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"政令"
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2023年3月
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| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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政令
に?するカテゴリがあります。
政令
(せいれい)とは、
日本?憲法第73?
第6?に基づいて
?閣
が制定する
命令
。
行政機?
が制定する命令の中では最も優先的な?力を有する。
種別
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]
憲法
?
法律
の規定を?施するために制定された執行命令に分類される政令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に分類される政令(日本?憲法第73?第6?ただし書、
?閣法第11?
?照)がある。
?立命令
は認められない。
題名
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]
政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の題名を用いて「○○法施行令」のように命名されることが多い。?の機?の設置法の施行令は「○○省組織令」のような名?を持つことが多い。
?力
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]
?力の優劣?係
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]
政令と他の法形式の優劣?係は次の通りである。
最高裁判所規則
?
議院規則
?
?例
は?ね政令と同等の優劣?係にあるとされるが、?いもある。
例
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]
- 地方自治法(昭和22年法律第67?)
-
e-Gov法令?索
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16?)
-
e-Gov法令?索
- 地方自治法施行規則(昭和22年?務省令第29?)
-
e-Gov法令?索
?力の制限
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]
- 日本?憲法は、??を唯一の立法機?とすることを建前としているため、大日本帝?憲法下の
?立命令
のような政令の制定は認められない(
憲法第41?
)。なお、
位階令
(大正15年勅令第325?)、
?章制定ノ件
(明治8年太政官布告第54?)のように、?憲法下の?立命令がそのまま有?なものとして政令としての?力を?えられている例はある。これについては、日本?憲法のもとで、憲法の施行のための政令であるとしている。
- 特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。(
憲法第73?
第6?ただし書)。この?例として河川法(昭和39年7月10日法律第167?)第109?の委任により河川法施行令(昭和40年2月11日政令第14?)第58?から第63?に罰則の規定がある。
- 法律の委任がなければ、義務を課し、又は?利を制限する規定を設けることができない(
?閣法第11?
)
- ポツダム命令
の1つである「出入?管理令」は、占領解除の際にポツダム宣言の受諾に伴い?する命令に?する件に基く外務省?係諸命令の措置に?する法律(昭和27年4月28日法律第126?)でそのまま法律としての?力を持つとされ、現在に至った
出入?管理及び難民認定法
のような例もある。なお法律として?力を有するとされた後は、政令では改?できず、法律により改?しなければならない。
制定手?
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]
政令は以下の手?きによって制定される。
勅令との?係
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大日本帝?憲法第9?
に基づき?せられた
勅令
で、日本?憲法の下でなお有?なもの(日本?憲法の規定に抵?しないもの)は、政令としての?力をもつものとされている(日本?憲法施行の際現に?力を有する勅令の規定の?力等に?する政令(昭和22年政令第14?))。
政令の?力をもつ命令
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法改正に伴い、その
?過措置
として、本?は政令よりも下位に位置づけられる命令に?し、政令としての?力を?えた例がある。
- 自治?設置法の施行に伴う?係法律の整理に?する法律(昭和27年法律第262?)
- 附則第5項
この法律施行の際現に?力を有する地方財政委員?規則又は全?選?管理委員?規則
は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、?理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては?理府令としての?力を有するものとする。
- ?家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69?)
- 附則第2?第7項
この法律の施行の際現に?力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するもの
は、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての?力を有するものとする。
備考
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]
2006年(平成18年)3月、
日本政府
の法令外?語??施推進?討?議は『法令用語日英標準???書』を?行し、その中で「政令」の英?を「Cabinet Order」と定めた。
?連項目
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