株式公開
(かぶしきこうかい)とは、
株式?社
が自社の?行する
株式
を自由に?渡できるようにすること。?社?係者など制限的に所有されていた株式の一部を新たな出資者に?渡できるようにすることなどをいう
[1]
。
?社の形態と株式の公開
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]
株式を企業の外部から募った新たな出資者に?渡することができ、株主が不特定多?かつ?範?に分布する株式?社を一般に
公開?社
(Publicly held corporation)という
[1]
。?社?係者のみの間で制限的に所有されていた株式を自由に?渡できるようにすることを株式の公開といい
[1]
、その株式の所有者は?受希望者との相?取引によって株式の?渡を?現することができる
[2]
。しかし、複?化した現代社?では取引コストの点から一般人による相?取引はほとんど行われておらず公開市場(open market)で取引されることが多い
[2]
。株式などが取引所の設けた市場において?買取引の?象となることを
上場
という
[3]
。
大規模な株式?社では
?券取引所
での取引などを通じて自社が?行した株式が自由に?渡できることが多い
[1]
。一方、小規模な株式?社では自社が?行している株式は創業時の出資者やその?係者など限られた者のみが所有しており、定款などで株式を自由に?渡できないようになっていることが多い
[1]
。
公開?社ではない?社の規律については、日本の
?社法
のように?せて定められている場合(
公開?社でない株式?社
を?照)と、アメリカの一部の州法のように特別法が置かれている場合がある
[4]
。
日本
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]
日本の?社法では公開?社は「その?行する全部又は一部の株式の?容として?渡による?該株式の取得について株式?社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式?社をいう。」と定義されている(?社法第2?第5?)。
長く非公開だった
大塚ホ?ルディングス
?
大塚製?
や
出光興産
、
コ?セ?
なども株式公開し、ある程度知名度のある大企業で非公開?社は
サントリ?HD
や
竹中工務店
、
ヤンマ?HD
、
矢崎?業
などごく限られた存在になった。結果的に、放送局を除けばメディア系企業に非公開?社が多い。いわゆる大手出版社のうち
KADOKAWAグル?プ
以外はすべて非公開である。
なお諸法令により、放送?通信事業者の一部、?券市場開設者と航空?社には、
外?人
の出資比率が一定以下に制限(
外資規制
)されている企業がある(
NTT
=
NTT法
?
電?通信事業法
、
スカパ?JSATホ?ルディングス
?
各テレビ局
および
放送持株?社
=
電波法
?
放送法
、
日本取引所グル?プ
?
東京?券取引所
?
大阪取引所
=
金融商品取引法
、
ANA
?
日本航空
=
航空法
)。また、
日刊新聞
を?行する?社は、公開?社となることができない(
日刊新聞法
)。
アメリカ合衆?
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]
米?法では公開?社は一般的に自社の株式を異なる投資家によって?く保有されている株式?社をいい、連邦?券取引委員?等の規定により一定の開示義務が適用される?社をいう
[5]
。
新規株式公開(IPO)
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]
新規株式公開あるいは?に株式公開(
英
:
Initial Public Offering
、通?IPO
[6]
)とは、自由な株式?渡が制限され少?株主に限定されている株式を株式市場に上場して株式市場での?買を可能にすることをいう
[7]
[8]
。
その方法には新株を?行して株式市場から新規に資金調達する公募?資や、?存株主の保有株式を市場に放出する?出しがある
[7]
[8]
。
IPO銘柄は、?券?社で抽選に申し?み、?選した人だけが購入できる
[9]
。
株式の公開の目的
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]
株式公開には次のような目的がある。
- 低廉な長期安定性資金の調達
- 公開?社でない?社では資金を調達するのに自己資金か金融機?からの借り入れなどによるほかない
[10]
。しかし、公開?社では株式市場からの資金調達が可能となる
[10]
。
- 創業者利得
- ヒルファ?ディングの?究によると株式が公開され流通市場で自由に?渡されるようになると、擬制資本?格が形成され、創業時の投下資本額と乖離が生じるようになる
[10]
。擬制資本?格が投下貨幣資本額を超過して形成された部分を創業者利得という
[10]
。株式の公開には形成された創業者利得を確保する狙いもある
[10]
。
株式の公開によって?社の資産?値は株?の市場?格で客?的に把握できるようになる
[10]
。公開?社では企業活動の動?が報道される機?も多くなり、金融機?の?信態度にも?化を生じるなど企業の知名度や信用度が向上し、有用な人材の確保にも資すると言われている
[11]
。ただし、これらは副次的な??的?果として現れるものである
[11]
。
株を保有している??陣が創業者利得を得ることが目的のように見える上場など、本?の目的とは違ったように思われる上場のことを「上場ゴ?ル」と呼ぶことがある
[12]
。
公開のメリットとデメリット
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編集
]
株式の公開により、?社は
?券市場
からの多?かつ機動的な資金調達が可能になる
[7]
[8]
。?存株主にとっても株式の市場?却によって投下資本の回?が容易になるなどの利点がある。また、企業の知名度の向上や相?的な社?的信用度の?大が?られ、事業の展開の円滑化や、優秀な人材の確保がしやすくなるなど副次的な利点もある
[7]
[8]
。一方、株主にとっては、市場での?却が可能になり、投下した資本の回?がしやすくなるというメリットがある。
株式を公開した場合には市場の?しい評?にさらされ、投資家への?明責任を求められることになる。これには事業の改革を通じた競?力の?化や
企業の社?的責任(CSR)
などへの積極的な取り組みにつながるなどのメリットがあるとも考えられている。一方で企業活動に?する情報の完全?正確?公正な開示が求められるようになるが、企業側が保持しておきたい
企業秘密
(
トレ?ドシ?クレット
)と相容れなくなるような側面もある
[11]
。
また、株式を公開した場合には特定の個人やライバル企業が市場を通して株式を買い占めることも可能となるため??の??陣の地位も脅かされる可能性がある
[11]
。株式の公開により?社の
所有と??の分離
は一層?くなり??支配?を奪取されるおそれが生じる
[11]
。
同族企業
の多くは一部を除き株式を公開していない。
IPOディスカウント
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]
新規公開企業については財務諸表や株主構成の確認に十分な留意が必要であることや、過去に?買されていた他社銘柄と比較して時系列のデ?タ及び株?などの指?情報が不足していることから、同業他社と比較して公募?格が低く設定されることが一般的であり、上場後一定期間を?て同業他社?みの評?を得るようになる傾向が見られる。こうした株?形成のあり方をIPOディスカウントと?し、不透明な情報に?するリスクを株?に織り?むマ?ケットメカニズムの一端といえる。IPOディスカウントは一般的に主幹事がリテ?ル向けサ?ビスの一環として割安な?格で配分する狙いがある。このディスカウントの影響から、
個人投資家
をはじめとする
一般投資家
の間では、IPO銘柄を投資における「プラチナチケット」とする見解もある
[13]
[14]
[15]
。
その一方で、企業?値が適正に評?されていなかったり、主幹事となる?券?社が合理的な根?に基づかずに公募?格を低く設定しているとの批判もあり、
公正取引委員?
は「
?占禁止法
上問題となるおそれがある」との調査報告書を2022年1月に公表している
[16]
[17]
。
IPOプレミアム
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]
新規公開企業については財務諸表や株主構成の確認に十分な留意が必要であることや、時系列のデ?タ及び株?などの指?情報が不足していることから、公募?格が設定されてなお株?が割高であったり、とても合理的と言えない初値が付くことがしばしばあり、上場後一定期間を?て財務諸表に見合った評?を得るようになる傾向が見られる。
株式の非公開化
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]
上場は取引所で?買?象となることであり、上場を?止して取引所の?買?象から除外されても、その?社の株式等の?買が一切できなくなるわけではない
[18]
。非上場となった株式?社が株式の?渡そのものを制限するためには定款?更といった一定の手?が必要になる
[19]
。
一方、上場?社が定款?更により株式の?渡につき制限を行うこととした場合には、不特定多?による市場での?買とは相容れないこととなるため上場規程等で原則として上場?止の?象とされている
[18]
。
出典
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]
?考文?
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]
- 野海英『株式上場準備マニュアル』すばる?、2008年5月、16-225頁。
?連項目
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外部リンク
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日本(現行)
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日本(?止??後)
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日本(?止??中)
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日本(?止??前)
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南北アメリカ
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ヨ?ロッパ
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アジア?オセアニア
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中東?アフリカ
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日本の本則市場以外の市場(現行)
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日本の本則市場以外の市場(?止)
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報道機?
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?連法令?組織
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?連項目
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一?
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1
2013年7月16日付けの取引より、東?と大?の現物取引の市場統合により、東?によって運?
2
市場統合前までは大?によって運?
3
2014年3月24日に、東?と大?の
デリバティブ
取引を統合し、それに特化した「大阪取引所」へリニュ?アルしており、「?券取引所」ではなくなった
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