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「
勾留
」とは異なります。
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この項目では、自由刑を作業義務等により?分する法制度における拘留刑(刑罰の一種)について?明しています。
- ?査段階や公判手?中に被疑者、被告人を拘禁する手?については「
勾留
」をご?ください。
- 自由刑に?分を設けない法制度での刑罰については「
拘禁刑
」をご?ください。
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拘留
(こうりゅう)
英語
Detentionとは、
自由刑
に
刑務作業
義務による?分を設けている法制度において、作業義務を科さない
刑罰
のうち短期のものである。
さらに、作業義務のある
懲役
や作業義務のない、より長期の
禁錮
と?分する。
?別
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拘留は?決の
受刑者
を
刑事施設
に拘置する
刑罰
である。
同音の
勾留
(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手?であり別である。
?別するために、拘留を「テこうりゅう」
[1]
、勾留を「カギこうりゅう」
[2]
と?む場合がある。
各?では
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]
アメリカ合衆?
、
イギリス
、
フランス
など自由刑に?分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている
[3]
。これらの?では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の?分になっていない。
また、アメリカ合衆?やイギリスなどの拘禁刑には
刑務作業
が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の?容としているのに?し、アメリカ合衆?やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の?容として位置づけているものではない
[4]
。
日本の拘留
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]
| この節は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
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?容
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1日以上30日未?(最長29日)の範?で科される。同種の刑罰である
禁錮
より短期間である。しかし、禁錮と違って
執行猶予
を付すことはできないので、必ず「?刑」となる。刑法の規定上は「
罰金
より?い刑」とされているが、刑事施設?容に伴い、必要な限度でその者の識別のための
身??査
や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身?等の?査の措置が執られることとなる。
なお、
懲役
刑と違って作業はないが、
禁錮
刑と同?、受刑者が作業を行いたい旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる
[5]
。??、刑法16?は?に「拘留は、一日以上三十日未?とし、刑事施設に拘置する。」と規定していたが、令和4年
6月17日
に、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67?)が公布され、新たに第2項で「拘留に?せられた者には、改善更生を?るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」と明文で規定された
[6]
。
法定刑に拘留がある主な罪
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その他、各種法令の?微な違反に?する罰則規定に多い。
今のところ、拘留の法定刑の上限又は下限日?を個別に定めた罪はなく、「○○した者は、拘留に?する」のように規定されているので、法定刑の範?は一律に1日以上30日未?である。
科刑?況
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]
拘留判決が確定した人員は次のとおりである
[7]
。
年
|
件?
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2000年
|
81
|
2001年
|
71
|
2002年
|
77
|
2003年
|
38
|
2004年
|
51
|
2005年
|
26
|
2006年
|
21
|
2007年
|
13
|
2008年
|
7
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2009年
|
16
|
2010年
|
6
|
2011年
|
8
|
2012年
|
5
|
2013年
|
4
|
2014年
|
4
|
2015年
|
5
|
2016年
|
6
|
2017年
|
5
|
2018年
|
1
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2019年
|
3
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2020年
|
5
|
2021年
|
5
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2022年
|
6
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拘留の科刑?況は年代によって大きく?化している。?前では、裁判による拘留の有罪判決は年間400人以下であった。もっとも、微罪には
違警罪?決例
を適用して裁判を?ずに拘留を科すことが可能で、これが年間10万件以上あったので、拘留は最も多用される自由刑であった。?後では、
1948年
に1,600人に拘留が科されたが、その後は漸減して2010年以降は年間10人未?となっている。
[8]
韓?の拘留
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]
韓?の刑法にも拘留があり1日以上30日未?の自由刑である(韓?刑法46?)。こちらも同じ自由刑である
禁錮
より短期間の刑である。
脚注
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]
?連項目
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