한국   대만   중국   일본 
抗告 - Wikipedia コンテンツにスキップ

抗告

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特別抗告 から?送)

抗告 (こうこく)とは、 日本 司法 制度における不服申立ての一種であり、 決定又は命令 に?して、その決定又は命令をした 裁判所 (原裁判所)の上級裁判所( 裁判所法 16?2?。 地方裁判所 家庭裁判所 でいえば原則、 高等裁判所 が上級裁判所。高等裁判所決定なら 最高裁判所 )になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理?判?の手?をいう。同一の審級に?する不服申立ては、異議という。また、 行政事件訴訟法 第3? 抗告訴訟 (こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。

種類 [ 編集 ]

抗告には通常の抗告、?時抗告、再抗告、許可抗告、特別抗告などといった種別がある。

通常抗告 [ 編集 ]

通常抗告 (つうじょうこうこく)とは、?時抗告と異なり不服申立期間の定めがなく、執行停止の?力もない抗告である( 民事訴訟法 328?、 刑事訴訟法 419?)。抗告裁判所等は、裁量で執行停止をすることができる(民事訴訟法334?2項、刑事訴訟法424?2項)。通常抗告の?象は、 民事訴訟 では、 口頭弁論 を?ないで訴訟手?に?する申立てを 却下 した 決定 又は命令(民事訴訟法328?1項)、または、違式の決定?命令(民事訴訟法328?2項)である。刑事訴訟では、原則として裁判所のした決定が通常抗告の?象になる(刑事訴訟法419?)。

?時抗告 [ 編集 ]

?時抗告 (そくじこうこく)とは、裁判の告知を受けた日から民事訴訟においては1週間(家事審判法?民事保全法?破産法等においては2週間)、 刑事訴訟 においては3日の不?期間?(いかなる理由があろうとも、3日間以?に。延長は許されない)にしなければならないとされる抗告である(民事訴訟法332?、刑事訴訟法422?)。一般に、?時抗告は、原決定?命令を迅速に確定させる必要がある場合に定められ、執行停止の?力(334?1項)がある。

ただし、 文書提出命令 の申立て却下決定に?しては例外があり、 ??調べ の必要性が無いと判?された文書を、その必要性をもとに抗告することはできない。2000年3月10日、最高裁判所は ??調べ の必要性がないことを理由とした文書提出命令の申立て却下の決定に?し、??調べの必要性のみを理由とする抗告を認めないことを、判例の 傍論 として示した [1] 。同決定にて最高裁は、『??調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に?しては、右必要性があることを理由として?立に不服の申立てをすることはできないと解するのが相?である。』 [1] と述べ、??調べの必要性を求めた抗告の論旨は採用しなかった [3] 。ただ文書提出命令の?象文書の?容や文書の意味付けが十分に吟味されぬまま必要性なしと判?されることが、裁判を受ける?利を害し違憲であるとして特別抗告される例は存在する。

再抗告 [ 編集 ]

再抗告 (さいこうこく)とは、抗告裁判所の決定に?する再度の抗告である。刑事訴訟では再抗告は認められていない(刑事訴訟法427?)。民事訴訟では、抗告裁判所の決定に?して、その決定に憲法解?の誤りその他憲法違反があること又は決定に影響を及ぼすことが明らかな 法令 違反がある場合に限り再抗告ができる旨が定められている( 憲法81? 。民事訴訟法330?、331?。)が、337?1項括弧書き及び 裁判所法 7?2?を根?として、最高裁判所への抗告は特別抗告あるいは許可抗告に限られると解されている。少年事件では高等裁判所の決定に?して再抗告が可能であるが、憲法違反と判例違反に限られており、最高裁判所で 自判 はせずに差し?す( 少年法 35?1項、2項)。 ?察官 は再抗告できない。

許可抗告 [ 編集 ]

許可抗告 (きょかこうこく)とは、民事訴訟における高等裁判所の決定及び命令に?する抗告のうち、法令の解?に?する重要な事項を含むとして高等裁判所に?して抗告の許可を求めて行うものをいう(民事訴訟法337?)。許可基準は 上告 受理申立てと同一であるが、受理に相?する判?は最高裁判所ではなく、原審である高等裁判所が行い、高等裁判所が抗告を許可した事件に?しては最高裁判所は判?を示さなければならない。

民事手?法の分野では決定?命令手?で行われるものでも重要なものが?多く存在する。民事訴訟で決定?命令手?で行われるものとしては 訴? 却下、移送、文書提出命令が?げられる。民事執行、民事保全、 破産 民事再生 などでは判決手?によるものは稀でほとんどが決定により裁判所の判?が示される。それにもかかわらず?民事訴訟法下では許可抗告に相?する制度がなかったため、裁判所によって法令の解?が分かれたままになってしまうことがあった。現行民事訴訟法はこのような弊害を解消し、最高裁判所による法令の解?の統一を?ることを可能とするため、許可抗告制度を創設した。

なお、少年法においては、 抗告受理の申立 の制度があり、?察官が??する少年審判において、事件の非行事?の認定に際し、決定に影響を及ぼす法令の違反または重大な事?誤認があることを理由として?察官が高等裁判所に抗告受理の申立をすることができ、この場合は高等裁判所が受理するかどうかを決定する。現在までのところ、?察官より抗告受理申立てがされた事件については全て高等裁判所において受理決定がなされている。

特別抗告 [ 編集 ]

特別抗告 (とくべつこうこく)とは、各訴訟法で不服を申し立てることができない決定?命令に?して、その裁判に憲法解?の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判?を求める抗告をいう(民事訴訟法336?、刑事訴訟法433?)。最高裁判所が憲法適合性を決定する?限を有する終審裁判所(憲法第81?)であることから定められている。なお、刑事においては判例違反も特別抗告理由となりうる。また、刑事訴訟法上の特別抗告については、適法な抗告理由が認められない場合であっても、法令違反?重大な事?誤認など刑事訴訟法411?所定の事由が認められる場合には最高裁判所が職?で原決定を取り消すことが判例上認められている。

上記以外の抗告 [ 編集 ]

このほか、 民事執行法 上の 執行抗告 (しっこうこうこく)、 民事保全法 上の 保全抗告 (ほぜんこうこく)、 破産法 非訟事件手?法 などによる抗告もある。

準抗告 [ 編集 ]

準抗告 (じゅんこうこく)とは、 勾留 保? 押? など、裁判官の裁判に不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に?しては管轄地方裁判所に、その他の 裁判官 がした裁判に?してはその裁判官所?の裁判所に、その裁判の取消又は?更を請求(刑事訴訟法429?1項)する不服申立てや?察官や 司法警察職員 の接見指定に?する?分や押?に?する?分に?する不服申立て(刑事訴訟法430?)(刑事確定記?の??に?する保管?察官の?分に?しても準用されている)をいう。

過料 又は費用の賠償を命ずる裁判に?する準抗告の申立ては、原裁判(準抗告によりその?否が?われている裁判)のあった日から3日以?に(同?4項)、申立書を管轄裁判所に差し出して(同法431?)しなければならない。

抗告の行い方 [ 編集 ]

刑事訴訟法においては 法423? にあるように書面( 抗告申立書 )により行わなければならないこととなっている。

他方、民事訴訟法においては、例えば再抗告?特別抗告?許可抗告を除く抗告については、抗告?により行う(331?、286?1項) [5] [6] し、特別抗告については、特別抗告?により行わなければならない(327?、314?1項) [7]

抗告とその理由の?明 [ 編集 ]

民事訴訟法においては、抗告を行う際にその事由の具?的な?明を後?の書面( 抗告理由書 )で行う事が出?る。この場合、抗告人は、抗告の提起後14日以?に、事由の?明を記載した書面を原裁判所に提出しなければならない( 民事訴訟規則 207? )。

抗告に似た手?(異議) [ 編集 ]

刑事訴訟 [ 編集 ]

異議申立て (いぎもうしたて)とは、刑事事件において高等裁判所がした決定に?して、抗告を認めると最高裁判所において事件が集中することから、特別抗告に限られているが、不服申立ての機?を?えるため、抗告に代わる異議申立てが高等裁判所においては認められている。この場合、原決定を下した合議?と別の合議?で審理が行われる。なお、この異議の申立を?たのちに最高裁判所に特別抗告ができる。

また最高裁判所が、 刑事訴訟法 第414?及び第386?第1項第3?により上告を棄却した決定に?しては、刑事訴訟法第414?、第386?第2項、第385?第2項前段及び第428?第2項の規定により異議申立てをすることができる。この異議申立てについては、特別抗告はできない。

民事訴訟 [ 編集 ]

民事訴訟法では、受命裁判官又は受託裁判官の裁判に?して不服がある?事者が、受訴裁判所に?して 異議 申立てをすることができる(民訴法329?1項)。

人事訴訟?家事事件 [ 編集 ]

家事事件手?法 別表2 相?の審判は、同法85?および同法156?によって ?時抗告 をすることができる審判とされており、同法77?に定める誤記等の 更正 以外については、同法78?の2および同法90?により、(一見すると)原裁判所(であるところの家庭裁判所)が自ら更正することはできず、同法91?の2に定めるとおり、「事件を第一審裁判所に差し?すとき」を除いては抗告裁判所が「自ら審判に代わる裁判をしなければならない」。

しかし、これら原審の審判、たとえば離婚?離?及び民事訴訟を提起することができる家庭に?する事件や、別表第2事件(家事調停が不成立になった場合には、家事審判に移行する事件)が同法284?1項に言う「調停に代わる審判」として行われた場合(調停前置主義に於いては大?の場合はこれに?てはまる)については、その審判に?して同法286?に基づいて家庭裁判所に 異議 を申し立てることができ、審級を上げずに?む利益を得られる。

ただし、別表第2事件( 家事調停 が不成立になった場合には、家事審判に移行する事件)が、同法272?4項で(自動的に)審判に移行した場合、その審判は同法73?に規定する「審判」となり、同法284?に規定する「調停に代わる審判」ではないこととなるので、異議の申し立てはできない。

また、人事に?する訴え(= 人事訴訟法 2?)から離婚及び離?の訴えを除いた「合意に相?する審判」(家事事件手?法277?)についても、家事事件手?法279?で 異議 の申立てが認められている。 これら家事事件手?法の 異議 の申立て(279?、286?等)によって、原裁判所でも(いわゆる)「 再度の考案 による 更正 」が一部、可能となっている。

手?きのおおまかな流れについては大坪和敏論文 [8] を?照。

抗告ができない手? [ 編集 ]

裁判手?は、結論に至るまでに??な中間的判?を必要とする。このような中間的判?の?否は、原則として?立の不服申立てが許されず、結論そのものに?する不服申立ての手?の中で、その結論が不?であることの理由として主張すべきものとされている。中間的判?の例と、?立の不服申立ての可否は次のようになる。?して言うと、中間的判?であっても?事者の裁判を受ける?利を決定的に左右し得るほどに影響が大きいものは、抗告が許されている。

  • その事件をどの裁判所が??するか。移送申立てに?する決定に?しては、抗告をすることができる(民事訴訟法21?、刑事訴訟法19?3項、家事事件手?法9?3項)。ただし、簡易裁判所から地方裁判所への移送に?しては、不服申立てを禁ずる明文がある。民事訴訟法274?2項
  • その事件を??裁判官が??して良いか。除斥?忌避の申立てを却下する決定に?しては、抗告をすることができる(民事訴訟法25?5項、刑事訴訟法25?、家事事件手?法12?9項)。
  • 代替的紛?解決手?の存在等を理由に裁判手?の中止又はその取消しをすべきか。不服申立てを禁ずる明文がある。裁判外紛?解決手?の利用の促進に?する法律26?3項、信託業法85?の15第3項、特定非常災害の被害者の?利利益の保全等を?るための特別措置に?する法律5?4項?立行政法人?民生活センタ?法28?3項など。
  • 代替的紛?解決手?を民事訴訟に移行すべきか。犯罪被害者等の?利利益の保護を?るための刑事手?に付?する措置に?する法律38?3項、民事訴訟法373?4項など。
  • 弁論を分離??合すべきか。不服申立ては許されない。
  • ??調べの必要性があるか。判例 [9] が?立の不服申立てを許さないことを明らかにしている。
  • ??調べの準備行?。不服申立てを禁ずる明文がある。信託法180?5項、民事訴訟法132?の8、238?など。
  • ??の統制に裁判所が介入するための準備????集の一部。不服申立てを禁ずる明文がある。一般社?法人及び一般財?法人に?する法律293?、?社法874?、信託法46?4項、64?2項、172?3項、地方?立行政法人法101?、特定非?利活動促進法32?の5、弁理士法52?の5第2項、マンションの建替え等の円滑化に?する法律42?の3、密集市街地における防災街?の整備の促進に?する法律103?の8など。
  • 上訴の提起に伴う執行停止の裁判。不服申立てを禁ずる明文がある。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に?する法律16?5項、民事訴訟法403?2項など。
  • 仲裁的裁判。民事訴訟法375?3項など。
  • 現?維持的裁判であって、?利?係確定の?果がないもの。民事訴訟法385?4項など。
  • 確定裁判に?する是正申立てに伴う執行停止の裁判。不服申立てを禁ずる明文がある。?際的な子の奪取の民事上の側面に?する?約の?施に?する法律117?2項、120?2項、非訟事件手?法84?2項、民事訴訟法403?2項など。
  • 記?の???謄?を許可すべきか。明文で不服申立てが禁じられることがある。人事訴訟法35?7項、犯罪被害者の?利利益の保護を?るための刑事手?に付?する措置に?する法律39?8項など。

脚注 [ 編集 ]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b c d 平成11年(許)第20? 文書提出命令申立て却下決定に?する許可抗告事件 決定。 最高裁判所第一小法廷 平成12年3月10日。
  2. ^ 平成11(許)第25? 不動産引渡命令に?する執行抗告棄却決定に?する許可抗告事件 決定。最高裁判所第三小法廷 平成11年10月26日。
  3. ^ なお同決定において同時に最高裁は、 民事訴訟法 第197?第1項3?に定める「技術又は職業の秘密に?する事項」について、『その事項が公開されると、?該技術の有する社?的?値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は?該職業に深刻な影響を?え以後その遂行が困難になるものをいうと解するのが相?』 [1] とし、?容の開示が所持者側に看過し難い不利益が生じるおそれの有無および、その文書が持つ特段の事情について、それぞれ具?的な判?を同時に求めている [1] [2]
  4. ^ a b 民事訴訟法講義 上訴3 ?西大?法?部?授 栗田隆 2021年10月29日??。
  5. ^ [4] の 「4.5 一般抗告」の「抗告の提起と抗告審の手?」
  6. ^ 渡部美由紀?鶴田滋?岡庭幹司『民事訴訟法』日本評論社、2016年、頁214
  7. ^ [4] の 「4.6 特別抗告」の「手?」
  8. ^ 東京弁護士? LIBRA「特集 2013年1月1日施行 家事審判法から「家事事件手?法」へ」 2012年12月? 大坪和敏「Ⅰ 家事事件手?法の要点と同法施行に伴う?務の動向」( p.14 「【表4】家事事件手?の流れ」?照)
  9. ^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20?、 PDF )。裁判長裁判官 井嶋一友 、裁判官 小野幹雄 遠藤光男 藤井正雄 大出峻?

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]