無主地

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無主地 (むしゅち)とは、所有者の定まっていない 土地 のことである [1] 。主に ?際法 日本史 の分野で用いられるが、その土地に?する法律などは大?複?である。

?際法上の無主地 [ 編集 ]

?際法 における無主地( ラテン語 : Terra nullius )は、どの?にも 領有 されていない土地を指す [1] 。?際法には「 無主地先占 」という ?念 があり、他の ?家 に?していない土地を自分の 領土 として編入することが 領有 取得のあり方として認められている [2] 20世紀 までに 地球 上のほとんどの土地は、いずれかの?家によって領有が宣言されているが、下記の事情から 21世紀 に入っても複?の土地が無主地であり?けている。

  1. ?境線 の場所を巡る問題の影響から領有を宣言する?家が存在しなくなった土地。
  2. ?際?約 によって?家の領有?に制約がかけられた土地。

現存する無主地 [ 編集 ]

クロアチアとセルビアの?境地?
ドナウ川 左岸にあるSiga、およびPocket1~3が無主地である。
  1. ?境線の場所を巡る問題の影響から領有を宣言する?家が存在しなくなった土地
  2. ?際?約によって?家の領有?に制約がかけられた土地
    • 南極 南極?約 1961年 ??)の第4?によって各?の領有?が凍結されている。ただしあくまでも「凍結」であるため、?約締結以前に各?が表明した領有?主張は?約上否定されていない。
      • マリ?バ?ドランド :南極?約が??するまでにどの?も領有?を主張しなかった 南極大陸 の土地。
      • マリ?バ?ドランド以外の南極:南極?約締結以前にいずれかの?が領有?を主張しており、?約締結後も各?は主張を放棄していない。主張の?容については 南極における領有?主張の一? を?照のこと。
    • 地球以外の 天? 宇宙?約 1967年 ??)の第2?によって やその他天?の土地は?家による領有の?象外となっている。

過去の著名な無主地 [ 編集 ]

日本史における無主地 [ 編集 ]

日本史 における無主地は、特定の 領主 あるいは 年貢 負?者の定まらない土地を指す [1]

日本 においては元? 律令法 において 口分田 寺田 ? 神田 のような?家で耕作者?占有者が定められた 公田 墾田 のような 私田 と?立する?念であった。代表的なものとして公私共利の地とされた未開?地である 山野河海 (山川藪?)や ?田 ?無主位田(支給者が決定されていない 位田 )? 荒?田 など、開?地でも?際の耕作者がいない土地などが?げられる。後者については ?司 が耕作者を募集して 地子 を??した。 11世紀 に入って ?園 の開?が盛んになると、人の手が加わっていない山野河海の多くが?園の 四至 に組み入られるようになった [3] [4]

中世 に入ると、 1223年 貞? 2年)に山野河海の 得分 領家 地頭 の折半にする 幕府法 が導入され、?園等への編入が一層進んだが、未開?の山野河海部分は?民の伐木?採草?放牧などの用益が許されていた。また、峠や河原、中州など開?が困難な土地(災害などの リスク の高い土地を含む)には市が形成され、中世都市の原形になる場合もあった [4]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ a b c 無主地
  2. ^ 先占
  3. ^ 島田次?「無主地」『 日本?史大事典 3』( 小?館 2001年) ISBN 978-4-095-23003-0
  4. ^ a b 松井輝昭「無主地」『 日本史大事典 6』( 平凡社 1994年) ISBN 978-4-582-13106-2

?連項目 [ 編集 ]