死ぬ?利
(しぬけんり、
英語
:
Right to die
)は、死ぬ時期を決定する?利、死に?を選ぶ?利のこと
。?義には自?的な
積極的安?死
、
?師による自殺幇助
、自殺する?利、間接的安?死を含み、?義には??的治療の拒絶?停止によって患者が死に至る?態のときに治療を拒否?停止する?利を指す
。助かる見?みのない延命措置を中止して
尊?死
を求める?利は患者の家族によっても行使されうる
[3]
。死ぬ?利に?連して、
アメリカ合衆?
の一部地域などでは
リビング?ウィル
(生前の意思)という?件のもとで尊?死を認めた尊?死法が制定されている一方で、
自殺幇助
などの?点から??な論議を呼んでいる
[3]
。
1981年
に
世界?師?
が出した
リスボン宣言
では、「患者は尊?のうちに死ぬ?利を持っている」として、?師は尊?死という患者の?利の一つを?えるために努力するべきであるという旨の主張がなされた
。もっとも、どのようにすれば患者の尊?が保たれるのかについては?れられておらず、改定後の宣言文も曖昧さを伴うものであり、各?それぞれが異なる事情を持つことも相まって、はっきりとした世界的で統一的な見解は現れていない
[5]
。
?史
[
編集
]
古代ギリシャ
では自殺を?利として認めたとする文?が見られたり、中世の
キリスト?
(カトリック)の全盛期では自殺が犯罪とされるなど、死ぬ?利を自分で?行する自殺
は人間の?史と共にあったかもしれない
。
19世紀
の生物?の劇的な進展を背景に、?者の任務には苦痛緩和のみならず生命の短縮も取り?むことができると考えられるようになり、この流れで安?死という?想が生まれた
。
死ぬ?利
[
編集
]
死ぬ?利という言葉は
アドルフ?ヨスト
(
ドイツ語版
)
が
1895年
に初めて用いた
。法律家のヨストは著書『死への?利』(Das Recht auf den Tod)で不治の病人の安?死と精神病患者の殺害を同一視し、この中で不治の肉?の病で?む患者には「苦痛なき死」への?利を持つと主張した
。
1950年代
から
1960年代
にかけてアメリカ合衆?の
生命倫理?
を牽引した
ジョセフ?フレッチャ?
(
英語版
)
は
プロテスタント
の立場から?療技術の進?や積極的安?死と絡めて死ぬ?利を論じた
。
このように死ぬ?利の議論は前?から少なからずされてきたが、フレッチャ?の言う死ぬ?利とは、積極的安?死と?く結びついた「自ら死に向かう?利」と言い換えることができ、次に述べる
カレン?クインラン事件
で俎上に載せられた死ぬ?利とは違う意味合いを有していた
。
1960年代から
1970年代
にかけては、情報?通信機器が急速に普及し、公開自殺の?子も大衆の目に?くようになった。
1963年
には、
ティック?クアン?ドック
が
ベトナム??
に抗議して大使館前で?身自殺。
1970年
、
三島由紀夫
が自衛隊の前で公開割腹自殺。
1974年
には、
クリスティ?ン?チュバック
が世界で初めてテレビの生放送中に自殺を遂げた。
死ぬ?利
を唱導する
ヘムロック協?
は
1982年
に自殺マニュアル本を出版し、
1991年
にも同?の?容の『
Final Exit
』を出版した
[9]
。ただし、これは自殺を煽る?趣味の文脈ではなく、苦痛から解放されたい人たちへの苦しまずに自殺する方法集であった。
カレン?クインラン事件
[
編集
]
アメリカ合衆?
ニュ?ジャ?ジ?州
で
1975年
4月15日に昏睡?態となったカレン?アン?クインランはニュ?トン記念病院の
集中治療室
に搬送され、
?管切開
後に大型の
人工呼吸器
を?着させる措置がとられた。その約半年後、
遷延性植物?態
と診?された
。
家族と議論した結果、カレンの養父は
人工呼吸
が通常以上の手段であると主張し、養父に後見人資格を認めて人工呼吸器を停止する?能を?えるよう州高等裁判所に訴え出た。この訴えが退けられると養父は州最高裁判所へ上告し、
1976年
3月31日に訴えが認められることになる
[注? 1]
。
判決に先立つ
1971年
には死を選ぶ憲法上の?利がないことがニュ?ジャ?ジ?州最高裁判所で明示されていたが、カレン事件の裁判で注目されたのは
プライバシ??
だった
。プライバシ??は自らの生がどうあるべきかという判?のもとで生活することを保障する?利であり、養父側はプライバシ??が治療で通常以上の手段の介入を拒否する?利としても?きうると主張し、判決でもプライバシ??の一形態として治療の差し控えと中止が認められたのである
。
この判決をもって、死ぬ?利は「自ら死に向かう?利」から「自らのあるべき生に干?されない?利」へと?容した
。また、この延命治療を中止する世界初の裁判をきっかけにして患者の
自己決定?
を求める動きが高まった
。
消極的安?死
[
編集
]
アメリカ?師?
は
1972年
時点では患者や家族の自己決定?を認めながらも、死ぬ?利に基づいて死なせることを第一義的に否定していたが、
1982年
には次のように宣言している。
人道的な理由によって,十分情報を?えられた上での同意があれば,絶えがたい苦痛を?減したり,末期の患者を死なせる目的で治療措置を停止したりするために,?療上必要とされることを?師は行なってよい
—
アメリカ?師?、
死ぬ?利とその??の正?化については、1970年代半ば時点では否定的?消極的にしか論じられなかったが、
1980年代
にかけて積極的な正?化論へと展開されていった
。問題の?点は延命至上主義から
クオリティ?オブ?ライフ
へと代わっていき、これを背景に?米で誕生したのが、死に瀕した人に?して積極的治療をせず、安らかな最期を迎えられるように支援する
ホスピス
である
。
生命維持技術の進?により、判?主?が不可逆的に消滅していても生命?としての個?は生きているという?況が生まれ、その?遇は誰が決定するのかという問題が生じたが、アメリカ合衆?ではこの点
1990年
の患者の自己決定法で治療拒否?の手?きが整備された
。同法では患者の病院?施設入所時、ヘルスケアの判?を委任したい者とリビング?ウィルを書き?した先行指示書を患者に書くよう推?することが施設側に義務付けられている
。
積極的安?死
[
編集
]
末期患者は多くの場合、死の直前まで死の不安と耐え難い苦痛に直面することから、死ぬ?利の??に?わる臨床的?置を消極的安?死に限定せず、積極的安?死や?師による自殺幇助も認めることの是非が問われるようになった
。
また、安?死の許容範?を身?的苦痛に限定するのではなく、心理的苦痛も含まれるべきと主張する?も現れ始めた
。
1991年
には
オランダ
の?師が健常とされる患者の心理的苦痛を理由に致死的?物を?方することでその患者の自殺を幇助する事件が起きた
。この時期
Final Exit
や
完全自殺マニュアル
といった自殺のハウツ?本が注目され、自殺する?利が論じられるようにもなった
。
死ぬ?利を求める?は世界各地で?がっており、積極的安?死や?師による自殺幇助を合法化する動きも相次いでいる
。それとともに?象者が
終末期
の患者に限らず、
認知症
や
精神障害
者などへ?大していったり、死ぬ?利の根底にある自己決定の原則が形骸化するリスクが表面化しつつあるなど、すべり坂現象が重層的に起こっていると指摘する?がある
。
?ごとの?況
[
編集
]
2023年
1月31日時点で、
オ?ストラリア
、
オランダ
、
カナダ
、
コロンビア
、
スペイン
、
ニュ?ジ?ランド
、
ベルギ?
、
ルクセンブルク
で積極的安?死が合法化されているほか、
アメリカ合衆?
の一部地域、
イタリア
、
オ?ストリア
、
スイス
、
ドイツ
で自殺幇助が認められている
[18]
。
アメリカ合衆?
[
編集
]
アメリカ合衆?ではまず
1890年
に
ボストン
で、生涯の終わりに達したと考えられる激痛に苦?する病人に?して、苦痛のない死が?えられるよう援助すべきだと主張する外科?が現れ、次いで
1903年
にはニュ?ヨ?ク在住の?師らが癌の場合における安?死の容認を求めた
。
1906年
には
オハイオ州
議?、次いで
アイオワ州
議?で安?死に?する法案が提出されたが、いずれも採?されるまでに至らなかった
。
1938年
には安?死立法化協?が設立されているが、特に目立った活動はできていなかった。
1947年
には同?における安?死問題の先?けとして、
ニュ?ヨ?ク州
議?で安?死法案が提出されるが、この頃ナチス?ドイツの
遺?病子孫予防法
(
1933年
)や
安?死法案
(
1939年
)の?態が人口に膾炙していたのが影響してか、安?死法案は否決されたのである
。
しばらく表向きは目立った動きはなかったが、1960年代半ばになると
公民?
、女性の?利、囚人?精神障害者の?利などを希求する動きに?い、自己決定?に?する法的な?心や
個人主義
?自立性の尊重に?する哲?的な?心が高まり、患者の人?運動が始まった
。その最中で起きたのが
1975年
の
カレン事件
であり、それまで患者の死ぬ?利に?する法案が提出されても採?されることはなかったが、
1976年
に
カリフォルニア州
で??初の死ぬ?利法としてカリフォルニア自然死法が制定されると、
1977年
半ばまでには
ア?カンソ?州
、
アイダホ州
、
ネバダ州
、
ニュ?メキシコ州
、
ノ?スカロライナ州
、
オレゴン州
、
テキサス州
で死ぬ?利の?連法案が通過し、同年末時点で42州で61法案が提出された
。このうちア?カンソ?州とニュ?メキシコ州の法律は健常者が終末期前でも法的拘束力の持つ先行指示書を作成できる更に先?的なものであった
。
1990年
には
ナンシ??クル?ザン事件
(
英語版
)
をめぐり、
ミズ?リ州
最高裁判所は生命の神聖性そのものは州の?益の1つであるとして、交通事故で植物?態に?ったクル?ザンから
胃チュ?ブ
を外すよう求めていた?親の訴えを退ける判決を出した
。訴えは連邦最高裁判所に持ち?まれることになる。
ミズ?リ州法ではリビング?ウィルがない場合について、生命維持治療の中?を望む患者の意思について高度の「明白かつ確信を抱くに足る?明」を要していたが、連邦最高裁判所ではこれが
憲法修正第14?
の適正手??項に違反していないかが?われた
。連邦最高裁ではミズ?リ州最高裁の主張を支持する少?意見はあったが、?養?水分補給の中止を認めるという判決を下した
。この判決は連邦最高裁として初めて死ぬ?利について判?したなどの点から重要といえる
。
最高裁判所が生命維持治療にも治療拒否?が及ぶことを認めたと受け止められたこの判決は、各州での法整備を促進したと評?され、??で尊?死問題が?に解決?であるとの印象を?外に?えた
。一方で、人工?養や水分補給を中?することによって引き起こされる死も尊?ある死と呼べるのかという点にはフォ?カスが?てられず、結果として許される尊?死と許されざる?師による自殺幇助の?別が問題に?がるようになる
。
テリ?シャイボ事件
(
英語版
)
では改めて人工?養?水分補給の停止の是非が問題となり、?初はテリという植物?態の女性患者の尊?死を巡る親族間の?いが、やがて
ジョ?ジ?W?ブッシュ
大統領や連邦議?の介入を招く全米規模の論?に?展した
。人工?養や水分補給を中?することによって引き起こされる死は尊?ある死と言えるか、これを疑問視する?が上がり、世論の大勢を占めるほどではなかったにせよ、尊?死の?象からの人工?養?水分補給の除外を試みる立法の動きがあった
。
2018年
5月、ヨ?ロッパの?態(
#オランダ
など?照)からすべり坂が懸念されるとして、アメリカ合衆??科???倫理法務委員?は?師による自殺幇助に反?の立場を堅持すべきであると提言した(翌月否決で委員?に差し?し)
。
イギリス
[
編集
]
イギリスでは
1873年
に安?死の問題を取り上げた論文が?表されているが、この?時の論者は?術的な?心の?象としてしか見ていなかったようである
。
1907年
にはゴッダ?ドが安?死を提唱し、
1935年
12月10日にはミラ?ドによって安?死の立法化運動を推進する
任意的安?死立法化協?
(
英語版
)
が設立された
。
1961年
成立の自殺法では自殺?自殺未遂は合法とされつつ、?唆や幇助は犯罪とされている
。
イタリア
[
編集
]
イタリアでは
2009年
前後に植物?態の女性の延命治療中止を巡り尊?死に?する世論の?心が高まったものの、??で議論が?けられた尊?死法は成立しなかった
[30]
。
2017年
2月には交通事故の後遺症からスイスでの安?死を選んだ男性の介助者が逮捕される事件が起き、再び世論の尊?死に?する?心が高まった
[30]
。結果として尊?死を認める法律が同年12月に制定され、翌年1月末に施行された
[30]
。
自殺幇助は犯罪とされているが、憲法裁判所は
2019年
、自分の意思に基づいた判?能力を持ち、耐え難い苦痛を抱える人に?する自殺幇助は必ずしも犯罪でないと判?しており、
2022年
6月には初めて倫理委員?の承認を得た自殺幇助が行われた
[31]
。
オ?ストラリア
[
編集
]
ノ?ザンテリトリ?
では
1988年
に?件付きで治療の中止を認める自然死法が成立しており、
1996年
にはオランダと同?に?に慣行的に行われていた安?死の透明化を?るため、
終末期患者?利法
(
英語版
)
を制定した
。オランダよりも更に踏み?んで、?師が致死性の器具??物を患者に渡して患者自身が自死するという積極的な援助自死まで認められていたが、
オ?ストラリア連邦議?
の決議により同法施行から約9か月後の
1997年
3月27日に?止された
[注? 2]
。
各州議?ではその後も安?死法案が提出されたが、議?を通過しないという?況が?いていた。次に動きがあったのは
ビクトリア州
であり、終末期患者?利法から20年の時を?た
2017年
に安?死を認める自?的幇助自死法が成立した
。?容は原則として?師による自殺幇助を、?件付きで?師による積極的安?死を認める?容である
。ビクトリア州の法案可決を皮切りに、
2019年
に
西オ?ストラリア州
で、
2021年
3月に
タスマニア州
で、同年6月に
南オ?ストラリア州
で、同年9月に
クイ?ンズランド州
で、
2022年
5月に
ニュ?サウスウェ?ルズ州
で、同じ趣旨の法律が成立した
[34]
[35]
[注? 3]
。
ビクトリア州の自?的幇助自死法 (Voluntary Assisted Dying Act)の名?に?して、大きな社?的
スティグマ
があるとして「自殺」という言葉を用いず、患者の自己決定?行動よりも?師の役割を?調するとして「?師による幇助」という言葉を用いなかった。以降の各州の法案もこれを踏襲して自?的幇助自死の言葉を用い、オ?ストラリアでは安?死を指す言葉として自?的幇助自死が用いられるようになった
。
ビクトリア州の法案は委員?から提案された68項目に上るセ?フガ?ドを?たす?しい法規制が安全基準として取り入れられており、法案が成立したのも主に「世界で最も保守的で最も安全な安?死法」だからだと報じられている
。
2022年
時点で、ノ?ザンテリトリ?と
オ?ストラリア首都特別地域
は連邦法の安?死の法律に?する法 (Euthanasia Laws Act 1997 (Cth))により安?死法を制定する?限が?奪されている
。安?死の立法?限を回復するための試みは何度かなされている。
2015年
12月には問題の法律を?止する法案が連邦上院に提出されたものの、
2018年
8月に36?34の僅差で否決され、連邦議?における安?死の合法化への反?意見が未だ根?いことを示す結果となった
。
オ?ストリア
[
編集
]
オ?ストリアでは刑法77?で?託殺人が、刑法78?で自殺?唆?自殺幇助を禁じられている。このうち78?について、憲法裁判所は
2020年
12月に、自殺幇助を禁じる文言は違憲だとして、
2022年
1月に削除するよう命じている
。判決では憲法で保障された個人の自由な自己決定?には人間としての尊?をもって死ぬ?利、自殺志願者が第三者の援助を求める?利も含まれるとされた
。
オランダ
[
編集
]
オランダでは自ら海を干拓して?土を作ってきたという?史上、?民は非常に高い自律意識を有しており、自分のことは自分で決めるという精神的風土が育まれていた
。??から
慈悲殺
が慣行的に行われていたが、法律や社?的合意はなく、透明性確保を?る議論がなされ、
1993年
の遺??理法改正に?がった
。安?死?置を行った?師が自身を被疑者として?け出る?容だが、有罪になる可能性を承知した上で自己申告する?師は少なく、この不備を解消するべく
2002年
に安?死が合法化されることになった
。
要請に基づいた生命終結と自殺幇助に?する審査法が成立したことで、?師は注意深さの要件を守り、?死?にその旨申告するという手順を踏めば、刑事罰の?象から外された
。注意深さの要件とは、「自?的な、熟慮ある、かつ、持?的要請があった」「支配的な?療的知見に?って、患者には見?みのない、かつ耐え難い苦しみが存在した」「?師は、少なくとももう一人の?立した?師と相談した」「生命終焉行?が?療的に注意深く?施された」の4点である
。
同法の理由書は安?死と自殺幇助について、通常の?療行?ではなく社?的に統制されるべき行?だとしており、オランダでは安?死は?利の行使という社?的行?と見なされていると言える
。
2012年
には?師と看護師が車で患者の自宅に出向く機動安?死チ?ム制度が始まり、以?精神障害者や認知症患者の安?死者?が急?している
。
2016年
末には75?以上の高?者の安?死を認める旨の改正案が議?で提出されており、これは否決こそされたものの、
2018年
5月の安?死行?準則改正により事?上解禁されたと指摘する?がある
。
カナダ
[
編集
]
カナダでは刑法14?で?託殺人が、刑法241?bで自殺幇助が禁じられている。この点について最高裁判所は
2015年
2月6日、「生命の終結に明確に同意し、重篤で改善不能な病?により耐え難い持?的な苦しみを持つ成人」について、自らの生命を絶つ際に?師の援助を受ける?利があると判?し、?託殺人に?しても?件を?たせば法の範疇で?施できるよう道を開き、
2016年
に策定された死に行く際の??的援助法の礎となった
。
死に行く際の??的援助法は改正が重ねられ、
2020年
3月17日からは自然的な死が合理的に予見できない人でも最低90日以上の適格性審査という追加?件を?たすことで死の援助を受けられるようになり、
2023年
3月17日からは精神的苦痛で生命の終結を願う人も死の援助を受けるのに適格となる
。
コロンビア
[
編集
]
コロンビアでは
1997年
に安?死法が公布され、
2021年
7月までに124人の安?死が?行されてきた
[47]
。しかし、明確な規則は定められておらず、何度か規則を定める法案が提出されてきたものの、いずれも採決に至らず、また?際に安?死を行う?師やキリスト?信者(特にカトリック?徒)の多い?民による反?の?も根?く、多くの患者が安?死を?られ?けているのが?情である
[47]
。
2021年
7月、高等裁判所は南米で初めて、末期疾患の患者以外にも尊?ある死の?利が適用されることを認める判?を下した
[48]
。この判?以降、少なくとも3人の末期症?でない患者が安?死を選?している
[48]
。
2022年
5月には憲法裁判所の票決で自殺幇助を罰する刑法の?項が?止され、?師による自殺幇助が合法化された
[49]
。憲法裁判所はこの判決の中で、議?に?して尊?をもって死ぬ?利の法制化を求めている
[49]
。
スイス
[
編集
]
スイスでは刑法115?で自殺幇助が犯罪として規定されているが、個人的な利益目的でない限りは合法であるとして解?されている
。そのため
ディグニタス
やライフサ?クルといった自殺幇助??が合法的に活動しており、終末期でない人の自殺幇助もいくらかなされている
。
スペイン
[
編集
]
スペインではカトリック??の影響が大きかったが、時代の流れで?民の信仰離れが進み、人工妊娠中絶や同性婚といった普及運動も盛んに行われるようになった
[51]
。安?死に?しても
1998年
に支援を受けて自殺した全身麻痺の
ラモン?サンペドロ
という例をはじめ
[52]
、?事者の?態が話題を呼んで世論の?力が高まっていた
[53]
。安?死法は
ペドロ?サンチェス
政?の優先事項として討議され
[53]
、
2021年
3月18日に
下院
で202?141で安?死法が可決
[52]
、6月25日に施行された
[51]
。法律は末期患者や重傷患者の苦痛緩和を理由とする?療?事者による安?死?自殺幇助?方を認めるものである
[53]
。
2021年
12月、
カタル?ニャ州
タラゴナ
で3人に?砲して逃走していた被疑者が、警察との銃??で右脚切?や四肢麻痺という重傷を負う事件が起きた
[51]
。被疑者は
2022年
6月になって安?死を申請し、その意向通りに8月に安?死が行われたが、裁判前ということもあり、刑事事件の加害者の死ぬ?利と被害者の
司法アクセス?
(
英語版
)
はどちらか優先されるのかという点で問題となった
[51]
。
ドイツ
[
編集
]
1532年
に
カ?ル5世
により公布された
カロリナ刑事法典
では自殺が犯罪とされなかった。自殺幇助を違法とする地域もあった一方で、
18世紀
に
フリ?ドリヒ大王
により合法化され、この流れの中成立した
1872年
のドイツ刑法でも自殺?自殺幇助が犯罪でないとされ、自殺に?して長い間?容でいた
。
しかし、終末期の患者の自殺を支援する活動が社?問題化すると、自殺幇助??などによる自殺支援が必要以上に末期患者を自殺へ?り立てると懸念され、これまで自殺??は原則罰せられなかったところ、
2015年
に新設された
刑法
217?により一部?罰?象とされた
[55]
。この217?は予てから刑法?者から批判され、違憲ではないかとする訴えもなされ、
2020年
2月26日には憲法裁判所は217?が違憲であるとする判決を下している
[55]
。
日本
[
編集
]
日本の司法が安?死について判?した事件は
1962年
の
山?事件
、
1991年
の
東海大?安?死事件
、
1998年
の
川崎協同病院事件
などがあるが、どれも有罪判決が出されており、安?死を認めることに?しては?重な立場がとられている
。
ニュ?ジ?ランド
[
編集
]
ニュ?ジ?ランドでは
2019年
に議?で安?死法が可決され、
2020年
11月の?民投票でも?成多?により、
2021年
11月に施行される見?みとなっている
[57]
。安?死を認める?件は、18?以上のニュ?ジ?ランド?民または永住?保持者であること、余命6か月未?の終末期に入り、緩和困難な苦痛を抱えていること、自ら望んでいることなどがあり、主治?、第三者の?師、保健?局などの確認を以て認められる
[57]
。
フランス
[
編集
]
フランスでは安?死法は制定されていないものの、世論としては苦しみが?くよりも緩和??の過度の投?による安らかな死を望みたいという意見が大勢を占めており、結果として政府は
2005年
、消極的安?死(治療の差し控え)および間接的安?死(苦痛?減のための過度な???投?)を認める
レオネッティ法
(
フランス語版
)
を成立させている
。
成立後にレオネッティ法の限界や尊?死をめぐる事件が社?問題化すると、右派の
?民運動連合
と左派の
社??
からそれぞれレオナッティとアラン?クレス議員が指名され、4?件を?たす限りの緩和的??(消極的安?死)を合法化した
2016年
のクレス?レオネッティ法成立に至る
[59]
。この法律が成立した同年4月にはフランス?立緩和ケア?終末期?究所が新設され、終末期?療を受ける?利や自己決定?の啓?、事前指示書や信任者の普及、?療現場での終末期?療支援、??外の情報?集?公開について取り組んでいる
[59]
。
2022年
には映?監督の
ジャン=リュック?ゴダ?ル
がスイスで自殺幇助を受けたことを引き金にして安?死が再び議論されるようになり、同年12月9日には自殺幇助の是非について議論する市民評議?が開?した
[18]
。世論は?ね積極的安?死や自殺幇助の合法化に?成する傾向にある一方で、患者に死を?える使命はないと反?する?師の?も聞かれる
[60]
。
ベルギ?
[
編集
]
ベルギ?は
1990年代
半ばから安?死法について議論されていたが、政???の思惑などで難航していた
。
1999年
の選?の結果として虹の連立政?が樹立されると、懸案とされた安?死?連法案が
元老院
に提出され、
2001年
に元老院で、
2002年
に
代議院
でそれぞれ可決され、2002年9月に施行された
。
ベルギ?の安?死法は精神的苦痛による安?死の合法化、自殺幇助を認めず安?死は必ず?師によって行われるべきとしていること、意識のあるときに書かれた事前の意思表明書が認められているという点から特?づけられる
。
2002年の安?死法では未成年者(婚姻している16?以上除く)の安?死を認めていなかったが、制定?時から未成年者にも認められるべきではないかとする?が上がった
。
2013年
10月には元老院で未成年者の安?死?連法案の審議に着手され、?院で審議された結果、
2014年
2月に年?制限を撤?した安?死法が可決され、翌月から施行された
。
未成年者の場合、正常な判?能力があること、苦痛が激しく死が避けられないほど末期であることを?件とし、また精神的苦痛による安?死が認められておらず、要件は成人よりも?しいものだったが、年?制限を撤?した安?死法は世界初のことであった
。一方で、安?死が法定代理人の意向で左右されるリスクを指摘する?や、心理カウンセラ?や?童心理?門家が難病で苦しむ子供の意思表明を正確に判?できるのかを疑問死する?も少なくない
。
ポルトガル
[
編集
]
ポルトガルでは
2020年
2月に不治の病や重度の身?障害者に?する自殺幇助を認める法案が議?で可決されたが、
マルセロ?レベロ?デ?ソウザ
大統領はこれに拒否?を行使した
[18]
。
2022年
12月にも同?の法案は可決されたが、翌
2023年
1月に文言が漠然としすぎているとして憲法裁判所により議?に差し?された
[18]
。
ルクセンブルク
[
編集
]
ルクセンブルクは
2009年
までの20年間で安?死法について議論されていたが、
アンリ大公
による拒否?行使などで難航し、憲法改正にまで踏み切っている
。2009年に成立した安?死法はベルギ?の影響を受けたものであり
、安?死は?者により行われること、?施の上で4つの基本?件、事前の7つの手?措置が規定されている
。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
この判決の結果、カレンは同年5月15日から段階的に人工呼吸器から離?させられ、5月22日に完全に離?させられたあと、集中治療室から一般病棟、次いでナ?シングホ?ムへと?院し、1985年6月11日に死亡した
。人工呼吸器から完全に離?できたということは、ある程度の呼吸能力が?存していたために、結局、人工呼吸器が必要では無かったということであり、この裁判の?点である、「植物?態であり、人工呼吸器なしでは生きられない患者への治療中止を認めるか否か」の前提である、「人工呼吸器なしでは生きられない」?況ではなかったということになる。しかもカレンは結局10年以上生存しており、人工呼吸器の取り外しは認められても、それ以外の?養などの生命維持を中?することまでは認められなかったということになる。しかしながらこの裁判が?した社?的影響は大きかった。
- ^
?止までに4人の安?死が行われた
。
- ^
施行日はビクトリア州で2019年6月19日、西オ?ストラリア州で2021年7月1日、タスマニア州で2022年10月23日、クイ?ンズランド州で2023年1月1日、南オ?ストラリア州で2023年1月31日、ニュ?サウスウェ?ルズ州で2023年11月28日
[37]
[38]
[35]
[34]
。
出典
[
編集
]
?考文?
[
編集
]
?連文?
[
編集
]