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破産法

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
破産法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番? 平成16年6月2日法律第75?
種類 倒産法
?力 現行法
成立 2004年5月25日
公布 2004年6月2日
施行 2005年1月1日
所管 法務省
主な?容 破産 手?の開始、破産手?の機?、 破産債? 財?債? 破産財? の管理、破産財?の換?、 配? 、破産手?の終了、 相?財産 の破産等に?する特則、 外?倒産?理手? がある場合の特則、免責手?、 復?
?連法令 民事再生法 ?社更生法
?文リンク e-Gov法令?索
ウィキソ?ス原文
テンプレ?トを表示

破産法 (はさんほう、平成16年6月2日法律第75?)は、 倒産法制 の基本となる 日本 法律 である。?算型の倒産手?である 破産 について規定する。破産手?の具?的な?容については 破産 の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特??沿革等を記す。

なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(?破産法)については、 破産法 (1922年) を?照。

立法主義 [ 編集 ]

日本の破産法が採用する立法主義としては、以下のとおりである。

一般破産主義
破産手?開始決定を受け得る能力(破産能力)をどの範?の者に認めるかに?する?立として、 一般破産主義 商人破産主義 がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は 商人 のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。
フランスでは、商人の自治法規として?達したという沿革もあり、商人破産主義が?統的に採用されていた(ただし、現在では、法人であれば破産能力を認める)。日本でも、後述のとおりフランス法の影響により商人破産主義を採用していた時期もあった。
非懲戒主義
懲戒主義 は、破産手?開始決定に破産者の公私の資格を制限する?果を?える立法主義で、 非懲戒主義 は、それを?えないものである。
日本の場合は、破産法上は、公法上の資格制限をする?果を?えてはいないため非懲戒主義であるとされるが、その他の各種の法律により、他人の財産を管理することを主とする職業に就けなくなるなどの?果を?えている面で懲戒主義に近い。もっとも、破産法の中に免責?復?に?する規定が設けられており、免責許可決定が確定した場合や復?した場合は、法律上の資格制限はなくなる。
免責主義
免責主義 は、特に破産者が自然人の場合について、その?余の債務について破産者の責任を免除する立法主義であり、 非免責主義 は、免除しないものである。つまり、破産手?終了と債務消滅とは、必ずしも結びつかない。
日本では、 1952年 の法改正までは非免責主義を採用していた。しかし、アメリカ法の影響による法改正により免責主義を採用している。もっとも、消滅しない債務もある。なお、日本の消費者破産は、破産手?による配?よりも、むしろ免責を得るために破産手?の申立てがされるのがほとんどである。

沿革 [ 編集 ]

日本において破産手?につき最初に制定法の形を採ったのは、江?時代の 御定書百箇? における債?者申立てによる 身代限 の手?と債務者申立てによる 分散 の手?(ただし、前者は ?制執行 に性質が近く、後者は私的整理に性質が近いとされる)であるとされている。 明治 初期においても、この制度や 慣習法 及び若干外?法を?考に、華士族平民身代限規則(明治5年太政官布告第187?)などの立法がされたが、統一的な破産手?について規定したものではなかった。

その後、日本の近代化のために他の法典と同?に破産手?についても近代的な統一的な法典が必要になり、フランス法を模範として、 1890年 に公布された商法(明治23年法律第32?)の第三編(講?上「?商法破産編」と呼?される。)に破産手?に?する統一的な規定を置いた。商法に規定があることからも分かるとおり商人のみを?象とした規定であり、非商人については、 家資分散法 (明治23年法律第69?)によって規律がされた。

現在の商法(明治32年法律第48?)が施行されたため、商法(明治23年法律第32?)は?止されたが、第三編は?止されず、家資分散法とともに破産について規定した。

そして、ドイツ法を?考にした 破産法 (大正11年法律第71?、?破産法)が 1922年 に公布され、翌 1923年 に施行された。この立法により、商人と非商人とを分けない一般破産主義を採用し、2004年までの日本における破産法になる。これにより商法(明治23年法律第32?)第三編および家資分散法は?止された。また、同時にオ?ストリア法を?考にした和議法(大正11年法律第72?)も制定された。

その後、 1952年 にアメリカ法の?い影響を受けた ?社更生法 が制定されるとともに、破産法に免責制度が導入され、自然人の破産については、財産の?算だけでなく破産者の??的な更生のための制度という性格を持つようになる。

その後、企業の大規模な倒産が?加したこと、消費者破産の?加に伴い破産手?と免責手?が一?化していないことに伴う問題が指摘されるようになったこと、租?債?を優遇しすぎである反面、??債?が租?債?と比べて低い地位に置かれていることなどの??な問題が指摘されていた。そこで、倒産法制の全面的改正の一環として、 2004年 に新しい破産法(平成16年法律第75?)が制定され、 2005年 1月1日から施行された。

構成 [ 編集 ]

  • 第一章 ?則
  • 第二章 破産手?の開始
  • 第三章 破産手?の機?
  • 第四章 破産債?
  • 第五章 財?債?
  • 第六章 破産財? の管理
  • 第七章 破産財?の換?
  • 第八章 配?
  • 第九章 破産手?の終了
  • 第十章 相?財産の破産等に?する特則
  • 第十一章 外?倒産?理手?がある場合の特則
  • 第十二章 免責手?および復?
  • 第十三章 ?則
  • 第十四章 罰則

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]