| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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登記識別情報
(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、?該登記名義人自らが?該登記を申請していることを確認するために用いられる符?その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(
不動産登記法2?
14?)
[1]
。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、?該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、?該申請人に?し、?該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、?該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(
同21?
)
[1]
。
いわゆる
?利?
とは異なり、?に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に?し申請を行った際通知されるにすぎない情報である。?該所有者等は、??自らが
登記義務者
となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より?法下における
登記??
から切り替わることとなった。ただし、2008年(平成20年)7月14日
[注 1]
までは、オンライン?の指定を受けていない登記所においては、依然登記??が交付される取り扱いになっていた。また、?法下の登記??およびオンライン?の指定を受ける前の登記所の交付した登記??を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(
不動産登記法附則7?
)。なお、登記??が「書面」を指す語であるのに?し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自?」を指す語となっている。
登記識別情報ないし登記??自?が不動産の?利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。
略語ついて
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?明の便宜上、次の通り略語を用いる。
- 法
- 不動産登記法
(平成16年6月18日法律第123?)
- 規則
- 不動産登記規則
(平成17年2月18日法務省令第18?)
- 準則
- 不動産登記事務取扱手?準則
(2005年〈平成17年〉2月25日民二456?通達)
?要
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登記識別情報は、その提供者自身が登記名義人本人であることを登記所に確認させるための「暗?番?のようなもの」と考えられてきた。しかし、失?制度はあるものの、名義人自らが?更することができない。(そのため、個人情報保護としては劣?であり、暗?番?ではなく、不動産所有?の名寄せをするIDであるという?もある。)登記識別情報は登記名義人となった者のみに通知される暗?番?であるため、?該名義人以外はその番?を知り得ない。(ただし、司法書士ら暗?化?限を付?されると知ることができるとされる民事局通達がある。)よって、登記所は登記識別情報を知っている(または、それが記載された「通知書」を所持している)者を名義人であると判?することができることになると?明されるが、その理論的な根?はなにもなく、法律による擬制にすぎない。
登記識別情報は、アラビア?字その他の符?の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められる(
規則61?
)。また、登記識別情報が通知される際は、不動産所在事項及び不動産番??申請の受付の年月日及び受付番?又は順位番?等?登記の目的?登記名義人の氏名又は名?及び住所も明らかにして通知される(
準則37?
1項)。
登記識別情報を書面で通知する場合、記載した部分が見えないようにするシ?ルをはり付けなければならない(準則37?2項)。これは、登記識別情報の本質があくまで暗?番?であり、他人に見られる危?があるためである。しかし、近年、この目?しシ?ルが?がれない事象が多?しており、民事局二課は、「アイロンを使うと?がれる」などと?明している。
- 登記識別情報を記載した書面(以下登記識別情報通知書という。準則37?2項かっこ書?照。)の?式
提供
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提供すべき場合
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法22?
本文による登記の申請をする場合には、登記識別情報を提供しなければならない。具?的には、
登記?利者
及び
登記義務者
が共同して?利に?する登記の申請をする場合、及び
政令
で定める場合である。
政令で定める場合とは、
令8?
1項各?に規定があり、具?例は以下のとおりである。
提供しなくてよい場合
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??申請
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法22?本文の反?解?により、??で登記申請する場合には原則として提供は不要である。具?例として、相??合?による?利の移?の登記(
法63?
2項)などがある。
確定判決
による登記は、形式的には共同申請だが?質的には??申請なので、提供は不要である(法63?1項、令8?1項ただし書)。
連件申請
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同一の不動産につき、前後?係を明らかにして2つ以上の?利に?する登記の申請が同時にされた場合において、前の登記によって登記名義人となる者が後の登記の
登記義務者
となるときは、後の登記に提供すべき登記識別情報は提供されたものとみなされる(
規則67?
)。
具?例は、ある不動産につきA→B→Cと
所有?
が??と移?した場合のB→Cの所有?移?時におけるものや、D→Eと所有?が移?し、その不動産上にEが
抵??
を設定する場合の抵??設定時におけるものなどがある。
なおこの規定は、前件において登記識別情報不通知の申出(
法21?
ただし書)をした場合でも、適用がある(法務省規則パブコメ、第3-17)。
共同申請時の例外
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- ?家機?の??
- 具?的には、官公署を
登記?利者
又は
登記義務者
とする登記の?託(1958年〈昭和33年〉5月1日民甲893?通達、1903年〈明治36年〉5月13日民刑361?回答)、官公署を登記義務者とする登記の申請(1971年〈昭和46年〉4月6日民三150?回答)、
破産管財人
が
破産財?
に?する不動産を任意?却した場合における
所有?移?登記
申請(1959年〈昭和34年〉5月12日民甲929?通達)などがある。
- 物理的に不存在
- 具?的には、?買契約と同時にした
買?特約
(
民法581?
1項)、不動産?買の
先取特?
保存(
民法340?
)、建物新築の不動産工事の先取特?保存(
民法338?
、
法86?
1項)の場合がある。前2例については明文の規定はないが、?買契約と同時にしなければならない(不動産?買の先取特?保存につき、1954年〈昭和29年〉9月21日民甲1931?通達)ので、申請時には登記識別情報は存在せず、添付する必要はないと解されている(なお、同時申請は連件申請ではないので、規則67?の適用はない)。
?登記
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?登記
については??申請の場合に限らず、共同申請の場合でも提供は不要である(
法107?
2項)。
?登記された所有?の物?的?債?的移?及び所有?移?請求?の債?的移?については、?登記で?行される(1961年〈昭和36年〉12月27日民甲1600?通達)ので、提供は不要であるが、所有?移?請求?の物?的移?は
本登記
でされるので、提供をしなければならない。
?登記の抹消については、
令8?
1項8?以外の場合は提供は不要である。
提供できない場合
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提供の方法
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- 電子申請(
規則1?
3?を?照。以下同じ。)の場合
- 法務大臣の定めるところにより電子情報?理組織を使用して提供する(
規則66?
1項1?)。
- 書面申請(規則1?4?を?照。以下同じ。)の場合
- 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提供する(規則66?1項2?)。
- 具?的には、登記識別情報を記載した書面を封筒に入れて封をし(規則66?2項)、封筒には登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名?及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記しなければならない(規則66?3項)。ただし、封筒に入れなくても却下事由には?たらず、補正の必要はない(2005年〈平成17年〉2月25日民二457?通達第2-2(2))。
通知
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通知の相手方
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- 原則
- その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、?該申請人に?して通知される(
法21?
本文)。?ってこの要件にあてはまらない者には通知されない。具?例としては、
抵??抹消登記
、
登記名義人表示?更登記
、
代位申請
による登記、相?による
所有?移?登記
を、いわゆる法定相?分通りに
保存行?
として申請した場合の、申請人にならなかった者などである。ただし、これまでの地役?の登記における地役?者については、登記??が交付されていたにもかかわらず、登記識別情報制度においては、登記識別情報が通知されず、抹消登記の際にも、いちいち所有?登記名義人の登記識別情報を提供して登記しなければならず、所有?の登記名義人の登記識別情報の漏洩の危?があり、極めて不合理である。
- 法人
- ?該法人の代表者に?して通知する(規則62?1項2?)。登記申請情報の?容とされた代表者のみならず、他の登記された代表者でもよい(日司連Q&A、1-Q2)。
- 任意代理人
- ?該任意代理人に?して通知するが、この任意代理人は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていなければならない(規則62?2項)。補助者については、補助者?及び特定事務指示書の提示により、通知の受領ができる(2005年〈平成17年〉9月1日民二1976?通知)。
- 一般承?
人による登記の場合(
法62?
)
- 例えば、ある不動産の所有?がA→Bと移?したが、登記を申請しないうちにBが死亡し、その相?人Cから
所有?移?登記
申請をした場合、死者に?して通知しても意味がないので、相?人Cに?して通知される(2006年〈平成18年〉2月28日民二523?通知)。
- ?託登記の場合
- 官公署が
登記義務者
の場合、?該官公署に?して通知され、官公署は??なく
登記?利者
に通知しなければならない(
法117?
)。また、官公署が登記?利者となる場合でも、?該官公署が通知を希望する旨の申出をした場合には、官公署に?して通知される(
規則64?
1項4?かっこ書)。この申出は?託情報の?容とされている(規則64?2項)。
通知されない場合
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- 不通知の申出
- 申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には通知されない(
不動産登記法
21?ただし書)。この申出は申請情報の?容とされている(
不動産登記規則
64?2項)。
- 不受領
- 電子申請の場合は
登記官
が使用する電子計算機?の登記識別情報を、電子情報?理組織を使用して送信できるようになった時から30日以?に自己の使用する電子計算機?に記?しない場合に、書面申請の場合は登記が完了したときから3か月以?に受領しない場合には、通知をする必要はない(不動産登記規則64?1項2?3?)。なお、書面申請の場合、登記識別情報通知書は、?棄後に部外者に知られないような方法により?棄される(不動産登記準則38?、41?6項?3項)。
- ?託登記の場合
- 官公署が
登記?利者
の場合、原則として通知されない(不動産登記規則64?1項4?本文)。また、官公署が
登記義務者
となる場合でも、官公署が登記?利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には、通知はされない(不動産登記規則64?1項1?かっこ書)。この申出は?託情報の?容とされている(不動産登記規則64?2項)。
通知の方法
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]
- 電子申請の場合
- 法務大臣の定めるところにより、
登記官
が使用する電子計算機?の登記識別情報を電子情報?理組織を使用して送信し、これを申請人又は代理人がその使用する電子計算機?に記?する方法によってする(
不動産登記規則
63?1項1?)。要は、ダウンロ?ドをするという意味である。
- 書面申請の場合
- 登記所
において登記識別情報を記載した書面を交付する方法によってする(不動産登記規則63?1項2?)。
- ?託登記の場合
- 官公署が
登記義務者
となる場合は、電子申請の場合でも官公署の申出により、書面により交付することができるが、この申出は?託情報の?容とされている(不動産登記規則63?の2第1項)。
送付による通知
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- ?要
- 登記識別情報通知書の交付は、送付の方法により通知することができる。この場合は、送付先を申請情報の?容としなければならない(
不動産登記規則
63?3項)。
- 送付の方法
- 申請人又は
代理人
が
自然人
である場合及び申請人又は代理人が
法人
である場合で、?該法人の代表者の住所に送付するときは、
本人限定受取郵便
又はこれに準ずる方法による(不動産登記規則63?4項1?)。
- 申請人又は代理人が法人である場合で、その法人の住所に送付するときは、
書留郵便
又は
信書便
の役務であって、信書便事業者において引受け及び配達の記?を行うものによる(同?4項2?)。
- 申請人又は代理人が日本?外に住所を有するときは、上記2のもの又はこれらに準ずる方法による(同?4項3?)。
- 代理人が
不動産登記法
23?4項1?の資格者代理人であり、?該代理人が自然人である場合又は?該代理人が法人である場合で、?該法人の代表者の住所に送付するときは、上記1の方法による(同?5項1?)。
- 代理人が上記資格者代理人であり、?該代理人が法人である場合で、その法人の住所に送付するときは、上記2のものによる(同?5項2?)。
- 費用の負?
- 送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求める場合、送付に要する費用を納付しなければならない(不動産登記規則63?6項)。納付は、
郵便切手
又は信書便の役務に?する料金の支?のために使用することができる?票であって
法務大臣
が指定するものを申請書と?せて提出する方法によらなければならない(同?7項)。
- 申請人が?該郵便物をこれと同一の種類に?する他の郵便物に優先して送達する取扱い(この項において
速達
等という)の料金に相?する郵便切手を提出したとき又は、上記送付の方法の項の2?3?5の場合で信書便の役務であって速達等の取扱いに相?するものの料金に相?する?該信書便事業者の?票で法務大臣が指定するものを提出したときは、?該取扱いによらなければならない(同?8項)。
- 上記費用の負?に?する?文は、官公署が送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求める場合にも適用される(不動産登記規則63?の2第3項)。
再通知(再作成)の可否
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]
いったん登記識別情報を通知すべき者に通知をした後は、再作成をすることができないが、以下の場合には再作成することができる(2005年〈平成17年〉2月25日民二457?通達第2-3)。
- 登記情報システムにおける登記識別情報?行の?理において、「作成」と指示すべきところ、誤って「不作成」と指示して?理が完了した場合
- 登記識別情報通知書を作成した後、交付前に通知書にはり付けられたシ?ルがはがれた場合
- 2010年(平成22年)3月19日、法務省は「登記識別情報通知書のシ?ルのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)」を?表した
[3]
[4]
。
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分を見えないようにするシ?ル(目?しシ?ル)の一部のはがれ方が不完全であることにより,登記識別情報の一部を?み取ることができない?態になる場合があるという事象が?生しております。御迷惑をお掛けして申し?ございません。
このような事象が?生した場合の??策として,?該登記識別情報通知書を添付して申出をしていただき,登記識別情報を再作成する手?を設けることとしましたので,お知らせします(詳しくはこちらを御?ください。)。
この手?のためにお手?をお掛けすることになり,重ねてお?び申し上げますが,登記識別情報の重要性からこのような取扱いとしたことに御了解をいただきますとともに,御協力をお願いいたします。
? 法務省、登記識別情報通知書のシ?ルのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
この再作成手?きの?象は、2009年(平成21年)10月以前に作成された通知書となっている
が、その10月以降も?通知書用紙で作成されたものが出回っていることが判明しているので、どのような??になるか注目される。しかも、その都度、運?免許?等による本人確認をして再作成を行うことになるといわれる。本?、登記識別情報そのものがあれば、メモ書きでも登記の本人確認ができる規定にもかかわらず、この取扱いでは、登記識別情報通知書を持っていても、免許?等がなければ再作成はできないという、とんでもない通達が?せられた(2010年〈平成22年〉3月19日民二460?、461?通達)
[
要出典
]
。
?明制度
[
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]
- 請求?容
- 登記官
に?し手?料を納付して、登記識別情報に?する?明を請求することができる(
令22?
1項)。具?的には、有??明、失??明、不通知?明などである(
準則40?
?照)。
- なお、この?明の手?料は1件につき300円であり(
登記手?料令
7?
[5]
)、納付は原則として
?入印紙
でしなければならない(
令22?
2項、
法119?
4項)。
- 請求?者
- 登記名義人及び相?その他の
一般承?
人である(令22?1項)。
代理人
によって請求することもできる(
規則68?
1項3?)。
- 準用
- 申請情報の作成?添付書面?記名押印?記載文字など、登記申請書及び
登記事項?明書
に?する多くの規定が準用されている(規則68?7項ないし13項)。
失?制度
[
編集
]
- ?要
- 登記識別情報は決して紛失しないよう、留意せねばならない。また、本人のみが知ることを前提に通知される情報であるため、他人には絶?見せてはならない。万一情報を他人に知られて?用される恐れが生じた場合は、情報自?を失?させるよう登記官に申し出ることができる(
不動産登記規則
65?1項)。
- 請求?者
- 登記名義人及び相?その他の
一般承?
人である(不動産登記規則65?1項)。
代理人
によって請求することもできる(不動産登記規則65?2項3?)。
- 準用
- 申請情報の作成?添付書面?記名押印?記載文字など、登記申請書に?する多くの規定が準用されている(不動産登記規則65?6項ないし11項)。
罰則
[
編集
]
不正に登記識別情報を取得等した罪が存在する(
不動産登記法
161?)。登記識別情報は
登記??
と異なり、情報に過ぎない。すなわち、
刑法
の
??罪
では?罰できない可能性があるため、2004年(平成16年)6月18日法律第123?による不動産登記法の大改正と同時に新設された規定である。
?連項目
[
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]
脚注
[
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]
注?
[
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]
- ^
2008年7月14日に全登記所がオンライン?となった
[2]
。
出典
[
編集
]
- ^
a
b
平成十六年法律第百二十三? 不動産登記法
e-Gov法令?索 2021年3月26日??。
- ^
民事局. “
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の?式について(お知らせ)
”.
法務省
. 2012年2月20日時点の
オリジナル
よりア?カイブ。
2013年1月12日
??。
- ^
民事局. “
登記識別情報通知書のシ?ルのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
”. 法務省.
2010年4月8日
??。
- ^
法務局. “
登記識別情報通知書のシ?ルのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
”. 法務省. 2015年2月23日時点の
オリジナル
よりア?カイブ。
2010年4月8日
??。
- ^
“
登記手?料令
”.
e-Gov法令?索
. ?務省行政管理局.
2007年1月29日
??。
?考文?
[
編集
]