特殊?育

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特殊?育 (とくしゅきょういく) [注? 1] は、特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちを?象として、個?の生徒の 差異 や必要を踏まえた方法により、行なわれる?育??である。理想的には、個?の生徒ごとに計?が立てられ、?師たちの?授手法や、?備や?材、 アクセシビリティ の確保された環境などが、組織的に点?される。こうした付加的な措置は、特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちが、通常の典型的な?室における授業を中心とした?育のみに接する場合よりも、より一層高い水準で自己?現を達成し、?校やコミュニティにおいて成功を?めるために設計される。

?要 [ 編集 ]

特殊な?育上の必要とされるものの中には、 ?習障害 コミュニケ?ション障害 ?分障害(感情障害) 行動障害 身?障害 ?達障害 などが含まれる [1] 。こうした特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちには、通常とは異なる?授法や、技術の利用、特に設けられた?授のための場所、ないし、 通級指導?室 英語版 の用意など、追加的な?育サ?ビスの提供が、有?な??と考えられている。

知的能力に?まれた、いわゆる ギフテッド である生徒たちも、?習においては異質な存在であり、やはり通常とは異なる?授法や?育プログラムが有益であるが、「 特殊?育 」という用語を用いる場合は、何らかの障害を抱えた生徒たちの指導に限られている。つまり ギフテッド?育 は特殊?育とは別個に扱われる。一方でギフテッドでありながら?習障害の如き何らかの障害を?存しているもの( 2e )に?する特殊?育は存在する。

特殊?育が、特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちを?象としているのに?し、 リメディアル?育(補修?育、治療?育) は、特殊な?育上の必要の有無に?わらず、すべての生徒が受けられるものであり、その?象となるのは、理由の如何に?わらず、より上位の?育を受けるのに必要な準備が整っていない者たちである。例えば、高い 知能 をもつ者であっても、 ?? ?? によって ??避難民 の?態に置かれて?育が中?されれば、必要な準備が整わない?態になってしまう。

ほとんどの 先進? において、?育者たちは?授法や?育環境を調整し、できるだけ多くの生徒たちが普通?育の?組の中で?べるように努めている。このため、先進?における特殊?育は、そのための施設を意味するというよりも、普通の?校で受けられる?育サ?ビスとしてとらえられていることが多い [2] [3] [4] [5] [6] 。統合によって、 社?的不名? 英語版 を緩和し、多くの生徒たちの ?業成績 英語版 を引き上げることができると考えられている [7]

「特殊?育 (special education)」の?義語は、「普通?育 (general education)」である [8] [9] 。日本語の「 普通?育 」も、英語の「 general education 」も、文脈によって意味が異なってくるが、この意味での普通?育は、特別な?授法や支援によらず行なわれる標準的な カリキュラム を意味している。

世界各?の?況 [ 編集 ]

アフリカ [ 編集 ]

南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和?

1995年 2001年 に、それぞれ出された 白書 が、この?における特殊?育についての議論をしている。地域の?校には、一定の?立した?限が?えられている [10]

個?の生徒の必要に?じて、個別の??をとることも、普通の??をとることも、推?されている。

アジア [ 編集 ]

中華人民共和国の旗 中華人民共和?
日本の旗 日本

特殊な必要を抱えた 日本 の生徒たちは、?校に?して4つの??のいずれかひとつを受ける。すなわち、 特別支援?校 、普通?校(一般的な小?校?中?校)に?設された 特別支援?級 通級指導?室 (通級)、ないし、普通?室のいずれかである [10]

特別支援?校 は、重度の障害のために地域の普通?校に?容することが困難な生徒のための施設である [10] 。こうした?校では、普通の?校におけるものと同?の評?方法は用いられず、個?の生徒ごとの計?に沿った評?が行われる [10]

特別支援?級 も同?であり、全?的に定められているカリキュラムに、?師の判?で?更を加えて適用することが認められている。「通級」は、比較的?度の問題をもった生徒たちが、小集?で個別の特殊な指導を受けるために一時的、部分的に 通級指導?室 を利用するものである。こうした生徒たちは、通級指導?室を利用する時間以外は、普通の?級で過ごしている。また、特殊な必要を抱えていても、常に普通?室に?しながら、必要に?じて通常の、ないし、個別の??を受けている生徒たちもいる [10]

障がいをもった生徒たちの?育訓練は、特に 後期中等?育 において、生徒たちが社?の中でできるだけ自立が可能となるように、 職業?育 の側面が?調されている。職業?育の?容は、生徒の障害によって多?なものとなるが、選?肢は?が限られている。こうした生徒たちの可能性の幅を?げる必要があることは、政府も明らかに認識している。 高等?育 への進?も、政府の課題となっており、政府は高等?育機?に?して、より多くの障害者を?生として受け入れるよう?きかけている。

パキスタンの旗 パキスタン

1947年 の?立以?、 パキスタン は深刻な諸問題に直面してきており、このため特殊?育について適切に力点を置いた??のみならず、そもそも?育への??が不十分になっている。??な事情の中でも、?育資源の不足は、資金面のみならず人材の面でも、大きな問題となっている。特殊?育の必要なり重要性は、これまでの??な時期にも?育政策上の必要として認識されてはきた。 1959年 の全??育委員?の最初の報告書は、特殊?育の重要性を?調していた。その後も、 1972年 の?育政策や、 1979年 の全?政策と補助計?において、この分野の重要性に一定の配慮がなされた。また、それぞれの時期の中期計?(5カ年計?)に?容が反映されてきた。 1999年 、首都 イスラマバ?ド に特殊?育?局 (the Directorate General of Special Education, Islamabad) が開設された際には、こうした必要が特に?く認識された。その後、パキスタン政府は、 2002年 に新たな障がい者全?政策を立ち上げ、その推進に取り組んである。

シンガポールの旗 シンガポ?ル

シンガポ?ル の?育省にとって、特殊?育は常?中心的な課題のひとつであった [10] 。特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちは、特殊?校で?ぶことも、普通?校で?ぶことも選?肢になっているが、障がいをもつ生徒たちの大部分は特殊?校で?んでいる [10]

特殊?育を受けている生徒が、?家的な試?で一定の配慮を求める場合には、障がいを?明する文書類を提出しなければならない [10] 。問題を簡?にするといった調整は行なわれないが、その生徒が通常の?校での?習において利用している範??であることが?明され、試?の統一性を損なわない程度であれば、試?されるべき能力と無?係な要因によって生徒たちが不?に不利な扱いを受けないように配慮がなされる。初等?育修了試?においては、??可能な配慮についてのリストが提示されている [10]

オセアニア [ 編集 ]

オーストラリアの旗 オ?ストラリア

オ?ストラリア特殊?育協? (Australian Association of Special Education Inc, AASE) は、 2005年 の障がい者?育基準 (the Disability Standards for Education 2005) に基づいて。障がいを抱えた生徒たちに、他の生徒たちと同?の入?資格、?育機?の提供を求めている [11]

標準化された試?については、すべての州で障がいをもつ生徒たちのための特別な配慮の手?きが採られている [10] 。生徒たちは、文書による?明を提出しなければならないが、求められた配慮がすべて認められるわけではない。例えば、文字の?み取りができない生徒は、それが障がいによるものであったとしても、問題を?み上げてもらうことはできない。これは、試?結果から、その生徒の?み取り能力の限界を正確に明示することができないためである。なお、大?入?試?については、受?に際しての配慮について、特段の定めなはない [10]

ヨ?ロッパ [ 編集 ]

ヨ?ロッパ諸?は、?ごとにそれぞれ?自の特殊?育?制をとっている [12] 。ヨ?ロッパの28か?は、 ?州特別支援?育機構 英語版 の?組に?加している [13]

  チェコ

?校は、生徒の?業成績、到達度を評?する際に、個?の生徒の特殊?育の必要性について勘案しなければならないとされている [10]

  デンマ?ク

デンマ?ク では、 ディスレクシア (識字障害)など特定の ?習障害 を抱える生徒の99%が、そうした障害をもたない生徒たちと一?に?んでいる [14]

  フィンランド

?校は、個?の生徒の必要に?じて、全?的なガイドラインを適宜修正できる。特殊な?育上の必要を抱えた生徒たちには、個別の?習計?が立てられる。

そうした生徒たちは、?校が行なう試?の一部を免除されており、例えば??に障がいのある生徒は、 リスニング のテストを免除される。生徒が、卒業試?の際に一定の配慮を受ける場合には、その旨が終了?明書に注記される [10] 。全?的なコア?カリキュラムに?って評?することがふさわしくない場合には、個?の生徒それぞれの個別の?育計?における目的設定に?って評?が下される [10]

フランスの旗 フランス

フランス では、障がいをもった生徒たちも通常は地域の普通?校で?ぶが、特種?校に入って、個別に用意された計?に?って?ぶこともできる [10] 。個?の生徒ごとの?校計?には、?校が提供できる?授法や、 心理? 的、ないし ?? 的なり それに準じるサ?ビス についても記載されている。

ドイツの旗 ドイツ
ドイツ、 ケ?ティッツ ドイツ語版 にある、情?面の配慮が必要な生徒たちのための特殊?校。

ドイツ では、特殊な配慮が必要な生徒たちの大部分が、そうした生徒たちだけを?象とした特殊?校に?ぶ。これには、次のような諸類型がある。

  • Forderschule fur Lernbehinderte - ?習障害のための特殊?校:?習に困難を伴う?童が?象
  • Forderschule mit dem Forderschwerpunkt Geistige Entwicklung - 認知?達のための特殊?校:重篤な?習上の困難を抱えた?童が?象
  • Forderschule Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung - 情?的?社?的?達のための特殊?校:情?面の特殊な必要を抱えた?童が?象
  • Forderschule fur Blinde - 盲?校 :(重度の) 視?障害者 である?童が?象
  • Forderschule fur Sehbehinderte - 視?障害のための特殊?校:視?障害者である?童が?象
  • Forderschule fur Gehorlose 聾?校 :(重度の) ??障害者 である?童が?象
  • Forderschule fur Schwerhorige - ??障害のための特殊?校:??障害者である?童が?象
  • Forderschule fur Korperbehinderte - 身?障害 のための特殊?校:身?障害をもつ?童が?象
  • Forderschule fur Sprachbehinderte - 言語障害 のための特殊?校:言語障害をもつ?童が?象
  • Forderschule fur Taubblinde - 視??二重障害者 のための特殊?校:視??二重障害をもつ?童が?象
  • Schule fur Kranke - 患者のための?校:病?のために?校での就?が困難であったり、長期入院を要する?童だ?象
  • Forderschule fur schwer mehrfach Behinderte - 重篤な多重障害者のための特殊?校:複?の障害をもち、特殊な介護などを必要とする?童が?象。?象となる者の中には、非常に基本的な情?的、感?的刺激に反?するだけの者も含まれる。こうした?校の?師は(視??二重障害者のための特殊?校の?師とともに)、極めて高い?門性をもっている。

ドイツでは、生徒21人にひとりが、何らかの特殊?校で?んでいる。特殊?校の?師たちは、大?で?ぶ段階から特殊?育に必要とされる、特化した訓練を受ける。特殊?校は、?師と生徒の人?比において普通の?校よりも?まれていることが多く、他の?校にはない施設が用意されていることも多い。

ドイツでも、特殊な配慮が必要な生徒たちの一部は、 基幹?校 ?合?校 など、普通?校で?んでいる。

特殊な配慮が必要な生徒たちは、標準的な試?を免除される場合もあり、また、配慮された形で試?を受けることもある [10]

ギリシャの旗 ギリシャ

ギリシャ では、特殊な配慮が必要な生徒たちは、普通?校か、特殊?校で就?する [10]

障害が?明されている生徒たちは、一部の標準的な試?を免除されるか、それに代わる試?を受ける [10] 。個?の生徒の必要に?じて??がなされ、例えば、視?障害をもつ生徒は口頭による試?を受けることことができ、??障害をもつ生徒は筆記による試?を受けることができる。こうした配慮は、成績?明に注記される。

  ハンガリ?

特種?育は中央政府によって管理されている [10]

1993年 の公?育法によって、?育上特殊な必要がある生徒たちは、標準的な試?を免除されるか、配慮された形による試?を受けるものとされている [10] 。こうした生徒たちは、試?時間の延長や、試?形態の選?(筆記ではなく口頭試問を選べるなど)、ふだんから?校で使用している?備等の使用を求める?利が認められている [10]

2006年 現在、障害をもつ生徒には、大?受?において一定のボ?ナス点(8点分)が?えられているが、これには不公平だという批判もある [10]

オランダの旗 オランダ

「みんなで一?に?校へ行こう ( Weer Samen Naar School )」という政策のもと、?育上特殊な必要がある生徒たちは、原則として、一定の支援を受けながら普通?校で?んでいる [10] 。特殊?校には、4つの類型がある。全?的な政策には、個?の生徒の?さ、弱さを踏まえた「適切な?育 ( passend onderwijs )」への?換も見受けられる [10]

個?の生徒が抱える制約よりも、彼らに特殊な必要や、彼らの積極的な能力が?調されている [10] 。障害については、通常は?門家による記?がとられている [10]

  ノルウェ?

特殊な必要が生じる?育のための全?支援システム Statped が、 ノルウェ??育訓練事務局 英語版 によって運?されている。Statped の一般的な目的は、各自治?の?育??者や政府の行政??者に指導や支援を提供し、一般的なもの特殊なものを問わず?育上の必要を抱えた?童、?年、成人などのために、十分に助言された?育上、?達上の展望を確保することにある。Statped の付?機?は、?範?にわたる??なサ?ビスを提供している。Statped は、各州が設けた13カ所のリソ?ス?センタ?と特種?育のための4つの機?から、??を支?ってサ?ビスを受けている。各センタ?は、特種?育の指導と支援を、各自治?や行政??者に提供している。

ポルトガルの旗 ポルトガル

障害をもつ生徒たちは、障害の評?に基づいて、適切に配慮されることを求める?利が保障されている [10] 。?校は一般的に自立したものと見なされている。

スロベニアの旗 スロベニア

全?試?を行う全?試?センタ?は、地域の?校の試?委員?が支持する配慮への要請について、通例その大部分を承認している。行政側は、障害のない生徒たちとの不公平になる虞れがある配慮には、反?している [10]

スペインの旗 スペイン

?校は、特殊?育の必要をもつ生徒たちに?して、彼らが進?をみせ、?校に?加できるよう、サ?ビスやリソ?スを提供することが求められている [10] 。地域の?校が、個?の生徒に適切にサ?ビスを提供できない場合には、生徒は特殊?校に移されることもある [10]

スペイン 非政府組織 である スペイン視?障害者協? スペイン語版 (ONCE) などは、障がいをもつ生徒たちに有?のサ?ビスを提供してきた?績がある [10]

  スウェ?デン

地域の?校は、全?的なガイドラインに?って、?質的な自治?をもっている。各?校は、生徒たちに設定された目標にふさわしい支援を提供することが期待されている [10]

普通?育へ就?するには、能力が低いとされた生徒には、養護?校に相?するとされる「 Sarskola 」が設けられている。 2012年 から 2013年 にかけて、 ディスレクシア (識字障害)など比較的?い問題をもつ生徒たちが特殊?校に入れられていることが、生徒たちの??の??市場における位置づけに重大な影響を及ぼすとして、 マスメディア からの批判が高まった。

スイスの旗 スイス

?育は、26ある 州(カントン) に委ねられており、特殊?育のプログラムも地域によって異なっている [10] 。いずれにせよ、典型的には統合型である [10] 。生徒たちは、個別に設けられた?習目標に基づいて評?される [10]

イギリスの旗 イギリス

イングランドおよびウェ?ルズ において、「 SEN 」と 頭字語 で言及されるのは、特殊?育の必要 (Special Educational Needs) がある?態のことで、支援や、?育を補完するプログラムやスタッフを提供するサ?ビスがある [15] [ リンク切れ ] イングランド では、「 SEN PPS 」という、特殊?育を必要とする親への協力サ?ビス (the Special Educational Needs Parent Partnership Service) がある。また、各地の自治?が提供する「 SENAS 」という、特殊?育の必要への補助サ?ビス (the special educational needs assessment service) もある。「 SENCO 」と?される、特殊?育の必要に?じたコ?ディネ?タ?が、通常は?校と協力して、?校の中で特殊?育の必要を抱える生徒たちへの??にあたる。「 SEN PPS 」は、個?の生徒のために、計?と?育への展望を立てる上で?親たちを支援する。 ?育省 は、イングランドにおける特殊?育を統括する立場にある。

こうした?象となる生徒のほとんどは、個別の?育計?をもっているが、これに加えて、あるい、これに代えて、集?としての計?をもつこともできる。集?計?は、それに?する生徒たち全員が、同じような目標をもっている場合に、適用される [16]

スコットランド では、追加的な支援について定めた 2004年?育法 (スコットランド) 英語版 によって、?育機?に?し、他の機?や保護者たちの意見も聞いた上で、すべての生徒たちの必要に見合う??をすることが義務づけられている。スコットランドにおいては、「 SEN 」などの用語は法的裏付けのある公式なものではないが、2004年?育法の下では、「 SEN 」も「 ASN (Additional Support Needs)」(追加的支援の必要)も現場では同義で用いられている。

北アメリカ [ 編集 ]

北アメリカにおいては、特殊?育のことを?門的な文脈では「special ed」、「SpecEd」、「'SPED」、「SpEd」などと省略した形で言及する。

カナダの旗 カナダ

カナダ において、?育は個?の州や準州の管轄となっている [10] 。このため、規則等は場所によっていろいろ異なるものとなっている。?じて、普通?校において一般の生徒とともに?ぶモデルが優勢になっている。

大規模な試?を行う場合に特殊な必要のある生徒の到達度を計る場合、カナダの?校は、例えば 視?障害者 に補助器具等の使用を認めるなど、一定の配慮をするのが普通である [10] 。他の事例では、通常とは異なる評?方法を用いたり、試?を簡?なものに差し替える調整などが行なわれたり、障がいをもつ生徒についてはそもそも試?を全面的に免除することもある [10]

アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆?

特殊な必要を抱えるすべての生徒たちは、個?の生徒の必要に?じて?校に何ができるか、?要を示した、 個別?育プログラム 英語版 (IEP) を?えられる。 障害者?育法 英語版 (IDEA) は、特殊な必要をもつ生徒たちにも、 無償かつ適切な公?育 英語版 より制限のない環境 英語版 で提供することが求められている。政府が運?する?校は、??な程度の特殊?育を提供しており、一般の生徒とともに?ぶ最も制約が少ない環境として、一般の生徒たちとともに普通の?室で?ぶ インクル?ジョン?育 の水準から、 特殊?校 への隔離のような最も制約が多い環境まで、??な段階がある [17] 。?校が提供する?育は、個?の生徒の必要に適切に?じたものでなければならない。各?校は、生徒の能力を最大限に引き出すことや、考えられる限り最善の方策を提供することは、求められていない。先進諸?の大半とは異なり、アメリカ合衆?の?校は、生徒の必要に?じて、スピ?チ?セラピ?などの 言語??療法 をはじめ、??な?療サ?ビスも提供している。

アメリカ合衆??育省 によれば、およそ600万人(就?年?の?童の約10%)は、何らかの特殊?育サ?ビスを受けているという [18] 。世界中の大多?の??と同?に、貧しかったり、民族的少?派であったり、その社?で主流となっている言語を流暢に話せない生徒なども、特殊?育サ?ビスの必要を抱えているものとして扱われる [19] 。貧しい地?にあり、?人やヒスパニックが多い都市部の?校は、使える資源が限られていることが多く、??の足りない?師がや傭われているために生徒たちの問題行動に??できず、「結果的に、特殊?育に向かう生徒の?が?加する」 [20]

1960年代 アフリカ系アメリカ人公民?運動 の影響もあって、一部の?究者たちは障がい者たちの間における?育格差について?究を始めた [21] 。それまでの公立?校における人種別の生徒の扱いにあった「 分離すれど平等 」という考え方を、憲法違反と判?し、大きな?換点となった ブラウン??育委員?裁判 は、PARC?ペンシルベニア州裁判 (PARC v. Commonwealth of Pennsylvania) や ミルズ?コロンビア特別??育委員?裁判 英語版 といった、特殊な必要を抱えた生徒たちの隔離に風穴を空ける道を開いた。裁判所の裁定は、不必要、不適切な障がいをもつ生徒の隔離は、憲法違反であるという判?を下した [19] 。議?も、一連の裁判所の判?に反?し、連邦法として 全障害??育法 英語版 1975年 に成立し、後に 個別障害者?育法 英語版 (IDEA) に改められた。この法は、適切な?育への機?が?えられなかった生徒たちにサ?ビスを提供することを?校に義務づけている。

アメリカ合衆?の公立?校において、優勢なモデルは インクル?ジョン?育 である。アメリカ合衆?では、何らかの?習上の困難を抱えている生徒たちのうち5人に3人は、?校における時間の過半を、普通?室で過ごしている [22]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 英語では、「special education」のほか、「special needs education」、「aided education」、「vocational education」、「limb care authority education」などと?されることがある。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ What is special education? from New Zealand's Ministry of Education
  2. ^ National Council on Disability. (1994). Inclusionary education for students with special needs: Keeping the promise. Washington, DC: Author.
  3. ^ Swan, William W.; Morgan, Janet L (1993). “The Local Interagency Coordinating Council”. Collaborating for Comprehensive Services for Young Children and Their Families . Baltimore: Paul H. Brookes Pub. Co.. ISBN   1-55766-103-0 . OCLC   25628688 . OL   4285012W  
  4. ^ Beverly Rainforth; York-Barr, Jennifer (1997). Collaborative Teams for Students With Severe Disabilities: Integrating Therapy and Educational Services . Brookes Publishing Company. ISBN   1-55766-291-6 . OCLC   25025287  
  5. ^ Stainback, Susan Bray; Stainback, William C. (1996). Support Networks for Inclusive Schooling: Interdependent Integrated Education . Paul H Brookes Pub Co. ISBN   1-55766-041-7 . OCLC   300624925 . OL   2219710M  
  6. ^ Gaylord-Ross, Robert (1989). Integration strategies for students with handicaps . Baltimore: P.H. Brookes. ISBN   1-55766-010-7 . OCLC   19130181  
  7. ^ Gartner, Alan; Dorothy Kerzner Lipsky (1997). Inclusion and School Reform: Transforming America's Classrooms . Brookes Publishing Company. ISBN   1-55766-273-8 . OCLC   35848926  
  8. ^ 長堀登、木村健一?「普通?級における特別な?育的配慮や援助を必要とする?童?LD(?習障害)?の?態に?する調査?究」『情?障害?育?究紀要』第11?、北海道?育大?、1992年3月31日、15頁“近年注目され始めたLD(?習障害)を中心に、現在の?育?制の中では、普通?育と特殊?育の?間に位置し、新たな?育的配慮や援助を必要としている?童を、...”   NAID   110000411258
  9. ^ Special Education (SPECED) ”. University of Wisconsin-Whitewater. 2016年8月13日 ??。 “The purpose of this course is to provide special educators with the knowledge and skills to intervene with children with intense patterns of behavior that prevent the student from accessing the general education classroom.”
  10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al Pepper, David (25 September 2007). Assessment for disabled students: an international comparison (PDF) (Report). UK: Ofqual 's Qualifications and Curriculum Authority, Regulation & Standards Division. 2014年3月11日時点の オリジナル (PDF) よりア?カイブ。
  11. ^ Branch Head, Human Rights Branch (2009年9月10日). “ Disability standards for education ”. Australian Government Attorney-General's Department. 2010年9月17日時点の オリジナル よりア?カイブ。
  12. ^ ? ソビエト連邦 における特殊?育の仕組みについては、次の文?を?照。:Barbara A. Anderson, Brian D. Silver, and Victoria A. Velkoff, "Education of the Handicapped in the USSR: Exploration of the Statistical Picture," Europe-Asia Studies , Vol. 39, No. 3 (1987): 468-488.
  13. ^ Country information
  14. ^ Robert Holland (2002-06-01). “Vouchers Help the Learning Disabled” . School Reform News (The Heartland Institute) . http://www.heartland.org/full/9291/Vouchers_Help_the_Learning_Disabled.html .  
  15. ^ Special education needs, Special needs education ”. 2009年11月9日 ??。
  16. ^ Management of Inclusion . The SENCO Resource Centre, part 3.
  17. ^ Karen Zittleman; Sadker, David Miller (2006). Teachers, Schools and Society: A Brief Introduction to Education with Bind-in Online Learning Center Card with free Student Reader CD-ROM . McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages. pp. 48, 49, 108, G?12. ISBN   0-07-323007-3  
  18. ^ Priscilla Pardini (2002). “The History of Special Education” . Rethinking Schools 16 (3) . http://www.rethinkingschools.org/restrict.asp?path=archive/16_03/Hist163.shtml .  
  19. ^ a b Blanchett, W. J. (2009). “A retrospective examination of urban education: From "brown" to the resegregation of African Americans in special education?it is time to "go for broke"”. Urban Education 44 (4): 370?388.  
  20. ^ Tejeda-Delgado, M. (2009). “Teacher efficacy, tolerance, gender, and years of experience and special education referrals”. International Journal of Special Education 24 (1): 112?119.  
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外部リンク [ 編集 ]