出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
束?
(そくたい、
?字?
:
束帶
)は、
平安時代
以降の、
天皇
以下
公家
男子の
正?
(
平安?束
)。
衣冠
を「
宿直
(とのい)?束」と呼ぶのに?し、束?は「?(ひの)?束」と呼ばれる。
種類
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束?は文官用と武官用に分かれる。冠は文官は纓(えい)と呼ばれる飾りを後ろに垂らした垂纓冠(すいえいのかんむり)をかぶり、武官は纓(えい)を?き上げた?纓冠(けんえいのかんむり)に?(おいかけ)と呼ばれる馬毛製の扇?の飾りが付いたものをかぶる。
袍
(ほう)は文官と三位以上の武官は脇が縫われている縫腋袍(ほうえきのほう)、四位以下の武官は活動さを優先した脇を縫わない厥脇袍(けってきのほう)を着用する。
六衛府
に所?する武官は弓箭(弓と矢)を?備することが許された。
靴は文官は
?沓
(あさぐつ)、武官は牛革製の?(かのくつ)をはく。本?は文武を問わず?をはいた。
武官?中務省の官人、勅許を得た?議以上の文官は、
大刀
を佩用した。その場合、大刀は
平?
(
)
で括り、腰に結びつけた。
構成
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以下は文官の束?の構成である。
- a:垂纓冠
- b:
袍
(
)
- c:
飾太刀
(
)
- d:
笏
(
)
- e:
平?
(
)
- f:
下襲の?
(
)
- g:
表袴
(
)
- h:
大口袴
(
)
束?の構成は下から、
?
(
)
?
?
(
)
?
下襲
(
)
?
半臂
(
)
?袍を着用、袍の上から腰の部位に革製のベルトである
石?
(
)
を?てる。
袴
(
)
は
大口袴
?表袴の2種類あり、大口を履き、その上に表袴を重ねて履く。
冠
を被り、足には
襪
(
)
を履く。
帖紙
(
)
と
檜扇
(
)
を?中し、
笏
(
)
を持つ。
公卿
、
殿上人
は
魚袋
(
)
と呼ばれる?飾物を腰から提げた。
特?
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下襲の後ろ身頃(背部)は長くできており、着用時は長く尾を引くように引き擦った。この部位を「
?
(
)
」と呼び、束?姿の大きな特?である。また、?の長さによって身分が表されるようになると、下襲自?が長大になった?、下襲と?が分離するようになった(別?)。その場合、下襲を着た後に腰に?を?て、?から伸びる?を前に回して結びつけた。しかしながら、
天皇
と
皇太子
が着用するものに?しては下襲と?が?くものとされている。また、
?著
(
)
と言われる丈の短い?もあり、
地下官人
の束?に用いられた。
文官は冬期は半臂を?して着用していた。これは文官の用いる縫腋袍は脇が縫われているので、着用の有無を外見から判別出?ない?である。夏期は半臂が透ける(袍の布地が薄い?)ので着用されていたが、近世に入ってからは夏期も?された。なお、『
今鏡
』には、冬期にくだけた場面で袍を肩?ぎした際、皆下襲が露わになる中で
藤原?通
のみがきちんと半臂を着用しており、周?がいたく自らを恥じた、という?承が?されている。この事から、本?は冬期も半臂を着用する制であったことが窺える。天皇に?しては半臂を略さないとされる。
衣冠
は本?、宮中に於ける宿直用の?束(とのいぎぬ)であったが、宮中での勤務服として定着するにつれ、束?は儀式に用いる儀?的な服となった。このため、?者をまとめて「
衣冠束?
」とも呼ぶ。
?史
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奈良時代
の『
養老律令
』衣服令で、
?服
、
朝服
、制服の服制が制定された
。
?服は
朝賀
ならびに
?位の?
の際に着用する最高??であったが、のちに朝賀が?止されると、?位の?のみに着用されることになった。
朝服は官吏が宮廷に??する際の日常服であったが、
平安時代
になると和?化して束?へと?化した。
ギャラリ?
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?連項目
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脚注
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?考文?
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外部リンク
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束?
に?連するカテゴリがあります。