情報通信法案

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情報通信法案 (じょうほうつうしんほうあん)は、日本において、放送と通信の融合などの見地から立法が?討されている法案で、 ?務省 ? 情報通信政策局 2006年 8月に設置した 通信?放送の?合的な法?系に?する?究? の中間提言において提唱されているものである。

?要 [ 編集 ]

2007年 6月19日 に公表された ?究? の中間取りまとめでは「 放送と通信の融合 」及び「放送?通信分野の相互?入と競?の促進」を?る?点より、現?では 電波法 ? 放送法 ? 電?通信事業法 などに分かれている放送?通信?連の法律を「情報通信法」(??)に一本化する。その上で現在の放送とそれに類比可能なコンテンツ配信サ?ビスについて「メディアサ?ビス(??)」として一?化して規律する。メディアサ?ビスは地上テレビのコンテンツを想定した「特別メディアサ?ビス」。衛星放送や有線テレビのほか、これまで通信コンテンツとして扱われ、規制の?象外だったネット上の映像配信を「一般メディアサ?ビス」として2つに?別して規制する。また、その他の「公然性を有する通信」を「公然通信」(最終報告では「オ?プンメディアコンテンツ」と言い換えられている)と位置づける。この定義で解?すると例えば インタ?ネット 上であれば全ての ホ?ムペ?ジ ?示板 ブログ インタ?ネットラジオ インタ?ネットテレビ 等が含まれるであろう。さらに、諸規制が放送分野のみを?象にしている現?を勘案し、公然通信についても規制を適用すべきであるとして違法?有害コンテンツ流通に?する??を制度化することを?討すべきであると提言している [1]

新たに公然通信と位置づけられた コンテンツ については現?では 通信の秘密 保護のため プロバイダ責任制限法 などを除き制度化していない。取りまとめでは初めに 違法 ? 有害コンテンツ 流通 に?して?係者が守るべき最低限の「共通 ル?ル 」を策定すること、策定に?たっては 業界?? 自主規制 ガイドライン 等の??指針を?考にすることを提言。策定した「共通ル?ル」を プロバイダ? 違法 ? 有害 コンテンツ を削除や レイティング する場合の 法的根? にすべきとしている。さらに ?少年保護育成?例 などの手法を?考にして特定の行?に?して、一定の範??に限り規制を行う「 ゾ?ニング規制 」を導入することも?討するとしている。しかし、本?放送?通信事業は有限な 電波 資源 を活用すると言う視点から、またその 公共性 故に一般に 禁止 ? 制限 されているものである。そのために、事業者である 放送局 行政機? 特別 許し た上で、 ?利 を定め 地位 を?えられる 免許 制と言う規制を受けている。個?人の 表現の自由 を尊重する?点や、 米? において同?の規制を目的とした立法( 通信品位法 ? ?童オンライン保護法 )が、 レノ?アメリカ自由人?協?事件 等で相次いで憲法違反で無?と判?されている事?が?討?の資料では全く言及されていないこと、事業者と同一の基準により一般 個人 情報?信 を規制?象とすることに疑義を呈する意見も散見される。

?務省はこの 中間報告 に?する パブリックコメント を2007年 7月20日 まで受け付け、2007年 12月5日 2011年 の情報通信法 公布 ? 施行 を目指すべきであるとした最終報告が公表された。

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ ?務省?究?が中間報告 ブログ、2chも?象にする「情報通信法」(?)とは (@IT?2007年6月20日)

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]