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大日本帝?憲法第71?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝?憲法第71? (だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい71じょう)は、第6章にある、前年度の予算の踏襲に?する規定である。

原文 [ 編集 ]

帝??國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成󠄁立ニ至ラサルトキハ政府ハ前󠄁年度ノ豫算ヲ施行スヘシ

現代風の表記 [ 編集 ]

帝?議?において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。

?考資料 [ 編集 ]

?立???書館 大日本帝?憲法