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『海洋の自由』と??されることもあるグロティウスの著書"
Mare Liberum
"については「
自由海論
」をご?ください。
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海洋の自由
(かいようのじゆう)とは、
公海
がどの
?家
の支配下にもなく、全ての?家に開放されているとする
?際法
上の原則であり、
公海
の自由
ともいわれる
[1]
。1609年に刊行された
フ?ゴ??グロ?ティウス
著『
自由海論
』の中で?かれた理論に起源を持ち、19世紀以降?際法上の原則として確立したものである
[1]
[2]
。この
自由
のなかには、?家の支配が禁止されるとする「??からの自由」という側面と、?際法上の?件に?えば全ての?家が自由に利用できるとする「使用の自由」という2つの側面がある
[3]
[4]
。
沿革
[
編集
]
グロ?ティウスは1609年に『自由海論』を刊行し、母?
オランダ
を弁護する立場から
先占
により
海洋
の
領有
を主張していた
スペイン
や
ポルトガル
(
トルデシリャス?約
?照)に反?した
[5]
。グロティウスは『自由海論』の中で、
自然法
により海は全ての人に開放されているため、海の領有は許容されないと主張したのである
[6]
。現代?際法上の海洋の自由の原則は、この『自由海論』の理論に起源を持つとされている
[1]
。この『自由海論』は?時大きな反響を呼び、1610年代から1630年代にかけて
セラフィム?ジ?フレイタス
、
ウィリアム?ウェルウッド
、
ジョン?セルデン
など多くの?者が『自由海論』で述べられた海洋の自由の理論に反駁する書籍を刊行した
[7]
。このようにして17世紀には海の領有問題について論?が起こり、「海洋論?」と呼ばれる?術的論?の時代となった
[8]
。
18世紀になると、こうした?術的論?は沿岸?の平和?安全?秩序のために必要な範?の「?い
領海
」と、その外側にある「?い公海」という二元構造で海をとらえる考え方に落ち着いていった
[8]
[2]
。18世紀から19世紀初頭にかけてこうした考え方は?時の?際社?から合理的なものとして受け入れられ、
慣習?際法
として成立したのである
[8]
[2]
。
海洋法
の分野ではこのように慣習?際法に起源を持つ法規が長きにわたり一般的で、各?は19世紀後半まで?約の作成に?して消極的であった
[9]
。20世紀になると
?際連盟
の主導の下で慣習?際法の法典化作業が試みられたが、
領海
の幅に?して各?の意見が一致せずこの時は法典化には失敗した
[9]
。
第二次世界大?
後には
?際連合
の下で法典化作業が??され、領海の幅についてはこの時も合意に至ることができなかったものの、1958年には
領海?約
、
公海?約
、
大陸棚?約
、
公海生物資源保存?約
という、いわゆるジュネ?ブ海洋法4?約が採?され
[9]
、公海?約には公海の自由に?する規定が定められた
[10]
。1982年に採?された
?連海洋法?約
では200海里まで
排他的??水域
を設定できることとされたため、今日では海洋全?のうちで海洋の自由が妥?する
公海
の部分はかつてと比較すると大幅に?められることとなった
[11]
。
自由の?容
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]
公海
とは
領海
、
?水
、
群島水域
、
排他的??水域
を除く
海洋
の全ての部分を指し
[3]
、現代では海洋の自由はこの公海において認められる
[11]
。この自由としては、万民共有物として?家による支配?領有が禁止されるとする「??からの自由」という側面と、?際法上の?件に?う限り全ての?家が自由に利用できるとする「使用の自由」という側面とがある
[3]
[4]
。こうした自由については現代では
?連海洋法?約
に定められる
[1]
[3]
。
??からの自由
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]
「??からの自由」は海洋の自由の消極面とされ、どの?も公海に?して主?的な支配をすることが禁じられるとする側面であり、現代では
慣習?際法
として確立しているだけでなく
?連海洋法?約
第86?、第89?にも定められた
[4]
。これによりすべての?家は公海の全ての部分に?して?地的な?家管轄?を行使してはならないとされる
[4]
。
使用の自由
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]
「使用の自由」としては具?的には、航行、上空飛行、
海底電線
?海底
パイプライン
[
要曖昧さ回避
]
敷設、海洋構築物設置、
漁業
、海洋科?調査が、?連海洋法?約第87?に定められた
[3]
。ただし漁業については、??な漁業?連?約が定められ、自由が大幅に制限されることになった
[3]
。こうした「使用の自由」により公海を使用するに?たっては、同じように「使用の自由」を享有する他?の利益に「妥?な考慮」を?わなければならず
[3]
、そうした考慮を欠いた形で公海を使用すれば?利濫用とみなされ、?際違法行?となる
[4]
。逆に他?の利益をある程度侵害することとなっても、公海使用計?の事前通報、協議、危?水域の告知など、他?の利益に妥?な考慮を?いさえすれば適法な公海の使用とみなされる
[4]
。
?連海洋法?約第88?、第141?、第301?では公海は平和目的のために留保されているとするが、それによって公海での軍事的活動が全て禁止されているわけではなく、?約上の特別な規制がない限り公海上の
軍事演習
や兵器??なども許容される
[4]
。そのため
部分的核??禁止?約
第1?や
海底非核化?約
第1?などの規制に?い「妥?な考慮」を?う限り、公海上での
核??
も禁止されるわけではない
[4]
。
「航行の自由」作?
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]
アメリカ
[
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]
1979年より
アメリカ合衆?
は、他?が領海や排他的??水域といった海洋?益を過?に主張していると判?した場合、その主張を認めないという意思表示をするため事前通告なくその海域を航行するという「航行の自由」作?(FONOP: Freedom Of Navigation OPeration)を?施している
[12]
。英?海軍も類似の活動を行っている(後述)。アメリカと敵?する??に?してだけではなく、日本を始めとする同盟諸?に?しても同?に行われ
[13]
[12]
、2000年9月から2016年9月にかけて37か?が?象とされている
[14]
[15]
[16]
[17]
。
この作?によりアメリカの軍艦が
南シナ海
を航行することに
中?
は反?しており
[18]
、例えば
トランプ政?
になってから初めて南シナ海で?施された航行の自由作?に?して、米艦が沖合を通過した
ミスチ?フ礁
の領有?を主張する中?政府は、外務省報道官が「アメリカ艦艇の行動は、中?の主?と安全を脅かし、不測の事態を招きかねない。我?は?烈な不?を表し、?固反?する」と述べた
[19]
。
また
極東ロシア
沿海州
の
ピョ?トル大帝?
付近で2018年12月5日に?施された航行の自由作?に?して、
ロシア?防省
は「(米?の?逐艦は)ロシア領海まで100キロメ?トルの距離にさえ近づかなかった」「(
北朝鮮
近海での)日常的な航行を示威行動だと名付けた。口先だけの偉業だ」とコメントした
[20]
。
イギリス
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]
イギリス
外相が2017年7月27日に南シナ海に
航空母艦
の派遣を示唆するなど、同海域の航行の自由と?際法の尊重を
中華人民共和?
に求めている
[21]
。また、2018年8月31日には
アルビオン級揚陸艦
一番艦「アルビオン」が
西沙諸島
(パラセル諸島)の周?海域を航行するなど、積極的に??している
[22]
。
フランス
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]
フランス
は近年、南シナ海でのプレゼンスを?めており、2018年5月末に
?襲揚陸艦
「
ディクスミュ?ド
」と
フリゲ?ト
1隻が、
南沙諸島
(スプラトリ?諸島)と
中華人民共和?が人工島を造成
した一群の岩礁の周?を航行している。年に3?5回ほど同海域に艦船を派遣しているという
[23]
。
日本
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]
『
??新聞
』によると、日本の
海上自衛隊
護衛艦
が2021年春以降、南シナ海で中?が領有?を主張する岩礁や
人工島
の
接?水域
を複?回航行した
[24]
。
出典
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]
?考文?
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]
?連項目
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]