出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
活動火山?策特別措置法
(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61?)は、
火山
噴火に??した避難施設および防災?農施設等の整備、
火山灰
の除去などを定めた
日本
の
法律
である
。略?は「活火山法」
。
昭和53年法律第29?による改正前の題名は「
活動火山周?地域における避難施設等の整備等に?する法律
」(かつどうかざんしゅうへんちいきにおけるひなんしせつとうのせいびとうにかんするほうりつ)
[3]
。
1972年
(昭和47年)に?生した
鹿?島?
の
?島
南岳の
噴火
による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された
。
?要
[
編集
]
火山
の
爆?
などの
火山現象
によって著しい被害を受ける地域に?する避難施設緊急整備、
火山灰
の降灰除去、火山現象の?究?測?制の整備などについて規定している。目的を定めた第1?の?文は以下のとおりである。
第一? この法律は、火山の爆?その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山?策の?合的な推進に?する基本的な指針を策定するとともに、警戒避難?制の整備を?るほか、避難施設、防災?農施設等の整備及び降灰除去事業の?施を促進する等特別の措置を講じ、もつて?該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身?の安全?びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の??の安定を?ることを目的とする。
—
活動火山?策特別措置法第1?
?閣?理大臣
は火山の爆?その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等における活動火山?策の基本指針を定める(第2?)。また、火山の爆?による人的災害を防止するために警戒避難?制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域に指定する(第3?)。
火山災害警戒地域ごとに「火山防災協議?」を設置することとなっており、
都道府?
及び
市町村
に設置が義務付けられている(第4?)
。
法改正
[
編集
]
- 2015年
(平成27年)
7月8日
-
2014年の御嶽山噴火
を受け、2015年7月に法改正され新たに「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。」(第11?第2項)という規定が定められた
[5]
。また、火山周?の一部の施設については、避難確保計?の作成等が義務づけられることとなった
[6]
。
- 2023年(令和5年)6月14日 - ?に「
火山調査?究推進本部
」を設置して、火山の?測や調査の計?の策定や?究を一元的に進めることなど盛り?まれた
[7]
。?民の間に?く活動火山?策についての?心と理解を深めるため、8月26日が「火山防災の日」と制定された
[8]
。
火山災害警戒地域
[
編集
]
活動火山?策特別措置法第3?に基づき
?閣?理大臣
が指定する「火山災害警戒地域」は49火山が指定されており、火山及びその?象の都道府??市町村は
2021年
(令和3年)
5月31日
現在以下のとおりである
[9]
。
脚注
[
編集
]
?考文?
[
編集
]
?連項目
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]
|
---|
防災組織
|
---|
?家機?(?動5省?)
| |
---|
?家機?(その他)
| |
---|
地方行政機?
| |
---|
災害?策基本法指定機?
| |
---|
事業者
| |
---|
自治?
| |
---|
任意組織
| |
---|
その他
| |
---|
|
|
|
|
|
|
|
?係する法律
|
---|
防災に?する法律
| |
---|
災害支援に?する法律
| |
---|
防災機?に?する法律
| |
---|
|
|
カテゴリ
|