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刑罰?による訴えそのものを指す「
公訴
」とは異なります。
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| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
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控訴
(こうそ)とは、第一審の
判決
に?して不服がある場合に、上級の裁判所に?してその
判決の確定
を遮?して新たな判決を求める不服申立てをいう。
上訴
[注? 1]
の一つ。
日本法など
大陸法
系
訴訟法
においてみられる?念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである
上告
とは?密に?別される。
日本の場合
[
編集
]
日本法においては、
裁判所法
16?1?、24?3?、
民事訴訟法281?
以下、
刑事訴訟法
372?以下に規定がある。
- 民事訴訟
の場合
- 第一審裁判所の判決に不服の有る?事者は、上訴?の放棄や不上訴の合意がなく、上訴人が不服の利益を持つ場合、期間の定めに?い適式の提起をすることで再度
裁判
を受けることができる。
- 一般に、第一審が
簡易裁判所
であれば
地方裁判所
に、第一審が地方裁判所又は
家庭裁判所
であれば
高等裁判所
に控訴することができる(民事訴訟法281?、裁判所法16?1??24?3?)。控訴の提起は民事訴訟法281?により、第一審判決に?してすることができる。控訴審の審理は第一審の
口頭弁論
の?行(?審制)と考えられ、控訴および付?控訴提出された不服の主張が審判の?象となる(そのため、控訴人には利益?更禁止の原則がはたらく)。
- 控訴期間は、判決書の
送達
を受けてから2週間の不?期間(天?地異以外裁判所が?更できない期間)である(民事訴訟法285?)。この期間?に、控訴審を??する裁判所(控訴裁判所)宛ての
控訴?
を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする。控訴?に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴?提出から50日以?に、
控訴理由書
を提出しなければならないと規定されている(民事訴訟規則182?。もっとも、理由書の提出が期間に?れても、316?1項2?で却下理由となる上告理由書と異なり、287?が却下理由とはしていないため、受理する場合もある。
- 控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げる事が出?る(
民訴292?1項
)。控訴審第一回口頭弁論が開始するまでに控訴取下書の提出を行った場合、相手方の同意を要さずに控訴の取下げが行われ、控訴人は裁判所に支?った手?料の半額の還付の申立てを行える(
民事訴訟費用法
9?3項1?)。
- 刑事訴訟
の場合
- 被告人
または
?察官
が控訴することができる(刑事訴訟法351?)。また、第一審における
弁護人
、被告人の
法定代理人
?
保佐人
も、被告人のために控訴することができる(刑事訴訟法355??353?)。通常の控訴審は、高等裁判所が??する(裁判所法16?1?)。
- 控訴期間は、判決の言渡しを受けてから14日間である(刑事訴訟法373?)。この期間?に、控訴審を??する裁判所(控訴裁判所)宛ての
控訴申立書
を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする(刑事訴訟法374?)。さらに、控訴申立人は、提出期限(通知の翌日から21日以後の日で、控訴裁判所が定めた日)までに、
控訴趣意書
を提出する(刑事訴訟法376?、刑事訴訟規則236?)。期間?過後の提出である場合は、控訴棄却の決定がなされる(刑事訴訟法386?1項1?)
[注? 2]
。ただし、期限後の提出がやむを得ない事情に基づくと認められる場合は、期間?に提出したものと取り扱うことができる(刑事訴訟規則238?)。
- ?察官?被告人ともいったん控訴しても取り下げることができるが(刑事訴訟法359?)、いったん控訴を取り下げた者はその事件についてさらに上訴することはできない(刑事訴訟法361?)。そのため、例えば死刑判決を受けた被告人が控訴したものの後に自ら取り下げた場合はそのまま死刑判決が確定し、弁護人が「控訴取り下げは無?」と異議を申し立てても棄却されるケ?スが多いが(
マブチモ?タ?社長宅殺人放火事件
?
奈良小1女?殺害事件
?
闇サイト殺人事件
など)、例外的に
最高裁判所
が弁護人の異議申し立てを認めて控訴審が再開された事例も存在する(
藤?市母娘ら5人殺害事件
)
[注? 3]
。
- 刑事訴訟の場合は、控訴事由が限定されている(刑事訴訟法384?)。
- 法律に?って判決裁判所を構成しなかったこと。ただし、
裁判員裁判
で事件が取り扱われた場合で、裁判員の構成にのみ違法がある場合であって、裁判員の??する判?を含まないものであるとき、またはその違法が裁判員の就職禁止事由に該?するときはこの限りでない(刑事訴訟法377?1?、裁判員法64?1項)。
- 法令により判決に??することができない裁判官又は裁判員が判決に??したこと(刑事訴訟法377?2?、裁判員法64?1項)。
- 審判の公開の規定に違反したこと(刑事訴訟法377?3?)。
- 不法に管轄または管轄違いを認めたこと(刑事訴訟法378?1?)。
- 不法に、公訴を受理し、またはこれを棄却したこと(刑事訴訟法378?2?)。
- 審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたこと(刑事訴訟法378?3?)。
- 判決に理由を附せず、または理由にくいちがいがあること(刑事訴訟法378?4?)。
- 刑事訴訟法377?、378?の場合を除いて、訴訟手?に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法379?)。
- 法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法380?)。
- 刑の量刑が不?であること(刑事訴訟法381?)。
- 事?の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること(刑事訴訟法382?)。ただし、原審が、
?決裁判手?
の場合を除く(刑事訴訟法403?の2)。
- 再審の請求ができる場合に?たる事由があること(刑事訴訟法383?1?)。
- 判決があった後に刑の?止もしくは?更または大赦があったこと(刑事訴訟法383?2?)
なお民事?刑事のどちらの場合でも、控訴趣意書?理由書を期限までに提出できないなどの理由で
判決
ではなく、決定により
棄却
された場合は
上告
が許されず、原判決がそのまま確定する。
?態
[
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]
特に、刑事訴訟では、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい
??
を取調べないという刑事訴訟法382?の2、393?第1項を?格に適用し、被告人の??申請を全て却下する一方で、?察官の??申請は認めるという不公平な取り扱いがあるともいわれている
[1]
。
日本?憲法第39?
で同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われないのに、?察官が控訴できるのは、
最高裁
の昭和25年9月27日の判決で、一審、二審、上告審を通じて一度の危?であり、?察官控訴は憲法第39?に反しないとされている。
今村核
は、?察官控訴により一審無罪が破棄されると、その裁判官は裁判所組織?で冷遇される傾向があり、これが無罪率を減少させていると主張している
[2]
。
海外の制度
[
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]
イギリス
、
アメリカ合衆?
では?察官の控訴は被告人を二重の危?にさらすものとして憲法上許されていない(
アメリカ合衆?憲法
修正5?…何人も同一の犯罪について重ねて生命または身?の危?にさらされることはない」
[2]
。
正式な裁判以外の控訴
[
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]
正式な裁判以外に、俗にスポ?ツ全般における
スポ?ツ仲裁裁判所
等への
仲裁
申立てや、
モ?タ?スポ?ツ
の世界におけるレ?ス中の
ペナルティ
に?する統括??への不服申立てなども「控訴」と表現されることがあるが
[注? 4]
[注? 5]
、それらについては
スポ?ツ仲裁裁判所
、
ペナルティ (モ?タ?スポ?ツ)#抗議と控訴
等を?照のこと。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
裁判
に?する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては控訴のほか、上告?
抗告
があり、これらをまとめて
上訴
という。
- ^
オウム?理?事件
で起訴された
同??
?祖?
麻原彰晃
(2006年に死刑確定?2018年に死刑執行)の刑事裁判のように、期限?の控訴趣意書が提出されなかったため高裁の決定により控訴が
棄却
され、第一審?
死刑
判決が確定した事例もある。
- ^
ただし同事件では結局再開後の控訴審?上告審でも死刑判決が支持され、2004年に確定している(2007年に死刑執行)。
- ^
前者の例として
などがある。
- ^
後者については、
?際自動車連盟
(FIA)の規約の
日本自動車連盟
(JAF)による日本語?として
などで「控訴」の言葉が使われている。
出典
[
編集
]
- ^
高野隆
(2007年5月14日). “
二重の危?
”.
刑事裁判を考える:高野隆@ブログ
.
2009年11月14日
??。
- ^
a
b
(株)旬報社 ?行 今村核 著「?罪弁護士」
?連項目
[
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]