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法令番?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

法令番? (ほうれいばんごう)とは、 ?家 地方自治? 等により 公布 される各種の 法令 に?し、識別のため個別に付される番?をいう。一定の期間( ?年 など)ごとに番?が初期化される(第1?から始まる)もの、ある特定の期日( ?立記念日 など)からの通し番?となっているもの等?、各政?によりその番?の管理、運用方法は異なる。

なお、「法令番?」を??と捉え、細分化した「法律番?」、「政令番?」、「省令番?」、「?例番?」などのような表現を用いる場合もある。

日本 [ 編集 ]

日本の場合、法令番?について 直接的に 定義を定めた法律 [※ 1] がない(間接的、傍?的なものはある)ため、その定義、使用?況には?義、?義など複?の形が存在している。

??、?閣及び裁判所により慣例的に運用される法令番? [ 編集 ]

  • 公布時の記載例(原文?書き。漢?字をそのまま記載)
 ?閣府設置法をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成十一年七月十六日
                      ?閣?理大臣 小? ?三

法律第八十九?
   ?閣府設置法
目次
(以下略)
  • 引用時の記載例(本?は?書き?漢?字使用だが、?書き?算用?字に置換)
?閣府設置法(平成11年法律第89?) ??????法令文中の引用表記(公的機?による一般的表記)
?閣府設置法(平成11年7月16日法律第89?)???法令デ?タ提供システム(?務省行政管理局が運用していたウェブサイト)での表記
  • 法令番?の付?は ?年 (1月1日から12月31日まで)を?切りとして初期化される。また、 改元 が?施された場合もその時点から初期化される。その結果、年?を付さない?義の法令番?(「法律第1?」など)は複?存在し得ることとなり?別に不便なため、一般には年?( 元? )を付した形態を法令番?として用いる。
  • 法令番?の付?は ?? での可決成立( 法律 の場合)、 閣議決定 政令 の場合)、御名の親署、 御璽 の押捺などでなく、ごく一部の例外( 官報 印刷??載?延など)を除き 公布 日を基準として付?される。このため、たとえば12月26日に可決成立した法律であっても、官報での公布が翌年1月5日であれば、法令番?は?該翌年に起算された番?が付される。また 軍令 は、官報に?載されても公布の文言は付されず、制定の順に番?が付される。このため、大正8年4月10日に制定された軍令陸第4?から軍令陸第11?は、大正8年4月14日に官報に?載されたが、大正8年4月11日に制定された軍令陸第12?から軍令陸第18?は、大正8年4月12日に官報に?載されたため、官報の順と法令番?が逆?している。
  • 公布時の官報には「元?表記による日付(改行) ?閣?理大臣 氏名(改行) 法律第○○?」のように記載される。したがって、最も?義では、制定年を付さない種別と番?の「 法律第○○? 」だけが固有の法令番?であると考えることもできる。
  • ある法令で他の法令を引用する場合は「○○法( 平成○○年法律第○○? )」のように、元?年と種別と番?を列記して記載する。この場合の法令番?(引用時の法令番?)については 公布の月日は含まれない 。法令文中で統一的に用いられる形式であるため、??、行政機?及び司法機?の一般認識及び運用上、?に「法令番?」と言ったときは、この元?年使用?月日除外の方式を指す。ただし告示レベルでは、財務省は「輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和五十年十一月大?省告示第百十七?)」 [1] のように月を入れて記載する。
  • 日本?憲法 施行後の官報においては「法令番?」という?語の使用例は1例だけ確認される(?字?の「法令番號」の使用例はなし)。「?の行政機?において使用する公印の形式、寸法に?する規則」(昭和39年 ?閣 訓令 第1?)の別表において見出し項目の一つとして「法令番?」の用語が使用され、その?例として「昭和三十九年大?省令第二十二?」と、公的機?の一般例に沿った方式による記載(?書き漢?字)がある。また、細分化した「法律番?」、「政令番?」の使用例もある。
  • ただし、 デジタル? が提供するウェブサイト「 e-Gov法令?索 」においては、「平成○○年○○月○○日法律第○○?」のように月日を含めた?態で法令番?を表示している。この場合、日本?憲法施行前の法令でその正本に記された署名日と官報での公布日が異なるものは、後者によって表記される。
  • 法律以外の種別の記載例:「政令第○○?」「?閣府令第○○?」「?務省令第○○?」「公正取引委員?規則第○○?」「海上保安?令第○○?」「?務省訓令第○○?」「?務省告示第○○?」
  • 番?を附さない例外的事例は、まず勅令では、明治19年の?謀本部?例には番?が附されていない。また 公文式 (明治19年)の制定後、?約の公布は勅令でされていたがこれも無番?であった。なお 公式令 (明治40年)以後は、?約第○?とするようになった。
  • 農村負債整理組合法施行規則は、昭和8年7月31日農林省、大?省、?務省令として制定されたが、番?が附されていない。同日に同じく、農林省、大?省、?務省令として制定された負債整理事業資金特別融通及損失補償ニ關スル規程も同?である。農村負債整理組合法施行規則は、現行法令である [※ 2]
  • 地方競馬規則 は、昭和2年8月27日農林省、?務省令として制定されたが、番?が附されていない。この省令は、昭和14年12月27日農林省、?務省令第1?で?止されたが、?止の省令には番?が付されていた。
  • ?東大震災の際に、制定された法令については勅令は通常の番?を附しているが、 非常?發令ニ關スル物件等(?務省令?外)、暴利取締ノ件ニ關スル生活必需品ノ指定(農商務省臨第1?)、 各學校長ノ授業日數其他ノ制限ニ拘ラス必要ナル措置ヲ爲スコトヲ得ルノ件(文部省臨第1?)、 在外指定學校ノ指定ニ關スル規程(「外務省?文部省令)(番?なし)など?則的な番?が?生している。
  • 文部省と陸軍省との共同省令である、大正9年4月10日に公布された大正七年勅令第三百五十七號第一條ノ規定ニ依ル認定ニ關スル件、大正14年4月13日に公布された陸軍現役?校?校配?令施行規程、昭和3年4月24日に公布された兵役法施行令ノ規定ニ依ル認定ニ關スル件は、いずれも番?が付されていない。なお、兵役法施行令ノ規定ニ依ル認定ニ關スル件は、大正七年勅令第三百五十七號第一條ノ規定ニ依ル認定ニ關スル件を?止しているが、この時の規定は「大正九年四月陸軍文部省令ハ之ヲ?止ス」であった。
  • 上記の法令番?の?系の例外であるのが 人事院規則 である。人事院規則は、人事院規則一―一(規則の分類)により、?容別に一―?の系列 ?則 から 二六―?の系列 配偶者同行休業 に?分され、それぞれ制定ごとに「人事院規則一七―?(管理職員等の範?) 」というように規則の番?と題名が一?になったものとなっている。なお最初は「?」であって「一」ではない。また改正する人事院規則については、法令番?はなかった。これは昭和60年から?更され、人事院規則9―2(俸給表の適用範?)を改正する場合は、人事院規則9―2―1のように改正ごとに元の人事院規則の番?の次に、―一のように連番を附すようになった。また複?の人事院規則を改正する場合は「人事院規則1―28〔金融?の設置に伴う?係人事院規則の整備に?する人事院規則)」のような制定もされるようになった。ただし?止の場合は「○○を?止する人事院規則」ではなく人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の?止) を改正して「108 規則一?―三は、?止する。(平成二十八年五月三十日施行)」を追加することにより行っている。また人事指令についても「指令の分類 (昭和26年1月5日人事院指令一―一) 」により人事院規則に準じた?系をとり「これにその?する系列の番?の次に「―」(ダツシユ)をつけその次に一から始まる一連番?をつけたものをその番?として?えるものとする。この一連番?は、?年により更新するものとする。 」となっており系列番?のあとの一連番?は、?年更新となっている。
    • 訓令については 大臣 名で?するもののほか、 事務次官 等が?するものがあるため、前者を俗に大臣訓令と呼び?別するが、法令番?としての呼?は○○大臣訓令でなく○○省訓令となる。

?家機?、地方自治?以外(民間)での表記 [ 編集 ]

?閣府設置法(1999年法律第89?) ??????西?換算(月日なし)表記
?閣府設置法(1999年7月16日法律第89?)???西?換算(月日あり)表記
?閣府設置法(1999年(平成11年)7月16日法律第89?)???西?と元?を?記する表記(月日あり)
  • 公的機?の例にならい、 元? 年(月日なし)、種別、番?により引用、記載する例もある。
  • 元?を用いず 西? に換算記載する、月日を?入する、など 可?性 、情報性を考慮した(あるいは思想的背景による)と思われる記載方法もある。
  • 元?のみの記載も好ましくないとする?点から、「 2007年 (平成19年)」のように、西?と元?を?記する記載方法もある。

表記方法ごとの特? [ 編集 ]

上記のように複?の表記方法が混在するが、それぞれに長所と短所がある。

  • 大日本帝?憲法 時代から 2007年 (平成19年)現在まで、法令番?や公文書に用いる年?は????閣?司法とも一貫して 元? のみ を使用し、 西? をほとんど使用しない慣例が?いている。また、 改元 の際には番?が初期化される(例: 1989年 には 昭和64年政令第1? (元?を改める政令)と 平成元年政令第1? (宮??組織令の一部を改正する政令)がそれぞれ別に存在する)ため、元?での表記が正確性の点では優勢にあるが、一方で元?が通用しない日本?外の事情を考えた場合の?際的な可?性の低下、元?の使用に否定的な姿勢を示す人?への?制性などの難点や批判があるといえる。
  • 西? に換算して表記することについては、?際的可?性の向上のほか、元?(及びその根源とも言える 天皇制 )について反?の姿勢をとる人???にとって、元?の使用を回避することができる利点がある。ただし、法令の原本や 官報 にある公的記載(元?)を西?に?えて表記することの正確性?妥?性はどうなのか、あるいは、前述の改元前後の同一法令番?に月日を付さない場合、「1989年政令第1?」のようにが2つ存在してしまう(たまたま題名が異なったが、同一の題名の場合どちらを指すか不明確となる)というような難点もある。
  • 法令番?は ?年 による管理のため、「昭和22年法律第5?」のように「その年初から何番目か」が直接的に認識しやすい(月日なしの)表記が、正確性の面では優勢にある。「昭和22年1月16日法律第5?」のように月日を?入した場合は、理論上は昭和22年の5番目の法律という解?以外にも「昭和22年1月16日0時から24時までに公布された法律の中の5番目」という誤った認識を招く可能性がないとはいえず、正確性の面でやや劣る。
  • 一方、法令番?に公布日(=官報等への?載日)を?入することで、官報等に?載された法令の原文を?索??照することが容易となり、?務者にとって有益である。他にも、?該法令が何?閣のときに公布されたかなど時代背景の理解等の利便性に資する面がある。

表記に?する備考 [ 編集 ]

  • 法令番?(元?年?番?とも)に使用される?字については、?書きが主流となっている官報では原則として 漢?字 (例:1,000は「一?????阡」ではなく「千」、18は「一八?拾捌」ではなく「十八」、21は「二一??拾?」でなく「二十一」)が用いられ、 大字 (?、拾、?など)は用いられない。
  • 法令文中に用いられる漢?字が、いかなる場合でも 算用?字 (アラビア?字)への置換が推?されない「固有名?」的なものか、?書きに?換する場合が算用?字にしてもかまわない「?値的」なものか、については、?書き主流の官報においても?書き?算用?字での表記が原則的な各省の大臣 訓令 においてどのように引用表記されるか、が一つの判?の目安となる。
  • 各種の大臣訓令においては、法令の「第○○?」などの漢?字部分と同?、法令番?の漢?字部分についても算用?字で表記がなされている。このことから、同じく法令の識別のために付?される固有名?的な「題名」とは異なり、法令番?は(公的機?においては)「?値」的なものとして扱われていると考えられる。

??で議案に付される番? [ 編集 ]

?? では、次の?分名により議案番?が付される [※ 3] ??同意人事 決算 には議案番?が付されない慣例である。

議院 法律案 予算 ?約の承認を
求めるの件
??の議決を
求めるの件
(?約以外の)承認を
求めるの件
各院の
決議案
衆議院議員
提出
?議院議員
提出
?閣
提出
衆議院 衆法 ?法 閣法 ?約 議決 決議
?議院 ? 閣予 閣? 閣議 閣承認
  • これらの議案番?の?分は「第1回??衆法第1?」のように??回次を前に冠し、個別の番?を後に付して用いられる(?書き環境では漢?字であるが、行政での方式(例:百七十五)と異なり、簡素な方式(例:一七五)が用いられる)。ただし、?該???期?においては回次を省略して「衆法第1?」のようにも用いる。
  • 衆?で異なる?分名?は、どちらの院が先議?後議であるかにかかわらず、?該院ではその名?を用いるため、同一議案に複?の番?が存在することになる(例: 衆議院 衆法第1? と呼ばれた議員提出法律案が可決し、 ?議院 に送付( 予備審査 のための送付を含む)されれば?議院では 衆第1? と呼ばれる)。ただし、?わるのは?分呼?の部分のみで、?字は共通のものとなる(各院の決議案を除く)。
  • 暫定予算 ? 補正予算 については、同一?計年度?に複?回提出される場合があるため、衆議院への提出前に?閣があらかじめ付している番?がある(一般?計は「(第○?)」、特別?計は「(特第○?)」、政府?係機?は「(機第○?)」で、○に入る?字は表示環境が?書き??書きにかかわらず漢?字でなく算用?字となる)。本予算(?予算)は複?回の提出がないためこの適用はない。したがって、?議院においては、本予算は「平成十九年度一般?計予算(閣予第一?)」と?院の番?のみが付され、暫定?補正予算については「平成十九年度一般?計暫定予算(第1?)(閣予第一?)」のように?閣と?院の番?が?ぶことになる。
  • ??の議決を求めるの件 については、?議院において1度(1件)だけ「閣議決」の?分呼?を用いた例がある( 1950年 7月29日 の委員?付託報告。 8月2日 付け 官報 本紙第7067???事項欄。事後の正誤訂正なし)。
  • 各院の決議案には、政治?明的な決議案、各大臣の不信任決議案?信任決議案?問責決議案のような任意の決議案のほか、憲法で規定されている衆院の ?閣不信任決議案 ?閣信任決議案 も含まれる。また、??の議決を求めるの件と異なり、各院の決議案は?該院で完結する(他院に送付しない)ものであるため、?に同じ?容の決議案が?院に提出されても、それぞれ個別の番?が付される。
  • 承諾を求めるの件については、?議院において2度(1件)だけ「閣承諾」の?分名?を用いた例がある( 1951年 2月16日 ? 3月7日 の委員?(予備)付託報告。 2月19日 付け官報本紙第7231?? 3月12日 付け官報本紙第7249???事項欄)
  • 決算については、?議院において1度(2件)だけ「閣決」の?分名?を用いた例がある(1950年2月21日の委員?付託報告。同月24日付け官報本紙第6935???事項欄)。

法令以外の公的文書に付される番? [ 編集 ]

  • ?の行政機?にあっては、上述のとおり、 法律 ?約 政令 府令 ?閣府令 ?理府令 )、 省令 規則 ?令 訓令 (いわゆる大臣訓令レベル)、 告示 及びこれらと同等以上の法規については「平成11年法律第89?」のような方式が用いられているが、一方で、さらに下位の大臣レベル未?の訓令、 通達 事務次官 ? 局長 レベル)等については「平成○○年○○月○○日付け○○省○○局長通達○○第○○?」のように 文書番? と呼ばれるものが付され、多くが?年又は ?計年度 を?位として初期化されている。?計年度更新はもちろん、?年更新でも月日を?入した表記がされるのが通常である。文書番?には文書分類上の 記? (多くは所管所?の名?の頭文字)が付されている。
  • もっとも例外的な番?のとり方も多く存在する。例えば厚生??省の「平成29年?民生活基礎調査の?施について(通知)」(各都道府?知事あて厚生??省政策統括官(統計?情報政策??)通知(平成29年1月31日)の文書番?は、「政統?0131第1?」であり、一見して明らかなように1月31日の文書1?であり、年?位の番?ではない。また??産業省の貿易管理?連の「輸入貨物(非自由化品目に限る。)の運送事故等により再輸入する貨物の輸入割?て」は、平成12年3月31日付けであるが、文書番?は平成12.03.27貿第1?輸入?表第34?となっている。最初の平成12.03.27貿第1?は、平成12年3月27日に起案登?した貿易局の文書の1?を意味し、輸入?表第34?は、輸入割?など輸入管理に?する文書の年度?位での34?を意味する。
  • また、府省とは別格とされる ?閣官房 の組織は、法律(?閣法) - 政令(?閣官房組織令) - ?閣?理大臣決定 (組織規則)という?則的な形で定められるが、この「?閣?理大臣決定」には官報への公表時に正式に付される法令番?がない(部?的には管理番?のようなものがある可能性はある。)。このため、通常であれば「○○省組織規則(平成○○年○○省令第○○?)」のように月日なしとなるところ、後者は無番?の不便性を補うため「?閣○○室組織規則(平成○○年○○月○○日?閣?理大臣決定)」という月日を?入した表記により官報の「官?事項」(省令よりも低い扱い)の欄に?載される。
  • このような訓令?通達はいずれも上位官?から下部官?指示であるが、法令解?の基準となる通達はHP等で公表されることも多く、法令の月日省略引用の原則にとらわれることなく、通達を執行する職員のみならず一般の便宜を?り、業務の円滑化??照時の利便向上等の?点から月日を?入する表記が原則となっている。訓令?通達は官??部向けの?務文書であって、その他の?民一般に?する拘束力を持たない。このため、公的に公開されている告示以上の法令の法令番?の表記に月日を?入するのが妥?か否かを論ずる際に、この?部文書での便宜的な月日表示の事?は、直接的には影響しない。 [ 要出典 ]

明治5年1月8日太政官達以前の法令 [ 編集 ]

法令番?は 明治5年1月8日太政官達 [※ 4] により法令本文に記された番?を元としているが、それ以前の法令には番?が付されていないため、それら法令は時代によって引用方法が異なってくる。 公文式 施行後の例を?照すると、?籍法(明治31年法律第12?)第222?では、明治4年4月4日 太政官布告 、明治4年の 法令全書 の整理番?『太政官第170』である?籍法(法令全書目?名『?籍法ヲ定ム』)を「明治四年四月四日?籍法」と引用しており、法令番?のない法令に?しては年月日と本文中にある名?を元として引用をおこなっている。 日本?憲法 施行後の法令では、以下3つの引用が存在している。

  1. 大?省?係法令の整理に?する法律(昭和29年法律第121?)第1?第1?の「新紙幣を?行する件(明治四年太政官布告第六百七十八?)」(明治4年12月27日太政官布告、明治4年の法令全書の整理番?『太政官第678』、法令全書目?名『新紙幣ヲ?行ス』)
  2. 文部省?係法令の整理に?する法律(昭和29年法律第135?)本則第1?の「古器?物保存方(明治四年太政官布告第二百五十一?)」(明治4年5月23日太政官布告、明治4年の法令全書の整理番?『太政官第251』、法令全書目?名『古器?物ヲ保全セシム』)
  3. ?旗及び?歌に?する法律 (平成11年法律第127?)附則第2項の「商船規則(明治三年太政官布告第五十七?)」(明治3年正月27日太政官布告、明治3年の法令全書の整理番?『太政官第57』、法令全書目?名『商船規則』)

これら 法令 による引用は一貫して、 法令全書 に付された整理番?を 法令番?として [ 要出典 ] 使用している。法令全書に付された整理番?とは、法令全書第1?編纂例2ペ?ジにその詳細が明記されている通り、法令全書の編纂者により付された?の符?である。法令全書に付された整理番?は本?法令番?とは異なるものであるが、少なくとも昭和29年以降 政府 はこれを 法令番?として [ 要出典 ] 使用している。

アメリカ合衆? [ 編集 ]

アメリカ合衆?議? において作成されたプライベ?ト?ロ?及びパブリック?ロ?の場合、法律としての成立要件を?たした後、スリップ?ロ? (slip law) に?載される際にそれぞれ成立順に法律番?を付?される。形式としては、『法律の種類 議?の?次-?義の番?』となり、パブリック?ロ?はPub.Law、Pub.L又はPLと、プライベ?ト?ロ?はPriv.Law又はPriv.Lと略されて使用される場合もある。1900年以前の法律は番?が付?されていないため、章番?(1956年までは法律番?とともに引用されるケ?スがある)+成立年月日を用いて引用されている。

ただし、日本の法令番?の場合、?に「明治29年法律第89?」(民法)といえば、制定?初の民法ではなく、その後の改正を織り?んだ現行民法を指すのが通常であるのに?し [2] 、アメリカの法令番?の場合、?に「Pub. L. No. 89-110」( 1965年投票?法 )といえば、現行の投票?法ではなく、制定?初の投票?法を指すとするのが一般的であることに注意が必要である [3] 。現行法に言及したいのであれば、可能な限り、『 合衆?法典 』(United States Code)の題番?(title number)、節番?(section number)によって、例えば「42 U.S.C. § 1973 et seq.」などとして引用するのが確?である [3]

Public Law 110?1
110th Congress
                                    An Act
To redesignate the White Rocks National Recreation Area in the State of Vermont
as the "Robert T. Stafford White Rocks National Recreation Area".

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of
the United States of America in Congress assembled,
(以下略)
  • 1行目が 法律番?
  • 2行目は議?の?次
  • 3から5行目は法律の題名。
  • 6,7行目は制定文。

大韓民? [ 編集 ]

大韓民?の法令番?は日本と異なり、年ごとではなく建?以?通しで付番されている。2020年現在新規に制定される法律には17000代の番?が振られている。

注? [ 編集 ]

  1. ^ 現行の法律にないだけではなく、?公式令でも規定はなかった。なお地方自治?レベルでは、?例規則の番?について規定したものがある。例、東京都公報?行規則(昭和51年11月29日規則第177?)第7? ?例は別記第一??式の?例原簿に、規則、訓令及び告示は別記第二??式のそれぞれの原簿に登記し、?年逐番?を付する。なお、平成になった際に東京都公報?行規則の特例に?する規則(平成元年1月8日規則第1?) 平成元年一月八日以後同年中に東京都公報に登載する?例、規則、訓令及び告示の登載番?は、東京都公報?行規則(昭和五十一年東京都規則第百七十七?)第七?の規定にかかわらず、同日から新たに付するものとする。これにより改元で番?が1に?るようにした。 また、令和元年においてもこの時と同?に、令和元年における東京都公報?行規則の特例に?する規則(平成31年4月26日規則第113?)令和元年五月一日以後同年中に東京都公報に登載する?例、規則、訓令及び告示の登載番?は、東京都公報?行規則(昭和五十一年東京都規則第百七十七?)第七?の規定 にかかわらず、同日から新たに付するものとする。これにより改元で番?が1に?るように定められた。
  2. ^ e-Gov法令?索においては「昭和八年農林省?大?省??務省令第??」(漢?字のゼロ)としている。
  3. ^ 議案に番?を附するのは第1回??から行われているが、帝?議?のときは、第1回から最後の第92回まで議案番?は用いられなかった。
  4. ^ 自今布?本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ各省布?モ之ニ準依セシム - Wikisource

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和62年6月30日大?省告示第94?)の制定文中で、前の告示を?止する部分の記載
  2. ^ cf. 前田正道『ワ?クブック法制執務』(全訂) ぎょうせい 、東京、1983年、23頁。  
  3. ^ a b cf. The Bluebook: A Uniform System of Citationthe Columbia Law 103 (Columbia Law Review Ass'n et al. eds., 18th ed. 2005).

?考文? [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]