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琉米修好?約
(りゅうべいしゅうこうじょうやく、
英語
:
Convention between the Lew Chew Islands and the United States of America
[1]
)とは、
1854年
7月11日
(
咸豊
4年?
嘉永
7年
6月17日
)に
琉球王?
と
アメリカ合衆?
が締結した
?約
。
正式名?は「
?米利加合衆?琉球國政府トノ定約
」
[2]
である。
琉蘭修好?約
及び
琉?修好?約
とともに「三?約」と??される
[3]
。一般的には「琉米?約」や「琉米修好?約」「琉米盟約」「琉米協約」などと?されるが
[4]
、琉球とアメリカや
フランス
との間の文書の英文や?文では"CONVENTION"とされているのに?し、
オランダ
との間の文書では"TRAKTAAT"(?約)と明記されており、?別するため「約?」と?されることもある
[5]
。なお、米?側史料では"Compact"となっているという指摘がある
[4]
。
?緯
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]
産業革命
後、?米諸?による東アジアへの展開が進む中で沖?は日本本土への?点とみなされ、
1853年
5月26日
には
マシュ??ペリ?
の率いる艦隊が
那覇港
に?航した
[6]
。沖?では水路調査や?地探?を行うとともに、
首里城
への訪問も行った
[6]
。
近世の琉球王?では
1704年
に
薩摩藩
から中?船?朝鮮船?西?船(
スペイン
、
ポルトガル
、
イギリス
、
オランダ
)を?象とする「?永元年御?目」が布達されていたが、?米船の?航?加に伴って嘉永期と安政期に改正されていた
[3]
。また、?米船の?航時、琉球王府は正式な外交交?を避けるために?名と?官を用いた?構組織で??を行っていた
[3]
。ペリ?の?航と首里城への?行訪問においても、
摩文仁
按司
朝健が「?大謨」の名と「?理官」の官職名、向如山(棚原親方朝矩)が「馬良才」の名と「布政官」の官職名で??を行った
[3]
。
ペリ?は計5回にわたって那覇に寄港した
[6]
。ペリ?は琉球占領計?をもっており、1854年1月25日に本?政府に進言したが、
フランクリン?ピア?ス
の新政?の同意を得られず、海軍長官の
ドビン
は?惑せざるを得ないと否定した
[4]
。ドビンの返信は?時の郵送事情から琉球との交?後に到達した可能性もあり交?への影響は不明であるが、ペリ?には日本に琉球開港を認めさせるか、琉球と?自にTreaty(?約)を調印する二つの選?肢があったとされる
[4]
。このうち日本に琉球開港を認めさせる選?肢は、1854年3月17日にペリ?が
林復?
らと?談した際、日本側から琉球が遠く離れた地にあるとして明確な回答を避けられたため頓挫した
[4]
。一方、琉球と?自にTreaty(?約)を調印する選?肢について、ペリ?の『遠征記』によると琉球側は中?に?してassumption(不遜な)行?にあたる表現を避けたいとし、琉球側の『琉球王?評定所文書』にも反?の?緯が記されている
[4]
。
そのためTreatyの文言は避けられ、1854年
7月11日
にペリ?と琉球側代表(?宏?ら)の間で文書が調印された
[3]
[4]
。
全?
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- 琉球王?:?宏?(=?那城王子朝紀=仲里按司朝紀)、馬良才(=棚原親方朝矩)
- アメリカ合衆?:
マシュ??ペリ?
アメリカ??
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]
アメリカ??での締結手??緯は、以下の通り
[7]
。
文書
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]
?容
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]
- (第一?)自由貿易
- (第二?)アメリカ
船舶
に?する薪水の提供
- (第三?)アメリカ船からの漂流民の救助
- (第四?)アメリカに領事裁判?を認める
- (第五?)アメリカ人墓地を設置及びその保護
- (第六?)琉球?の
水先案?
に?する規定
- (第七?)アメリカ船舶への薪水の提供に?する費用等
原本
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原本は6通作成され、1854年7月11日に正本4通が作成され?方が2通ずつ受け取っていたが、米?側の??官が予備として2通を要求し、13日に2通に調印して1通ずつ受け取った
[8]
。
琉球側が受け取った正本のうち1通が
外務省外交史料館
に?る
[8]
(外交史料館が1971年4月に開設された際に外務省大臣官房文書課から移管
[9]
)。
また、米?側が受け取った正本のうち1通が
米?立公文書館
に?るが、?り2通の所在は不明である
[8]
。
補足
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1854年
10月29日
(
咸豊
4年?
嘉永
7年
9月8日
)に、
薩摩藩
から第一?の?文?更を命令されるが修正されることはなかった。
以下、原文と修正文案を載せる。
- 原文
- 一、此後合衆國人民到琉球,須要以禮厚待,和睦相交。其國人要求買物,雖官雖民,亦能以所有之物而賣之。官員無得設例阻禁百姓。凡一支一收,須要兩邊公平相換。
- 修正文案
(赤太字は修正が施された箇所)
- 一、此後合衆?人民到琉球須要以禮厚待和睦相交其國人
欲
買物
則雖市店之品物達官所買貨者名記于品之若賣貨者以其物送官所以價?與官吏而後品物交易專可司令官吏預聞雖
阻禁
私議而己?
一支一收須要
兩公邊公平相換
??約に?する日本政府の公式見解
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]
2006年
(
平成
18年)、
鈴木宗男
衆議院議員
がこの件について政府見解を質した
[10]
が、「日本?として締結した?際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難である。」と答弁された
[9]
。
??約の有?性は確定的ではないものの、
1879年
(
明治
12年)の
琉球?分
で
琉球王?
が滅亡したことにより、??約は失?したとされる。
脚注
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]
?連項目
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]
英語版ウィキソ?スに本記事に?連した原文があります。
外部リンク
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