?制法律?校
(きゅうせいほうりつがっこう、
?字?
:
法律學校󠄁
)とは、
明治時代
に、法律家(
法曹
)の養成(もしくは法曹資格試?の準備)を目的として設立された官立?私立の「?門?校」(高等?育機?
[1]
)である。
?要
[
編集
]
?法
系?
英米法
系(および
?法
系)に2(ないし3)大別される。
ほとんどが私立?校
である点に特?があり、
宗?系?校
と?んで
?制
以?の?史的?統を有する
私立大?
の一大源流
をなしている。
?史
[
編集
]
前史
[
編集
]
江?時代
の日本においては「法律」というものは「お上」(
幕府
および
諸藩
)が一方的に制定し「下?」に?して運用するものであり、裁きや訴訟の場において「下?の者」が「お上」と?等な立場で自分の意見を申し立て、あるいは判決に異議を唱えることは固く禁止されていた。したがってまた、現代とは違って幕府?諸藩に仕える?者が統治者の立場で?究する(例えば
?世論
)場合を除き、法や法律に?する?究?出版を行うことは「お上を誹謗する」振る舞いとして?しく制限されていた。したがって今日でいう
??
の?育??究が、
オランダ
の
文化
や
?術
を?ぶ?問所?
蘭?塾
において行われていたのとは異なり、「法?」「法律?」という?立した?問分野が成立することはあり得なかった。
官立「法?校」の設立
[
編集
]
司法省法?校の校地となった?町?永?町の?信濃松本藩邸(赤??)
しかし、明治時代になってこのような?況は一?し、?米各?と?等な付き合いを行うために?米社?にあわせた法典や司法制度の施行が重要となった。そこで急速に法律制定のための?究?制が整えられることとなる。?初の?究?象は
ヨ?ロッパ
の法?系がどのようになっているのか、その法?系を日本へ適用するにはどのような改訂作業が必要なのかという部分であった。明治政府は
1871年
に
司法省
明法寮
(のち
司法省法?校
となったのち
東京大?
法?部
に吸?)を設置、さらに
1877年
に設立した
東京大?
のなかに法?部を設置して法律?法?の?育?究をすすめた。この際前者では
ボアソナ?ド
ら
フランス人
御雇?師
によりフランス法?が講じられ、後者では英米人?師により英米法を講じられた
[2]
ことは
民法典論?
など、その後の?派の?立に大きく影響した。また多くの人が、直接に?米法??米法?を?ぶため、?米諸?への留?を開始するのも幕末から明治初期にかけての時期である。
私立法律?校の成立
[
編集
]
その一方、法典整備に先行して
近代的裁判制度
が?足し
1876年
には
代言人
(現在の弁護士)の資格試?制度が成立した。このため法律家(法曹)の育成が急務となったが、ごく少?の?生を?象とする上記の2官立校にとって人材需要を十分にまかなうことはとうてい不可能であり、制度が成立した前後から試?準備のための私塾的な法律?校(代言人が業務のかたわら運?するものがほとんどであった)が各地で開校した。しかし先述の通りこの時点では近代法の制定も進んでいない?態であり、これら私塾の多くは低級な?育水準しか持たなかった。
1880年
、日本最初の近代法として
刑法
?
治罪法
が制定されるとともに「代言人規則」改正により資格試?が?格化すると、??の私塾の?育水準ではとうてい??しきれなくなった。また、官立の司法省法?校と東京大?法?部の2校は、前者がフランス人?師によってフランス語で、後者が英米人?師によって英語で講義されていたため
[3]
、
フランス語
か
英語
に習熟している者でなければ法律を十分に?ぶことは到底不可能であった。
このような?況の中、司法省法?校?東大法?部の卒業者や日本に??した?米留???者、官職についていた人物らによって、のちに「
五大法律?校
」と呼ばれることになる5つの主要な私立法律?校が相次いで創立されるようになる。
1880年
4月
創立の
?法系
の東京法?社(のち
東京法?校
、現?
法政大?
)、同年
9月
創立の
英米法系
の
?修?校
[4]
(現?
?修大?
)、翌
1881年
1月創立の?法系?
明治法律?校
(現?
明治大?
)、
1882年
10月創立の英法系?
東京?門?校
(現?
早?田大?
)、
1885年
7月創立の英法系?
英吉利法律?校
(現?
中央大?
)の5校である。こうして
1880年代
半ばには、5つの主要な私立法律?校が出?い、やがて?校?は10校となり、生徒?は2,000名を超えた。これらの?校の特?は、法曹試?受?を目指す(かつ必ずしも外?語に習熟していない)勤??年のため
夜?
を中心とし
日本語
で?育を行う
点にあった。また
?制中?校
を卒業した?生はそれほど多くはなく、?任講師も少なく、授業の大半は大??授や法曹?係者などの非常勤かつ兼職の講師に依存していた。
官??私?と?法系?英法系の?立
[
編集
]
1880年代、生まれたばかりの私立法律?校が直面した問題は、同時期最高潮に達していた
自由民?運動
と?わって、政治に?しどのような態度(もしくは政府との距離)をとるかということであった。法律?校に集まったのは?に代言人資格取得を目指す?年だけでなく、民?運動によって?醒した政治?年も多?含まれており、諸?校は彼らの需要に?える「政治?育」の場たることも求められたからである。特に
フランス革命
の影響を受け、?利自由の?念を重視していた?法系の明治法律?校は設立後たちまちのうちに民??年の?点となり
[5]
、また
明治十四年の政?
の結果下野した
大?重信
が東大出身のエリ?ト?年たちを引き?いて設立した東京?門?校は、政府から「謀叛人養成所」とみなされ露骨な迫害を受けた
[6]
。
これらの法律?校に?抗して政府は、官?における法曹の簡易速成に力を入れるとともに、
私?のなかでもより政治中立的あるいは政府よりの?校の設立に支援
を行った。すなわち、官?の
司法省法?校
では
1876年
以降修業年限2年の、
東京大?
法?部
では
1883年
以降修業年限3年の、それぞれ
日本語授業を通じて在野法曹を速成する課程
が設置された。次に上記五大校のうち東京法?校は、明治法律?校に?抗し講師などの人材面で
司法省
?係者の全面的支援を受け、英吉利法律?校のほか
?法系
の
?逸?協??校?修科
(
1885年
7月設立)および?法系の
東京??校
(
1886年
11月設立)に?しては政府から?年多額の補助金が支給され、私立?校でありながら準官立校の位置にあった(東京??校と東京法?校との合?後、支給?象は和?法律?校となった)。この補助金制度は4年間?き、優遇された3校の財政基盤を確?なものとしたが、支給?象から外され??難に苦しむ他の?校の不?は大きく、
帝?議?
が開設されると民?議員で東京?門?校の幹部であった
高田早苗
らはこの不平等な制度を激しく攻?し、その結果
1891年
以降は?止された(これにより財政基盤を失った?逸?協??修科は、その?部を
帝?大?
法科へ移管し、?止のやむなきに至った)。また
1889年
設立の
日本法律?校
(現?
日本大?
)にも設立に際し司法省より多額の財政支援がなされている。
これに加え、?法系?英法系の?派?立もより?況を複?にさせた。明治初期においては司法省法?校出身者を中心とする?法系が主流の位置を占め、反主流派として東大法?部出身者を中心とする英法系がこれに?抗するというのが基本的構?であったが、明治十四年の政?後、大?を中心とする英?を手本とする近代?家建設を目指す集?が下野し、
伊藤博文
ら
ドイツ
型の?家づくりを標榜する集?が憲法制定の主導?を握ったことから、法?界?法曹界にも急速に?法系が台頭してきた。こうした情勢を危?した?法系では、東京府下の同系列3校を合同する構想を進め、1889年、東京法?校?東京??校合同による
和?法律?校
設立に結?した。また、
1890年
頃からの
民法
?
商法
の?施如何をめぐる
法典論?
は、「?施?行」を主張する?法系2校(明治?和?)と「?施延期」論を唱える英法系(東京法?院(
英吉利法律?校
を改?)?
帝?大?
(東京大?を改?)
法科
)の正面からの?立となった。しかし論?は?施延期論の勝利に終わり、これ以降次第に?法系はその主流派としての位置を?法系に?っていくこととなる。また、日本の近代法整備が進むにつれて、?米諸?の法律だけでなく日本の法律を?授する?校を設立する動きも起こり、時の司法大臣?
山田?義
を中心に日本法律?校が設立された一方、在野の立場で英米法を講じていた?修?校は法律科の??が次第に苦しくなり、
1893年
に生徒募集を停止し、その主力を「??科」(理財科)に移していった。
制度的整備と大?への昇格
[
編集
]
私立法律?校が法曹養成のなかで占める比重は次第に無視しがたいものとなり、?初は私立校の?展に?抗していた政府もやがてその政策を改めることになった。すなわち
私?の?展の促進を通じこれら諸校に?する制度的なコントロ?ルを?めていく
方針に?じたのである。まず1886年の帝?大?(のちの
東京帝?大?
)?足にともない政府は「私立法律?校監督?規」を制定し、
東京府
下の法律?校(いわゆる「
五大法律?校
」)を、
優等卒業者に?して司法官僚(
判事
)への無試?登用を認める
という恩典と引き換えに、帝大?長(帝大法科大??長を兼任)の監督?統制下に置いた。さらに翌
1887年
、文官試?の登用制度が確立したことにともない、先述「?規」を「
特別認可?校規則
」へと改定し、?修?明治?東京?門?東京法?英吉利?獨逸?協??東京?の7校を
「特別認可?校」に指定し、これらの卒業者に限定して
高等文官試?
の受?資格と普通文官への無試?任用を認め
[7]
、それと引き換えに
文部大臣
による監督?介入を受け入れさせたのである。この結果、上記7校には政府の意?通り官?の主流たるドイツ法?がいっそう浸透すると同時に、より多くの入?志望者を引きつけることで隆盛に向かった。しかし逆に特別認可を受けることができなかった
?西法律?校
(1886年設立 / 現?
?西大?
)などは多くの?生を在京の7校に奪われ一時衰退することになった(その後認可を取得)。
これらの主要私立法律?校は、やがて法律科以外にも??科?文科?商科などを設置して
大?
への昇格
を展望するようになり、その多くが
1903年
の
?門?校令
の適用を受け「大?」への改?を認可されることになった(詳細は
一?
?照)。しかしこれら私立「大?」は、この時点では制度的には?なる
?制?門?校
に過ぎず、
大?令
を適用された制度上の大?への昇格を果たすのは
1920年
以降である。法?系私?は??基盤を安定させるため?生?容?を?り、日本の産業化の進展に伴う?業?育の需要に??して商科などを設置し、複合化??合化への道をたどることになる。
?校群
[
編集
]
東京五大法律?校連合討論筆記
五大法律?校
[
編集
]
五大法律?校
とは、明治時代に創立した私立の法律?校のうち、
東京府
(現:
東京都
)に所在し、特に?育水準が高く特別許認可を受けた5校の??である。具?的には、1886年の「私立法律?校特別監督?規」により、
帝?大?
?長の監督下となった
帝?大?特別監督?校
の5校であり、
?修?校
(現:
?修大?
)?
明治法律?校
(現:
明治大?
)?
東京法?校
(のち和?法律?校、現:
法政大?
)?
東京?門?校
(現:
早?田大?
)?
英吉利法律?校
(のち東京法?院、現:
中央大?
)を指す。
これらは「
五大法律?校聯合?
」を結成し、「大討論?」を年4、5回開催していた
[8]
。また、「代言人規則」に代わる「
弁護士法
」の制定にあたっては、聯合?の作成した修正案が提出され、一部?文を改めさせることに成功するなど
[9]
、「
五大法律?校
」として?時の政府からも認められていたようである。
その後生徒?の減少に伴い、1893年に法律科の募集を停止した?修?校
[10]
に代わり、
日本法律?校
(現:
日本大?
)が新たに五大法律?校の一つとしてまとめられるようになった
[11]
。
六大法律?校
[
編集
]
明治後期には、前述の1893年以降の五大法律?校に帝?大?を加えて「
六大法律?校
」と呼ぶことが多くなった。例えば東京法論社編『文官高等普通裁判所書記試?問題答案』(?木嵩山堂?
1903年
)では「第四編 判?事弁護士理事主理六大法律?校試?問題」として六大法律?校の試?問題を??している。さらにこの中で六大法律?校を「帝國大學?東京法學院?明治法律學校?和?法律學校?(東京)?門學校?日本法律學校」としている。
九大法律?校
[
編集
]
先述の
帝?大?
(帝?大?法科大?)?
東京法?院
?
明治法律?校
?
和?法律?校
?
東京?門?校
?
?修?校
?
日本法律?校
の他に
獨逸?協??校
?修科(のち、帝?大?法科大?へ移管され?止)、
1890年
に法科を設置した
慶應義塾
大?部(現:
慶應義塾大?
)の2校を加え
九大法律?校
と呼ぶことがある
[12]
。これは、
1893年
12月、
司法省
が最初に「
判事?事登用試?
」の受?資格を?えた
司法省指定?校
から?西の
?西法律?校
(現:
?西大?
)を除いて帝?大?を加えたものに由?する。そのため、生徒?の減少に伴い1893年で法律科の募集を停止していた?修?校も名を連ねている。
法律?校群
法律?校
|
東京大?
帝?大?
東京帝?大?
|
東京法?社
東京法?校
和?法律?校
|
?修?校
|
明治法律?校
|
東京?門?校
|
英吉利法律?校
東京法?院
|
獨逸?協??校?修科
|
東京??校
|
?西法律?校
|
日本法律?校
|
慶應義塾大?部
|
創立
|
1877年4月
|
1880年4月
|
1880年9月
|
1881年1月
|
1882年10月
|
1885年7月
|
1885年7月
|
1886年11月
|
1886年11月
|
1889年10月
|
1890年1月
|
後身
|
東京大?
|
法政大?
|
?修大?
|
明治大?
|
早?田大?
|
中央大?
|
?止
|
東京法?校と合?
|
?西大?
|
日本大?
|
慶應義塾大?
|
特別監督?校(1886年)
|
―
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
特別認可?校(1887年)
|
―
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
×
|
×
|
×
|
司法省指定?校(1893年)
|
―
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
―
|
○
|
○
|
○
|
五大法律?校(1885年ごろ)
|
×
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
五大法律?校(1895年ごろ)
|
×
|
○
|
×
|
○
|
○
|
○
|
×
|
―
|
×
|
○
|
×
|
六大法律?校(1900年ごろ)
|
○
|
○
|
×
|
○
|
○
|
○
|
×
|
―
|
×
|
○
|
×
|
九大法律?校(1900年ごろ)
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
―
|
×
|
○
|
○
|
主要法律?校の一?
[
編集
]
校名は全て?育機?としての設立時の名?であり、カッコ( )?は創立年月と後身の大?。また特に?りのない限り
私立?校
。詳細は個別の?校記事を?照のこと。
フランス法?系
[
編集
]
和?法律?校
明治法律?校
?西法律?校
- ?西法律?校
(
1886年
11月?
?西大?
)
- 1903年11月:?門?校令による。
- 1905年1月:?西大?に改?(?門?校令)。
- 1922年6月:大?令による?西大?に昇格。
イギリス法?系
[
編集
]
帝?大?法科大?
?修?校
東京?門?校
英吉利法律?校
ドイツ法?系
[
編集
]
日本法律?校
京都法政大?
日本法?その他
[
編集
]
- 日本法律?校
(1889年10月?
日本大?
)
- 1903年8月:日本大?に改?。
- 1904年:?門?校令による。
- 1920年4月:大?令による日本大?に昇格。
- 京都法政?校
(
1900年
5月?
立命館大?
)
- 1903年9月:?門?校令による京都法政?門?校に改?。
- 1904年9月:京都法政大?に改?(?門?校令)。
- 1913年
12月:立命館大?に改?(同上)。
- 1922年
6月:大?令による立命館大?に昇格。
注?
[
編集
]
- ^
後年の
?門?校令
に準?した
?制?門?校
「高等ノ?術技芸ヲ?授スル?校」とは異なるが、
文部省
の資料では高等?育機?として分類されている。
- ^
(?)東京大?法?部は、成立に至るまでに
フランス語
を?ぶ者で、特に成績優秀なものは(司法省)法?校へ??したり、
フランス
に留?するなどして流出し、一部の?科を除き?授言語を英語に統一するなどしたことからイギリス法系の色を?くするようになる。
- ^
法科大?院
の
ハ?バ?ド?ロ?スク?ル
を、日本人で初めて卒業、東洋人として初の?位を授?された後、
開成?校
?授補を?て東京大?法?部の唯一の日本人?授となった井上良一も基本的に英語で講義を行っていた。
- ^
慶應義塾
が
1879年
12月
に開設した夜間法律科で講師を務めていた
相馬永胤
と
目賀田種太?
が慶應義塾から?立し(
『慶應義塾百年史 別?(大?編)』
)、
田尻?次?
、
駒井重格
とともに?修?校を創立(慶應義塾夜間法律科、三?塾法律??科、東京攻法館法律科の三者が統合?閉鎖される形で創立)したが、?修?校法律科は1893年に生徒の募集停止がなされている。
- ^
明治大?百年史編纂委員? 『明治大?百年史』 第三? 通史編Ⅰ、
?校法人明治大?
、1992年、98-100頁
- ^
早?田大?
『半世紀の早?田』
早?田大?出版部
、1932年、87-101頁
- ^
他にも?兵制上の特典があったが、これらの特典はいずれも、尋常中?校(
?制中?校
)卒業者あるいはそれと同水準の?力試?の合格者が入?する「本科?正科」の?生のみに限られていた。
- ^
いわゆる「私立?校撲滅論」が登場してきた時に、それに?する抗議運動の中核となったのも、五大法律?校聯合?であった(『中央大?百年史』通史編上?、191-194頁)。
- ^
天野郁夫『大?の誕生(上):帝?大?の時代』中公新書、309頁を?照。
- ^
1927年に改めて?修大?法?部が創立された。
- ^
具?例に、
岩田新
『
日本民法史 : 民法を通じて見たる明治大正思想史
』
同文館
、1928年、193頁。
では、?修?校は登場せず日本法律?校を加えて「五大法律?校」である。著者は昭和初期に法?に?する書籍を多く著した。
- ^
三島駒治 編『九大法律?校大勢一? : 附?現行試?規則及問題集』東京法友、1898年、1-15頁。
doi
:
10.11501/812669
。
?連文?
[
編集
]
?連項目
[
編集
]