現行犯

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現行犯 (げんこうはん)とは、 犯罪 を行っているところ、またはその直後を現認された?況を指す?念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。

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日本では 刑事訴訟法 第212?から第217?において、現行犯逮捕に?する?文が書かれている。現に を行い、または現に罪を行い終った者を 現行犯人 という( 刑事訴訟法 212? 1項)。 現行犯 ということもある。

刑事訴訟法第213? より、下段の例外に該?しておらずかつ現行犯の要件( 後述 )を?たしていれば、 何人 なんぴと でも現行犯を 逮捕 することができる。ただし、逮捕後に?制的に警察署などに連行することは許されていない。また、逮捕後はただちに?察官や警察官等司法警察職員に引き渡さなければならない( 刑事訴訟法第214? )。

なお、以下の場合には現行犯逮捕が認められていない。

  1. 一定の?微犯罪(刑事訴訟法217?。 後述 [1]
  2. ??議員の院?での現行犯(院外では現行犯逮捕が可能。??法33??照) [1]
  3. ??議員以外の議院?での現行犯(逮捕には議長の命令を要する。衆議院規則210?、?議院規則219?) [1]

現行犯逮捕に際して 逮捕? は不要である( 憲法33? 令?主義 の例外)。その理由は、犯罪と犯人の明白性( 誤認逮捕 のおそれが少ないこと)及び逮捕の必要性、緊急性(逮捕の必要性が高く逮捕の機?を逃すと被疑者を保全できるかわからなくなること)による [2] 。刑事訴訟法213?が、現行犯人は、何人でも逮捕?なくしてこれを逮捕することができるとしているのも、犯罪と犯人が明白であるからである [2]

?刑事訴訟法との比較 [ 編集 ]

現行犯を逮捕できることは??刑事訴訟法でも?刑事訴訟法でも認められていた [3] 。ただし、?刑事訴訟法での現行犯は「現ニ罪ヲ行ヒ又ハ現ニ罪ヲ行ヒ終リタル際ニ??シタルモノ」(?刑事訴訟法130?1項)であり??の時期を要素とするもので、 犯人 がその場所にいる場合といない場合が別?に定められており、犯人の身分についての??的?念であった [3]

?後の刑事訴訟法212?では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」とされており犯行後時間が?過すると現行犯人性は失われる [3] 。現行犯は時間的段階についての?念で場所的?念とは直接的な?係がない [3] 。時間的な接着性は逮捕着手直前の時間を標準とする [4]

要件 [ 編集 ]

現行犯 [ 編集 ]

現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法212?1項)であるから犯罪が特定されていることを要する [5] 。ただし、現行犯人は一般私人でも逮捕できることから(刑事訴訟法213?)、正確な擬律判?(いかなる刑罰法規の構成要件に該?するかの判?)まで求められるわけではない [5]

なお、逮捕の必要性は、本?は逮捕?による逮捕を可能とする要件( 刑事訴訟規則 143?の3?照)であるが、現行犯逮捕にもこの要件が必要であると考えるのが??の多?である( 裁判例 には、必要とするものと不要とするものとがある)。

準現行犯 [ 編集 ]

刑事訴訟法212?2項は、一定の?件に?てはまる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合に定める場合には現行犯人とみなすとしているが、同?1項の現行犯と?別するために準現行犯と呼ばれている [6]

具?的には以下の事由に該?する者が、特定の罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合である。

  1. 犯人として追呼されているとき。
    追呼は、犯人として追われているか犯人として呼びかけられている?態をいう [7] 。目?者の車?によって追跡する場合(昭和46年10月27日東京高等裁判所判決刑裁月報3?10?1331頁)などのほか、後を追いかける?況になくても他の者と紛れないようにする手段をとっていればこれにあたる [8]
  2. 贓物 ぞうぶつ 又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
    「贓物」は財産罪で不法に領得された財物のことをいう [9] 。「所持」は現に身につけて携?しているかそれに準じる事?上の支配下にある?態をいう [9]
  3. 身?又は被服に犯罪の?著な?跡があるとき。
  4. 誰何 すいか されて逃走しようとするとき。
    又、制服警察官を見て逃げ出したような場合(昭和42年9月13日最高裁決定刑集21?7?904頁)がこれにあたる [10]

なお、現行犯の場合と同じく「罪」は特定されていることを要する(何らかの犯罪に?係していると疑われることで足りる 警察官職務執行法 2?とは異なる) [11]

逮捕?者 [ 編集 ]

現行犯人は、何人でも、逮捕?なくしてこれを逮捕することができる( 刑事訴訟法213? )。現行犯では ?査機? 以外の一般私人にも逮捕?がある [12] 。「現行犯人」には準現行犯人を含む [12]

?微事件の現行犯逮捕 [ 編集 ]

30万円(刑法 、 暴力行?等?罰に?する法律 及び ???係罰則の整備に?する法律 の罪以外の罪については、?分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に?たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、現行犯逮捕(準現行犯逮捕)の規定が適用される( 刑事訴訟法217? )。現行犯であっても?微な事件について無?件に逮捕を認めることは人?尊重の趣旨から言って適?ではないとの趣旨による [13]

?微事件の意義 [ 編集 ]

刑事訴訟法217?の?微事件とは「30万円(刑法、暴力行?等?罰に?する法律及び???係罰則の整備に?する法律の罪以外の罪については、?分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に?たる罪」に?する事件である。

以下に例を?げる。

?微事件の現行犯逮捕の要件 [ 編集 ]

?微事件の現行犯逮捕の場合には以下の場合に限って許されている( 刑事訴訟法217? )。

  • 犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合
    ?微事件の場合、被疑者が?秘していても逮捕者が氏名と住居の?方を知っているときは現行犯逮捕できない [14]
  • 被疑者等が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相?な理由があるとき

日本以外での刑事手?き [ 編集 ]

アメリカ [ 編集 ]

アメリカでも講?上または一般用語として現行犯逮捕が用いられることもあるが、一般にはarrest with warrant(令?逮捕)とarrest without warrant( 無令?逮捕 )という?別で議論されることのほうが多いとされる [15]

そもそもアメリカの刑事手?では重罪(felony)とされる犯罪については?い範?で無令?逮捕(arrest without warrant)が認められており、例えば??事件では相?の理由(probable cause)があれば事件から1週間を?過していても無令?で逮捕できる [15] 。しかし、アメリカの刑事手?では逮捕後24時間以?(州によっては最大72時間以?)に?査を終了させ身柄を裁判所に引き渡す必要がある [16]

アメリカの刑事手?では逮捕に?しては比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が??してその正?性が審査されている [16]

いずれの場合も、 ミランダ警告 を行なうことは必須であり、欠けると不?逮捕で?放させられる。

中??台? [ 編集 ]

中? では、中華人民共和?刑事訴訟法第82?第1項において現行犯の扱いが定められている [17] 。それにより、全ての人は現行犯人を捕らえて 警察 などに引き渡すことができる。

台? では、中華民?刑事訴訟法第88?から第92?にかけて現行犯の扱いが定められている [18] 。まず第88?において、一定の?件を?たした場合には現行犯逮捕が可能である旨が記されている。第88?ではその逮捕主?は?察官や警察官などに限定されているが、第92?において犯罪?査の?限がない者による逮捕も可能としている。

イタリア [ 編集 ]

イタリアの現行犯逮捕には一定の重大犯罪に?する必要的現行犯逮捕とそれ以外の場合の犯罪に?する任意的現行犯逮捕がある [19]

被疑者が現行犯逮捕された場合、予備?査を事?上省略して、予備審理を?ずに直ちに公判を行うことが相?と認めるときに逮捕から48時間以?に裁判官の面前に出頭させ直ちに公判審理に移行する直行公判の手?の?象となる [20]

?考文? [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]