火?類保安手帳

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火?類保安手帳 (かやくるいほあんてちょう)とは甲種または乙種 火?類取扱保安責任者 が?務を行う際に携?することが義務付けられている 手帳 のことである。都道府?火?類保安協?が交付しており、表紙のビニ?ルカバ?が ?色 で「火?類保安手帳」と「 社?法人 全?火?類保安協? 」の文字が 金色 で表記されている。俗に ?手帳 (くろてちょう)と呼ばれることもある。中には所持者の顔??が貼られており、所有免?の種類や保安講習の受講記?などを記載するようになっている。

手帳制度の?要 [ 編集 ]

火? 類を取り扱うには絶?的な前提?件として甲種または乙種火?類取扱保安責任者の 免? または ?破技士 免許 が必要であるが、?際にはそれだけでは?務に?事することはできない。 ?務に?事する( 火?庫 や消費現場の保安責任者を務める?消費現場で ?破 を行う等)には全?火?類保安協?(?際は各都道府?の火?類保安協?)の?施する講習を受講しなければならず、この講習を受講して修了したことを?明する物が火?類保安手帳である。甲種または乙種火?類取扱保安責任者の免?または?破技士の免許は一度取得すれば(不正行?や欠格事由該?で取り消し?分を受けない限りは)終身有?であるが、手帳は2年に一回ごとに「保安講習」を受講しなければならず、「保安講習」を受講しなかった場合は手帳は失?するため?務に?事できなくなる。 ただし、前述の通り保安責任者免???破技士免許は終身有?であるため、手帳が失?しても再取得のための講習を受講すれば再び手帳を取得することが可能である。


「保安講習?」は同じ都道府??で?場を?えて年に?回?施される。「火?類保安手帳」所持者に?してその年の受講案?が各都道府?の火?類保安協?から事前に?く。 講習は「保安管理技術」「?係法令」と?生した「事故例」等について午後の半日間行われる。 また火?類保安手帳は10年で更新しなければならない。この更新交付は手帳交付から5回目の保安講習?受講後に案?される「更新交付申請」に?って申請する必要がある。

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]