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日帝?占下反民族行??相糾明に?する特別法

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日帝?占下反民族行??相糾明に?する特別法
各種表記
ハングル 日帝强占下 反民族行爲 眞相糾明에 關한 特別法
漢字 日帝强占下 反民族行爲 眞相糾明에 關한 特別法
?音 イルチェガンジョマ パンミンジョケンウィ チンサンギュミョンエ クァナン トゥクピョルポプ
ロ?マ字?? iljegangjeomha banminjokhaeng-wi jinsanggyumyeong-e gwanhan teukbyeolbeop
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日帝?占下反民族行??相糾明に?する特別法 (にっていきょうせんかはんみんぞくこういしんそうきゅうめいにかんするとくべつほう、?名:日帝?制占領下親日反民族行?の?相糾明に?する特別法、通?親日反民族特別法)とは、 大韓民? 法律

2004年 3月2日 ?? 通過、3月22日公布された。2005年1月27日施行の改正法で法律名から「 親日 」が外されている。これは、 日本 との 外交 ?係に配慮したためとされる [1] 。この法律については、過去に法的に 犯罪 とされなかった行?を後に作った法律で裁くいわゆる 事後法 であるとする意見とそうでないとする意見がある。

法の?容と運用 [ 編集 ]

この法律により「?相糾明委員?」を設置し、 大統領 推薦4名、??同4名、最高裁長官同3名による11名の委員が、今後3年にわたって「反民族行?」を調査する。?初は刑事罰規定はなく、「 チニルパ 親日派 親日派 )」のレッテルを貼られるだけ」との見方もあったが、「韓?においてチニルパとされることは社?的に抹殺されることを意味するだけに、 人?侵害 を助長する」と懸念する見方もある。

小泉純一? ?閣?理大臣 靖?神社 ??中止を無視している中で 常任理事? 入りを目指した 2005年 以降に 盧武鉉 日韓シャトル外交 を急遽中止し、さらに盧の支持率の回復のためもあり、同年 12月8日 には新たに 親日反民族行?者財産の?家??に?する特別法 が成立し、これまで配慮していた『親日』という言葉を法で使用した。これにより反民族行?認定者の子孫の 土地 財産 を?が事?上??する事が可能となり、 2006年 3月11日 、同法に基づく??分申請が認められた。

この法律で?象となる「反民族行?」とは日本統治下の 朝鮮?督府 など行政機?で一定の地位にあった文民?軍人や、?時の?立運動家への ?? ?中 の?意高揚のための活動など、?範?に及ぶ。また軍人に?しては?初、? 日本軍 の?校全?が糾?の?象とされていたが、日本軍??のある故 朴正? 元大統領や、同氏長女の 朴槿? 議員(後の大統領)への配慮などから、同元大統領は該?しない「中佐以上の?日本軍人出身」と修正された。

なお、ソウル行政裁判所は同法2?9?に?し、被害の最小化、法益の均衡という面で過?禁止の原則に反する疑いがあるとし、2007年10月31日、違憲法律審判を求めること [2] となった。

?象範?と調査?限 [ 編集 ]

  • 調査?象が軍人の場合は?日本軍少尉以上(特別法第2?第10?) [3]
  • 憲兵と警察は階級で?分しない(特別法第2?第16?)
  • 東洋拓殖?社及び殖産銀行の場合は中央幹部と地方幹部(特別法第2?第18?)
  • 調査?象時期は1904年の日露??開?から1945年の解放まで(特別法第1?)
  • 調査協力義務??考人招致、同行命令に違反した場合は1000万ウォンの罰金(特別法第35?)

背景 [ 編集 ]

本法成立の背景には複?な要因がある。

親日派問題は、?代 政? (特に 軍事政? )に批判的な層からは長らく韓?現代史の「足かせ」として認識されてきた。古くは アメリカ軍政 時代に 李承晩 政?下で 反民族行??罰法 が制定され、親日行?の?罰が試みられた。しかし、 警察 幹部等?範?に 逮捕 者が出るにいたり、李承晩大統領は市警を動員して反民族行?特別調査委員?および同委員?所?の特警隊を?制解散させ、反民族行?特別調査委員?も??職し、親日行?の追及は不徹底なものとなった。

1960年代 ?交 正常化交?のさなかから韓?政府が日本に?して不?に??しているととらえた層が?範に存在し、請求?相互放棄は?辱と映った。最近では 1990年代 にいくつかの ?後 補償問題が日本において?民的論題となったことを受けてそれらが韓?民の?心事にもなった際も、韓?政府による補償問題についての糾明が日本に?しても自?(韓??代政府)に?しても足りないと見られており、補償問題に?して韓?政府が長らく意?的な不作?を犯しつづけてきたと見る立場があった(?際に 2005年 には、??協力を得た韓?政府や援助を受けた ポスコ 等の 大企業 植民地 時代の被害補償を求める動きも出ている。)。このような立場をとる者の一部には、韓?の支配層??得?益層と「親日派」との結びつきを疑う傾向が根?くあった。ゆえに韓??代政府に批判的な者にとり、植民地時代から現在までに至る親日派の行動と影響を明らかにすることは必要な課題であると考えられていた。

韓?では、植民地統治が長く?いたことによって、好むと好まざるとにかかわらず何らかの形で?局とかかわりを持った者が多い。このことが親日派問題を長く?れ得なかった理由でもあったが、もしも親日派狩りを徹底すれば大韓民?成立にさかのぼって正統性を疑わせしめるか、政財官各界および 上層部への打?は避けられず、?家と?制の基盤を?るがす事態にもなりかねない。一方ではそのような事態に至ることを危?する立場もあり、他方では影響力の大きさゆえに同法および親日派狩りの??力を疑う?もある。前者の立場からは例えば、 ?歌 を作曲した 安益泰 に親日派疑惑が持ち上がっていることなどが?げられている。

遡及法問題 [ 編集 ]

本法は過去の事案を後に定めた法律で裁くという性質から、近代法の基本理念である [4] 法の不遡及 の精神に反しているのではないかという指摘がある。大韓民?では「 光州事件特別法 」において大統領のみ在任中の 時? を停止するなどして、事?上、罪を遡及させたことがある。

注? [ 編集 ]

  1. ^ 20041229付朝鮮日報
  2. ^ 「親日?相究明特別法、初の違憲法律審判へ」 ”. 聯合ニュ?ス (2007年10月31日). 2007年10月31日 ??。
  3. ^ ?初は中佐以上であったが、 親日反民族行??相糾明委員? ?足前の2005年1月27日の改正で少尉となる
  4. ^ 大韓民?憲法 は第13?で法の不遡及をうたっている。
    1. すべての?民は、行?時の法律により犯罪を構成しない行?により訴追されず、同一犯罪に?して重ねて?罰されない。
    2. すべての?民は、遡及立法により?政?の制限を受け、又は財産?を?奪されない。
    3. すべての?民は、自己の行?ではない親族の行?により、不利益な?遇を受けない。

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]