22. ^ とりわけ、公的部門で?くことができず、公立?校への入?資格を取得できず、もし投票?明書を示さないならば、公立銀行からパスポ?トまたはロ?ンを取得できない。

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]