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?き打ち解散
(ぬきうちかいさん)は、
1952年
8月28日
に行われた
衆議院解散
の通?
[1]
[2]
。
?緯
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]
1951年
に、
サンフランシスコ講和?約
締結によってGHQの占領が終了し、GHQによって
公職追放
されていた
鳩山一?
らが追放を解除されると、鳩山を支持する鳩山系議員が
吉田茂
首相の?任を要求した。こうして再び政局は混?してきた。さらには吉田派の派?で
?川弘?
と
?田甲子七
の派?抗?が表面化した。
1952年7月、吉田は自身の側近であった1年生議員の
福永健司
を、?田に代わる
自由?
幹事長にすべく、議員??において?き打ちで指名を敢行したが
[3]
、反?派が激しく抵抗し失敗に終わり
[4]
、最終的に
林?治
が自由?の新幹事長に就任する決着となった。
吉田はこのような事態を打開するために、
松野鶴平
からの助言を受け、不意をつく形で解散を?行する
[5]
。吉田は機?あるごとに「任期一杯政局??」「議員の任期?了まで解散する意思はない」と明言していたが、その一方で密かに選?の準備を進めて準備の整っていない鳩山派に解散?選?で打?を?えようという目的であった。
衆議院解散までの?緯は以下の通りである
[6]
。
- 8月22日 - 吉田首相、池田勇人?相、保利茂官房長官と閣外で側近の
麻生太賀吉
が協議して?き打ち解散を決め、
佐藤?作
郵政相と旅行中の?川弘?農相に連絡。麻生から林幹事長と
益谷秀次
?務?長に「早期解散」の意向が?えられた。
- 8月25日 - 吉田首相は那須御用邸で?養中の昭和天皇を訪ねた際に衆議院解散について前もって申し上げた。
- 8月26日 - 第14回通常??が開?され、衆議院議長選?の本?議中に首相の命により、?名の閣僚のみが議場で入り口に呼び出され、解散に?する閣議書類に署名した。これをもって「持ち回り」閣議決定とみなされた。夕方、?理府?務課長が解散に?する閣議書類を所持して那須御用邸に行き、昭和天皇に憲法第7?により解散に?する「助言」を申し上げた。ただし、解散の日付は空白とされた。
- 8月28日 - 臨時閣議で全閣僚了解ののち衆議院を解散した。しかし、閣議決定の日付としては?名の閣僚による「持ち回り」閣議の日たる8月26日とされた。
上記の?緯から、衆議院解散について天皇の?事行?に?する?閣の「助言」と「承認」の法的要件を?たしたかについて、後述の?米地事件の訴訟で論点となった。
この衆議院解散により、結果的に大野伴睦は衆議院議長に就任してから在職期間わずか3日間で議長失職となった(なお、?選?後の10月の
第15特別??
に於ける衆議院本?議での議長選?で再選している
[7]
)。
この解散を受けて、
10月1日
に
第25回衆議院議員?選?
が行われ、466議席中、自由?は240議席を獲得したが、選?前の285議席から大幅に後退した
[8]
。
解散?論?
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]
この解散は
日本?憲法
下初めての
第7?
(
天皇
の
?事行?
)のみによる衆議院解散になった。日本?憲法は第7?第3?で衆議院の解散を天皇の?事行?として定めるが、天皇は?政に?する?能を有しないとされており(
日本?憲法第4?
第1項)、憲法7?3?の天皇の?能は衆議院解散を形式的に外部へ公示する形式的宣示?ということになる
[9]
。そこで衆議院解散の?質的決定?の所在が問題となるが、これについては諸?がある
[9]
。?き打ち解散は、憲法7?が定める「?閣の助言と承認」を解散?の?質的根?とする解散であり、その是非をめぐって野??
?民民主?
の議員であった
?米地義三
が衆議院議員資格の確認と?費請求を求めて裁判を提起した(
?米地事件
)が、
最高裁
大法廷は、高度の政治性があり裁判所の審査?外であることを理由に憲法判?をしなかった
[10]
。なお、衆議院解散から2か月前の1952年6月17日には?院法規委員?は「衆議院の解散は憲法第69?の場合に限らない。ただし解散?を濫用しないように運用上について規制すべきである」とする?閣の幅?い解散?を認める?告を?院議長に?して行っていた。
この解散以降、?務上、天皇の?事行?に責任を負う?閣が衆議院解散についての?質的決定?を有するとされている
[11]
。なお、衆議院解散の?質的決定?という点については??に?いがあるものの、少なくとも衆議院解散の形式的宣示?は憲法上天皇にある(日本?憲法第7?3?)
[9]
。今日、解散詔書の文言については
日本?憲法第69?
により、
?閣不信任決議
が可決あるいは
?閣信任決議
が否決された場合か否かを問わず「日本?憲法第七?により、衆議院を解散する。」との表現が確立している。これは、衆議院解散は詔書をもって行われるが、詔書の直接の根?は日本?憲法第7?にあり、またこの文言は解散の理由を問わないため、一般的にはいかなる場合の衆議院解散についても適用しうるものと解されているためである
[12]
[13]
。
脚注
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]
- ^
『??新聞』 1990年11月26日 東京朝刊 朝特A 「??100年の?み」
- ^
『??新聞』 2001年8月28日 東京朝刊 政治 04頁 「[きょうという日]8月28日」
- ^
『朝日新聞』 1952年7月1日 東京/夕刊 1頁 「福永幹事長 首相が指名 議員??混?_“福永幹事長”問題」
- ^
『朝日新聞 』1952年7月30日 東京/夕刊 1頁 「福永氏“幹事長”を?退 林衆院議長の就任決定_“福永幹事長”問題」
- ^
『朝日新聞』 1952年8月28日 東京/夕刊 1頁 「?打ち解散まで_衆院解散」
- ^
藤本一美 著『?補 「解散」の政治?』第三文明社、2009年、68-69頁
- ^
第15回??衆議院本?議(昭和27年10月24日)
???議?
- ^
境家史? 著『?後日本政治史 占領期から「ネオ55年?制」まで』中央公論新社、2023年、31頁
- ^
a
b
c
佐藤幸治 編『要?コンメンタ?ル 日本?憲法』三省堂、1991年、58-59頁
- ^
最大判昭和35年6月8日
- ^
松澤浩一 著 『議?法』 ぎょうせい、1987年、341頁
- ^
?野一??河野久 著『新???事典―用語による??法解?』有斐閣、2003年、35頁
- ^
芦部信喜 編『演習憲法』?林書院、1984年、513-514頁
?連項目
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