町村制

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町村制
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番? 明治44年法律第69?
種類 地方自治法
?力 ?止
成立 1911年3月21日
公布 1911年4月7日
施行 1911年10月1日
所管 ?務省 地方局
主な?容 地方自治
?連法令 市制 府?制
?文リンク 官報.1911年4月7日 』 - ?立???書館 デジタルコレクション
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町村制 (ちょうそんせい)は、 1888年 (明治21年)から 1947年 昭和 22年)までの 大日本帝國 (現? 日本? )にあった 地方自治 に?する法律である。都市部の自治?を律した 市制 と?ぶもので、 の制度を規定した。 明治 44年4月7日法律第69?。

?要 [ 編集 ]

1885年6月、町村法取調委員?は、?務卿山縣有朋に町村法草案を提出した。以後3度修正し、題名は町村制となった。

市制?町村制が制定された1888年は、 大日本帝?憲法 制定の1年前、第1回帝?議?開?の2年前にあたる。これには、政府の思い通りの制度を作るためには、??開設前が得策であるという政府の思わくがあった [1] 。秩序維持に協力的だと思われた財産家に特?を?え、 自由民?運動 に同調しそうな無産の民衆を政治から排除するのが、基本の制度設計である [2] 。こうして、?政?は地租もしくは直接??を年2円以上納?している者のみに付?するという資産家優位の制度が作られた。また?務大臣や府?知事の監督?が?く、 自治? は弱かった。

1888年 明治 21年) 4月25日 にそれまでの 郡?町村編制法 に代え明治21年4月25日法律第1?の後半(前半は市制)として公布され [3] 、翌1889年(明治22年)4月以降町村の合?などの?況を踏まえて各地で順次施行された。1889年4月1日、市制?町村制が施行開始、この日施行は31市など2府?33?。東京は5月1日であった。 [4]

1911年 (明治44年)4月7日改正公布、10月1日施行され町村の法人性とその機能?負?の範?を明らかにする。

1921年 大正 10年)4月11日公布され直接町民?を納める者を公民とし町村の等級選?を?す。

1925年 (大正14年)、 1929年 昭和 4年)の改正で自治?の?化と 公民? の?張が進むが、この制度本?の基本的性格は?わらなかった。

大東??? 太平洋?? ? 第二次世界大? )下の 1942年 (昭和17年)3月20日公布、6月1日施行の改正では 新?制運動 および ?家?動員?制 推進に伴う 中央集? ?化のため、地方の自治?は必要最小限にまで絞り?まれた。

終? 後の 1946年 (昭和21年)には自治??大のための改正が行われたが、翌 1947年 (昭和22年) 5月3日 日本?憲法 施行と同日に 地方自治法 が施行され、市制その他地方官制ともども同法による?系に移行することになり、?止された。

今日でもこの町村制があった頃の名?で、「町制」「村制」という表現が一般文書に使われることがある。

施行日 [ 編集 ]

太字 は町村制のみの?施、その他は 市制 と同時に?施。

構成 [ 編集 ]

第一章 ?則 [ 編集 ]

  • 第一款 町村其?域
  • 第二款 町村住民及其?利義務
  • 第三款 町村?例

第二章 町村? [ 編集 ]

  • 第一款 組織及選?
  • 第二款 職務?限及?務規定

第三章 町村行政 [ 編集 ]

  • 第一款 町村吏員ノ組織選任
  • 第二款 町村吏員ノ職務?限

第四章 町村有財産ノ管理 [ 編集 ]

  • 第一款 町村有財産及町村?
  • 第二款 町村ノ?入出予算及決算

第五章 町村?部ノ行政 [ 編集 ]

第六章 町村組合 [ 編集 ]

第七章 町村行政ノ監督 [ 編集 ]

第八章 附則 [ 編集 ]

?考文? [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ 『日本民衆の?史』第6?201頁。
  2. ^ 『日本民衆の?史』第6?202 - 203頁。
  3. ^ 1888年(明治21年)4月25日官報第1143? - ?立???書館デジタル化資料
  4. ^ 1889年4月1日時点での町村制人口トップは、 河?郡 宇都宮町(現、 宇都宮市 。市制は1896年施行)。
  5. ^ ?馬 を除く
  6. ^ ?岐 を除く
  7. ^ 大島郡 川?郡 上三島 及び トカラ列島 を除く
  8. ^ 伊豆諸島 小笠原諸島 を除く
  9. ^ 八丈小島 鳥島 を除く
  10. ^ 北硫?島 南硫?島 南鳥島 中ノ鳥島 沖ノ鳥島 を除く
  11. ^ 占守郡 新知郡 得撫郡 を除く

?連項目 [ 編集 ]