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月その他の天?における?家活動を律する協定
(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、
英
:
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
)は、
月
や
惑星
などの
天?
を探査する際の基本原則を定めた
?約
。月などの天?の探査に?する報告の義務付けや、(個人や
企業
も含む)
土地
?
資源
の所有?の否定などが定められている。通?は
月協定
(つききょうてい、英略?:
Moon Agreement
)。1966年の「月その他の天?を含む宇宙空間の探査および利用における?家活動を律する原則に?する?約」を詳しく規定し、天?における天然資源の??の探査および開?を規制する基礎を定めた?約と位置づけられる
[1]
。
1979年
に採?され、
1984年
に??した。後述するように、締約?の問題から死文化している
[2]
。
主な?容
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以下に月協定の主な?容を示す。なお、本?約中の「
月
」には、別途記述されていない限り、地球以外の
太陽系
の天?ならびにその
軌道
、天?までの飛行?路も含む(第1?)。
平和的利用
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]
第3?で規定。月を平和的目的のみに利用することを宣言。月における
脅迫
?武力行使の禁止、
大量破?兵器
の軌道投入?設置の禁止、
軍事基地
/施設の設置?兵器???
軍事演習
の禁止。
環境の維持
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第7?で規定。月の環境の均衡を破?するあらゆる手段を防止すること。また、地球外物質などによる
地球
への?影響も防止すること。
領有の禁止
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]
第11?で規定。月はいずれの?家の?有にもならない。月の表面や地下、
天然資源
は、いかなる?家?機?????個人にも所有されない。
なお、月の天然資源が開?可能となったときは、その開?を律する
?際的レジ?ム
を設立する。
採????
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締約?
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以下は
2012年
12月12日
時点の締約?である。
批准?
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]
(計13ヵ?)
署名?
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]
(計4ヵ?)
問題点
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]
- ??から30年以上?過した
2016年
時点でも締約?が少なく、またほとんどの締約?は
宇宙開?
自?を行っていない
[2]
。さらに、?際に
有人宇宙飛行
を行っている?にいたっては1ヶ?も締約していない
[2]
。そのため、事?上、死文化している
[2]
。
- 宇宙移民
を推進していた
L5協?
の一部活動家は、この?約は人類を
地球
に閉じ?めるものだと激しく反?し、
アメリカ議?
の採決を否決に追い?み、月協定に事?上の止めを刺した
[3]
。また、月や
火星
の土地の所有?を主張し、その販?を行っている
ルナエンバシ?
社は「月の資源が法律のために利用できないのは、公共の利益に反する」と月協定を批判している
[4]
。その後、月協定を否決したアメリカでは、個人や法人による資源の所有を認める
2015年宇宙法
(
英語版
)
が成立した
[5]
。
脚注
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]
?連項目
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外部リンク
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