?令

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?令 (けんれい、 正字 表記:縣令)は、

  1. 以降の 中? において、 ?知事 にあたる役職 [1] 。また、その役職を?う人を指す。
  2. 日本において、 1871年 明治 4年)から 1886年 (明治19年)まで置かれた?の長官。
  3. 日本において、地方官官制に基づき?知事が?する命令。地方自治法施行後は、?規則という。

中?の?令 [ 編集 ]

秦漢 [ 編集 ]

中? において 春秋??時代 から現れた行政制度である 郡?制 によって ?知事 にあたる役職が現れたが [2] [3] 、役職の名?は一定していなかった [1]

始皇帝 の時代に 郡?制 が整備され ? の上に が位置づけられ、郡が上、?が下という統??係が設けられた [2]

1万?以上の?の長を ?令 、、1万?未?の?の長は ?長 とした [1] 。個?の?令の呼?では、地名の次に「令」をつけた。たとえば 長安? の?令は、長安?令ではなく長安令である。?長も同じである。?の 軍事 ? 警察 行政に?しては ?尉 中?語版 が行った。

?の下位には ? 、その下に があった。?の長は 三老 と?し、里の長は 里正 と?した。 ?令が民政から軍事?警察までに及ぶ行政全般を管轄するのに?し、?の三老ならびに里の里正は民政のみを管轄した [ 要出典 ] [ 要?? ]

 州――郡――?―┬?令―┬?丞(副官)
         │   │
         └?尉 ├?―┬三老
             │  │
             │  └里――里正
             └亭―┬亭長(農村等の治安?訴訟??)
                └亭吏(同補佐)

日本の?令 [ 編集 ]

地方長官としての?令 [ 編集 ]

明治 4年7月( 1871年 8月)に行われた ?藩置? により、それまで 府藩? となっていた地方制度を府と?に統一し、同年11月27日(??)( 1872年 1月)の ?治?例 (太政官達第623?)により、?の長官の名?を 知?事 から ?令 (政府における官等が 四等官 の者)あるいは ?令 (同五等官の者) [4] に改?する一方、 東京 ? 京都 ? 大阪 の3府についてはそのまま 知事 という名?が使われた。職務については管?の行政事務全般を主掌した。明治19年( 1886年 )の地方官官制により 知事 と改められた。

地方法令としての?令 [ 編集 ]

明治19年( 1886年 )制定の地方官官制(明治19年勅令第54?)第3?により、知事が?する命令。規定上は「府?令」を?するとあるが、?際の制定では、府の場合は、「府令」、?の場合は「?令」となる。地方官官制(明治23年10月11日勅令第225?)では、第10?、地方官官制(明治26年10月31日勅令第162?) では、第7?、地方官官制(明治38年4月19日勅令第140?) では、第7?、地方官官制(大正2年6月13日勅令第151?)では、第5?、地方官官制(大正15年6月4日勅令第147?)では、第6?、と規定は?遷するが同じ?容で規定された。地方自治法施行により、地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19?)第2?の規定により、?の規則と同一の?力を有するものとされた。

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b c ?令 」『 世界大百科事典 』第2版、 平凡社 、コトバンク。2021年4月3日??。
  2. ^ a b 好?隆司 郡?制 」『 日本大百科全書 (ニッポニカ)』 小?館 コトバンク 。2021年4月3日??。
  3. ^ 郡?制 」『 ブリタニカ?際大百科事典 小項目事典』コトバンク。2021年4月3日??。
  4. ^ コトバンク??令

?連項目 [ 編集 ]