| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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|
平和?約?籍離?者
(へいわじょうやくこくせきりだつしゃ)とは、
第二次世界大?
の終?前から引き?き
日本
に在留するが、サンフランシスコ講和?約(
日本?との平和?約
)の??に際して日本?籍を離?した者として扱われた者であり、
日本?との平和?約に基づき日本の?籍を離?した者等の出入?管理に?する特例法(入管特例法)
において定義された。
?要
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外?人
の出入?管理上の
特別永住者
となる者の範?に?する基本的な?念となる。これらの者はサンフランシスコ平和?約??以前は日本?籍であったが、本人の意思で離?したものではなく、また、同?約や日本の法律においても、これらの者の?籍を喪失させる直接の規定
[注 1]
はなく、法務府民事局長から「平和?約の??に伴う朝鮮人台?人等に?する?籍及び?籍事務の?理について」と題する通達(昭和27年4月19日付)をもってなし崩し的に?籍を喪失したという措置がとられた。なお、通達は?際的な承認を得たサンフランシスコ講和?約第2?(領土の放棄または信託統治への移管)に伴うものであると、1961年に
最高裁判所
で解?されている
[1]
。
?領土籍の本?居住者について、これを?立後どう扱うか定めた?際的な?約はないが、一般的には、
重?籍
とされ、ドイツではオ?ストリアの分離に伴い?籍を選?させるという措置がとられた。日本のように?純に?籍を喪失させた措置は世界的には異例である。平和?約?籍離?者が日本?籍を望む場合は
?籍法
に基づき
?化
をする必要があるが、その場合は一般の外?人と同?に法律で定められた一定の?件を?たした上で?化裁量?を持つ日本政府によって?化されなければならなかった(?地人として生まれた後で朝鮮人又は台?人との婚姻、養子?組等の身分行?により?地の?籍から除籍された平和?約?籍離?者は、?籍法第5?第2?の「日本?民であった者」及び第6?第4?の「日本の?籍を失った者」に該?するとされ、?化?件が有利になった)。
平和?約?籍離?者とその子孫は、同特例法に規定する要件を?たした場合には、日本の
特別永住者
として扱われる。
なお、2023年末時点での特別永住者の??は、281,218人であり、?籍別では「韓??朝鮮」が277,707人と98.8%を占める
[2]
。『日本統計年鑑』(?務省)などによると、1952年のサンフランシスコ平和?約の???時は朝鮮籍者および韓?籍者が約56万人、台?籍者約2万人が日本にいたと記?されており、?時の平和?約?籍離?者の?籍割合がそのまま影響していると言える
[3]
。
定義
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]
日本?との平和?約
(平和?約)
[4]
の規定に基づき日本の?籍を離?した者であっても、そもそも日本に在留していなかった者などについては、出入?管理上は特別の措置をとる必要はないことから、以下に該?する者が平和?約?籍離?者となる(但し、
特別永住者
の資格については更に要件が必要)。
- 降伏文書の調印日
[5]
以前から引き?き日本に在留する者
- 降伏文書の調印日翌日から平和?約の??日
[6]
までの間に日本で出生しその後引き?き日本に在留する者の場合は、その?親の一方が降伏文書の調印日以前から?該出生の時(?該出生前に死亡した時は?該死亡の時)まで引き?き日本に在留しかつ以下のいずれかに該?するもの
- 平和?約の規定に基づき?籍を離?したもの
- 平和?約の??日までに死亡し、または?該出生の後平和?約の??日までに日本?籍を喪失したものであって、?該死亡又は喪失がなかったら、平和?約の規定に基づき?籍を離?したことになるもの
日本?籍離?者の範?
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出典?索
?
:
"平和?約?籍離?者"
?
ニュ?ス
·
書籍
·
スカラ?
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサ?チ
·
TWL
(
2010年2月
)
|
一般論
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]
平和?約では日本の領土の縮減に伴う?籍の扱いを明記していないが、?約の第2?(a)及び(b)の文言は
朝鮮
及び
台?
に?する
?人主?
についても
韓??合
前の?態又は
下??約
締結前の?態に復させる趣旨との解?から、朝鮮人や台?人は?約の??に伴い日本?籍を離?するとされた
[1]
。
ところが、
?地
人として出生しながら平和?約の??により日本?籍を離?する者もいれば、逆に朝鮮人又は台?人として出生しながら日本?籍を離?しなかった者もいる。これは、日本?籍を離?する者の範?につき、?約??時において朝鮮又は台?の
?籍
制度の適用を受けるべき者か否かという基準により確定したことによる
[1]
。
日本の領土であった?時の朝鮮や台?は、
外地
として?地とは異なる法?系を有する
法令
が施行されており、?籍制度も異にしていた。そのため、これらの
地域籍
を異にする者との間で
婚姻
、
養子?組
、
認知
などの
身分行?
が行われた場合、身分行?によりある地域に?する家に入る
[7]
者は、別の地域の家を去るという措置が採られた
[8]
。
?籍法施行後の認知は日本?籍を離?させない
[
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]
ただし、以上の原則に?し、
?籍法
[9]
の施行日
[10]
から平和?約の??時
[11]
前に朝鮮人父又は台?人父に?地人が認知された場合は、認知による地域籍の?動はなく、平和?約の??に伴い日本?籍は離?しないという解?がされている
[12]
。
??籍法
[13]
は、日本人が外?人に認知されたことにより外?籍を取得した場合は日本?籍を失う旨規定
[14]
していたが、現行の?籍法は、自己の意思に基づかない身分行?によって日本?籍を失うという法制を採用していない。その理由は、共通法3?1項に規定する地域籍の得喪が??籍法の規定に準じて定められていたことからすれば、現行?籍法施行日以降にされた認知は、共通法3?1項に規定する地域籍の?動の?象にはならないという解?
[
誰?
]
に基づく。
?地?籍から除籍されることが禁じられていたものの例外
[
編集
]
ただし、昭和17年法律第16?により改正された
共通法
[15]
が施行されていた?時に17?未?の?地人男が朝鮮人父から生後認知をされたことは、日本?との平和?約の??によって日本?籍を失う原因とならない。?該?地人男は、他の行?により日本?籍を失わない限り、平和?約の??以後も引き?き日本?籍を保有する
[16]
。
地域籍が台?であった者の場合
[
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]
行政上は、台?人が日本?籍を離?した日を上記平和?約の??時としているのに?し、判例
[17]
上は、
日華平和?約
の??時
[18]
としている。このため、??約の??時の間に台?人と?地人との間で身分行?があった場合は、台?人として日本?籍を離?するか日本人として?籍を保持したままか解?が分かれることになる。ただし、行政上の取り扱いは?更されていない
[19]
。
千島列島、南樺太に本籍があった者の場合
[
編集
]
平和?約の第2?(c)は、日本が
千島列島
や
南樺太
に?する?利を放棄する旨の規定であるが、平和?約の??により千島列島や南樺太に
本籍
があった者が日本?籍を失うという解?は採用されていない。
[
要出典
]
ただし、平和?約の??により日本人でありながら本籍を喪失することになるため、
?籍法
110?に基づく
就籍
の?象となった。
[
要出典
]
脚注
[
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]
注?
[
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]
- ^
ポツダム宣言の受諾に伴い?する命令に?する件に基く外務省?係諸命令の措置に?する法律(昭和27年法律第126?)には「日本?との平和?約の規定に基き同?約の最初の?力?生の日において日本の?籍を離?する者」との文言があり、平和?約??日に日本の?籍を離?する者が存在することが前提の法律になっている。法務府民事局長の通達前の同法案審議でも「平和?約??後においては、朝鮮人及び台?人は日本の?籍を離?し、外?人として出入?管理令の適用を受けることと相なりました」(衆議院外務委員?1952年3月20日)「日本?との平和?約の規定に基き、同?約の最初の?力?生の日において日本の?籍を離?するいわゆる朝鮮人、台?人」(衆議院外務委員?1952年3月25日)「平和?約??後、これらの者(注:朝鮮人、台?人)は日本の?籍を離?し、外?人となるわけであります」(?議院外務?法務連合委員?1952年4月3日)と政府答弁があり、平和?約?籍離?者について??で議論されていた。
出典
[
編集
]
- ^
a
b
c
最大判昭和36年4月5日民集15?4?657頁
- ^
“
【令和5年末】公表資料
”. 出入?在留管理?.
2024年3月24日
??。
- ^
八島有佑. “
特別永住者とは誰のこと? 特別永住者制度の?史と「?利」化を求める?
”. コリアワ?ルドタイムズ.
2020年9月10日
??。
- ^
(昭和27年?約第5?)
- ^
1945年
9月2日
- ^
1945年9月3日から
1952年
4月28日
- ^
(?時は
家制度
があったため、その地域に?する?籍に入籍することと同一である)
- ^
(
共通法
3?1項)
- ^
(昭和25年法律第147?)
- ^
(
1950年
7月1日)
- ^
(1952年4月28日午後10時30分(明治28年勅令第167?に規定する
中央標準時
))
- ^
(最高裁平成12年(行ヒ)第149?同16年7月8日第一小法廷判決?最高裁判所民事判例集58?5?1328頁)
- ^
(明治32年法律第66?)
- ^
??籍法第23?
- ^
(大正7年法律第39?)
- ^
(大阪地裁昭和56年(わ)第2547?同57年11月16日判決(確定)?判例タイムズ494?151頁,判例時報1087?160頁、法務省民事局法務?究?編「?籍?務解?」(平成6年5月20日 ?行 ?行所
日本加除出版
株式?社)135頁から136頁まで)
- ^
(最高裁昭和33年(あ)第2109?同37年12月5日大法廷判決?最高裁判所刑事判例集16?12?1661頁、最高裁昭和55年(行ツ)第113?同58年11月25日第二小法廷判決?訟務月報30?5?826頁)
- ^
(1952年8月5日)
- ^
(昭和38年9月18日付民事甲第2590?民事局長回答?民事月報18?10?35頁から36頁まで、法務省民事局法務?究?編「?籍?務解?」(平成6年5月20日 ?行 ?行所
日本加除出版
株式?社)141頁から142頁まで)
?連項目
[
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