| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
平和安全法制
(へいわあんぜんほうせい)は、「我が?及び?際社?の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(
平成27年(2015年)
9月30日法律第76?)」(通? 平和安全法制整備法)と「?際平和共同??事態に際して我が?が?施する諸外?の軍隊等に?する協力支援活動等に?する法律(平成27年9月30日法律第77?)」(通? ?際平和支援法)の??である
[1]
[2]
[3]
[4]
。平和安全法制?連2法とも呼ぶ
[1]
。
マスメディア
等からは
安全保障?連法案
?
安保法案
?
安全保障法制
?
安保法制
?
安全保障?連法
?
安保法
[5]
[6]
[7]
[8]
と呼ばれるほか、この法律に批判的な立場の者(
日本共産?
、
社民?
等)が主に使用する??法という呼び方も存在する
[9]
(
後述
)。
?要
[
編集
]
「我が?及び?際社?の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)は、
自衛隊法
、
周?事態法
、
船舶?査活動法
、
?連PKO協力法
等の改正による
自衛隊
の役割?大(
在外邦人
等の保護措置、
米軍
等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に?する物品役務の提供、「重要影響事態」への??等)と、「存立危機事態」への??に?する法制の整備を?容とする
[2]
。
また、「?際平和共同??事態に際して我が?が?施する諸外?の軍隊等に?する協力支援活動等に?する法律案」(?際平和支援法案)は、「?際平和共同??事態」における協力支援活動等に?する制度を定めることを?容とする
[2]
。
第3次安倍?閣
は、
2015年
(平成27年)
5月14日
、
?家安全保障?議
及び
閣議
において、平和安全法制?連2法案を決定
[注? 1]
し、翌日、
衆議院
に提出した
[10]
[11]
。
衆議院では、同年
5月19日
、我が?及び?際社?の平和安全法制に?する特別委員?(
浜田靖一
委員長)を設置して平和安全法制?連2法案が付託され、審議が開始された
[10]
。同年
7月15日
には、同特別委員?で採決が行われ、?成多?により可決。翌
7月16日
には衆議院
本?議
で起立採決され、
自民?
?
公明?
?
次世代の?
などの?成により可決。?議院へ送付された
[10]
。
?議院
では、同年
9月17日
には、我が?及び?際社?の平和安全法制に?する特別委員?(
鴻池祥肇
委員長)で採決が行われ、?成多?により可決。同日午後8時10分に?議院本?議開?。翌?日の
9月19日
午前0時10分には?議院本?議が改めて開?された。17日の?院特別委員?で採決が混?し、野?側は無?だと指摘したが、鴻池祥肇委員長は本?議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告。その後、各?が同法に?成、反?の立場から討論を行った後、記名投票による採決がされ、自民??公明??
日本を元?にする?
?次世代の??
新?改革
などの?成多?により午前2時18分に可決?成立。さらに、政府は平和安全法制による自衛隊海外派遣をめぐる????の?化について5?合意を尊重するとの閣議決定をした
[12]
[13]
。同月30日に公布された
[14]
。
政府は、平和安全法制?連2法が「公布の日から六月を超えない範??において政令で定める日から施行する
[15]
」としていることを踏まえ、
2016年
(平成28年)3月22日の閣議で施行日を同月29日とする政令と自衛隊法施行令をはじめとする26本の?連政令を改正する政令を制定する閣議決定をした
[16]
。
2016年(平成28年)3月29日午前0時から施行された
[17]
[18]
。
平和安全法制整備法
[
編集
]
法案提出の理由
[
編集
]
?閣
が
??
へ「我が?及び?際社?の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)を提出した際の、提出理由は次の通りである
[19]
。
我が?を取り?く安全保障環境の?化を踏まえ、我が?と密接な?係にある他?に?する武力攻?が?生し、これにより我が?の存立が脅かされ、?民の生命、自由及び幸福追求の?利が根底から覆される明白な危?がある事態に際して?施する防衛出動その他の??措置、我が?の平和及び安全に重要な影響を?える事態に際して?施する合衆?軍隊等に?する後方支援活動等、?際連携平和安全活動のために?施する?際平和協力業務その他の我が?及び?際社?の平和及び安全の確保に資するために我が?が?施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
首相
安倍晋三
は、事ある?に「?民の命と平和な暮らしを守り、?の存立を全うするために必要」「我が?を取り?く安全保障環境が?化したために必要」「切れ目のない安全保障法制を整備するために必要」と繰り返した
[20]
。
2014年5月15日に行われた
集?的自衛?
に?する記者?見では具?例として「海外に住む日本人」を?げており、自衛隊は「海外に住む日本人」が紛?に?き?まれたとしても、現行の法律では守ることができないと?明した
[21]
。
また2015年7月28日に行われた?議院の特別委員?では自民?の
佐藤正久
議員が
ホルムズ海?
について質問を行い、
岸田文雄
外務大臣
は「ホルムズ海?はわが?のエネルギ?安全保障上、たいへん重要な輸送?路だ。そのホルムズ海?に?し、今回の法制の新3要件の第1要件が?たされる場合、つまり、わが?と密接な?係にある他?に?する武力攻?の一環としてホルムズ海?に機雷が敷設され、わが?の存立が脅かされ、?民の生命、自由および幸福追求の?利が根底から覆される明白な危?がある場合であれば、?然、わが?はその事態に??するため、あらゆる努力を行うことになる。」と回答している
[22]
。
改正される法律
[
編集
]
平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案である
[2]
(そのほか、別の10法
[23]
について
附則
により技術的な改正も行われる
[2]
。)。
- 自衛隊法
- ?際連合平和維持活動等に?する協力に?する法律
(?連PKO協力法)
- 周?事態に際して我が?の平和及び安全を確保するための措置に?する法律
(周?事態安全確保法→重要影響事態安全確保法
[注? 2]
)
- 周?事態に際して?施する船舶?査活動に?する法律
(船舶?査活動法
[注? 3]
)
- 武力攻?事態等における我が?の平和と?立?びに?及び?民の安全の確保に?する法律
(事態??法
[注? 4]
)
- 武力攻?事態等におけるアメリカ合衆?の軍隊の行動に伴い我が?が?施する措置に?する法律(米軍等行動?連措置法
[注? 5]
)
- 武力攻?事態等における特定公共施設等の利用に?する法律(特定公共施設利用法)
- 武力攻?事態における外?軍用品等の海上輸送の規制に?する法律(
英語
: Act on the Restriction of Maritime Transportation of Foreign Military Supplies, etc. in Armed Attack Situations
[24]
)(海上輸送規制法
[注? 6]
)
- 武力攻?事態における捕虜等の取扱いに?する法律
(捕虜取扱い法
[25]
)
- ?家安全保障?議設置法
改正される主要事項
[
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]
上記の法改正によって整備が行われた平和安全法制の主要事項は、次の通りである
[2]
。
?際平和支援法
[
編集
]
「?際平和共同??事態に際して我が?が?施する諸外?の軍隊等に?する協力支援活動等に?する法律案」(?際平和支援法)は、新法を制定する法案である
[2]
。
法案提出の理由
[
編集
]
?閣が??へ?際平和支援法を提出した際の、提出理由は次の通りである
[27]
。
?際社?の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために?際社?が?際連合憲章の目的に?い共同して??する活動を行い、かつ、我が?が?際社?の一員としてこれに主?的かつ積極的に寄?する必要があるものに際し、?該活動を行う諸外?の軍隊等に?する協力支援活動等を行うことにより、?際社?の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
沿革
[
編集
]
安保法制懇の設置と?閣法制局長官人事
[
編集
]
2012年
(平成24年)
12月26日
、
第2次安倍?閣
が?足した
[28]
。翌
2013年
(平成25年)
1月28日
に
第183回??
(常?)が召集され、冒頭行われた
所信表明演?
で
安倍晋三
首相
は、「
外交
、
安全保障
についても、?本的な立て直しが急務です。何よりも、その基軸となる日米同盟を一層?化して、日米のきずなを取り?さなければなりません。」と述べた
[29]
。
2013年
(平成25年)
2月7日
、首相の下に
安全保障の法的基盤の再構築に?する懇談?
(安保法制懇)
[30]
が置かれた
[31]
。
同年
8月8日
、?閣は
小松一?
駐
フランス
大使
を
?閣法制局長官
に任命する人事を?令した
[32]
。
政府
は??、
集?的自衛?
の行使は
憲法
に反すると解?しており、?閣法制局はこの憲法解?構築の中心となってきた
[33]
。そのため、集?的自衛?の行使を可能とする憲法解?の?更に積極的とされる小松を長官に任命して、?閣法制局の人事刷新と憲法解??更への地ならしを?ったものと解された
[34]
。小松は、
第1次安倍?閣
のときには
外務省
?際法局長を務めており、「安全保障の法的基盤の再構築に?する懇談?」の事務方として?務に携わっていた
[34]
。
また、同年
12月4日
には、?閣の下に
?家安全保障?議
を置き、その事務を所掌させるため、
?閣官房
に?家安全保障局を置いた。?家安全保障局の初代局長には、元外務事務次官の
谷?正太?
を任命した。?家安全保障局は、「安全保障の法的基盤の再構築に?する懇談?」の事務も取り扱った。
同年
12月17日
、?家安全保障?議及び閣議で、「防衛計?の大綱」(防衛大綱)
[35]
及び「中期防衛力整備計?」(中期防)
[36]
、「?家安全保障?略」
[37]
を決定した
[38]
。
安保法制懇報告書
[
編集
]
2014年
(平成26年)
5月15日
、「
安全保障の法的基盤の再構築に?する懇談?
」は報告書を提出し、同報告書の結論部分で以下のように提言した
[33]
。
- 日本?憲法
は、
前文
で「
平和的生存?
」、
13?
で「生命、自由及び幸福追求に?する?民の?利」を定め、これらを守るためには、?民の生存の確保、?民を守る?家の存立が前提?件である。また、憲法は
?際協調主義
を?げている。
- 我が?を取り?く安全保障環境は、より一層?しさを?している。また、我が?が幅?い分野で一層の役割を?うことが必要となっている。??の憲法解?では十分??できない?況に立ち至っている。
- 憲法第9?1項
で、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、?際法上合法な活動への憲法上の制約はない。同?第2項は、自衛やいわゆる?際貢?のための?力の保持は禁止されていない。「必要最小限度」の中に個別的自衛?は含まれるが集?的自衛?は含まれないとしてきた政府の憲法解?は、「必要最小限度」について抽象的な法理だけで形式的に線を引こうとした点で適?ではなく、「必要最小限度」の中に集?的自衛?の行使も含まれると解すべきである。
- 集?的自衛?については、我が?と密接な?係にある外?に?して武力攻?が行われ、その事態が我が?の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が?が直接攻?されていない場合でも、その?の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の?力を行使してこの攻?の排除に?加し、?際の平和及び安全の維持?回復に貢?することができることとすべきである。
- 軍事的措置を伴う?連の集?安全保障措置への?加については、我が?が?事?である?際紛?を解決する手段としての「武力の行使」には?たらず、憲法上の制約はない。
- いわゆる「武力の行使との一?化」論は、安全保障上の?務に大きな支障となってきており、このような考えはもはやとらず、政策的妥?性の問題と位置付けるべきである。?連PKO等や在外自?民の保護?救出、?際的な治安協力における?け付け警護や妨害排除に際しての武器使用に憲法上の制約はない。
- 武力攻?に至らない侵害への??については、自衛隊の必要最小限度の?際法上合法な行動は憲法上容認されるべきである。また、自衛隊の行動については、切れ目のない??を講ずるための包括的な措置を講ずる必要がある。
- 必要最小限度の範?の自衛?の行使には個別的自衛?に加えて集?的自衛?の行使が認められるという判?も、政府が適切な形で新しい解?を明らかにすることによって可能であり、憲法改正が必要だという指摘は?たらない。また、?連の集?安全保障措置等への我が?の?加についても同?に、政府が適切な形で新しい解?を明らかにすることによって可能である。
報告書が提出されたことを受けて、安倍首相は記者?見を行い、次の方針を表明した
[39]
。
- 限定的な集?的自衛?の行使は、憲法上容認される。
- 「我が?の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集?的自衛?を行使することは許されるとの考え方です。生命、自由、幸福追求に?する?民の?利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13?の趣旨を踏まえれば、自?の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、こうした??の政府の基本的な立場を踏まえた考え方です。政府としてはこの考え方について、今後さらに?究を進めていきたいと思います。」
- 必要ならば憲法解?の?更のため、?閣法制局の意見を踏まえて??協議を行い、閣議決定する。
- 「切れ目のない??を可能とする??法整備の作業を進めるに?たり、??の憲法解?のままで必要な立法が可能なのか、それとも一部の立法に?たって憲法解?を?更せざるを得ないとすれば、いかなる憲法解?が適切なのか。今後、?閣法制局の意見も踏まえつつ、政府としての?討を進めるとともに、??協議に入りたいと思います。??協議の結果に基づき、憲法解?の?更が必要と判?されれば、この点を含めて改正すべき法制の基本的方向を、?民の命と暮らしを守るため、閣議決定してまいります。」
- 必要な法案を??に提出する。
- 「今後、??においても議論を進め、?民の皆?の理解を得る努力を??していきます。十分な?討を行い、準備ができ次第、必要な法案を??にお諮りしたいと思います。」
憲法解?を?更する閣議決定
[
編集
]
2014年(平成26年)
7月1日
、?家安全保障?議及び閣議において、「?の存立を全うし、?民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を決定した
[1]
。この閣議決定の?容は以下の通り。
- 前文
- 我が?は、?後一貫して日本?憲法の下で平和?家として?んできた。?守防衛に徹し、他?に脅威を?えるような軍事大?とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、?民の??とした努力により??大?として?え、安定して豊かな?民生活を築いてきた。また、我が?は、平和?家としての立場から、?際連合憲章を遵守しながら、?際社?や?際連合を始めとする?際機?と連携し、それらの活動に積極的に寄?している。こうした我が?の平和?家としての?みは、?際社?において高い評?と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
- 一方、日本?憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が?を取り?く安全保障環境は根本的に?容するとともに、更に?化し?け、我が?は複?かつ重大な?家安全保障上の課題に直面している。?際連合憲章が理想として?げたいわゆる正規の「?連軍」は?現のめどが立っていないことに加え、冷?終結後の四半世紀だけをとっても、グロ?バルなパワ?バランスの?化、技術革新の急速な進展、大量破?兵器や?道ミサイルの開?及び?散、?際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において?生しても、我が?の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る?況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバ?空間に?する自由なアクセス及びその活用を妨げるリスクが?散し深刻化している。もはや、どの?も一?のみで平和を守ることはできず、?際社?もまた、我が?がその?力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
- 政府の最も重要な責務は、我が?の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、?民の命を守ることである。我が?を取り?く安全保障環境の?化に??し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な?制をもって力?い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい?際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、?際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛?の平和的な解決を?らなければならない。
- さらに、我が?自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟?である米?との相互協力を?化するとともに、域?外のパ?トナ?との信?及び協力?係を深めることが重要である。特に、我が?の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障?制の??性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛?を未然に回避し、我が?に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても?民の命と平和な暮らしを?固として守り?くとともに、?際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、?際社?の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢?するためには、切れ目のない??を可能とする??法制を整備しなければならない。
- 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に?する懇談?」から報告書が提出され、同日に安倍?閣?理大臣が記者?見で表明した基本的方向性に基づき、これまで??において協議を重ね、政府としても?討を進めてきた。今般、??協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に?って、?民の命と平和な暮らしを守り?くために必要な??法制を速やかに整備することとする。
- 武力攻?に至らない侵害への??
- 純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないリスクを有している。警察機?と自衛隊を含む?係機?が、より緊密に協力し、いかなる不法行?に?しても切れ目のない十分な??を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
- 具?的には、警察や海上保安?などの?係機?が、緊密に協力して??する方針の下、??能力の向上、連携の?化、??要領の?討や整備、命令?出手?の迅速化、演習?訓練の充?など、必要な取組を一層?化する。
- 警察機?が直ちに??できない場合の??について、治安出動や海上における警備行動の、?況に?じた早期下令や手?迅速化を具?的に?討する。
- 米軍部隊の武器等であれば、米?の要請又は同意があることを前提に、?該武器等を防護するための自衛隊法第95?によるものと同?の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をする。
- ?際社?の平和と安定への一層の貢?
- いわゆる後方支援と「武力の行使との一?化」
- いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自?は、「武力の行使」に?たらない活動である。一方、憲法第9?との?係で、他?の「武力の行使と一?化」することにより、我が?自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評?を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非??地域」に限定してきた。
- ?際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、?際社?の平和と安定のために、自衛隊が幅?い支援活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、我が?の平和及び安全の確保の?点からも極めて重要である。
- 政府としては、他?が「現に??行?を行っている現場」ではない場所で?施する補給、輸送などの我が?の支援活動については、?該他?の「武力の行使と一?化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、必要な支援活動を?施できるようにするための法整備を進める。
- 我が?の支援?象となる他?軍隊が「現に??行?を行っている現場」では、支援活動は?施しない。
- ?に、?況?化により、我が?が支援活動を?施している場所が「現に??行?を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで?施している支援活動を休止又は中?する。
- ?際的な平和協力活動に伴う武器使用
- ?際的な平和協力活動の中で、いわゆる「?け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「?家又は?家に準ずる組織」に?して行った場合には、憲法第9?が禁ずる「武力の行使」に該?するおそれがあることから、自衛官の武器使用?限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
- ?際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、?際的な平和協力活動に十分かつ積極的に?加できることが重要である。また、領域?の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても??できるようにする必要がある。
- ?際的な平和協力活動におけるいわゆる「?け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域?の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進める。
- ?際連合平和維持活動等については、PKO?加5原則の?組みの下で、「?該活動が行われる地域の?する?の同意」及び「紛??事者の?該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受入れ同意をしている紛??事者以外の「?家に準ずる組織」が敵?するものとして登場することは基本的にないと考えられる。
- 自衛隊の部隊が、領域?政府の同意に基づき、?該領域?における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、その範?においては「?家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
- 受入れ同意が安定的に維持されているかや領域?政府の同意が及ぶ範?等については、?家安全保障?議における審議等に基づき、?閣として判?する。
- なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した?格な比例原則が?くという?在的制約がある。
- 憲法第9?の下で許容される自衛の措置
- 我が?を取り?く安全保障環境の?化に??し、いかなる事態においても?民の命と平和な暮らしを守り?くためには、これまでの憲法解?のままでは必ずしも十分な??ができないおそれがある。政府の憲法解?には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、??の政府見解における憲法第9?の解?の基本的な論理の??で、?民の命と平和な暮らしを守り?くための論理的な?結を導く必要がある。
- 憲法第9?はその文言からすると、?際?係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「?民の平和的生存?」や憲法第13?が「生命、自由及び幸福追求に?する?民の?利」は?政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9?が、我が?が自?の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外?の武力攻?によって?民の生命、自由及び幸福追求の?利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に??し、?民のこれらの?利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9?の下で例外的に許容される「武力の行使」について、??から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に?議院決算委員?に?し政府から提出された資料「集?的自衛?と憲法との?係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9?の下では今後とも維持されなければならない。
- これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が?に?する武力攻?が?生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワ?バランスの?化や技術革新の急速な進展、大量破?兵器などの脅威等により我が?を取り?く安全保障環境が根本的に?容し、?化し?けている?況を踏まえれば、今後他?に?して?生する武力攻?であったとしても、その目的、規模、態?等によっては、我が?の存立を脅かすことも現?に起こり得る。
我が?としては、紛?が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を?くすとともに、これまでの憲法解?に基づいて整備されてきた?存の??法令による??や?該憲法解?の??で可能な法整備などあらゆる必要な??を採ることは?然であるが、それでもなお我が?の存立を全うし、?民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして?重に?討した結果、
我が?に?する武力攻?が?生した場合のみならず、我が?と密接な?係にある他?に?する武力攻?が?生し、これにより我が?の存立が脅かされ、?民の生命、自由及び幸福追求の?利が根底から覆される明白な危?がある場合において、これを排除し、我が?の存立を全うし、?民を守るために他に適?な手段がないときに、必要最小限度の?力を行使することは、??の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される
と考えるべきであると判?するに至った。
- 我が?による「武力の行使」が?際法を遵守して行われることは?然であるが、?際法上の根?と憲法解?は?別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、?際法上は、集?的自衛?が根?となる場合がある。この「武力の行使」には、他?に?する武力攻?が?生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が?の存立を全うし、?民を守るため、すなわち、我が?を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
- 憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、民主的統制の確保が求められることは?然である。政府としては、我が?ではなく他?に?して武力攻?が?生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に?する手?と同?、原則として事前に??の承認を求めることを法案に明記する。
- 今後の??法整備の進め方
- これらの活動を自衛隊が?施するに?たっては、?家安全保障?議における審議等に基づき、?閣として決定を行う。
- こうした手?を含めて、?際に自衛隊が活動を?施できるようにするためには、根?となる??法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、?民の命と平和な暮らしを守り?くために、あらゆる事態に切れ目のない??を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な?討を行い、準備ができ次第、??に提出し、??における御審議を頂く。
これにより、「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」を示した
[1]
。
自衛の措置としての武力の行使の新三要件
- 我が?に?する武力攻?が?生したこと、又は我が?と密接な?係にある他?に?する武力攻?が?生し、これにより我が?の存立が脅かされ、?民の生命、自由及び幸福追求の?利が根底から覆される明白な危?があること
- これを排除し、我が?の存立を全うし、?民を守るために他に適?な手段がないこと
- 必要最小限度の?力行使にとどまるべきこと
同年12月、統合幕僚長
河野克俊
が、アメリカ陸軍?謀?長
レイモンド?オディエルノ
とアメリカで面?した際、法案成立の見?みについて「
??
の勝利により?年夏までには」と答えていた
[40]
。
2015年
4月29日、
安倍晋三
首相はアメリカ連邦議?で「日本は安全保障のための立法基盤の?化に懸命に取り組んでいる」「これらの立法基盤の?化により、自衛隊と米軍の協力?係は?化され、日米同盟はより一層堅固になり、それは地域の平和のために確かな抑止力をもたらす」「この夏までに成就させる」「日本で進んでいる法制化の試みに沿った?組み、それは、地域に一層確?な平和を築くために必要なものであり、それがすなわち、日米防衛協力の新しいガイドラインである」「昨日、
オバマ
大統領と私はこのガイドラインの意義について完全に合意した」などと演?した
[41]
[42]
。
同年
5月14日
、政府は臨時閣議を開き、集?的自衛?の行使を可能にする安全保障?連法案を決定
[43]
。翌15日、
衆議院
及び
?議院
に「平和安全法制整備法案」と「?際平和支援法案」の2法案を提出した
[10]
。また、同日、?家安全保障?議及び閣議において、治安出動?海上警備行動等の?令手?の迅速化等に係る決定をした
[1]
。これらは、上記の閣議決定の?容に基づくものである。
??における審議?成立
[
編集
]
衆議院では、同年
5月19日
、我が?及び?際社?の平和安全法制に?する特別委員?(
浜田靖一
委員長)を設置して平和安全法制?連2法案が付託され、審議が開始された
[10]
。
6月4日
、衆議院の
憲法審査?
で、招致された?考人3人が平和安全法制は違憲であるとの見解を示した。
[44]
6月22日
、衆院平和安全法制特別委員?は?考人質疑を?施し、有識者5人が意見を表明した
[45]
。
7月1日
、同委員?は2回目の?考人質疑を?施し、有識者5人が意見を表明した
[46]
。
7月8日
、
維新の?
は安保2法案の修正案を提出し
[47]
、また、
民主?
と維新の?は領域等の警備に?する法律案(領域警備法案)を共同提案した
[48]
。
7月15日
に同特別委員?で採決が行われ、?成多?により可決。翌
7月16日
には衆議院本?議で起立採決され、
自民?
?
公明?
?
次世代の?
などの?成により可決
[49]
。?議院へ送付された
[10]
。
9月8日
、?院平和安全法制特別委員?は?考人質疑を?施し、有識者4人が意見を表明した
[50]
。
9月15日
、同委員?は2回目の?考人質疑を?施し、有識者6人が意見を表明した
[51]
。
9月16日
、自民??公明??
日本を元?にする?
?次世代の??
新?改革
の5?により、「平和安全法制についての合意書」が合意される。同合意事項について野?は?容を閣議決定で?保することを求め
[52]
、合意書に「閣議決定」で?保する旨を5?連署で明記させている
[53]
。
9月17日
、?議院我が?及び?際社?の平和安全法制に?する特別委員?において、同合意書の?容が附?決議として議決された上で、
9月19日
、?議院本?議において可決成立した
[54]
。
9月19日
、法案成立を受け政府は「合意の趣旨を尊重し、適切に??する」として、先だって取り交わされた5?合意文書を持ち回り署名で閣議決定した
[55]
。
平和安全法制への?案?修正案??案
[
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]
2015年
7月8日
、
維新の?
は平和安全法制の?案となる「平和安全整備法案」「?際平和協力支援法案」「領域警備法案」を??に提出した(「領域警備法案」は
民主?
と共同提出)。しかし、3本とも衆議院で否決
[56]
。
?議院では維新の?は「平和安全整備法案」6法案に分割し、?りの2法案と合わせた?案計8本を準備。しかし、
橋下徹
の離?などの?紛により、最初の5本を提出したのは?議院で平和安全法制が審議入りしてから1カ月以上?過した
8月20日
、?り3本を出し終えたのは採決予定時期が迫った
9月4日
となり、?案路線が困難となった。その後、
9月15日
に??と維新の?で修正協議が行われたが、合意に至らなかった
[57]
[58]
[59]
[60]
。
一方で
8月24日
、
日本を元?にする?
?
次世代の?
?
新?改革
の野?3?は、
自衛隊
の海外派遣に?し「例外なき??の事前承認」を義務付けることを柱とした修正案を??に提出することで合意。
9月3日
に?議院に提出。
9月16日
に??と野?3?で「平和安全法制についての合意書」が合意された。3?による修正案作りは、安倍晋三首相と親しい
荒井?幸
代表(
新?改革
)や
井上義行
?院??委員長(元??)らが行った。3?修正案について首相は24日?院予算委員?で、「敬意を表したい。政府として?摯に??したい。早期に??に提出されることを期待する」と高く評?した
[61]
[62]
[63]
。
平和安全法制成立後の
2016年
2月18日
、維新の?と民主?が「領域警備法案」「周?事態法改正案」「?連平和維持活動協力法改正案」を平和安全法制の?案として衆議院に提出。さらに翌
2月19日
には、維新の??民主??
共産?
?
社民?
?
生活の?と山本太?となかまたち
の野?5?が平和安全法制の?案となる「平和安全法制整備法?止法案」「?際平和支援法?止法案」を衆議院に提出した
[64]
[65]
[66]
。
平和安全法制に?する違憲訴訟
[
編集
]
安全保障?連法成立後、「憲法違反だ」と訴える裁判の提訴が全?で相次いだ。
2015年
10月8日
、
愛媛?
松山市
の男性が「安保法は
憲法9?
に違反し無?だ」と訴えた訴訟では、
東京地方裁判所
は「法律が憲法に適合するかの判?を抽象的に求めるものであり、審判?象にならない」として訴えを退けた。男性は控訴したが
東京高等裁判所
は2015年
11月11日
、控訴を棄却した。さらに、東京地方裁判所は同年11月11日までに、平和安全法制の?止や違憲であることの確認を求める訴訟を少なくとも4件退けた。いずれも
口頭弁論
は開かれなかった
[67]
。
2016年
4月14日
、平和安全法制の?止を求め東京都中央?の男性が?を訴えた訴訟の
上告審
が
最高裁判所
で行われ、上告を棄却することが決定された。この訴訟で一審の東京地方裁判所は「
行政事件訴訟法
に基づく訴えが不適法」として受理せずに却下。二審の東京高等裁判所も原告の控訴を棄却していた
[68]
。
2016年
4月20日
、安全保障?連法制に反?する弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の?」は東京都?で集?を開き、東京地方裁判所への集?提訴を26日に行うと表明した。
第1陣の原告は約550人で、??は安保法制に基づく自衛隊出動などの差し止めを求める訴訟が約50人、「平和的生存?」を侵害されたとして?家賠償を求める訴訟が約500人。
6月までに全?各地で順次訴えを起こすほか、東京などで追加提訴も予定している
[69]
。
2016年
4月26日
、弁護士や元裁判官でつくる「安保法制違憲訴訟の?」に?同する約500人が、先月施行された安全保障?連法の違憲性を訴える集?訴訟を、全?で初めて東京地方裁判所に起こした。また
福島地方裁判所いわき支部
でも約200人が提訴した。夏ごろまでにさらに約1500人が、全?の約15の
地方裁判所
で同?の訴訟を起こすという
[70]
[71]
。
2023年9月7日、最高裁は、「安保法制違憲訴訟の?」が起こした違憲訴訟の
上告
を棄却した
[72]
。4人の裁判官全員一致の結論であり、憲法判?は行われなかった
[72]
。「安保法制違憲訴訟の?」が起こした違憲訴訟で最高裁が判?を示したのはこれが初めてである
[72]
。
朝日新聞
の2023年12月5日の記事によれば、「安保法制違憲訴訟の?」が起こした違憲訴訟は、これまでに地裁と高裁で39件の判決が出たが、それらすべてで憲法判?が行われることなく
原告
側が
敗訴
した
[73]
。
前述の39件の判決とは別の、2023年12月5日に言い渡された仙台高裁の判決では、小林久起裁判長は平和安全法制は「憲法9?に明白に違反するとまでは言えない」と述べ、憲法判?を示したうえで原告の
控訴
を棄却した
[73]
。
2023年12月19日、仙台高裁の判決を受けて、原告側は最高裁への上告を?念することを決めた
[74]
。最高裁で高裁判決が確定した場合、「今後の平和運動への影響が大きい」と判?したためである
[74]
。
平和安全法制への意見
[
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]
?成意見
[
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]
- ?際法上、集?的自衛?の行使は合憲
- ?連憲章51?では集?的自衛?は個別的自衛?と共に全ての?連加盟?に認められた「固有の?利」と定めており、憲法にも自衛?の行使は否定されていないことから、日本も集?的自衛?を有しており、行使が可能であるため合憲である
[75]
。
- 民主主義?間の軍事同盟が相互の集?的自衛?行使を想定している以上、日米同盟を結んでいる日本の集?的自衛?の行使は可能である
[76]
。
- ?際情勢の?化、低予算での抑止力の向上
- 中?の軍?に伴う南沙諸島埋め立てやホルムズ海?の緊迫化による日本のシ?レ?ンの封鎖、北朝鮮の?道ミサイルや核保有化等により東アジア情勢が緊迫化している。これら日本への影響が無視できない軍事的問題に?し日本の個別的自衛?では??に限界があるが、?みの綱となるアメリカはイラク??後から軍縮を進めており、外交も?向化している。防衛費や抑止力の?点からして、日本の防衛策に日米同盟以外の選?肢がない以上、日米同盟の?化によってアメリカの軍事力を東アジア地域に引き留めて抑止力を上げる必要がある
[77]
。
- 日米同盟?等化による?き?まれの防止
- アメリカとの?係において、同盟を結んでいながら一方的に集?的自衛?を行使してもらうという片務性を放置している以上、日本が交?事で?米??となることは必然的である。そのため、日本の主?性や?言力?化のためにも、集?的自衛?の行使により日米同盟を?等に近づける必要がある
[78]
。
- 日本の軍事力は防御のみに特化しており、??をできるような?力投射能力を持っていない。そのため、そもそもアメリカの?術論からみて攻?能力のない日本は他の同盟?と比べて主力パ?トナ?になり得ない
[79]
。
反?意見
[
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]
- 集?的自衛?が違憲
- 自衛隊の定義から外れる
- 日本共産?
は、平和安全法制の?施によって自衛隊の活動範?が?がった場合、下記2点を?たせなくなると主張し反?している
[81]
[82]
[83]
。
- 自衛隊は、外?による侵略に?し、我が?を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える?力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の?念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。
- 憲法第九?第二項は「陸海空軍その他の?力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える?力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が?を防衛するための必要最小限度の?力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の?力」には?たらない。
- 自衛隊が違憲
- 平和安全法制は自衛隊の存在が前提となっており、この自衛隊の存在が違憲であり、平和安全法制も違憲であるという主張。
- 日本共産?
は平和安全法制を「憲法違反の??法によって、「日本防衛」と?係のない??に自衛官を?り立て、「殺し、殺される」?況に追い?む」とし「自衛隊は憲法9?に違反する存在」としているが、「同時に、すぐになくすことは考えていないが??展望は解消である」とも?明している
[84]
。
- 米軍と一?となって行動することで、かえって日本?日本?民への危?性を?大させる
- 閣議決定では「我が?の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障?制の??性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛?を未然に回避し、我が?に脅威が及ぶことを防止すること」がうたわれているが、「かえって自衛隊が
アメリカ軍
と行動を共にすることにより、アメリカの敵は日本の敵になり、日本は今まで以上に攻?されやすくなる。
?民
と
企業
が
武力攻?
?
テロ
の標的になる危?性が飛躍的に高まる。そのことは、アメリカの
アフガニスタン攻?
や
イラク??
に日本が加?する前と後で比べればはっきりします。」とされる
[87]
。例えば、
反米感情
の?い
イラク
で2002年に日本人が
誘拐
?
殺害
された
イラク日本人人質事件
ではテロリストが自衛隊の撤退を要求した。
その他「何をもって最小限度とするのか」という根本的かつ論理的な問題がある。
平和安全法制に?する見解
[
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]
個人の見解
[
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]
?成?合憲
[
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]
反??違憲
[
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]
その他
[
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]
佐伯啓思
(???)
[211]
と
大石眞
(憲法?)
[212]
はそれぞれ「憲法解?の?更自?が立憲主義に反するとはいえない」という意見を持っている。
- メディアによる憲法?者へのアンケ?ト結果
朝日新聞
が憲法?者209名に?施した平和安全法制に?するアンケ?トでは、回答が得られた122名のうち、104名が「憲法違反に?たる」、15名が「憲法違反の可能性がある」、2名が「憲法違反にはあたらない」と回答した
[213]
。
NHK
が憲法?者や行政法?者ら1146人に?施した平和安全法制に?するアンケ?トでは、回答が得られた422人のうち、377人が「違憲?違憲の疑い」、28人が「合憲」と回答した
[214]
。
法案審議時の日本の?政政?の見解
[
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]
- ?成
自民?
、
公明?
、
日本を元?にする?
、
次世代の?
、
新?改革
[215]
- 反?
民主?
、
維新の?
、
日本共産?
、
生活の?と山本太?となかまたち
、
社民?
[215]
現在の日本の?政政?の見解
[
編集
]
- ?止すべき
日本共産?
[216]
[217]
、
れいわ新選組
[218]
、
社民?
[219]
- その他
立憲民主?
前身の
??立憲民主?
は平和安全法制を?止するという立場を示していた
[217]
。
現?立憲民主?
は平和安全法制の「違憲部分を?止」するとし、「集?的自衛?の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制は、憲法違反であり、憲法によって制約される?事者である?閣が、みずから積み重ねてきた解?を論理的整合性なく?更するものであり、立憲主義に反する。」としている
[220]
。
?民民主?
前身の
???民民主?
は平和安全法制を?止するという立場を示していた
[217]
が、
?民民主?代表
の
玉木雄一?
は平和安全法制について「?止は無理だ。運用の現?をみて問題があれば法改正する。」としている
[221]
。
日本維新の?
「平和安全法制の違憲の疑いありと指摘されている点について、自?防衛を徹底する形で、あいまいな『存立危機事態』を限定する。」としている
[222]
。
全?紙?ブロック紙の見解
[
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]
- ?成
産?新聞
、
??新聞
、
日?新聞
[223]
[224]
[225]
- 反?
朝日新聞
、
?日新聞
[223]
、
北海道新聞
、
中日新聞
、
西日本新聞
、
河北新報
、
中?新聞
地方紙の見解
[
編集
]
- ?成
福島民友新聞
、
富山新聞
、
北國新聞
[225]
- 反?
東?日報
、
岩手日報
、
デ?リ?東北
、
秋田魁新報
、
山形新聞
、
名寄新聞
、
福島民報
、
新潟日報
、
上毛新聞
、
下野新聞
、
茨城新聞
、
千葉日報
、
埼玉新聞
、
神奈川新聞
、
山梨日日新聞
、
信濃?日新聞
、
?岡新聞
、
岐阜新聞
、
福井新聞
、
京都新聞
、
大阪日日新聞
、
神?新聞
、
日本海新聞
、
山陰中央新報
、
山陽新聞
、
四?新聞
、
愛媛新聞
、
?島新聞
、
高知新聞
、
佐賀新聞
、
長崎新聞
、
熊本日日新聞
、
大分合同新聞
、
宮崎日日新聞
、
南日本新聞
、
八重山?日新聞
、
琉球新報
、
沖?タイムス
[226]
[227]
都道府?議?の見解
[
編集
]
- ?成
秋田?
[228]
、
長崎?
[228]
、
山口?
[229]
、
香川?
[230]
- 反?
北海道
[231]
、
岩手?
[232]
、
三重?
[233]
、
沖??
[234]
市?町村議?の見解
[
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]
- ?成
【東京都】
豊島?
、
三鷹市
、
町田市
、
調布市
、
日野市
、
八王子市
[235]
- 反?
【東京都】
?立市
、
小金井市
、
武?野市
【北海道】
旭川市
、
根室市
、
芦別市
、
上砂川町
、
占冠村
、
?松?町
、
豊富町
、
森町
【?森?】
外ヶ浜町
、
佐井村
、
新?村
、
今別町
、
平?町
、
?ケ?町
【岩手?】
一?市
、
花?市
、
一?町
、
久慈市
、
?州市
、
宮古市
、
一?町
、
?米町
、
平泉町
、
九?村
、
住田町
、
大槌町
、
??市
、
二?市
、
北上市
、
田野畑村
、
大船渡市
、
陸前高田市
【宮城?】
美里町
【秋田?】
羽後町
、
小坂町
【山形?】
山形市
、
南陽市
、
尾花?市
、
川西町
【福島?】
南相馬市
、
?津若松市
、
浪江町
、
喜多方市
、
桑折町
、
古殿町
、
石川町
、
川?町
、
天?村
、
昭和村
、
西?村
、
南?津町
【茨城?】
美浦村
、
取手市
【埼玉?】
宮代町
、
長瀞町
【千葉?】
御宿町
【神奈川?】
鎌倉市
、
中井町
、
葉山町
【新潟?】
加茂市
、
?川村
、
五泉市
、
湯?町
【長野?】
安曇野市
、
中野市
、
王?村
、
下條村
、
喬木村
、
御代田町
、
高山村
、
佐久?町
、
坂城町
、
山形村
、
上松町
、
信濃町
、
須坂市
、
大桑村
、
大鹿村
、
辰野町
、
中川村
、
南箕輪村
、
南木?町
、
飯綱町
、
飯山市
、
飯島町
、
宮田村
、
豊丘村
、
箕輪町
、
木?町
、
木島平村
【愛知?】
扶桑町
【三重?】
菰野町
、
東員町
【滋賀?】
甲良町
、
愛?町
【京都府】
宇治市
、
向日市
、
京田?市
【兵庫?】
新?泉町
【奈良?】
香芝市
、
三?町
、
川西町
、
大淀町
【鳥取?】
湯梨浜町
、
日南町
【島根?】
大田市
【?島?】
三次市
、
庄原市
、
世羅町
【?島?】
那賀町
【高知?】
土佐市
、
芸西村
、
香南市
、
四万十町
、
大月町
、
大豊町
、
田野町
、
馬路村
、
本山町
【福岡?】
嘉麻市
、
?田町
、
粕屋町
【佐賀?】
大町町
【大分?】
中津市
【宮崎?】
川南町
、
門川町
【沖??】
西原町
、
大宜味村
、
那覇市
、
南風原町
、
北谷町
、
北中城村
、
名護市
[235]
[233]
各???際機?の見解
[
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]
- ?同?支持
?州連合
、
東南アジア諸?連合
【東アジア】
台?
、
モンゴル
【東南アジア】
インドネシア
、
シンガポ?ル
、
タイ王?
、
フィリピン
、
マレ?シア
、
ブルネイ
、
ベトナム
、
ミャンマ?
、
ラオス
【南アジア】
インド
、
スリランカ
、
バングラデシュ
【中央アジア】
カザフスタン
、
ウズベキスタン
、
キルギス
【西アジア】
イスラエル
、
カタ?ル
【オセアニア】
オ?ストラリア
、
ニュ?ジ?ランド
、
パプアニュ?ギニア
【北アメリカ】
カナダ
、
アメリカ合衆?
【中央アメリカ】
ジャマイカ
、
ドミニカ
[
要曖昧さ回避
]
、
ホンジュラス
【ヨ?ロッパ】
フランス
、
ベルギ?
、
デンマ?ク
、
スウェ?デン
、
チェコ
、
エストニア
、
マルタ
、
ドイツ
、
ルクセンブルク
、
ギリシャ
、
フィンランド
、
スロバキア
、
ラトビア
、
ル?マニア
、
イタリア
、
イギリス
、
スペイン
、
オ?ストリア
、
ハンガリ?
、
リトアニア
、
ブルガリア
、
オランダ
、
アイルランド
、
ポルトガル
、
ポ?ランド
、
スロベニア
、
キプロス
、
クロアチア
【アフリカ】
ケニア
[236]
[237]
[238]
[239]
[240]
[241]
[242]
- 反??否定的
【アジア】
中?
[243]
、
ロシア
[244]
、
北朝鮮
[245]
- ?重
【アジア】
韓?
[注? 8]
[246]
??法案(??法)という呼?
[
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]
日本共産?
(
しんぶん赤旗
)や
SEALDs
などの法案に反?する立場の者は、平和安全法制を「??法案」や「??法」と呼ぶことがある
[247]
[248]
[249]
。それに?し、自民?は「レッテル貼りである」などと反論している
[250]
。
2015年(平成27年)4月1日に行われた?議院
予算委員?
において、
社民?
副?首の
福島瑞?
?議院議員
が平和安全法制を「??法案」と呼?したことに?し、自民?は議事?の修正を求めた
[251]
。この修正要求は福島議員に拒否され、自民?も修正要求を取り下げ、議事?は修正されずに公開された
[252]
。以後も自民?は「??法案」という呼?はレッテル貼りや誤りであると批判している
[250]
[253]
。
ジャ?ナリストの
櫻井よしこ
らが設立した「平和安全法制の早期成立を求める?民フォ?ラム」は「安全保障?連法案は??を抑止するためであり、『??法案』ではない。一刻も早く平和安全法制を確立することを?く要望する」との?明を?表した
[119]
。
???者の
高橋洋一
は「民主?はまったくトンチンカンで、「??法」との誤ったレッテル貼りをしてしまった。これでは極左政?と何ら?わりはない。」と民主?を批判した
[254]
。
注?
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]
- ^
「平和安全法制」と?することも決めた。
- ^
a
b
「周?事態に際して我が?の平和及び安全を確保するための措置に?する法律」の題名を「重要影響事態に際して我が?の平和及び安全を確保するための措置に?する法律」に改正する。
- ^
a
b
「周?事態に際して?施する船舶?査活動に?する法律」の題名を「重要影響事態等に際して?施する船舶?査活動に?する法律」に改正する。
- ^
a
b
「武力攻?事態等における我が?の平和と?立?びに?及び?民の安全の確保に?する法律」の題名を「武力攻?事態等及び存立危機事態における我が?の平和と?立?びに?及び?民の安全の確保に?する法律」に改正する。
- ^
a
b
「武力攻?事態等におけるアメリカ合衆?の軍隊の行動に伴い我が?が?施する措置に?する法律」の題名を「武力攻?事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆?等の軍隊の行動に伴い我が?が?施する措置に?する法律」に改正する。
- ^
a
b
「武力攻?事態における外?軍用品等の海上輸送の規制に?する法律」の題名を「武力攻?事態及び存立危機事態における外?軍用品等の海上輸送の規制に?する法律」に改正する。
- ^
なお井上は憲法?者が?門家として答えられるのは集?的自衛?行使および安保法制の合憲違憲の問題だけであり、自身の見解もその限りのものであると述べている。
- ^
韓?の外務省は平和安全法制の成立を受けて報道官論評で「平和憲法の精神を堅持し、地域の平和と安定に寄?する方向で(防衛?安保政策を)透明に進めなければならない」という?容で「日本の集?的自衛?の行使が朝鮮半島の安保や韓?の?益に?わる場合は韓?の要請か同意が必要だ」と主張した。
?連項目
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]
脚注
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外部リンク
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日本の安全保障法制
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は?止された?約?法律
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?約?協定等
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日本??法規
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憲法?防衛二法
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武力攻?事態?連
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安全保障?約?連
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駐留軍?連
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武器輸出政策
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軍備制限?約等
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?連項目
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防衛法
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