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無主地
(むしゅち)とは、所有者の定まっていない
土地
のことである
[1]
。主に
?際法
と
日本史
の分野で用いられるが、その土地に?する法律などは大?複?である。
?際法上の無主地
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]
?際法
における無主地(
ラテン語
:
Terra nullius
)は、どの?にも
領有
されていない土地を指す
[1]
。?際法には「
無主地先占
」という
?念
があり、他の
?家
に?していない土地を自分の
領土
として編入することが
領有
取得のあり方として認められている
[2]
。
20世紀
までに
地球
上のほとんどの土地は、いずれかの?家によって領有が宣言されているが、下記の事情から
21世紀
に入っても複?の土地が無主地であり?けている。
- ?境線
の場所を巡る問題の影響から領有を宣言する?家が存在しなくなった土地。
- ?際?約
によって?家の領有?に制約がかけられた土地。
現存する無主地
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]
- ?境線の場所を巡る問題の影響から領有を宣言する?家が存在しなくなった土地
- ?際?約によって?家の領有?に制約がかけられた土地
- 南極
:
南極?約
(
1961年
??)の第4?によって各?の領有?が凍結されている。ただしあくまでも「凍結」であるため、?約締結以前に各?が表明した領有?主張は?約上否定されていない。
- マリ?バ?ドランド
:南極?約が??するまでにどの?も領有?を主張しなかった
南極大陸
の土地。
- マリ?バ?ドランド以外の南極:南極?約締結以前にいずれかの?が領有?を主張しており、?約締結後も各?は主張を放棄していない。主張の?容については
南極における領有?主張の一?
を?照のこと。
- 地球以外の
天?
:
宇宙?約
(
1967年
??)の第2?によって
月
やその他天?の土地は?家による領有の?象外となっている。
過去の著名な無主地
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日本史における無主地
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]
日本史
における無主地は、特定の
領主
あるいは
年貢
負?者の定まらない土地を指す
[1]
。
日本
においては元?
律令法
において
口分田
や
寺田
?
神田
のような?家で耕作者?占有者が定められた
公田
や
墾田
のような
私田
と?立する?念であった。代表的なものとして公私共利の地とされた未開?地である
山野河海
(山川藪?)や
?田
?無主位田(支給者が決定されていない
位田
)?
荒?田
など、開?地でも?際の耕作者がいない土地などが?げられる。後者については
?司
が耕作者を募集して
地子
を??した。
11世紀
に入って
?園
の開?が盛んになると、人の手が加わっていない山野河海の多くが?園の
四至
に組み入られるようになった
[3]
[4]
。
中世
に入ると、
1223年
(
貞?
2年)に山野河海の
得分
は
領家
と
地頭
の折半にする
幕府法
が導入され、?園等への編入が一層進んだが、未開?の山野河海部分は?民の伐木?採草?放牧などの用益が許されていた。また、峠や河原、中州など開?が困難な土地(災害などの
リスク
の高い土地を含む)には市が形成され、中世都市の原形になる場合もあった
[4]
。
脚注
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]
- ^
a
b
c
無主地
- ^
先占
- ^
島田次?「無主地」『
日本?史大事典
3』(
小?館
2001年)
ISBN 978-4-095-23003-0
- ^
a
b
松井輝昭「無主地」『
日本史大事典
6』(
平凡社
1994年)
ISBN 978-4-582-13106-2
?連項目
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