| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
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もお?みください。
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地震保?
(じしんほけん)は、
損害保?
の一種で
地震
?
噴火
?
津波
による
災害
で?生した損失を補償する
保?
。
政府(財務省が所管)が民間損害保??社に再保?を提供する保?で世界的にも珍しく1966年6月1日に??された。民間の損害保??社は地震保?を
火災保?
にセットして販?する。地震保?は??では加入できない
[1]
。また火災共?などの商品にはセットできない。
地震
?
噴火
?
津波
による被害規模が大きくなることから、たとえ?が再保?を引き受けることが可能でも限度があり、地震保?の保?金額は、火災保?の保?金額の30%から50%の範??で加入することができる。
なお、近年、??で加入できる地震補償保?という名?の保?商品もあるが、民間保??社の?自設計のものであり、
地震保?に?する法律
の?象外であるため、これを地震保?と呼ぶのは?密には誤りである。
この項目では特に?りのない限り、財務省所管の「
地震保?に?する法律
」で定められた固有名詞としての「
地震保?
」について記述する。
?史
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]
火災保?
約款では、通常
地震
?
噴火
?
津波
によって生じた
火災
による
損害
を免責事由としているため、
1923年
(
大正
12年)
9月1日
の
?東大震災
や
1964年
(
昭和
39年)
6月16日
の
新潟地震
の場合などで、火災保?は罹災者救?策として役立たなかった。そこで地震保?の創設に?する社?的要望が高まり、新潟地震から2年後、
1966年
(昭和41年)
5月18日
に「
地震保?に?する法律
」の公布?施行を受けて、?が
再保?
を引き受ける形で?と民間の損害保??社が共同で運?する制度として誕生した。
1964年(昭和39年)の新潟地震がきっかけとなり、?時の
大?大臣
田中角?
のリ?ダ?シップにより1923年(大正12年)の?東大震災以後でも?現できなかった災害保?である地震保?の創設となった。??の衆議院大?委員?の答弁で田中角?は、「地震保?、災害保?、根本的にはやはり考えなければならない段階であろう」、「大きな都市、東京とか大阪とか、こういう都市の住民のためにも災害保?、地震保?は何らかのことで考えなければいかぬ、具?化さなければいかぬだろうというふうな考え方に立っております」との地震大?日本の??を見通していた。
1995年
(
平成
7年)の
阪神?淡路大震災
では地震保?が十分に普及しておらず多くの被災者の生活に影響を及ぼした。しかし、阪神?淡路大震災を契機に普及が進み
2011年
(平成23年)の
東日本大震災
では地震保?の保?金が多くの被災者の生活に役立った。地震保?が誕生していなかったならば?民の多くが地震災害により大きな損害を受けていたことになる。
1995年(平成7年)の阪神?淡路大震災以降加入の動きが?まった。また、
2007年
(平成19年)1月より
地震保?料控除
制度がスタ?トした。
損害保?料率算出機構
によれば
2012年
(平成24年)度の火災保?新規契約者のうち地震保?にも加入した割合(付?率)は56.5%と過去最高を記?した
[2]
。
保?の?容
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]
地震保?は、被災者の生活の安定を目的とする保?であるため、保?の?象は
住宅
及び生活用
動産
に限られ、保?事故は地震?噴火またはこれらによる津波を原因とする火災?損??埋??流出による全損?半損?一部損である。なお、マンションの共用部分も?象となる。
この保?は、?立の保?ではなく、火災保?(住宅?合保?、店??合保?など)の契約に付?する形(オプション)になっている。但し付?を原則とするため、付?を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に??するため、
政府
が
再保?
することとなっており、
保?金
の支?いの確?を?保している。火災保?(主契約)の保?金額の30?50%に相?する範??で保?金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。
火災が地震を原因にして?生したか否かの線引きや、契約の分かりにくさが裁判に?展することがある。その典型的な例が、
1993年
(平成5年)に?生した
北海道南西沖地震
である。この地震では火災や津波で多くの家が被災したが、住宅購入時に金融機?で住宅ロ?ンを組む際に加入した火災保?を保??社に請求しようとした際、地震による被害を理由に支?いを拒否された。理由は契約書の「地震保?に入らない」という項目に印鑑が押されていたためだが、?際には住宅ロ?ンを組む際、地震保?の話自?がなかったという。さらに、警察や消防から火災原因が不明と?表され、火災保?と地震保?のどちらが適用されるか分からない?態だった。そのため、被災者は保??社に契約の瑕疵と原因不明を理由に保?金支?いを求める訴訟を起こした。裁判では?時の?況から火災原因が地震によるものとする判?だけがなされる形になり、
2005年
(平成17年)まで
最高裁判所
で?われたものの、原告側敗訴が確定した。
一方、阪神?淡路大震災では、最初の?れから半日たった夕方に?生した火災をもとに火災保?を受け取ろうとした被災者が、地震保?が未加入であることを理由に?られ、保??社を相手取って訴訟を起こした。
2003年
(平成15年)まで最高裁判所まで?われたが、こちらも被災者の敗訴に終わった。
保?料は、所在地(都道府?)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危?度により都道府?別に1等地?4等地までの4つに?分されており(4等地は、東京都?神奈川???岡?)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに?分されている。また、築年?や
耐震等級
などの割引制度もある。なお、1回の地震について支?われる保?金の?額の限度が地震保?法施行令で定められており(2021年(令和3年)4月1日時点では12兆円)、支?うべき保?金の?額がその限度額を超える場合には、これに?じて保?金が削減される(?東大震災クラスの地震が?生しても全額支?可能と想定されている)。また、損害保??社の??が破綻した場合に契約者保護を行う「損害保?契約者保護機構」でも、地震保?は100%補償されることになっている。
地震保?は、建物の時?額の30?50%を限度として補償する保?であるため、地震保?だけでは住宅を再建するための費用(再調達?額)に?して保?金が不足することもありうる。
北海道南西沖地震や阪神?淡路大震災では、住宅が損???損しても住宅ロ?ンの?額だけが?ってしまい、さらに損???損した住宅を建て替えるため、再度銀行等から借入れをするなど、多くの2重ロ?ン債務者が登場し、「
二重ロ?ン問題
」という形で社?問題化している。
保?料
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]
地震保?は、
自動車損害賠償責任保?
と同?、基準料率制度
[3]
を採用している。保??社各社は、損害保?料率算出機構が算出し、
金融?
が認可した地震保?基準料率を、そのまま適用する仕組みとなっている。地震保?料率も、通常の保?料率と同じく、保?事故に?する保?金支?に充?する純保?料率と付加保?料率からなるが、地震保?料率の付加保?料率には、保??社の利潤は含まれていない(保??社の社費と代理店手?料は含まれる)。
地震保?創設時には地震の?生?況や頻度、
活?層
など?時のデ?タで算出した地震の?生確率によって47都道府?を4つの段階に?分し、基準料率を定めていた。しかし、その後の地震の?生や活?層の調査結果などを考慮して、2006年にはそれが改正された。また加入促進のため、地震保?料の
所得控除
の制度が
2007年
(平成19年)度より導入される。
2006年
(平成18年)12月、大手損保各社において
保?料
を契約者等から取り過ぎていた問題が大量??した。?初は火災保?のみの問題と見られていたが、その後の調査により、火災保?とセット販?されていた地震保?についても保?料の取り過ぎ行?があったことが判明している
[4]
。
- 詳しくは、
保?料過??問題
または
火災保?の項目
を?照。
日本以外の地震保?
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アメリカ
カリフォルニア州
、
ニュ?ジ?ランド
、
トルコ
、
台?
、
アイスランド
には日本と同?に?や州政府が??する公的な地震保?制度が存在する
[5]
。このうち台?などでは火災保?に?制付?させる制度となっている。
メキシコ
の地震保?は民間保??社が運?している。
脚注
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出典
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?連項目
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外部リンク
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