|
この項目では、日本と世界における相?について?明しています。
- 相?の?金については「
相??
」をご?ください。
|
|
「
遺産相?
」はこの項目へ
?送
されています。同名の映?については「
遺産相? (映?)
」をご?ください。
|
相?
(そうぞく、
英
:
inheritance
)とは、
自然人
の
財産
などの??な
?利
?
義務
を他の自然人が包括的に
承?
すること
[注 1]
。
??
[
編集
]
近代法の相?制度の趣旨
[
編集
]
相?の制度は他のどの諸制度よりもその
根?
を問われる
[1]
。
近代法の相?制度については、被相?人と生計をともにした遺族の生活を保障する趣旨であるとみる?や被相?人の遺した財産が無主物となってしまうことを防ぐ趣旨であるとみる?などがある。
一方、相?財産という、いわば
不?所得
による所有財産の多寡が生ずることによって、平等であるべき個人の??的な競??件を損なうものとして、相?制度否定論者からは制度撤?を求める主張がある。したがって
相?課?
の?化により
富の再分配
機能を?化すべきとなる
[1]
。
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相?と?することが多いが、死亡を原因としない生前相?の制度もある(
日本?憲法
が施行される前、いわゆる
明治憲法下
の日本における
家督相?
は死亡を原因とする場合もしない場合も含む)。
相?における財産の承?形態
[
編集
]
比較法上、相?原因が?生した場合(死亡など)に被相?人から相?人に財産が移?する形態としては、
包括承?主義
と
?算主義
の形態がある。
- 包括承?主義
- 相?原因の?生と同時に、被相?人と利害を有する者との間で何らの?算手?を?ずに、被相?人の財産が包括的に相?人に移?する形態である。この制度では、被相?人の財産は債務も含めて一切が承?されるため、債務の相?を回避するためには別の手?(
相?放棄
、
限定承認
)が必要になる。日本、ドイツなどで採用されている形態である。
- もっとも、この場合でも、
限定承認
の制度が採用されている場合は、所定の手?を?れば?算主義に近い形態になる。
- ?算主義
- この形態では、相?原因が?生した場合、相?財産は直ちに被相?人に承?されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に??させ管理させる。そして、この者が被相?人の利害?係人との間で財産?係の?算をし、その結果プラスの財産が?る場合はそれを相?人が承?する。英米で採用されている形態である。
- 包括承?主義と異なり、建前上は相?人が被相?人の債務を承?することはない。もっとも、相?財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも?算手?を?ない方が??的に望ましい場合もあるため、現?には?算手?を?ずに債務も含めてそのまま相?人が財産を承?する便法が採られることもある。
不平等
[
編集
]
相?された富の分配は異なった文化や法的?統において大いに多?である。
大陸法
による?では、例えば、子供が親から相?する?利の予め定められた割合は、?か時代を遡る
ハムラビ法典
(紀元前約1750年)でのように
[2]
、法律で明記されている
[3]
。アメリカ合衆?のルイジアナ州は、法?系が
フランス民法典
に由?する、合衆?で唯一のところの州である。?親が?明を義務付けられるところの、わずかな?密に定義された理由を除いて、成人の子供の非相?の許可を?えるものとして、この?系は知られる
[4]
。別の法?統は、?事者の一人が望むような、または何らかの理由で子供の誰かに相?させない分割を許す、
コモン?ロ?
によるものが合衆?の一部で行われる。
'不均等'(
英
:
unequal
)な相?の場合、少ない?の相?だけが大きな?額であるのに多?の者は少なく受け取るかもしれない
[
要出典
]
。
社?階層
[
編集
]
社?階層
において?著な?果を相?が?えることを指摘されてきた。相?は、家族、??、法制度、ならびに
階級分化
での基礎的な機構の、集積的な組み合わせである。それは社?的な水準においても
富の分布
(
英語
:
Distribution of wealth
)
に影響を及ぼす。その分野において??をする?者により、分化の結果における相?の?累積的?果は三つの形態をとる。
相?上の不平等の社?的かつ??的影響
[
編集
]
??的地位のどの階級であるか、そして世代にわたり?承される相?が、社?での?事者の人生の機?を決定することがさらに主張される。多くはその者の社?的出自と人生の機?と目的を達成する?育に?係するけれども、?育は
??的移動性
(
英語
:
economic mobility
)
の最も影響のある予測物として提供されない。?際、裕福な?親の子は?じてよい?育と物質的、文化的、生?的利益を?えられる
[5]
。
王朝的な富
[
編集
]
'王朝的な富'(
英
:
dynastic
wealth
)とは稼がれなかったものである、世代へ?承される金?的な富である
[6]
。王朝的な富は
金?政治
という用語に?連する。フランスの???者の
トマ?ピケティ
による多?本の
21世紀の資本
を含めて、多くの者が王朝的な富の?大と影響について述べている
[7]
。
ビル?ゲイツ
はその用語を彼の記事
Why Inequality Matters
で用いる
[8]
。
相?についてのソビエト連邦の??
[
編集
]
マルクス主義
???値?
による
共産主義
が始まるにつれ、もしそれが人の自身の??の果?に基づき他人を雇ったものでなければ、生涯の道筋でのいかなる金?も正?化された。
ロシア革命
以降成立した最初の共産主義政府は、幾つかの例外を除き、相?の?利を?止することで解決した
[9]
。
日本法における相?
[
編集
]
| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
日本法における相?法は、主に相?について定めた
民法
第五編に規定されている。民法における相?に?する規定には
遺言
により民法の規定と異なる定めをすることができる
任意規定
が多く含まれる一方、
遺留分
規定のように遺言での排除を許さない
?行規定
も存在する。
相?の開始
[
編集
]
相?は死亡によって開始する(
882?
)。死亡には
失踪宣告
や
認定死亡
も含まれる。相?は被相?人の
住所
において開始する(
883?
)。
相?人は、相?開始の時(被相?人の死亡の時)から、被相?人の財産に?した一切の?利義務を承?する(
896?
)。
相?人
[
編集
]
被相?人の財産上の地位を承?する者のことを
相?人
(そうぞくにん)という。これに?して相?される財産、?利、法律?係の?主?を
被相?人
(ひそうぞくにん)という。相?開始前には、
推定相?人
といい、被相?人の死亡による相?開始によって確定する。なお、相?人となり得る一般的資格を相?能力といい、法人は相?能力を持たないが、
胎?
は相?能力を持つ(
886?
)。
相?順位
[
編集
]
被相?人の血族は次の順位で相?人となる(
887?
?
889?
)。
- 被相?人の子
- 被相?人の直系尊?
- 被相?人の兄弟姉妹
また、被相?人の
配偶者
は常に相?人となり、上記の順位で相?人となった者と同順位で相?人となる(
890?
)。同順位同士との相?となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相?することはない。他人同然の?係の人間は遺言で指名されるか養子?組の手?きをしない限り、相??は一切ない。例:血?上の異母姉妹に父親の相??は全員にあっても異母の財産を相?する?利はない。
代襲相?
[
編集
]
相?の開始以前に被相?人の子あるいは被相?人の兄弟姉妹が死亡、相?欠格?相??除によって相??を失った場合、その者の子が代わって相?する(
887?
2項本文?
889?
2項)。これを
代襲相?
といい、代襲相?する者を
代襲者
、代襲相?される者を
被代襲者
という。
代襲者は被相?人の直系卑?でなければならない(
887?
2項但書)。養子?組前に出生していた養子の子は被相?人の直系卑?ではない(民法727?は養子と養親およびその血族との間に血族?係が生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に血族?係が生じることは認めてない。)から代襲相?することはできない(大判昭和7年5月11日民集11?1062頁)。
なお、相?放棄は代襲原因とはならず、相?放棄をした者の直系卑?(子?孫?曾孫…)には代襲相?は?生しない。
代襲者である相?人の子が死亡?相?欠格?相??除によって相??を失った場合、孫が代わって相?する(
887?
3項)。これを
再代襲相?
といい、代襲者は直系卑?(子?孫?曾孫…)では延?と?くことになる。ただし、相?人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相?は認められていない(
889?
?照)。
相?欠格
[
編集
]
故意に被相?人や他の相?人を死亡に至らせたり、
遺言
書を破棄?捏造するなど
第891?
に規定される重大な不正行?(相?欠格事由)を行った者は、その被相?人の相?において?然に相?人としての資格を失う。これを
相?欠格
という。
相?人の?除
[
編集
]
被相?人に?して虐待?侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相?人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相??を喪失させることができる(
892?
)。これを
相?人の?除
という。相?人の?除は
遺言
による申し立てによっても可能である(
893?
)。?除された推定相?人は相??を失う。
相?の?果
[
編集
]
相?の一般的?果
[
編集
]
相?により相?人は原則として被相?人の財産に?した一切の?利義務を承?する(
896?
本文)。しかし、以下の例外がある。
- 相?人の一身??的?利は相?が?生しても承?されない(
896?
但書)。以下のようなものがある。
- 代理?
(
111?
1項1?)
- 定期の給付を目的とする
贈?
(定期贈?、
552?
)
- 使用貸借
における借主としての地位(
599?
)
- 委任
における委任者あるいは受任者としての地位(
653?
)
- 民法上の
組合
の組合員としての地位(
679?
)
- 定期預金の契約(銀行が特別に認めた場合を除く)
- 系譜?祭具?墳墓の所有?は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承?するものとされるが、被相?人の指定があるときはその者が承?することになる(
897?
1項)。
相?財産の共有
[
編集
]
相?人が?人あるときは相?財産は共同相?人の
共有
に?することになる(
898?
)。この「共有」の意味については
共有?
と
合有?
の?立があるが、判例は
249?
以下の共有と異ならないものと解して共有?をとっている(最判昭和30年5月31日民集9?6?793頁)。
相?回復請求?
[
編集
]
相?欠格者や本?相?人でないのに相?人を?っている者(
表見相?人
?
僭?相?人
?
不?正相?人
などという)が、遺産の管理??分を行っている場合、相?人は遺産を取り?すことができる。これを
相?回復請求?
という(
884?
)。相?回復請求?はこれを包括的に行使でき個?の財産を具?的に列?して行使する必要はない(大連判大正8年3月28日民?25輯507頁)。相?回復請求?は相?人またはその法定代理人が相??を侵害された事?を知った時から5年間行使しないときは、
時?によって消滅
する(
884?
前段)。また、相?開始の時から20年を?過したときも消滅する(
884?
後段)。なお、?算主義でプラスの財産しか相?しない英米法では相?回復請求?は大いに尊重されており、日本の民法との相違は大きい。
そして、その相?回復請求?は共同相?人相互間の相??の??の問題についても適用があるとされている。ただし、判例上は相?回復請求?における消滅時?の援用?者について、共同相?人が他の?正共同相?人の持分まで主張する場合は、他の?正共同相?人の持分を侵害している事?を知らずかつ自らが相??があると信ずるに足りる合理的理由があることを要するとして(最大判昭和53年12月20日?民集32?9?1674頁)その範?を制限している。
相?分
[
編集
]
相?人の相?財産に?する分け前の割合や?額のことで、普通はその割合をいう(
900?
)。
指定相?分
[
編集
]
被相?人は
遺言
で共同相?人の相?分を定め、または、相?分を定めることを第三者に委託することができる(
902?
1項本文)。このような方法によって定まった相?分を
指定相?分
という。ただし、被相?人や第三者は相?分の指定について
遺留分
に?する規定に違反することができない(
902?
1項但書)。被相?人が共同相?人のうちの一人もしくは?人の相?分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相?人の相?分は法定相?分の規定によって定まることになる(
902?
2項)。
上記のように遺言により相?分の指定?指定委託をした場合でも、消極財産は指定相?分によらず法定相?分に?じて分割されるという?が有力である。これについて大審院決定昭和5年12月4日は、「…金?債務のその他可分債務については各自負?し平等の割合において債務を負?するものにして…」と述べている。(したがって消極財産は遺産分割の?象とならないとされる下級審判例:福岡高決平成4?12?25判タ826?259)。平成21年03月24日最高裁判所第三小法廷判決(平成19(受)1548)は、傍論ではあるが「もっとも,上記遺言による相?債務についての相?分の指定は,相?債務の債?者(以下「相?債?者」という。)の??なくされたものであるから,相?債?者に?してはその?力が及ばないものと解するのが相?であり,各相?人は,相?債?者から法定相?分に?った相?債務の履行を求められたときには,これに?じなければならず,指定相?分に?じて相?債務を承?したことを主張することはできないが,相?債?者の方から相?債務についての相?分の指定の?力を承認し,各相?人に?し,指定相?分に?じた相?債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」と判示しており、大審院判例の見解を維持しているものと考えられる。この判例では、指定相?によって明示または?示的に債務の??を定めた場合、債?者に?しては?力が及ばないが、相?人相互間ではその指定通りの?力を生じることを判示している。
ただし、??通則法または地方?法の適用?準用がある公租公課については、遺言による指定?指定委託があれば、指定相?分による承?が原則となる(??通則法5?2項、地方?法9?2項が民法902?を用いることを明記している)。なお、公租公課については、承?する財産の?額が承??額を超えるときは、その超過部分を限度に他の相?人と連?して納付する義務を負う(??通則法5?3項、地方?法9?3項)。
法定相? 分
[
編集
]
遺言による相?分の指定がない場合は
法定相?分
(
900?
)による。
前述のように、被相?人の血族は、1.被相?人の子、2.被相?人の直系尊?(親等の異なる者の間では最近親の者)、3.被相?人の兄弟姉妹の順で相?人となり(889?1項)、被相?人の配偶者は常に相?人(被相?人の血族に相?人となるべき者があればその者と同順位)となる(890?)。
以上の相?人の範?において相?人が?人あるときは、その法定相?分は、次の各?の定めるところによる(
900?
)。
- 子及び配偶者が相?人であるとき
- 子の相?分及び配偶者の相?分はそれぞれ2分の1である(900?1?)。子が?人あるときは、各自の相?分は、相等しいもの(均等分)とする(900?4?)。
- 配偶者及び直系尊?が相?人であるとき
- 配偶者の相?分が3分の2、直系尊?の相?分が3分の1である(900?2?)。直系尊?が?人あるときは、各自の相?分は、相等しいもの(均等分)とする(900?4?)。また、直系尊?の場合、生存するのみの相?となる。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相?人であるとき
- 配偶者の相?分が4分の3、兄弟姉妹の相?分が4分の1(900?3?)。兄弟姉妹が?人あるときは、各自の相?分は、相等しいもの(均等分)とするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相?分は、父母の?方を同じくする兄弟姉妹の相?分の2分の1となる(900?4?)。
被相?人に配偶者がいない場合にも、子、直系尊?又は兄弟姉妹が?人あるときは、各自の相?分は、相等しいものとするが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相?分は、父母の?方を同じくする兄弟姉妹の相?分の2分の1となる(900?4?)。
代襲相?人の相?分はその直系尊?が受けるべきであったものと同じであり、代襲相?人となる直系卑?が?人あるときはその各自の直系尊?が受けるべきであった部分について900?の規定に?ってその相?分を定める(901?)。
なお、
非嫡出子
の相?分は900?4?により
嫡出子
の相?分の2分の1と規定されていたが、
婚外子相?差別訴訟
で2013年9月4日に最高裁判所が
婚外子
(非嫡出子)の相?分が違憲であるとの判?を下した
[10]
ことを受け、2013年12月11日の民法の一部改正により900?4?は削除された。附則において、改正後の規定については2013年9月5日以後に開始した相?について適用するものと定められている。
順位
|
相?人
|
相?分(遺留分)
|
適用
|
法定
|
配偶者
|
他の親族
|
配偶者
|
他の親族
|
1
|
第1順位
|
有
|
子
|
1/2(1/4)
|
1/2(1/4)
|
2
|
第2順位
|
直系尊?
|
2/3(1/3)
|
1/3(1/6)
|
3
|
第3順位
|
兄弟姉妹
|
3/4(1/2)
|
1/4(無)
|
4
|
|
無
|
全部(1/2)
|
-
|
5
|
第1順位
|
無
|
子
|
-
|
全部(1/2)
|
6
|
第2順位
|
直系尊?
|
-
|
全部(1/3)
|
7
|
第3順位
|
兄弟姉妹
|
-
|
全部(無)
|
特別受益者の相?分
[
編集
]
共同相?人中に被相?人から特別受益を受けた者については、相?における?質的公平を?るため、相?額の財産について持?しを行う(
903?
)。
特別受益には次のようなものがある。
- 遺贈
- 婚姻のための贈?
- 養子?組のための贈?
- 生計の資本として贈?
- ?費の援助
寄?分
[
編集
]
共同相?人中に被相?人の財産の維持または?加について寄?をした者については、相?における?質的公平を?るため、相?額の財産を取得させる
寄?分
の制度(
904?の2
)が設けられている。これは
1980年
の民法改正で設けられたものである。
特別寄?
[
編集
]
2018年
の民法改正にて、相?人のうち、被相?人の療養介護を無償で行った者については、相?財産の維持または?加に寄?したものとして、それに?じた金?の請求をすることができることとなっている(
民法第1050?
)。改正前において、このような貢?は、上記寄?分として取り扱われており、寄?分の?いとしても最も多い事例であったが、家事??の評?など客?的な算定困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手?きを、その他の寄?分と?立して定めた。一般の寄?分同?、相?人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄?分と異なり、相?開始後、相?人を知った時から6ヶ月?過または相?開始から1年?過までに請求する必要がある。
相?分の?渡と相?分取??、相?分の放棄
[
編集
]
共同相?人の一人が遺産の分割前にその相?分を第三者に?渡したときは、他の共同相?人はその?額及び費用を償還して、その相?分を?り受けることができる(
905?
1項)。ただし、この取??は1ヶ月以?に行使する必要がある(
905?
2項)。
また、相?分の放棄は遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、その相?人の相?分を他の相?人に法定相?分の割合で?渡するという?果を持つ。
遺産分割
[
編集
]
共同相?の場合において、相?分に?じて遺産を分割し、各相?人の??財産にすること。
- 遺産の分割の協議又は審判等(
907?
)
- 遺言による分割の方法の指定(
908?
)
- 被相?人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを
第三者
に委託し、又は相?開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 遺産の分割の?力(
909?
)
- 遺産の分割は、相?開始の時にさかのぼってその?力を生ずる。ただし、第三者の?利を害することはできない。
- 相?の開始後に認知された者の?額の支?請求?(
910?
)
判例
では、遺産分割により不動産の?利を取得した相?人は、登記を?なければ、分割後に?利を取得した第三者に?し、?抗することができない。
相?の承認及び放棄
[
編集
]
相?は被相?人の?利義務を相?人が承?する?果をもつものであるが、?際に相?を承認して?利義務を承?するか、あるいは、相?を放棄して?利義務の承?を拒絶するかは各相?人の意思に委ねられている。ただし、相?人が
921?
に規定される事由を行ったときは後述の
?純承認
をしたものとみなされる。
相?人が被相?人の?利義務の承?を受諾することを
相?の承認
といい、?利義務の承?を受諾する範?により
?純承認
と
限定承認
に分けられる。相?人が被相?人の?利義務の承?を受諾することを
相?の放棄(相?放棄)
という。
なお、被保佐人が相?の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(
13?
)。
熟慮期間
[
編集
]
相?の承認?放棄をすべき期間(熟慮期間)には制限がある。相?の承認や放棄は自己のために相?の開始があったことを知った時から3ヶ月以?にしなければならない(
915?
1項本文)。ただし、この期間は利害?係人や?察官の請求により家庭裁判所が伸長することができる(
915?
1項但書)。「自己のために相?の開始があったことを知った時」とは、相?開始の原因となるべき事?を知り、かつ、それによって自分が相?人となったことを知った時をいう(大決大正15年8月3日民集5?679頁)。相?人は相?の承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相?財産を管理しなければならない(
918?
1項)。
なお、
東日本大震災
に伴う特例については
東日本大震災に伴う相?の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に?する法律
?照。
相?の承認及び放棄の態?
[
編集
]
- ?純承認
- ?純承認は相?により相?人が被相?人の?利義務を無限に承?するものである(
920?
以下)。なお、相?人が
921?
に規定される事由(法定?純承認事由)を行ったときは?純承認したものとみなされる。
- 限定承認
- 限定承認は相?によって得た財産の限度で被相?人の債務および遺贈を弁?することとするものである(
922?
以下)。共同相?の場合には限定承認は共同相?人の全員が共同してのみこれをすることができる(
923?
)。
- 相?放棄
- 相?を放棄した場合には、その相?に?して初めから相?人とならなかったものとみなされることになる(
939?
)。相?放棄は相?財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相?人に相?財産を集中させたい場合などに行われる。相?を放棄する場合には被相?人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならない(
940?
)。なお、相?放棄は代襲相?の代襲原因とはならない。
相?の承認及び放棄の撤回及び取消し
[
編集
]
相?人が相?の承認または放棄をしたときは、以後は
915?
の期間?であっても撤回できない(
919?
1項)。ただし、民法?則および親族編に定められる取消原因があれば
919?
3項に定められる一定期間に取消しをすることはできる(
919?
2項?3項)。この場合に限定承認または相?の放棄の取消しをしようとする者は家庭裁判所に申述しなければならない(
919?
4項)。
財産分離
[
編集
]
相?財産と相?人の財産が混同しないように分離、管理、?算する手?のこと。財産分離には相?債?者または受遺者の請求による
第一種財産分離
(
941?
以下)と相?人の債?者の請求による
第二種財産分離
(
950?
)がある。財産分離は
941?
以下に規定されているものの、?際にはほとんど利用されていない。これは、相?財産?相?人に
破産
原因があれば破産申立てが可能であることによると思われる。
相?人の不存在
[
編集
]
相?人の存在が明らかでない場合、相?財産は
相?財産法人
となり(
951?
)、以下の
相?人不存在確定手?
がとられることになる。なお、遺言者につき相?人は不存在であるが、その相?財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者に相?財産が??することになるので相?人不存在確定手?はとられない(最判平成9年9月12日民集51?8?3887頁?照)。
- 相?財産法人の成立(
951?
)?相?財産の管理人の選任とその公告(
952?
) - 第一の?索期間
- 公告期間は2ヶ月(
957?
1項前段)で、この公告期間?に相?人のあることが明らかにならなかったときは次の?索段階へ移る。
- 相?債?者及び受遺者に?する請求の申出をすべき旨の公告(
957?
1項) - 第二の?索期間
- 公告期間は2ヶ月以上の期間で設定され(
957?
1項後段)、以後、債?者等との?算手?に入る。この公告期間?に相?人のあることが明らかにならなかったときは次の?索段階へ移る。
- 相?人の?索の公告(
958?
前段) - 第三の?索期間
- 公告期間は6ヶ月以上の期間で設定される(
952?
2項後段)。
- 相?財産法人の成立から相?人不存在の確定までの期間に相?人のあることが明らかになったときは相?財産法人は成立しなかったものとみなされる(
955?
本文)。ただし、相?財産?算人がその?限?でした行?の?力に影響しない(
955?
但書)
- 相?人の?索の公告期間の?了、相?人不存在の確定、除斥(
958?
により相?人、また、相?財産?算人に知れなかった相?債?者?受遺者は?利行使不可)
- 特別?故者
(被相?人と生計を同じくしていた者や被相?人の療養看護に努めた者など)に?する相?財産の分?
- 特別?故者の相?財産分?請求は相?人不存在確定後3ヶ月以?になされることが必要(
958?の2
)。
- ?余財産の?庫への??(
959?
)
諸外?における相?
[
編集
]
アメリカ合衆?
[
編集
]
イギリスでは認められていた遺産の相?人限定が、世論の批判を受け、法律で禁止されている。2代先まで引き出せない信託にするという?法行?がボストンで行われている。
[11]
中華人民共和?
[
編集
]
中華人民共和?での相?については
中華人民共和??承法
で定められており、次のような特?がある。
- 相?回復請求?の短期の時?期間が2年である(中華人民共和??承法8?)。
- 配偶者の相?順位について、子や父母と同列の第一順位とされている(中華人民共和??承法10?1項)。
- 嫡出子と非嫡出子の相?における地位が等しい(中華人民共和??承法10?3項)。
- 配偶者の一方が亡くなった配偶者の父母に?して主たる扶養義務を?くした場合には、第一順位の相?人となる(中華人民共和??承法12?)。
なお、中華人民共和?での相?制度は扶養制度と密接に?連したものとなっており、扶養との?係により相?人の相?分が?更になる場合がある
[12]
。
相?に?わる職業
[
編集
]
?門の?家資格者として公?人、司法書士、弁護士、?理士などがある。公?人は公正?書遺言作成に携わり
[13]
、司法書士は
相?登記
?相?に起因する登記手?、法定相??明情報申請手?、遺産承?業務、裁判所提出書類作成及びこれら手?きに添付する書類の作成、?籍の調査等の相?事務
[14]
を、弁護士は相?事務全般の他、紛?事案につき唯一法律上??でき
[15]
、?理士は相??の申告手?きを行う。
[16]
手?き代行サ?ビス
[
編集
]
手?き代行サ?ビスを行う業者がある(
銀行
など)。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
法?的には次のようにも表現される。「自然人(被相?人)の
財産法
上の地位を、その者の死後、法的または本人の最終意志(
遺言
)によって相?人に承?させること」。北川善太?「親族?相?」有斐閣,1994年
出典
[
編集
]
- ^
a
b
前田, 本山 & 浦野 2017
, p. 230
- ^
Cahn 1936
- ^
Twigg & Grand 1998
- ^
Connell-Thouez 1997
- ^
Bowles & Gintis 2002
- ^
Miller 2006
- ^
Piketty 2014
- ^
Gates 2014
- ^
MSU 2015
- ^
「婚外子相?差別は違憲 最高裁大法廷」日本??新聞
2013年
9月4日
- ^
en:Ferdinand Lundberg
原題
The Rich and the Super-Rich
邦題『富豪と大富豪』 上? 早川書房 1974年 p.269.
- ^
加藤美?子『中?家族法[婚姻?養子?相?]問答解?』2008年(460頁)
- ^
民法第967?、民法第969?、公?人法第1?第2?
- ^
司法書士法第3?、司法書士法第29?、司法書士法施行規則第31?
- ^
弁護士法第3?
- ^
?理士法第2?
- Cahn, Edmond N. (Dec., 1936), “Restraints on Disinheritance”,
University of Pennsylvania Law Review and American Law Register
85
(2): 139 - 153
- Connell-Thouez, Katherine (1997 - 1998).
“The New Forced Heirship in Louisiana: Historical Perspectives, Comparative Law Analyses and Reflections upon the Integration of New Structures into a Classical Civil Law System”
.
Loy. L. Rev.
43
(1).
オリジナル
の2018-04-29時点におけるア?カイブ。
.
https://web.archive.org/web/20180429013808/http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals%2Floyolr43&div=8&id=&page=
.
- Julia Twigg; Alain Grand (March 1998),
“Contrasting legal conceptions of family obligation and financial reciprocity in the support of older people: France and England”
,
Ageing & Society
18
(2): 131 - 146,
オリジナル
の2018-02-01時点におけるア?カイブ。
,
https://web.archive.org/web/20180201020253/https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/contrasting-legal-conceptions-of-family-obligation-and-financial-reciprocity-in-the-support-of-older-people-france-and-england/4BC6D311ADC015B66FEB13899C638149
- Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (2002). “The Inheritance of Inequality”.
Journal of Economic Perspectives
16
: 4.
- Miller, John J. (July 7, 2006).
“Open the FloodGates”
.
The Wall Street Journal
.
https://www.wsj.com/news/articles/SB115223979105400349
.
- Piketty, Thomas (Mar 10, 2014).
Capital in the Twenty-First Century
. Harvard University Press
- Gates, Bill (15 October 2014),
Why Inequality Matters
,
https://www.linkedin.com/today/post/article/20141015002149-251749025-why-inequality-matters
- “
Abolition of Inheritance
” (英語).
Seventeen Moments in Soviet History
(2015年8月26日).
2021年1月6日
??。
- 前田陽一、
本山敦
、浦野由紀子『親族?相?』 民法Ⅵ(第4版)、
有斐閣
〈リ?ガルクエスト〉、2017(平成29)-03-20。
ISBN
978-4-641-17931-8
。
?連項目
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]