出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
?令
(けんれい、
正字
表記:縣令)は、
- 秦
以降の
中?
において、
?知事
にあたる役職
[1]
。また、その役職を?う人を指す。
- 日本において、
1871年
(
明治
4年)から
1886年
(明治19年)まで置かれた?の長官。
- 日本において、地方官官制に基づき?知事が?する命令。地方自治法施行後は、?規則という。
中?の?令
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]
秦漢
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]
中?
において
春秋??時代
から現れた行政制度である
郡?制
によって
?知事
にあたる役職が現れたが
[2]
[3]
、役職の名?は一定していなかった
[1]
。
秦
の
始皇帝
の時代に
郡?制
が整備され
?
の上に
郡
が位置づけられ、郡が上、?が下という統??係が設けられた
[2]
。
1万?以上の?の長を
?令
、、1万?未?の?の長は
?長
とした
[1]
。個?の?令の呼?では、地名の次に「令」をつけた。たとえば
長安?
の?令は、長安?令ではなく長安令である。?長も同じである。?の
軍事
?
警察
行政に?しては
?尉
(
中?語版
)
が行った。
?の下位には
?
、その下に
里
があった。?の長は
三老
と?し、里の長は
里正
と?した。
?令が民政から軍事?警察までに及ぶ行政全般を管轄するのに?し、?の三老ならびに里の里正は民政のみを管轄した
[
要出典
]
[
要??
–
ノ?ト
]
。
州――郡――?―┬?令―┬?丞(副官)
│ │
└?尉 ├?―┬三老
│ │
│ └里――里正
└亭―┬亭長(農村等の治安?訴訟??)
└亭吏(同補佐)
日本の?令
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地方長官としての?令
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明治
4年7月(
1871年
8月)に行われた
?藩置?
により、それまで
府藩?
となっていた地方制度を府と?に統一し、同年11月27日(??)(
1872年
1月)の
?治?例
(太政官達第623?)により、?の長官の名?を
知?事
から
?令
(政府における官等が
四等官
の者)あるいは
?令
(同五等官の者)
[4]
に改?する一方、
東京
?
京都
?
大阪
の3府についてはそのまま
知事
という名?が使われた。職務については管?の行政事務全般を主掌した。明治19年(
1886年
)の地方官官制により
知事
と改められた。
地方法令としての?令
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明治19年(
1886年
)制定の地方官官制(明治19年勅令第54?)第3?により、知事が?する命令。規定上は「府?令」を?するとあるが、?際の制定では、府の場合は、「府令」、?の場合は「?令」となる。地方官官制(明治23年10月11日勅令第225?)では、第10?、地方官官制(明治26年10月31日勅令第162?) では、第7?、地方官官制(明治38年4月19日勅令第140?) では、第7?、地方官官制(大正2年6月13日勅令第151?)では、第5?、地方官官制(大正15年6月4日勅令第147?)では、第6?、と規定は?遷するが同じ?容で規定された。地方自治法施行により、地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19?)第2?の規定により、?の規則と同一の?力を有するものとされた。
脚注
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]
注?
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出典
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]
?連項目
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