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"日本法"
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2019年10月
)
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日本法
(にほんほう)とは、
日本
の
法律
をいう。
?要
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]
近代
以前の日本では中?
律令
の影響を受けたが、
明治維新
以後の近代法の?受の過程で近代以前の法はほとんど顧みられず、それらは
入??
等のごく限られた分野を除けば現代においてほとんど影響力を有していない。
明治維新以後、明治政府は日本の近代化の一環として、近代的な法制度の確立をめざし、外?法を?受することになる。
大陸法
の流れを受けており、特に
ドイツ法
や
フランス法
の影響が?著であるが、若干ながら
イングランド法
の影響も受けた。
台?
や
朝鮮半島
の統治を通じて
台?法
や
韓?法
の基礎となっており、現代でもなおこれらに?い影響を?えている。
?後
の
GHQ
による
占領下
では
アメリカ法
の影響をうけ、
憲法
、
刑事訴訟法
、
?券取引法
(現在の
金融商品取引法
)、
?占禁止法
といった法分野において特に?著である。
?史
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]
近世以前における日本法
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]
紀元前5世紀前後大陸から?作が日本に?わり、紀元前4世紀ころには水?耕作を基礎とする?生文化が成立した。農耕社?の成立に伴い、大規模な集落が形成されるようになると社?において紛?が生じるようになる。古代の農村においては、部族の長が仲裁したり呪術による占いなどによって?いごとを解決したと考えられている。古墳時代になると、原始的な宗?が進化して、鹿の骨を?いて吉凶を占う太占の法や、裁判に際して熱湯に手を入れ、手がただれるかどうかで主張の??を問う
盟神探湯
など呪術的な風習によって?いごとを解決するようになったようである。
一方で4世紀の中ごろにヤマト政?が東北中部まで勢力を?大していくと、法制の整備が求められるようになる。
604年
には、
聖?太子
により
十七?憲法
が定められたとされており、これは、近代的な憲法と異なるが、官僚や貴族に?する道?的な規範を示したものであり、??の影響力をうけているものであるが、
豪族
の連合?から天皇を中心とした政治?制を確立しようという意思が感じられるものとなっている。もっとも、この事?が存在したかについては疑いが?い。
607年には、
遣隋使
が派遣され、630年には第1回目の
遣唐使
が派遣されるようになると、中央集?的な?家?制を支える仕組みとして唐の
律令
法を
?受
した。すなわち、唐の律令を?考として?自の律令の編纂が開始され、668年には
近江令
が、689年には
飛鳥?御原令
が制定されたとされるが、不明な点が多い。701年には、
大?律令
が完成した。718年には、
養老律令
が
藤原不比等
によりまとめられ、757年に施行されたが、平安中期には形骸化した。ただ、律令そのものは、存?しその一部は明治の初頭まで?力を持っていたものもある。律は今日でいう
刑法
にあたり、令は行政組織や人民の租???役などに?する規定をおいており、主として今日でいう
行政法
(そのほか、家族法や手?法に相?する規定も)にあたる。いずれも、儒?的色彩が?かった。なお、西洋法と異なり、
私法
という?念は存在せず、人民はすべて官との?係で規律されており、契約などについて直接規律するものではなかった。
9世紀になると、社?の?化に?じ律令の規定を修正したり施行規則である
格式
が整備されるようになり、
三代格式
が制定される。
しかし、律令制の崩?とともに、律令の??性も失われるようになり、?園領主の力が?くなると、?園においては?園領主の
本所法
が?達するようになる。さらに、武家の力が台頭すると
武家法
が成立するようになり、
鎌倉時代
においては、特に前期においては朝廷の力が?かったので、なお、??の律令法を基礎として?展した
公家法
との二元的な法秩序が形成されるようになる。
1232年
には、
北?泰時
が
御成敗式目
を定め、?朝以?の先例や
道理
といわれた武家社?での慣習を集め、
御家人
同士や御家人と?園領主との紛?解決を裁く基準を明らかにし、武家で最初の?系的法典であった。これは、後の
室町幕府
にもこの御成敗式目を基本的に受け?がれた。
??時代
になると、各?の領主がそれぞれの領地の秩序を確立するため
分?法
とよばれる領主法を整備した。その主な?容は、
喧??成敗
や
?市??座
など
??領主
が下克上の世の中で、いかに軍事力???力を向上させるかという?点から定められたものが多い。だが、この時代において、すべての大名が分?法を整備したわけではなかった。?際、この時代は、村や町の共同?や武家社?などにおける、慣習法の影響力も?かったのである。
江?時代
になると、江?幕府は幕藩?制を固めるとともに、?軍の代替わりごとに
武家諸法度
を定めて、
大名
の統制にあたるとともに、8代
?川吉宗
の時代には
公事方御定書
を定め、それまでの幕府法令や裁判の判例を集大成した。
明治政府と法典?受
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日本の法典編纂は、明治維新後日本が近代化を成し遂げるため、西洋の法律の?受の?史であり、前近代とのつながりとの?絶であった。今日の日本の法?において、前近代の日本の法が顧みられることはほとんど無いといっても過言ではない?態である。
?初、明治政府はイギリス法などの導入を考えたが、
判例法
であることから?受が難しいと判?し、
制定法
である
大陸法
を中心に?受することになった。特に、時を同じくして急速な近代化を進めていた
ドイツ帝?
(
プロイセン王?
)の影響を受けた。特に
刑法
では?著である。また、
フランス法
についても
民法
などを中心に若干の影響を受けている。
大日本帝?憲法
は
プロイセン憲法
の影響を?く受けていたが、?後の
日本?憲法
の制定により、影響は弱められた。
大日本帝?憲法
は、
天皇
に?する?大な君主?を規定した。加えて、「幕府」のように、?際に?力を行使し、かつ、?力を集中させた政?を排除することと、また、政?に?抗するための
超然主義
の?点から、?質的には?力の分立が進められ、帝?議?が立法?、?閣が行政?、大審院が司法?を?った。
一方で、議?や?閣による軍の私物化を防ぐために、天皇が軍の
統帥?
を持ち、議?や?閣などが直接これに??できない一方で、
軍人勅諭
や
大日本帝?憲法第32?
、
治安警察法
などに基づき、現役の軍人の政治への??が制限された。(だが、統帥?の規定は、昭和?前期に解?がゆがめられ、軍部の暴走を正?化するために?用されることになった。)
?利の規定は、行政?による恣意的な?利の制限を防ぐために、帝?議?が定めた法律に基づくことを必要とした。
- 司法制度においては、
大審院
が最上級裁判所の役割を?ったが、
司法省
が司法行政?を握っており、
違憲立法審査?
は有さなかった。また、大陸法にならって、
行政裁判所
が設けられて行政事件は通常裁判所が扱うことができなかった。
- 刑事裁判においては、ドイツ法の影響を?く受けていて、
予審制度
がとられ、
糾問的裁判
が行われた。
- 民法においては、財産法についてはドイツ法、フランス法の影響をうけ、家族法の面では家制度を前提とする?系となっていた。
?後の改革における占領軍の影響
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?後は、
GHQ
の占領下で、?前の軍?主義からの?却と民主的な政府の確立をスロ?ガンに、アメリカ軍が主?となった連合?軍の指令のもとに、
日本?憲法
をはじめとして、
アメリカ法
の影響を?く受けた。
- 司法制度においては、
最高裁判所
が設置されて、
違憲立法審査?
が?えられるとともに、大陸法的な
行政裁判所
が?止された。
- 行政制度においては、幅?くアメリカの制度が採り入れられ、
?立行政委員?
制度などが取り入れられたがこれについては、その後?が減らされて根付かなかったと評?されている。
- 刑事裁判においては、予審が?止され、
?事者主義
的な
?審
構造に基づく
刑事訴訟法
が取り入れられたものの、日本においては陪審制が?後ずっと停止されたままであったことから、アメリカにおけるものと似て似つかない?特の?展を遂げた。
- 民法においては、
個人の尊?
と男女の
平等
を基調とする家族制度に改められたが、なお、家制度の?影を引きずっていることが多い。(例:
?籍
制度)
- 商法(?社法)においては、株式?社においてアメリカ型の考えが一部取り入れられ、
授?資本制度
や株式?社の
取締役?
の設置が義務づけられた(現在では緩和)。
日本法の現?
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法源
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- 制定法
- 慣習
(法の適用に?する通則法3?、民法92?、商法1?2項を通じて)
- ?理
:?いあり
なお、
判例
は形式的には法源とはされないが、判例違反は
上告
理由となるため、事?上、一般的な拘束力を有している。
憲法
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]
日本?憲法については、冷?下における再軍備のための
憲法9?
改正が
55年?制
の下で困難となり、
自衛隊
の存在が
?閣法制局
の解?により「合憲」とされているため、過去何度か改憲の動きが高まったことはあるものの改正は一度も行われたことはない。最高裁判所の憲法判例については、終?直後は混?の中、刑事事件を中心とした判例が多かった。また、社?が安定した1950年代以降には??運動や社?運動の高まりを背景として、公安?例の合憲性や公務員の?議?などをめぐって多くの判例が出された。最近においては、?際化の進展に伴い外?人や海外に在住する日本人に?係する判例の中に注目すべき判例が多く出されるようになっている。
行政法
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行政法については、行政裁判所が?止され通常裁判所が行うようになった。?後直後は、農地解放をめぐる事件が多く提起された。もっとも、裁判所は原告適格や訴えの利益を?格に解?する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、?の救?手段の適用にも消極的であるとされ、諸外?に比べ行政訴訟の件?は相?少ない?態が?いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格を?く認める判?を示すなど、訴訟要件が??より?めに解?する動きが最近では見られるようにはなってきている。
民法
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民法については、財産法の大きな改正は?後も?保?や保?、行?能力制限者に?するものを除いて大きな改正がなされていなかったが、現在債?法について?本的な改正が法務省?部を中心に?討されている。家族法については相??係を中心に若干の改正がなされている。
商法
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商法については、手形法や商法?則についてはあまり改正が行われてこなかったが、
?社法
については、??屋の活動や企業の相次ぐ不祥事の影響などを受けて監査役や株主の?限?化、委員?設置?社の導入とともに、資金調達の多?化のための種類株式の?充などの改正がなされてきた。2005年にはこれらの一連の改正の流れの集大成として定款自治を幅?く認め、柔軟な?社運?や資金調達を可能とする?社法が制定され、2006年から施行されている。
民事訴訟法
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民事訴訟法については、?前の民事訴訟法を長らく?後も施行されていたが、五月雨式の審理による裁判の長期化を?本的に改めるため、1998年から現在の民事訴訟法が施行され、弁論準備手?による?点整理などの導入や文書提出命令制度の?充などがなされた。
刑法
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刑法については、基本的な法の?組みに大きな?化は?後はなかったが、情報化の進展に伴う改正や刑罰の?罰化を中心とした改正が最近相次いで行われている。なお、1974年に法制審議?が刑法改正草案を決定したが、保安?分などを規定していたことなどから、反?を受け改正には至らないまま今日まで至っている。
刑事訴訟法
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刑事訴訟法についても、長らく改正が行われないままであったが1990年代後半以降、裁判の迅速化や被害者保護が求められるとともに、公判前整理手?、被疑者?選弁護人制度や被害者?加人制度の導入などがなされ、2009年からは
裁判員制度
が開始された。
法曹
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司法試?の合格者の?が1980年代まで低く抑えられていたため、弁護士の?が諸外?に比べ少なく、その代わり法律隣接資格者や企業における法務部などが?達し、裁判の件?が他?に比較して少ない傾向がある。近時においては、
法科大?院
制度が導入されたが急激な
法曹
人口の?加については質の低下や過?競?を招く危?性を指摘する論者もいる。
?連項目
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ウィキバ?シティに
日本法
に?する?習?材があります。