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板野 友造
(いたの ともぞう、
1874年
(
明治
7年)
5月18日
[1]
-
1945年
(
昭和
20年)
12月12日
)は、日本の
政治家
、
弁護士
。
衆議院議員
。
???人物
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]
岡山?
吉備郡
足守町
(現在の
岡山市
北?
)で生まれる。
?西法律?校
(現在の
?西大?
)を卒業後、
明治法律?校
(現在の
明治大?
)に?び、
1901年
に卒業した。同年、判?事試?に合格し、司法官試補として高松?裁判所に赴任するが、半年で?した。
1902年
(明治35年)より
大阪市
で弁護士を開業。
1913年
(大正2年)、大阪市?議員に選出され、副議長を務めた。
1920年
(大正9年)1月、衆議院に補欠?選。以後、?選回?は合計5回を?えた。?初は
立憲?民?
所?であったが、立憲?民?解?後は
革新??部
を?て
立憲政友?
に?加した。
1927年
(昭和2年)3月、議???事件に??したとして取り調べるを受けるが、大?を出しただけであると主張
[2]
、後日不起訴となる
[3]
。
?れ事件
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]
1938年
3月3日
、第5回
?家?動員法
法案委員?の審議には司法大臣
?野季彦
が出席していたが、同日の
??新聞
朝刊に同法案や
電力?家管理政策
を支持する論?が?載されていたため、委員らは
植原?二?
を中心に、その記事は政府が書かせたものであるかを問い正しながら、同法案に激しく異論を申し立てていた。そこで委員長
小川?太?
は他の大臣らに連絡をとり、陸軍大臣
杉山元
や外務大臣が審議に?加することを告げた。?際には陸軍大臣と?務大臣
末次信正
が?加。
そこで委員の板野が質問に立ち、「?動員の必要などは?民が皆知っておる?、「?動員ということを知らせて置くことはまことに結構で、その点は同感だが、自分の出した案を良く見てからおっしゃって下さい。これで?民に何の?悟が出?るか」、「裏からでも表からでもよろしいが、どうぞ十分にラジオを通じ、新聞を通じ、速記?を通じて?民に分からせてもらいたい」、「?民が私と同じ程度のものであるならば、政府の言うことが分からない。どうぞ?民が、『なるほど必要止むを得ないものだ』と諒解し得る程度の?明を願う。どなたでも?明の上手な人でよろしい。」などと、大臣らへの同意を示して?明を促した
[4]
。
これについて
佐藤賢了
陸軍
中佐
が?明員として答弁したが、
宮脇長吉
らがこの?明に?し、「討論はいかん?「止めた方が?やかだ」などの野次を飛ばし、佐藤が「?れ!」と怒鳴るといういわゆる「
?れ事件
」が起きた。佐藤は委員長に促されてすぐに?言を取り消したが、板野はさらにその?言を議??視として問題視して司法大臣に政府の責任を認めさせたうえ、「私どもは初めから申したとおり?動員の計?準備の必要は痛感していると申している」、「普段から訓練して置かなければならぬ、それだからこの法律を早く作らなければならぬとおっしゃる」、「政府?案の趣旨を捉えようというがために、これを反復してお尋ねしているのであって、決して非難するとか、攻?するとかいうのではない」などと質問を?けた。
これに?し司法大臣は、「板野君のご意見は
憲法第31?
があって
[5]
、その?大むべなる力があるのだから、そのときになって決めたらよろしいではないか、そのことは?民一般が憲法の條章によってよく?悟しているのである、?悟とか準備とか言うけれども、本法を制定しなくとも、憲法において?に?民の?悟を要求しているという御?である」と板野の意見を再び示したうえ、「平時において非常の場合において?動員が行われる場合には、かくかくの義務を負うのであるという目標を、大綱ながら示しておく方がよろしいと考えている」と答弁。ここで理事
西尾末?
が予定時間の到?を告げ、同日の審議は終了した。
翌日の委員?には、司法大臣、陸軍大臣の他、?理大臣
近衛文?
、外務大臣
?田弘毅
、海軍大臣
米?光政
、?道大臣
中島知久平
も出席。再び
植原?二?
らが質疑を?けた。審議は
3月16日
まで?き、最終的に
?沼?次?
も含む委員40名の全員が?成し、同日に衆議院でも可決され
貴族院
に送付となった。貴族院の委員?では修正案も提出されたが、3月24日に法案は可決。
脚注
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]
- ^
衆議院『第四十九回帝?議?衆議院議員名簿』〈衆議院公報附?〉、1924年、3頁。
- ^
取り調べられた三代議士、暴行を否認『東京日日新聞』昭和2年3月30日(『昭和ニュ?ス事典第1? 昭和元年-昭和3年』本編p238 昭和ニュ?ス事典編纂委員? ?日コミュニケ?ションズ刊 1994年)
- ^
暴行代議士十一人、正式起訴される『東京朝日新聞』昭和2年4月7日夕刊(『昭和ニュ?ス事典第1? 昭和元年-昭和3年』本編p238)
- ^
『官報』
、「?家?動員法委員?議?」、pp19。
- ^
「本章に揭げたる?規は?時または?家事?の場合において天皇大?の施行を妨げることなし」。大日本帝?憲法第2章『臣民?利義務』。
大日本?憲法
-ウィキソ?ス。
?考文?
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