拘留

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拘留 (こうりゅう) 英語 Detentionとは、 自由刑 刑務作業 義務による?分を設けている法制度において、作業義務を科さない 刑罰 のうち短期のものである。

さらに、作業義務のある 懲役 や作業義務のない、より長期の 禁錮 と?分する。

?別 [ 編集 ]

拘留は?決の 受刑者 刑事施設 に拘置する 刑罰 である。

同音の 勾留 (こうりゅう)は未決の者を拘禁する手?であり別である。

?別するために、拘留を「テこうりゅう」 [1] 、勾留を「カギこうりゅう」 [2] と?む場合がある。

各?では [ 編集 ]

アメリカ合衆? イギリス フランス など自由刑に?分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている [3] 。これらの?では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の?分になっていない。

また、アメリカ合衆?やイギリスなどの拘禁刑には 刑務作業 が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の?容としているのに?し、アメリカ合衆?やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の?容として位置づけているものではない [4]

日本の拘留 [ 編集 ]

?容 [ 編集 ]

1日以上30日未?(最長29日)の範?で科される。同種の刑罰である 禁錮 より短期間である。しかし、禁錮と違って 執行猶予 を付すことはできないので、必ず「?刑」となる。刑法の規定上は「 罰金 より?い刑」とされているが、刑事施設?容に伴い、必要な限度でその者の識別のための 身??査 や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身?等の?査の措置が執られることとなる。

なお、 懲役 刑と違って作業はないが、 禁錮 刑と同?、受刑者が作業を行いたい旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる [5] 。??、刑法16?は?に「拘留は、一日以上三十日未?とし、刑事施設に拘置する。」と規定していたが、令和4年 6月17日 に、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67?)が公布され、新たに第2項で「拘留に?せられた者には、改善更生を?るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」と明文で規定された [6]

法定刑に拘留がある主な罪 [ 編集 ]

その他、各種法令の?微な違反に?する罰則規定に多い。

今のところ、拘留の法定刑の上限又は下限日?を個別に定めた罪はなく、「○○した者は、拘留に?する」のように規定されているので、法定刑の範?は一律に1日以上30日未?である。

科刑?況 [ 編集 ]

拘留判決が確定した人員は次のとおりである [7]

件?
2000年 81
2001年 71
2002年 77
2003年 38
2004年 51
2005年 26
2006年 21
2007年 13
2008年 7
2009年 16
2010年 6
2011年 8
2012年 5
2013年 4
2014年 4
2015年 5
2016年 6
2017年 5
2018年 1
2019年 3
2020年 5
2021年 5
2022年 6

拘留の科刑?況は年代によって大きく?化している。?前では、裁判による拘留の有罪判決は年間400人以下であった。もっとも、微罪には 違警罪?決例 を適用して裁判を?ずに拘留を科すことが可能で、これが年間10万件以上あったので、拘留は最も多用される自由刑であった。?後では、 1948年 に1,600人に拘留が科されたが、その後は漸減して2010年以降は年間10人未?となっている。 [8]

韓?の拘留 [ 編集 ]

韓?の刑法にも拘留があり1日以上30日未?の自由刑である(韓?刑法46?)。こちらも同じ自由刑である 禁錮 より短期間の刑である。

脚注 [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]