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情報通信法案
(じょうほうつうしんほうあん)は、日本において、放送と通信の融合などの見地から立法が?討されている法案で、
?務省
?
情報通信政策局
が
2006年
8月に設置した
通信?放送の?合的な法?系に?する?究?
の中間提言において提唱されているものである。
?要
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]
2007年
6月19日
に公表された
?究?
の中間取りまとめでは「
放送と通信の融合
」及び「放送?通信分野の相互?入と競?の促進」を?る?点より、現?では
電波法
?
放送法
?
電?通信事業法
などに分かれている放送?通信?連の法律を「情報通信法」(??)に一本化する。その上で現在の放送とそれに類比可能なコンテンツ配信サ?ビスについて「メディアサ?ビス(??)」として一?化して規律する。メディアサ?ビスは地上テレビのコンテンツを想定した「特別メディアサ?ビス」。衛星放送や有線テレビのほか、これまで通信コンテンツとして扱われ、規制の?象外だったネット上の映像配信を「一般メディアサ?ビス」として2つに?別して規制する。また、その他の「公然性を有する通信」を「公然通信」(最終報告では「オ?プンメディアコンテンツ」と言い換えられている)と位置づける。この定義で解?すると例えば
インタ?ネット
上であれば全ての
ホ?ムペ?ジ
、
?示板
や
ブログ
、
インタ?ネットラジオ
、
インタ?ネットテレビ
等が含まれるであろう。さらに、諸規制が放送分野のみを?象にしている現?を勘案し、公然通信についても規制を適用すべきであるとして違法?有害コンテンツ流通に?する??を制度化することを?討すべきであると提言している
[1]
。
新たに公然通信と位置づけられた
コンテンツ
については現?では
通信の秘密
保護のため
プロバイダ責任制限法
などを除き制度化していない。取りまとめでは初めに
違法
?
有害コンテンツ
の
流通
に?して?係者が守るべき最低限の「共通
ル?ル
」を策定すること、策定に?たっては
業界??
の
自主規制
や
ガイドライン
等の??指針を?考にすることを提言。策定した「共通ル?ル」を
プロバイダ?
が
違法
?
有害
コンテンツ
を削除や
レイティング
する場合の
法的根?
にすべきとしている。さらに
?少年保護育成?例
などの手法を?考にして特定の行?に?して、一定の範??に限り規制を行う「
ゾ?ニング規制
」を導入することも?討するとしている。しかし、本?放送?通信事業は有限な
電波
資源
を活用すると言う視点から、またその
公共性
故に一般に
禁止
?
制限
されているものである。そのために、事業者である
放送局
は
行政機?
が
特別
に
許し
た上で、
?利
を定め
地位
を?えられる
免許
制と言う規制を受けている。個?人の
表現の自由
を尊重する?点や、
米?
において同?の規制を目的とした立法(
通信品位法
?
?童オンライン保護法
)が、
レノ?アメリカ自由人?協?事件
等で相次いで憲法違反で無?と判?されている事?が?討?の資料では全く言及されていないこと、事業者と同一の基準により一般
個人
の
情報?信
を規制?象とすることに疑義を呈する意見も散見される。
?務省はこの
中間報告
に?する
パブリックコメント
を2007年
7月20日
まで受け付け、2007年
12月5日
に
2011年
の情報通信法
公布
?
施行
を目指すべきであるとした最終報告が公表された。
脚注
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]
- ^
?務省?究?が中間報告 ブログ、2chも?象にする「情報通信法」(?)とは
(@IT?2007年6月20日)
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