出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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"新?"
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2016年1月
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新?
(しんれき)とは、
改?
が行われた場合の改?後の?法のことである。改?前の?は
??
という。
日本
ほか
東アジア
の諸?においては
太陰太陽?
から改?した
太陽?
(
グレゴリオ?
)のことを言う。
英語?での新?
[
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]
英語?では「
New Style dates
」と「
Old Style dates
」はグレゴリオ?と
ユリウス?
の日付を?別する言葉。「新式」と「?式」という意味。グレゴリオ?からの日付の後には「NS」と書き、ユリウス?からの日付の後には「OS」などと書いた。
イギリス
はグレゴリオ?へ移るのが他?より?く、??の日付がしばし混在したので?別する必要性が高かった。
日本での新?
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]
現在の日本では、
明治
5年まで使用していた
太陰太陽?
の
天保?
を指して「??」と呼ぶとき、現在使用している太陽?であるグレゴリオ?を指して「新?」
[1]
と呼んでいる
[注 1]
。
七夕
など
年中行事
のうち??の月日に基づいていた日付の新?への移行は
[注 2]
、日本では「新?の同月同日に行う」か「新?で1ヶ月後の同日に行う」(いわゆる「
月?れ
」)が多く、「
中秋の名月
」のように
月
の?ち欠けに?連するため動かせないものを除き、計算上の??に?うものはあまり多くない(なお海外には、
漢字文化?
の
?正月
など、?法のレベルで??を一部ながら保存している例も見られる)。
??から新?への?更に伴う日付の?更
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]
以下では明治
改元
と?せて?明する。また
?法
は?義には
時法
に含まれるため、同時に導入された
定時法
についても言及する。
- 慶?4年(戊辰)
-
- 布告された年の
元日に遡って
新元?の元年と見なす
立年改元
であったため、慶?4年1月1日は
明治
元年1月1日(1868年1月25日)とされた。この時点では、「
改?は行われていない
」。
- この年は
閏月
の閏4月を含む
閏年
であり、
月の大小
は「小大大小小(=閏4月)大小小大小大大小
[注 3]
」で、13か月、383日間あった。
- 明治2年(己巳)
-
- この年の月の大小は平年のため「大大大小小大小小大小大大」で、355日間あった。
- 明治3年(庚午)
-
- この年は閏月の閏10月を含む閏年であり、 月の大小は「小大大小大小大小大小(=閏10月)小大」で、13か月、383日間あった。
- 明治4年(辛未)
-
- この年の月の大小は平年のため「大大小大大小大小大小小大」で、355日間あった。
- 明治5年
(壬申)
-
- この年の月の大小は平年のため「小大小大大小大大小大小大」で、?初は355日間となるはずだった。
- 2月、全?の?屋を集結させて
頒?商社
を建て、?の?行を限定させた。翌年の?(??)の原本を下げ渡し、
冥加金
名目で??(1万円)
[2]
した。
- 3月24日(
1872年
5月1日)、頒?商社が政府に承認される。
- 10月1日(11月1日)、翌年の?(天保?)が一?に??
- 11月9日(12月9日)、
太政官布告
337?により改?を
公布
。
- ?る12月2日を以って天保?を?すること、それまでの
不定時法
に代わり
定時法
を採用するとした。
- 庶民は突然、購入した?が使えなくなり、返本により商社は4万円に迫る損害を被ったとされる
[2]
。
- 翌年、政府は商社に損失の補?として、以降10年間の?の?占?行を保?した。
- 11月23日(12月23日)、太政官布告359?。この年の12月を?し11月で終わることとする。
- 11月24日(12月24日)、天保?に本?はないはずの 11月30日、11月31日ができてしまうため太政官達書で前日の布告を取り消す。
- 11月27日(12月27日)、太政官布達374?。公職の12月分の給料を不給とする
[注 4]
。
- 12月2日(12月31日)、この日を以って
天保??止
。
- このため
明治5年
の12月は2日間しかなく、1年間の長さは327日間となった。
- 師走
の期間がほとんどなく、年中行事に支障をきたした
[注 5]
。
- 明治6年(
1873年
)
-
- 1月1日(1873年1月1日)、
改?が施行された(明治改?)
。
- 天保?が
「??」
となり、これに?して改?後の現在の?が
「新?」
と呼ばれるようになる
[注 6]
。
- この年は新?で初めての平年となり、365日間あった。
- 同時に
時法
の改定
が行われた。
- それまでは
日の出
と
日?
を以って夜?を分け、それぞれを12等分して時刻(これを
十二時辰
という)とする
不定時法
が用いられ、各時辰には「字」を?てて呼んでいた(例えば子の刻は「子字」)。
- 改定の布告では、1日を日の出や日?に?らずに24時間に等分する
定時法
に改められ、また「字」を「時」とし(よって子の刻は「子時」となる)、午刻より前を「午前」、午刻より後ろを「午後」と定めた。これにより、前年(明治5年)9月12日(1872年10月15日)に
開通したばかりの?道
は、?着時刻の??を迫られた。
- ??
を使って明治6年を表記すると、癸酉年で、閏月の閏6月を含む閏年であり、月の大小は「小小大小大小大(=閏6月)大小大大小大」で、13か月、384日間となる。これは新?の1873年1月29日から翌
1874年
2月16日までに相?する。
脚注
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注?
[
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]
- ^
天保?を「
和?
」と呼ぶ場合は、現在のグレゴリオ?は「洋?」ということになるがほとんど用いられていない。なお
西?
は本?
紀年法
のことであり、
?法
ではなかったが後に混同された
- ^
八十八夜
など、もともと??の季節からのズレを嫌って?生した、太陽?をベ?スとした?節も日本には多い
- ^
「大の月」は30日間、「小の月」は29日間。
- ^
これが明治政府の改?の目的だったとされる
- ^
天保?と合わせ、晴れた夜は月を見ることで日付をおおよそ確認ができ、これが習慣であったために新?は?惑いと一部には嫌?感を産み、公然と反?するものもいた。新?への?惑いの一例が
?野梅堂
『?筆聽興』にある。
同じき年の冬(明治五年)十一月に布告ありて、?月三日は西洋の一月一日なれば吾邦も西洋の?を用ふべしとて、十二月は僅か二日にして一月一日となりぬ、されば暮の?つくこともあわただしく、あるは元旦の?のみを?屋にかひもとめて、ことをすますものあり(中略)、詩歌を作るにも初春といひ梅柳の景物もなく、春といふべからねば、桃李櫻花も皆夏?くことになりて、趣向大ちがいとなれり。
—
?野梅堂『?筆聽興』
- ^
よってこの日は「??の明治5年12月3日」と呼ぶことになるが、公的には存在しない日付であり、通常用いられることはない
出典
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