憲法改正
(けんぽうかいせい、
英語
:
Constitutional amendment
)とは、
?民
または
?力者
が、
憲法
の
政?
や
組織
などの記述について、公式に
改善
あるいは
訂正
すること。主?を有する
?民
が
?家?力
を行使する
?力者
の行?を制限しながらも不作?を回避させて
信託
できるあり方が
成文法
で示されることが期待されている。
改憲
(かいけん)とも呼ばれる。
日本の
憲法?
では、
現在の憲法
を自作物ではなく他作物として捉えたり(
押し付け憲法論
)、改正の限界や
大日本帝?憲法
との連?性が問題とされたり、憲法の?文が?わらないまま?力者によって規範の意味が?更?修正される
憲法の?遷
[1]
とは?別されたりする。
?要
[
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]
憲法改正の手?
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]
憲法の改正に適切な手?きを定めるのは、
革命
や
ク?デタ?
などの非合法な改憲を防ぐという目的がある
[2]
[3]
。適切な改正手?きがあれば、重要な
政治?制
の?革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである
[4]
。憲法の定める改正手?きによらない憲法の?更は非合法であり、許されない。しかし、そういう禁止が必ずしも事?において守られないことも、諸?の?史の示すところである
[5]
。
なお、改正の?際上の難易について、
硬性憲法
であることが常に事?として改憲困難であるとはいえない。同じ硬性憲法であっても、
明治憲法
は50年以上にわたって一度の改正もなかったが、
スイス憲法
やアメリカの多くの州憲法は、しばしば改正されている。これに反して、軟性憲法の一つであるはずの
イギリス憲法
では、必ずしも改正が容易に行われるとはいえない。憲法の規定が詳細か簡潔か、憲法を政府や?民がどのような規範として意識しているか、政治的?社?的?化により憲法と?際との間に?しい隔離が生じているかどうか、その空隙を埋めるために解?運用の果たす役割をどう考えるか、改正を?現するに足りる政治力が存在しているかどうかなどによって決まるものである
[6]
。
憲法改正の限界について
[
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]
憲法制定?の下に憲法改正?があるとみるか、憲法制定?と憲法改正?が同等なものと見るかで、憲法改正の限界に?する立場が?わってくると考えられている
[7]
。
- いかなる憲法にもその基本原理があり、基本原理を?更する改正はできないとする。
ドイツ
?
フランス
など、
人?
や統治機構などに?する一部?文の憲法改正を憲法自?で禁止している例もある。憲法改正手?きにより基本原理を?えるような改正が行われ、?際に憲法として?民に受け入れられ通用する場合は、無?とは言いえず、憲法の破棄と
新憲法の制定
があったものとみる
[8]
。
- 無限界論の特色は、およそ法?憲法は?史の所物であり、?史の?展に?して改正されることを所期している、とする。したがって、手?き的に瑕疵なく行われる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸?項の中に?重の?別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に?更されても、それが?史の?展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を?史的産物として客?的に捉えている無限界?をもって正?と考える
[9]
。
憲法改正の意味??果
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]
憲法改正(ここでは、憲法典の改正のこと)は、その性質によって以下の通り、制定法(憲法典や憲法附?法などの法令)と解?法(判例?政府の解????など)の複合したものである
?質的意味の憲法
を?更する?果が出やすいものと出にくいものがあるとされる
[10]
。
- 統治機構の改革や??議員の任期などのような、基準や手?きなどル?ルを定めるものの場合は
?質的意味の憲法
を改正しやすいとされる。
言い換えると、憲法の文言の?化が、?際の?家の運?や憲法を含む法令の解?に反映されやすい。
- 人?の分野については、?連法令の整備などを合わせて?施しなければ、
?質的意味の憲法
を改正する?果は出にくいとされる。
例えば、マナ?や心構えのような「○○?」を憲法に追記しても、その??を?施するためのル?ルが制定されなければ、?際の?家の運?や憲法を含む法令の解?に影響を及ぼさないことがあり得る。
?義の憲法改正
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]
政治?者の
待鳥?史
?授(京都大?)は、?質的意味の憲法とは?質的な基幹的政治制度を定める諸ル?ルのことであることから、基幹的政治制度の?革が?質的意味の憲法の改正であると指摘している
[11]
。なお、基本的人?に?する記述については、政治?的分析という?点からはあまり大きな意味を持たないことや、先進諸?において基本的人?を否定することに現?性がないことをあわせて指摘している
[11]
。このことから、選?制度(議席決定方法、選??定?、投票方法、選?サイクル)、執政制度(大統領制?半大統領制?議院?閣制の間での?化、執政長官に?えられる?限などの大きな?化、政治家と官僚間の?限などの?化)のいずれかの?化を
?質的意味の憲法改正
とみなすことを提唱し、
1990年代から2000年代にかけての政治改革
を日本における憲法改正として分析している
[11]
。憲法改正をこのようにとらえる視点は、?際的には憲法やその改正についての多?な?況があることを前提とすると、憲法改正について?際比較や時系列比較をする上で有益であろうとしている
[11]
。
ブル?ス?アッカ?マン
?授は、アメリカ合衆?における1930年代の
ニュ?ディ?ル政策
や1960年代の
公民?運動
などを取り上げ、これらの成果が法律の制定として結?した後も正式の改憲手?きを?ない「インフォ?マルな憲法改正」であったことを主張し、正規の憲法改正という形式を重視して
投票?法
の一部を無?とした判決を批判している
[12]
。なお、アッカ?マンにおいては憲法改正?と憲法制定?の?別はなく、「立憲政治 (constitutional politics)」における人民の判?には限界がない
[13]
。
各憲法における改正手?について
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]
アジア
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]
中華民?(台?)
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]
中華民?憲法
の改正は、以下の手順で成立する
[14]
。
- 立法委員
??の4分の1以上による?議
- 全立法委員の4分の3以上の出席と、出席委員の4分の3以上の?成による議決
- 半年間の公告の後に住民投票を?施し、有?者??の過半?の?成により承認
日本
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]
日本?憲法
は、
日本?憲法第96?
においてその改正手?を定めている。
- ??
の?議
- ?民
の承認
- 天皇
の
公布
- ??の?議
- 議員の改正案の原案の?議は、衆議院議員100人もしくは?議院議員50人の?成を必要とする(
??法
第68?の2)。
- 議院の?議で修正の動議を議題とするには、衆議院議員100人、もしくは?議院議員50人の?成を必要とする(??法第68?の4)。
- 憲法審査?も改正案の原案を?議することができる(??法第102?の7)。
- ??の改正の?議は、本?議において、各議院の?議員の3分の2以上の?成によってされる(日本?憲法第96?第1項)。
- ??における最後の可決をもって、??が憲法改正の?議をし、?民に提案したものとされる(??法第68?の5)。
- ??が憲法改正を?議した日から起算して60日以後180日以?において、??が議決した日に、改憲を問う
?民投票
を行う(
?民投票法
第2?第1項)。
- 憲法解?上の細かな?点には以下のものがある。
- 憲法改正案を??に提案する?利が??議員にあることには??上異論はない。立法上、憲法改正案を??に提案する?利を
?閣
や
?民
に付?することも可能とする見解もある。
- 審議の定足?は最低限?議員の3分の2以上を必要とする。全員?成だとしてもこれだけの出席が必要だからである。
- ?議員の意味は、法律上の定?とする?と、現在議員の??とする?がある。
- ?議院の議決は?等である。
- ?民の承認
- ??が議決すると、法案は?民投票にかけられ、承認は多?決によっておこなう。投票の規定については
日本?憲法の改正手?に?する法律
による。
- 法律上、?成の投票の?が投票??(?成の投票?と反?の投票?を合計した?)の2分の1を超えた場合は、?民の承認があったものとなる(有?者の半?ではない)。
- 天皇の公布
- ?民投票
で承認されると、改正憲法は天皇がこれを?民の名において公布する。
アメリカ州
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]
米?(アメリカ合衆?)
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]
アメリカ合衆?憲法
はいわゆる
硬性憲法
である。憲法の修正がなされた場合にはそれまでの?文はそのまま?され、憲法修正?項として追加される形で
憲法第5?
によって修正される。
- 連邦議?
は、
上院
?
下院
?院の3分の2が必要と認める時は、この憲法に?する修正を?議し、または全州の3分の2の議?の請求がある時は、修正?議のための憲法?議を招集しなくてはならない。
- いずれの場合でも、修正は、全州の4分の3の議?によって承認されるか、または4分の3の州における憲法?議によって承認される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として?力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議?が提案することができる。
- ただし、1808年以前に行われる修正によって、
第1?
第9節第1項および第4項の規定に?更を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における平等の投票?を奪われることはない。
1については、現在までに連邦?議による修正のみが行われている。2については、唯一の例外である
修正第21?
を除いて、全て議?によって承認されている(修正第21?のみが、各州の憲法?議による承認を?て成立した)。
なお、アメリカ合衆?は各州にも?自の憲法が存在する。
メキシコ
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]
メキシコの現行憲法
の改正は、以下の手順で成立する
[15]
。
- 憲法改正案を、大統領と上院議員および下院議員各1名、または大統領および1州の議?が、共同提案者として提出する。
- 審議は
連邦議?
の?院においてそれぞれ行われる(順番は問わない)。?院共に3分の2以上の?成による議決があること。
- その後、各州議?にまわされる。51%の州議?、すなわち16の州議?の?成があって改正案は成立する。
ヨ?ロッパ
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英?(イギリス)
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]
イギリス
は、
判例
?
慣習法
?
法律
などのうち、?家の性格を規定するものの集合?が憲法とされる
不文憲法
?家である。よって、イギリスにおける?質的意味の憲法は、法的には通常の法律制定手?きで成立した法律によって?更される。
ドイツ
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]
ドイツ連邦共和?基本法
(ドイツにおいて憲法と扱われている)の改正は、以下のように行われる。ただし、
?う民主主義
にもとづき、民主主義破?につながるような改正は認めていない(第1章「基本?」)。
- 「連邦議?3分の2以上」かつ「連邦?議院の表決?3分の2以上」で?議
- 連邦議?
、連邦?議院の議決と
大統領
の承認で改正できる。
- ?民投票は行われない。
元?
西ドイツ
の憲法に相?する法律として作成されており、基本法第146?には
ドイツが再統一した
際にドイツ?民の自由な意思の元で制定された憲法が施行された場合は、基本法が?力を失う旨の?文がある。しかし、再統一後も基本法が施行され?けている。
フランス
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]
フランス共和?憲法
の改正手?はフランス共和?憲法第89?に規定されており、?要は以下の通りである。
- 政府又は議?が憲法改正案を提案する。
- 憲法改正案を上下?院で過半?の?成で可決する。
- ?院合同?議で5分の3以上の?成(政府提案の場合のみ)または?民投票で有?投票の過半?の?成を得て改正案が成立する。
フランス共和?憲法第11?を根?に、以下の手?きで改正されたこともある。
- 大統領が憲法改正案を提案する。
- ?民投票で過半?の?成を得て改正案が成立する。
フランス共和?憲法第11?では公?力の組織に?する法律案は議?を通すことなく上記の手?きでも成立するとされている。また、憲法もここでいう法律に含まれるとされる。そのため、過去には憲法改正案(大統領の選?方法を間接選?から直接選?に?更)が公?力の組織に?する法律案に含まれるとして、上記の方法で憲法改正が行われた。
元老院
は憲法第89?にもとづかない憲法改正を違憲として
憲法裁判所
に訴えたが、憲法裁判所は?民投票で成立した法律は審査の?象外で判?する?限を有さないと判示し、憲法第11?にもとづいて憲法が改正されることが確定した。
各憲法における改正の?況
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]
1945年以降の、アメリカ?カナダ?フランス?ドイツ?イタリア?オ?ストラリアの6か?における憲法改正について見れば、統治機構?地方自治(中央と地方の?限?更など)に?する改正が多く、人?に?する改正、憲法改正手?きの改正も見られる
[16]
。改正の際には、このように統治機構?地方自治?人?などの政?にかかわる規定が取り上げられることが多いが、法律で規定しても良いような
政?
の?更に結びつかない事項について改?する場合
[注 1]
もある。
以下において、特段の注?を記載しない場合は、同一の日付に公布された改正は1回と?えている。
アジア
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]
韓?
[
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]
大韓民?憲法
は9回にわたって憲法が改正され、そのうちの5回は
韓?
の?家?制を大きく?えるほどの改正がなされた。現在の憲法は
第六共和?憲法
と呼ばれる。
中華人民共和?
[
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]
中華人民共和?
の現行憲法は5回改正されている
[17]
。
日本
[
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]
1947年
に
大日本帝?憲法
に?わる
日本?憲法
が施行された。その後、現在まで一度も改正されていない。ちなみに、大日本帝?憲法も全く改正されなかった。
アメリカ州
[
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]
アメリカ合衆?
[
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]
アメリカ合衆?憲法
は、
1788年
に??した世界最古の
成文憲法
である。
基本的人?
については?初は記載されておらず、
1791年
12月に施行の
修正第1?
から
修正第10?
(
?利章典
)にて記載された。2003年時点で18回
[18]
、27か?を修正?追補している。
メキシコ
[
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]
メキシコ憲法
は、1910年の
メキシコ革命
で1917年に制定された後、頻繁に改正が行われており、2002年11月までに119回、のべ408?について改正されている
[19]
。
ヨ?ロッパ
[
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]
イタリア
[
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]
イタリア共和?憲法
は、2003年時点で13回
[18]
の憲法改正をおこなっている。
スイス
[
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]
スイス連邦憲法
は1999年に行われた全面改正の後、2003年3月までに6回
[注 2]
[18]
の改正が行われている。
なお、1874年憲法も1999年の全面改正までに、140回の部分改正が行われている
[20]
。
デンマ?ク
[
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]
デンマ?ク王?憲法
は、1849年に制定後4回改正されている。1953年に
二院制
から
一院制
に移行した憲法改正が4回目となっている。
ドイツ
[
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]
ドイツ連邦共和?基本法
は、
第二次世界大?
後に新たに制定され、63回の憲法改正をおこなっている(2019年11月9日現在)。63回は多いが、
連邦制
を採用していて、連邦と州との?限配分を基本法で細かく規定しており、見直すたびに改憲が必要になるのも改正回?を押し上げている一因だという
[21]
[16]
。また、日本であれば法律レベルで規定されている?容も基本法で規定しており、基本法の改正の回?を多くしている
[21]
[16]
。
また、
連立政?
も珍しくなく、政?間での政治的取引が活?なことも回?を押し上げてきた。
保守派
が求めた州の?限?化を認める見返りに、反?する
左派
が、
環境
や
動物の保護
規定をセットで改憲案に加えさせるといったような妥協案がたびたび?られてきたという(
フンボルト大?
、クリストフ?メラ?ス?授(公法?))。メラ?ス?授は「基本法の改正はあまりにも簡?であるため、重要でないことまでどんどん取り?まれてしまった。(憲法として)もはやあるべき姿ではない」としている
[21]
。
フランス
[
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]
フランス共和?憲法
は24回改正されている
[22]
。
リトアニア
[
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]
リトアニア共和?憲法は、1992年に制定後10回改正された。しかし1996年以降は、改憲のために?施した7つの
?民投票
すべてが過半?に?かない「否決」か、投票率が基準に?たない「不成立」となった。リトアニアでは「過半?の?成」という基準以外にも、改正項目ごとに「投票率50%以上」や「絶?得票率50%以上」といった?件が細かく規定されている。この?況については、
世論
の理解が追いついていないためとの指摘もある。同?のラウラ?マティヨシャイティ?テ中央選?管理委員長は、?民投票の際に
?告
を出す習慣がそもそもなく、過去の投票では?成派、反?派とも宣?活動をほとんどしてこなかったと?明する。?告費には110万ユ?ロ(約1億3300万円)の上限があり、マティヨシャイティ?テ委員長は「一般?民が(?容の詳細を)理解できない?態で行われてきた」と語った
[21]
。
脚注
[
編集
]
注?
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編集
]
- ^
例:スイス憲法?第25?の2(出血前に麻?させることなく動物を殺すことを禁止)、ドイツ基本法第20a? 動物の保護
- ^
同じ日に採?された改正であっても、別個のものとして採?された場合は複?回とカウントしている。
出典
[
編集
]
?考文?
[
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]
?連項目
[
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]