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免責事項
もお?みください。
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期間
(きかん)とは、一定の時点?時期から他の一定の時点?時期までの時間の??をいう。
??
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期間は一定の時点?時期から他の一定の時点?時期までの
時間
の??である。個?の具?的な期間については、?事者の
法律行?
によって定まる場合、法令の規定によって定まる場合、裁判上の命令による場合がある。期間の計算方法については、
法令
若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行?に別段の定めがある場合を除き、民法第1編第6章の規定に?う(
138?
)。民法の期間計算の定めは公法上の期間計算にも適用がある(
衆議院解散
による
衆議院議員?選?
の期日につき大判昭5?5?24民集9?468頁)。なお、この規定は??に向けて期間を計算する場合のみならず、過去にさかのぼって期間を逆算する場合にも
類推適用
される
[1]
[2]
。
期間の計算
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期間計算の方法
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- 自然的計算方法
- 瞬間から瞬間までの時間の??を期間として計算する方法(最小?位は
秒
)
[3]
。
- ?法的計算方法(?法計算法)
- ?に?って期間を計算する方法(最小?位は日)
[3]
。
期間計算の通則
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時?分?秒?位によるとき
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時?分?秒?位によるときは
自然的計算方法
により、起算点は?時となる(
139?
)
[3]
。
日?位によるとき
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]
- 起算点
- 原則として初日を算入せず翌日から起算する(
初日不算入の原則
、
140?
本文)。これは初日の起算点は午前零時でない限り初日は丸一日分とれないことになるためであり、初日の起算点が午前零時から始まるときは初日を算入する(
140?
但書)。
- ?了点
- 期間はその末日の終了をもって?了する(
141?
)。ただし、期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日で?了する(
142?
、出生?につき大判大11?4?10民集1?182頁)。
週?月?年?位によるとき
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- 起算点
- 日?位の場合と同?に原則として初日を算入せず翌日から起算する(
初日不算入の原則
、
140?
本文)。ただし、初日の起算点が午前零時から始まるときは初日を算入する(
140?
但書)。
- 期間の計算
- 週?月?年の?位で表示されるときは?に?って計算する(
?法的計算方法
、
143?1項
)。したがって、月?位の場合にも
大の月
と小の月を?別せず、年?位の場合にも平年と
閏年
を?別しない
[4]
。ただし、週?位の場合には7日?位で換算する
[4]
。
- ?了点
- 週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最後の週?月?年においてその起算日に??する日の前日に?了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に??する日がないときは、その
月の末日
に?了する(
143?2項
。なお、期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日で?了する(
142?
))。
期間計算の特則
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期間計算の方法については、初日不算入の原則の例外や期間の末日の扱いなど、個?の法律で特に定めを置いている場合がある。
- 年?
の計算
- 年?は出生の日から起算する(
年?計算ニ?スル法律
(明治35年12月2日法律第50?)1項)。
- ?籍法
上の?出
- ?出期間は、?出事件?生の日からこれを起算する(?籍法第43?)。
- 民事訴訟法上の期間の計算(民事訴訟法第95?)
- 刑事訴訟法上の期間の計算(刑事訴訟法第55?)
- ??
の
?期
の計算
- ??の?期は召集の?日からこれを起算する(??法第14?)。
- ??法?
議院規則
の期間の計算
- ??法及び各議院の規則による期間の計算は?日から起算する(??法第133?)。
- 刑期の計算
- 刑期は裁判が確定した日から起算する(刑法第23?)。
- 受刑等の初日及び?放
- 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時?期間の初日についても、同?とする(刑法第24?第1項)。
- 刑期が終了した場合における?放は、その終了の日の翌日に行う(刑法第24?第2項)。
- 特許法上の期間の計算(特許法第3?)
- ??通則法上の期間の計算(??通則法第10?)
- 地方?法上の期間の計算(地方?法第20?の5)
各法における期間
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訴訟法上の期間
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- 法定期間
- 裁判所が裁量によりその長さを定める期間。
- 裁定期間
- 行?期間
- 中間期間
- 不?期間
- 通常期間
行政法上の期間
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行政法
での用語
- 出訴期間
- 行政事件訴訟法
で
取消訴訟
を提起することのできる期間をいう。
- 不服申立て期間
- 行政不服審査法
で
不服申立て
のできる期間をいう。
- 標準?理期間
- 行政手?法
で申請がなされてからそれに?する?分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。
備考
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「自」と「至」
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例:
神野新田
の記?。「
自
明治四十五年
四月一日
至
大正?年
三月三十一日」とある
履?書
などでは??した期間を表すために「自」(?より)と「至」(?まで)の文字が用いられることがある。
?連項目
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]
脚注
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]
- ^
川井健著 『民法?論1 民法?則 第4版』 有斐閣、2008年3月、311頁
- ^
山田卓生?安永正昭?河?宏 ?松久三四彦著 『民法Ⅰ ?則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリ?ズ〉、2005年4月、199頁
- ^
a
b
c
山田卓生?安永正昭?河?宏 ?松久三四彦著 『民法Ⅰ ?則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリ?ズ〉、2005年4月、196頁
- ^
a
b
山田卓生?安永正昭?河?宏 ?松久三四彦著 『民法Ⅰ ?則 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリ?ズ〉、2005年4月、198頁