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町村制
(ちょうそんせい)は、
1888年
(明治21年)から
1947年
(
昭和
22年)までの
大日本帝國
(現?
日本?
)にあった
地方自治
に?する法律である。都市部の自治?を律した
市制
と?ぶもので、
町
と
村
の制度を規定した。
明治
44年4月7日法律第69?。
?要
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1885年6月、町村法取調委員?は、?務卿山縣有朋に町村法草案を提出した。以後3度修正し、題名は町村制となった。
市制?町村制が制定された1888年は、
大日本帝?憲法
制定の1年前、第1回帝?議?開?の2年前にあたる。これには、政府の思い通りの制度を作るためには、??開設前が得策であるという政府の思わくがあった
[1]
。秩序維持に協力的だと思われた財産家に特?を?え、
自由民?運動
に同調しそうな無産の民衆を政治から排除するのが、基本の制度設計である
[2]
。こうして、?政?は地租もしくは直接??を年2円以上納?している者のみに付?するという資産家優位の制度が作られた。また?務大臣や府?知事の監督?が?く、
自治?
は弱かった。
1888年
(
明治
21年)
4月25日
にそれまでの
郡?町村編制法
に代え明治21年4月25日法律第1?の後半(前半は市制)として公布され
[3]
、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合?などの?況を踏まえて各地で順次施行された。1889年4月1日、市制?町村制が施行開始、この日施行は31市など2府?33?。東京は5月1日であった。
[4]
1911年
(明治44年)4月7日改正公布、10月1日施行され町村の法人性とその機能?負?の範?を明らかにする。
1921年
(
大正
10年)4月11日公布され直接町民?を納める者を公民とし町村の等級選?を?す。
1925年
(大正14年)、
1929年
(
昭和
4年)の改正で自治?の?化と
公民?
の?張が進むが、この制度本?の基本的性格は?わらなかった。
大東???
(
太平洋??
?
第二次世界大?
)下の
1942年
(昭和17年)3月20日公布、6月1日施行の改正では
新?制運動
および
?家?動員?制
推進に伴う
中央集?
?化のため、地方の自治?は必要最小限にまで絞り?まれた。
終?
後の
1946年
(昭和21年)には自治??大のための改正が行われたが、翌
1947年
(昭和22年)
5月3日
の
日本?憲法
施行と同日に
地方自治法
が施行され、市制その他地方官制ともども同法による?系に移行することになり、?止された。
今日でもこの町村制があった頃の名?で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。
施行日
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太字
は町村制のみの?施、その他は
市制
と同時に?施。
構成
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第一章 ?則
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]
- 第一款 町村其?域
- 第二款 町村住民及其?利義務
- 第三款 町村?例
第二章 町村?
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]
第三章 町村行政
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]
- 第一款 町村吏員ノ組織選任
- 第二款 町村吏員ノ職務?限
第四章 町村有財産ノ管理
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]
- 第一款 町村有財産及町村?
- 第二款 町村ノ?入出予算及決算
第五章 町村?部ノ行政
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第六章 町村組合
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]
第七章 町村行政ノ監督
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第八章 附則
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?考文?
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脚注
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?連項目
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