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この項目では、法律上の
契約
または制度について?明しています。その他の用法については「
和解 (曖昧さ回避)
」をご?ください。
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| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
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和解
(わかい)とは、?事者間に存在する
法律?係
の?いについて、
?事者
が互いに??し、?いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、
私法
上の和解
と
裁判上の和解
がある。さらに、
民事調停法
や
家事事件手?法
(?
家事審判法
)に基づく
調停
も?い意味で和解の一種とされる
。
??
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和解は日本では裁判外?裁判上を問わず多く利用されている?事者による自治的な紛?解決方法である
。和解は日本では?米よりも利用度が高いとされ
、訴訟では多くの時間と費用を要するとともに?事者間に決定的な?裂を生じることにつながるため、日本では訴訟よりも迅速?円滑な紛?解決が?りやすい和解が好まれるとされる
。その反面、あいまいな妥協による和解は、近代的な?利義務意識の確立という?点からは問題視され、法の健全な?達を阻むおそれをもっているという指摘もなされている
。
また、
交通事故
による被害の補償をめぐる交?等では、職業的な第三者(いわゆる和解屋?示談屋)が交?に介入し、しばしば
弁護士法
に?れるような活動(
非弁活動
)が行われて問題視されることがある。
2008年
9月5日
、
福岡地方裁判所
久留米支部で?日結審した
弁護士法
違反をめぐるケ?スでは、損害保??社と示談交?を行い約6,700万円の報酬を得ていた?社役員が懲役2年、罰金約3,600万円を命じられている。
司法政策上、和解には?利義務意識の点から考慮すべき問題もあるが
、特に日本では和解が紛?解決において重要な役割を果たしており、近年では諸外?でも日本の和解や
調停
など訴訟によらない紛??理手?の合理性が見直されつつある
。なお、日本では
2004年
(平成16年)に
裁判外紛?解決手?の利用の促進に?する法律
が制定されている。
私法上の和解
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意義
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私法上の和解は、
裁判外の和解
ともいい、日本では
典型契約
の一種として扱われる(
民法695?
)。他の典型契約(
?買
や
賃貸借
など)と異なり、新たな法律?係を作り出すことを目的とせず、?に存在している
法律?係
に?する?いの解決を目的とする点に特色がある。
なお、日常用語としては
示談
(じだん)という語が使われることもあるが、示談は一方が全面的に??する場合もあり得るのに?し、私法上の和解は
互?
が要件になっている(
民法695?
)。通??判例によれば互?性のない示談は和解類似の
無名契約
であるとするが(判例として大判明41?1?20民?14輯9頁)、互?性を重視しない有力?もあり見解が分かれる
[10]
。
和解の性質
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]
和解契約の法的性質は
諾成?有償??務契約
である。
和解の要件
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]
和解契約が成立するためには、以下の要件を?たすことが必要である(民法695?)
。
- ?事者間に?いが存在すること(紛?性)
- 紛?は法律?係の存否????範?に?するものでなければならないとするのが??の???判例の立場であるが(判例として大判大5?7?5民?22輯1325頁)、?利?係の不明確や?利?現の不安全も紛?の?象となりうるとする有力?があり?立する
[10]
。なお、今日では後?が通?と目されている
。
- ?事者が互いに??すること(互?性)
- ??事者がともに不利益を忍容するが故に後に述べる和解の確定力が妥?視される
。??の程度や方法に特段制限はない
。判例によれば、?渡として係?物と?係のない物の給付がなされる場合(最判昭27?2?8民集6?2?63頁)や?事者ではなく第三者が給付を行う場合(大判大5?9?20民?22輯1806頁)にも互?性があると認められる
。なお、互?性の要件については緩やかに解すべきとの??もある
。
- ?いを解決する合意をすること(紛?終結の合意)
- 和解も契約である以上、契約?則の規定に?うから、和解契約で定めた義務を?事者の一方が履行しない場合(
債務不履行
の場合)には、他方は催告のうえ和解契約を解除することも可能であるし(民法541?)、合意解除もありうる
[17]
。契約上において債務不履行の場合の解除?を留保することも可能である(大判大10?6?13民?27輯1155頁)
。
- ただし、?事者が自由に?分しえない事項(
親族?係
の存否、
嫡出の否認
など)は和解の目的とすることができない(
認知請求?
の放棄につき大判昭6?11?13民集10?1022頁、最判昭37?4?10民集16?4?693頁)
[10]
。
和解の?果
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]
和解は?事者が?いをやめることを?容とするものであるから、これにより紛?は終結する(
民法695?
)。
和解の確定?
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]
和解も
法律行?
の一種なので、本?ならば?事者に「
要素の錯誤
」(重要部分についての誤った認識)があった場合には、その和解は無?であると主張しうるはずである(
民法95?
)。しかし、新たな事情が判明したという理由により和解が無?になるとすれば、紛?が蒸し返されることになり、紛?を終局的に解決するために和解をした意味がなくなる。そのため、?いの?象となった?利が、和解で存在すると認められたのに、?際にはその?利がないことが後で判明した場合は、その?利は和解によりその者に移?したものとして扱われ、逆に、和解で?利が存在しないと認められたのに、?際にはその?利が存在することが後で判明した場合は、その?利は和解により消滅したものとして扱われる(
民法696?
)。これを
和解の確定力
あるいは
和解の確定?
という。
和解の確定?と錯誤の?係(和解の確定?の及ぶ範?)については古くから議論がある
[21]
。
- ?事者間に?いがあり和解の?象となった事項
- 例えば、XY間で
不動産
の
所有?
の??が?われ、所有?はXに??すること及びXはYに?し?該不動産を賃貸する旨の和解契約をしたところ、?際には?該不動産はYの物であったことが判明した場合は、和解契約によりYの不動産の所有?はXに移?したものとして扱われることになる。したがって、?事者間に?いがあり和解の?象となった事項については、?事者は民法95?による錯誤無?を主張することができなくなる(最判昭和36年5月26日民集15?5?1336頁)。
- 和解の前提あるいは基礎となる事項
- ?事者間で?いの?象となった?利?係ではなく、和解の前提あるいは基礎となる事項として?わなかった点について要素の錯誤があることが判明した場合には和解は無?となる(大判大正6年9月18日民?23輯1342頁)。例えば、XがAから賃借中の不動産をYに?貸していたところ、?貸借の賃料についてXY間で?いが生じ、XY間の?貸借について賃貸人Aの承諾があることを前提として?貸借の賃料に和解をしたが、?はAは?貸借の承諾をしていなかった場合は、和解は無?となる。
- その他、和解時に?いの?象とならなかった事項
- 判例には和解により給付することとなった物が粗?品であった場合に、錯誤による和解の無?が認められるとしたものがある(最判昭和33年6月14日民集12?9?1492頁)。
和解後に生じた後遺症
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交通事故による損害賠償請求?が?生した後、賠償額やその支?方法について和解(示談)が成立することがある。ところが、示談の際には予測していなかった
後遺症
が?生した場合、後遺症により?大した損害については、和解により損害賠償請求?が消滅したものとして扱われるのかが問題となる。
この点について、判例は、全損害を正確に把握し難い?況の下において早急に小額の賠償金をもって示談がされた場合、その示談によって被害者が放棄した損害賠償請求?は、示談?時に予想していた損害についてのもののみと解すべきであり、予想できなかった不測の再手術や後遺症が示談の後に?生した場合は、示談によりその損害についてまで損害賠償請求?を放棄した趣旨と解するのは、?事者の合理的意思に合致するものではないと判?している(
最高裁昭和43年3月15日判決
?民集22?3?587頁)。
不法な法律行?と和解
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不法で無?な法律?係を前提として締結される和解契約は
公序良俗
に反し無?である(通??判例。判例として最判昭40?4?9民集25?3?264頁)
頁。
裁判上の和解
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裁判上の和解とは、
裁判所
が??する和解のことをいい、
訴え提起前の和解
(起訴前の和解)と
訴訟上の和解
(訴訟中の和解)に分かれる
。
裁判上の和解が成立した場合は、和解の?容が
和解調書
(わかいちょうしょ)に記載され、その記載?容は
確定判決
と同一の?力を有する(
民事訴訟法267?
)。
したがって、和解調書は、確定判決と同?、
債務名義
(
?制執行
により?現される給付請求?の存在を公?する文書)となり(
民事執行法22?
7?)、これに基づいて?制執行をすることができる。すなわち、債務者が債?者に?して一定の給付をする旨の?容の和解がされているにもかかわらず、債務者が任意にその和解に基づく給付をしない場合(例えば、債務者が賠償金を支?う旨の和解が成立したにもかかわらず、債務者がその支?をしない場合)は、債?者は、別途
判決
を得ることなく、民事執行法が定める手?に基づき、債務者の不動産や
債?
(給料、預貯金等)に?して?制執行をすることができる。この点は私法上の和解(裁判外の和解)と異なる点である。
訴え提起前の和解
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訴え提起前の和解は、
起訴前の和解
ともいい、
民事訴訟
の?象となる法律?係に?する?いについて、?事者?方が
簡易裁判所
に出頭してする和解のことをいう(
民事訴訟法275?
)。
?決和解
(そっけつわかい)ともいう
。
簡易裁判所によっては合意?みの事件に?する申立てに?して「民事上の?い」の?態がないとして受付を拒むケ?スがある。
訴訟上の和解
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訴訟上の和解とは、
訴訟
??中に、?事者が訴訟上の請求に?して?方の主張を??して、
口頭弁論
期日等において、?利?係に?する合意と
訴訟終了
についての合意をすることをいう。訴訟中の和解ともいう
。
訴訟で?利?係や訴訟終了についての合意が成立した場合でも、相互の??(互?)がなければ、訴訟上の和解ではない。被告が原告の請求を認めて?わない旨陳述した場合は
請求の認諾
(にんだく)といい、逆に原告が請求に理由がないことを認めて?わない旨陳述した場合は
請求の放棄
(ほうき)という。請求の放棄?認諾は、?事者の一方のみの行?によって訴訟が終了する点で訴訟上の和解とは異なる。
もっとも、互?があるか否かについては、訴訟上の請求についての互?だけではなく、合意の?容を?合的に判?する。例えば、訴訟上の請求について被告が全面的に原告の言い分を認めた場合でも、訴訟の?象にはなっていなかった別の法律?係について原告が??する旨の合意がされている場合は、訴訟上の和解として扱われる。
訴訟上の和解は、
民事訴訟
における紛?の解決手段として非常に重要な役割を?っている。日本全?の
地方裁判所
における、平成18年の第1審民事通常訴訟事件の??件?は14万2976件であったが、そのうち判決が6万0543件であったのに?し、和解は4万6426件(和解?告=4万3312件、その他=3114件)、その他(訴えの取下げ等)が3万6007件であった。同じく
簡易裁判所
では、??件?38万2753件のうち、判決15万3118件、和解8万0093件、その他14万9542件であった。
裁判所は、訴訟のどの段階でも、和解を試みることができる(
民事訴訟法89?
)。
刑事手?上の和解
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民事手?上の和解に?して刑事手?上の和解も存在する
。
- 犯罪被害者等の?利利益の保護を?るための刑事手?に付?する措置に?する法律
第19?
- 刑事被告事件の被告人と被害者等は、?者の間における民事上の?い(?該被告事件に係る被害についての?いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には、?該被告事件の係?する第一審裁判所又は控訴裁判所に?し、共同して?該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる(第1項)。
- 前項の合意が被告人の被害者等に?する金?の支?を?容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に?し?該債務について保?する旨又は連?して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる(第2項)。
- 前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、?該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の?いの目的である?利を特定するに足りる事?を記載した書面を提出してしなければならない(第3項)。
- 第一項又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の?力を有する(第4項)。
?人事訴訟手?法の和諧
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?人事訴訟手?法には和解とは異なる
和諧
の制度が存在した
。?人事訴訟手?法第13?は「和諧ノ調フヘキ見?アルトキハ裁判所ハ職?ヲ以テ一回ニ限リ一年ヲ超エサル期間離婚ノ訴ニ?スル手?ヲ中止スルコトヲ得」と定め、一定期間訴訟手?を中止することを言った。改正された
人事訴訟法
では和諧の制度は?止された
。
脚注
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出典
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]
- ^
a
b
c
我妻??有泉亨?川井健著 『民法2 債?法 第2版』 勁草書房、2005年4月、392頁
- ^
我妻?、有泉亨他『我妻?有泉コンメンタ?ル民法(第2版)』1222頁
- ^
我妻??有泉亨?川井健著 『民法2 債?法 第2版』 勁草書房、2005年4月、394-395頁
?考文?
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編集
]
- 遠藤浩,原島重義,水本浩,川井健,?中俊雄,山本進一『民法6 契約各論 第4版』有斐閣〈有斐閣?書〉、1997年。
?連項目
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