한국   대만   중국   일본 
日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事特別法 - Wikipedia コンテンツにスキップ

日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事特別法

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事特別法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通??略? 刑事特別法
法令番? 昭和29年法律第151?
種類 刑法
?力 現行法
成立 1954年5月19日
公布 1954年6月1日
施行 1954年6月11日
所管 法務省
主な?容 日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事の取扱いについて
?連法令 刑事訴訟法 など
?文リンク 日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事特別法 - e-Gov法令?索
ウィキソ?ス原文
テンプレ?トを表示

日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定の?施に伴う刑事特別法 (にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和29年法律第151?)は、1954年6月11日に??した「日本?における?際連合の軍隊の地位に?する協定」(昭和二十九年?約第十二?)に基づく?約??法として、日本??にある?際連合の軍隊のうちアメリカ合衆?以外の?が派遣した軍隊に?する刑事手?きについて定めた日本の 法律 である。1954年(昭和29年)6月1日に 公布 された。

構成 [ 編集 ]

  • 第一章 ?則(第1?)
  • 第二章 刑事手?(第2?―第12?)
  • 附則