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準用河川
(じゅんようかせん)とは、
一級河川
及び
二級河川
以外の「法定外
河川
」のうち、
市町村長
が指定し管理する河川のことである。
河川法
に基づき、
二級河川
の規定を準用する(河川法第100?)。2003年4月30日現在の準用河川は、
水系
?にして2524、河川?で1万4253ある。
?要
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一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で、市町村長が公共性の見地から重要と考え指定した河川。
準用河川に係わる記載は「
河川台帳
」及び「
水利台帳
」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると?土交通省省令で定められている。
大部分の準用河川は、本流が一級河川や二級河川の場合、その水系に含まれる。(例:一級河川である利根川が本川の水系ならば、利根川水系○○川など)しかし、??で上流から海まで到る場合のみ、
??水系
として呼ばれる。
日本の河川についての?連項目
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脚注
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?考文?
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- ?土開?調査?編、
日本河川協?
監修『河川便?』(平成16年度版)、2004年。