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族誅

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

族誅 (ぞくちゅう)または 族滅 (ぞくめつ)、 前近代 における 死刑 の一つで、 封建 ?家において ク?デタ? の未遂など 王? を脅かす重罪を犯した者に、罪人自身のみならずその一族にも死罪を及ぼさせることである。

中? の史書にもっともよく現れ、東アジア特有のものだと思われがちだが、 ロ?マ 中東 など地域に限らず世界各地において行われていた。

?要 [ 編集 ]

とは、本?は皇帝が直接的な正義の行使として行う死刑を指し、律令法においては「 大逆不道 」の罪を犯した者に?して行使されるとされるが、皇帝の大?として行われる性格が重要視され、必ずしも法律に則っているとは限らないことに注意する必要がある [1]

?文解字 』では、"誅"を「討つ」ことを意味していると解?している。『 孟子 』(告子篇?下)には「天子は討ちて伐せず、諸侯は伐して討たず」という言が記されており、 趙岐 をはじめとする注?者は討は上位者(皇帝)が下の者(諸侯)を懲罰する行?と解している [2] 鄭玄 は『 周? 』(天官?大宰)の注?において「誅は責?なり」、『 ?記 』(曲札?上)の注?において「誅は罰なり」と解?して、問責??罰を意味するとしている [3]

古代より中?では皇帝が正?な賞罰をすることが求められ、 が「 四罪 」と呼ばれた罪人を?罰したことで天下が治まったという故事が知られている。また、『 荀子 』(宥坐篇)には 孔子 少正卯 を殺害したときに、有?の上位者が誅殺を行うことを肯定したことを記している [4]

??時代 以降の法律整備と 統一帝?の成立によって法律に基づいて死刑が?施されるようになり、皇帝の詔勅を必ずしも必要としなくなるが、皇帝?力の直接的な?力?動である誅殺も賞罰の?限の一部として依然として?されていた [5]

ただし、その命令が皇帝の正常な判?に基づいて出されるとは限らなかった。特に?力基盤が安定していない皇帝が自己に不都合な家臣に?して誅殺をしたり、?力者や皇帝の寵臣が皇帝の命令と?して政敵を誅殺する可能性があり、長い?史の中で?際には無?であるにもかかわらずそれらを目的とした誅殺がしばしば行われた [6]

ただし、特定の一族?血族全?を?象とするのではなく、あくまで特定の重罪人への刑罰の付加刑として行われる。?って、族誅の?象も特定個人との親族?係を元に判?される。(詳細は下記を?照)

?史 [ 編集 ]

古代中?の 死生? において、人間は死後魂が ?泉 に行き、それを現世から供養する「 社稷 」が子孫の義務であった。直系子孫のいない人間は近親などから嗣子を受け入れない限り?泉で永遠に飢え苦しみ、怨恨から現世の人?を?るとされていた。子孫を絶やされることは人?がもっとも恐れていたことであったと同時に刑罰を下す側にとっての 禁忌 でもあった [7]

の時代の記?に現れるが、正式に制度的な刑罰として定められたのは ??時代 になってからであり、その後 ? の末期まで踏襲された。 中?以外では 封建制度 が?えた 朝鮮 ベトナム 日本 でも行われたほか、1930年代に ソビエト連邦 スタ?リン 政?による 大?? においても??者の家族への連座が度?行われた。

現代においてほとんどの?では?止されたが、 朝鮮民主主義人民共和? では建?以?度?行われている疑いがある。

古代中?における「族」 [ 編集 ]

春秋??以前 の中?は を始めとする後世の 中央集? 的大統一王朝とは性質が異なり、各地は血?共同?からなる 部族制 ?家で、それらの緩衝と牽制の元に成り立つ 連邦?家 であった。

この時代の血?組織の?位に「宗」と「族」があり、後世での父系同族集?である「 宗族 」の意味合いに?たるのが「宗」で、本人とその直系子孫からなる 核家族 が「族」の本?の意味合いであった。 祭祀 を?むための??的な組織でもあり、「族」は「宗」に隷?していた。

史記 』秦本紀に「文公二十年、初めて夷三族の罪有り。」との記述があり、この三族について『史記集解』中で張晏は「父、兄弟及び妻子」と、『 周? 』春官宗伯の鄭玄注では「父、子、孫」としている。一方で、『 墨子 』?令篇に「諸ろ罪有りて死罪より以上なれば、皆父母、妻子、同産に還る。」とあり『 漢書 ?錯 ?に「大逆無道なれば、錯まさに腰斬し、父母?妻子?同産も少長なく棄市すべし。」とあり、「族」の意味はやや曖昧になって行ったものの、基本として父以下の直系近親が「三族」として連座の?象とされていた。

三族への連座は、 法家 性格の?い において最も盛んに行われ、『 後漢書 』楊終?には「秦政酷烈にして、一人罪有らば三族に延及す。」との記述があるように、罪種に?わらず家族?位での懲罰はしばしばあった。漢代になるとそれらの連座刑の大半は?止されたが、 謀反 罪による連座死刑だけは?った。

さらに時代を下るにつれ、元?の「祭祀を絶やす」という宗?的な意義も?れ、未成年者や女性などが死刑の代わりに官奴隷に?される、若しくは流刑に?されるようになった。

唐律 』では、謀反大逆の罪について、「父子にして年十六以上は皆絞す。十五以下および母女、妻妾、祖孫、兄弟、?妹、若し部曲、資財、田宅あれば?んで官に?す。」

大明律 』においても「祖父子、父子、孫、兄弟及び同居の人にして異姓を分かたず、及び伯叔父兄弟の子にして籍の同異を限らず、十六以上なれば篤疾?疾を論ぜず皆斬る。 十五以下および母女、妻妾、?妹、子の妻妾は功臣奴と?し財産は官に?す。」とある。

日本 [ 編集 ]

魏志倭人? において、「重罪(謀反などか)を犯した者の一族は根絶やしにされる」との記述があり、古代日本にも中?大陸と似た死生?信仰があったことを窺わせる。

日本において明確に記?された最初の事例は 日本書紀 のもので、 雄略 7年に豪族 下道前津屋 が謀反を企んで??、 若武王 物部 (もののふ)の兵士30人を派遣し、前津屋とその一族70人を皆殺しにした。

もっとも、日本では一族が皆殺しになる例は極めて少ない。

これは特定の一族を誅殺しても、女子供は助命されるのが基本だった?である。

例えば、?科書には 大化の改新 の時に 蘇我氏 は滅んだとされているが、直系の男子が殺されたに過ぎず、 蘇我入鹿 の?妹の蘇我娼子は後に 藤原不比等 に嫁いで 藤原四兄弟 を産んでいる。 その蘇我氏に滅ぼされた 物部氏 も、 物部守屋 の弟(御狩)や子(雄君)は殺されておらず、その後も血筋は?いている。

平安末期に滅んだとされる平家すら、一部の男子の他、一門の女性は全員助命されている?、女系で見た場合、全く滅んでいない [8]

その後の鎌倉時代においても、女性は助命されるのが?則であり、一族が根絶やしになった例はない(同時代の史料『吾妻鏡』『愚管抄』『玉葉』には、滅んだ三浦宗家の未亡人たちが助命?保護されたような例(『吾妻鑑』?治元年6月5~30日)は多?見られるが、女性が殺された例は全く見?たらない)。

しかし、室町時代(??時代)以降、この習慣は一部で守られなくなり、女子供までが連座させられるケ?スが?生している。

織田信長 はその天下統一事業においての最大の敵であった 武田信玄 が?し、1582年の 天目山の?い 甲斐武田氏 を滅亡させるとともに、信玄とその近臣の遺嗣に?する徹底的な??狩りが命じられ、 本能寺の? で信長が死亡するまで??された [9]

安土桃山時代?江?時代前期において親族への連座は ?座 と呼ばれ、 主君殺し お家?動 の首謀者など謀反大逆者に?して適用された。

  • 伊達?動 では、 伊達宗勝 への暗殺容疑で?刑された 伊東重孝 の親族も連座により殺され、宗勝派の 原田宗輔 が刃傷沙汰を起こした死亡した際には報復として原田の一族が族滅された。
  • 幕末 天狗?の? において、??後に天狗?の指導者 武田耕雲? 田丸?之衛門 らの水?に?されていた家族が男女の別なく乳幼?や妾に至るまで?刑されたが、 明治維新 後には逆に耕雲?の孫の 武田金次? (祖父と共に 小浜藩 に捕らえられていたが、若年を理由に死刑を免じて同藩に配流?分とされていた)らによって反天狗?側幹部の親族が皆殺しにされた。

西洋 [ 編集 ]

アッシリア帝? サルゴン2世 時代の碑文において族誅の刑罰の存在が記?されている [11]

古代ギリシャ、ロ?マ では家庭秩序は?格な 家父長制 に基づいており、子女の生命は家父長の隷?物であった [12] 。そのため刑法においては規定されていないものの、家父長が重罪により?刑された場合、その子女は運が良ければ流放もしくは 奴隷 にされ、最?の場合は殺害されることも珍しくなくはなかった。帝政ロ?マの テイベリウス帝 の時代において帝位簒奪の疑惑から近衛軍長官 ルキウス?アエリウス?セイヤヌス と高位の元老院議員であったその叔父の一族はテイベリウスの命によって皆殺しにされ、セイヤヌスの長女に至っては(ロ?マでは信仰によって?女の殺害は禁じられていたため)?姦の上絞殺された [13]

現代において [ 編集 ]

2013年12月に?刑された 張成? の家族?親族?姻族が幼?に至るまで一人?らず?殺され、彼の係累は死滅させられたと報道されている。この他にも同?ではこれまでも連座などによる族滅?分が頻?しているのではないかと疑われている。

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ 古勝隆一 2021 , p. 205,208.
  2. ^ 古勝隆一 2021 , p. 205-206.
  3. ^ 古勝隆一 2021 , p. 208-209.
  4. ^ 古勝隆一 2021 , p. 206-207.
  5. ^ 古勝隆一 2021 , p. 207-208.
  6. ^ 古勝隆一 2021 , p. 207-210.
  7. ^ 中?の死生? ”. 2023年3月13日 ??。
  8. ^ 大塚ひかり『女系で見る驚きの日本史』新潮新書、2017年9月20日』9~18頁、62頁
  9. ^ 平山祥?『 平山核スピンエレクトロニクスプロジェクト 』〈?略的創造?究推進事業〉2007年4月1日。 doi : 10.52926/jpmjer0703 https://doi.org/10.52926/jpmjer0703   [ 出典無? ]
  10. ^ ?史好きの素人が語る?史 「第99話 『連座制』、この『むごい』もの(『御定書百箇?』から見た江?時代)」 [ リンク切れ ]
  11. ^ Elayi, Josette (2017-07-28). Sargon II, King of Assyria . SBL Press. ISBN   978-0-88414-223-2 . https://doi.org/10.2307/j.ctt1s4762q  
  12. ^ 古代ロ?マ人の子供? ”. 2023年3月13日 ??。
  13. ^ Cornelius, Tacitus, P. (1965). P. Corneli Taciti Annalium ab excessu Divi Augusti libr : The Annals of Tacitus . OCLC   1153169416 . http://worldcat.org/oclc/1153169416  

?考文? [ 編集 ]

  • 古勝隆一「魏晋時代の皇帝?力と死刑-西晋末における?殺を例として-」『?谷至編『東アジアの死刑』(京都大?出版?)』、151-178頁2008年。 CRID   1010282257440399519   /所?: 古勝隆一 (2021). 中?中古の?術と社? [漢唐注疏寫本?究] . 社會科學文獻出版社. pp. 195-236. ISBN   9787520156486  

外部リンク [ 編集 ]