?際人?法
(こくさいじんけんほう、
英語
:
international human rights law
、
フランス語
:
Droit international des droits de l'Homme
)とは、
?際法
の中の
人?
に?する分野
。この法によって、いかなる
?
でも保護されるべき人?の種類??容および、
?際機?
による人?保障?施が定められている
。?際人?法に含まれているのは、?際人?章典(
世界人?宣言
?
?際人?規約
)と、人??約(主に
子どもの?利?約
?
女性差別撤??約
?
人種差別撤??約
?
拷問等禁止?約
)と、それらを?施するための
制度
である
。
?要
[
編集
]
?際法によって個人の
人?
を保障する、
?際法
の一分野をいい、
第二次世界大?
後に急速に?展してきた分野である。第二次世界大?前は、人?は??問題として、
??問題不干?義務
(
?際連盟規約
15?8項)の下、各?の??的事項とされていた。しかし、第二次世界大?の反省から、
?際連合憲章
において人?保護が規定され、?後急速に?際平面における人?保護が?展しだした。その端?は、1948年の?連??において採?された
世界人?宣言
である。諸?の憲法で同宣言が言及されていることを根?に、今日ではこれが
慣習?際法
の一部となっているとする見解もある
[3]
。諸?の??裁判所の判決では、日本においては1989年5月2日最高裁判決をはじめ同宣言の法的拘束力が否認されている
[4]
。1980年6月30日米控訴裁第二巡回?判決(「フィラルティ?ガ事件」)では、世界人?宣言その他?際合意を基に??づけられ定義されている拷問から逃れる?利が慣習?際法になっていると判示された(630 F.2d 876, 882.(2d Cir.1980))
[5]
。
?際人?法は、二つに分類することができる。
普遍的保障
と
地域的保障
である
[6]
。
普遍的保障
[
編集
]
第一に、普遍的保障であるが、これは、
?連システム
と
?約制度
に分けられ
[7]
、多くの場合が一般的に?制力をもった履行手?きを備えていない
[8]
。
?連システムでは、
?際連合??社?理事?
が創設した
?連人?委員?
の制度があった。2006年に、同委員?は
?連人?理事?
に?展した(?連??決議60/251)。しかし、基本的な性格や目的は、維持されているといえる。すなわち、?連人?理事?は、テ?マ別人?問題について?話の場を提供したり(同決議、5項(a))、各?による人?に?する義務の履行の
普遍的定期審査
(
英語版
)
を行ったり(同項(e))、法的拘束力のない「?告」(recommendations)を行ったり(同項(i))するにとどまる。?連人?委員?の最大の問題点がその政治性であったが、人?理事?となった現?でも、?立した判?機?とはいえず、政治的組織の?部に?するものにとどまっているという他はない
[9]
。1993年の
ウィ?ン宣言及び行動計?
に起源をもち、?連??決議48/141(1994年1月7日)によって設立された、?際人?
?約
の採?、普及の促進を目的とする
?際連合人?高等弁務官事務所
も同?に、諸?家に忠告や技術的、財政的援助を?え、?連の人?分野での調整を行う役割を有するにとどまる
[10]
。
??に伴い
批准
した?に法的拘束力を有する
?約
制度として、世界人?宣言を?約化したといわれる
??的、社?的及び文化的?利に?する?際規約
(社??規約)と
市民的及び政治的?利に?する?際規約
(自由?規約)があるが、特に?達している自由?規約の制度においても、
自由?規約第1選?議定書
の下の
個人通報制度
では、
規約人?委員?
は、法的?制力のない「見解」(views)を述べる?限を有するにとどまる(5?)。他にも、?連の下で作成された?約として、1965年の
人種差別撤??約
、1979年の
女性差別撤??約
、1989年の
?童の?利に?する?約
(こどもの?利?約)、1990年の
全ての移住??者及びその家族の?利の保護に?する?際?約
、2006年の
障碍のある人の?利に?する?約
などがある。これらの?約も個人通報制度について定めた選?議定書や規定を持ち、それを批准ないしは受諾する締約?に?告を行う委員?を有するが、自由?規約と同?、?制力のある決定を下す?限は付?されていない
[11]
。
これらのほか、1948年の
集?殺害罪の防止および?罰に?する?約
、1951年の
難民の地位に?する?約
と1984年の
拷問等禁止?約
、そして2006年の
?制失踪防止?約
もそれぞれ
?際連合??決議
の形で採?された。
地域的保障
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]
第二に、地域的保障は、
?州人??約
(正式名?、
人?と基本的自由の保護のための?約
)が非常に?達しており、次いで
米州人??約
、次に
人及び人民の?利に?するアフリカ憲章
(アフリカ人?憲章)が?達している。各制度は、?自の
人?裁判所
を有しており、法的?制力のある判決を下して、その??性を?保している点で、先の普遍的保障の制度と大きく異なる。なお、アジアにおいて、地域的人??約を創設しようとする努力もなされたことがあるが、いまだ?現していない。
?州人??約
は、
?州評議?
の下、基本的自由が世界における正義と平和の礎であるとして(前文)、1950年に創設された。加盟?は、?く、
?州連合
諸?のみならず、
ロシア
、
トルコ
まで含む。?家に加えて、個人や非政府??も、ここに締約?の?約違反を直接訴えることができる(第34?)
?州人?裁判所
を有し、現在、大?活?に活動している。同裁判所の判決は?制力を有し(第46?)、個人の人?に?しても加盟?を直接、法的に拘束する(2004年6月22日「ブロニウスキ?ポ?ランド事件」?州人?裁判所大法廷判決
[12]
)。
米州人??約
は、
米州機構
により1969年に?州人??約にほぼ倣ってつくられた制度であり、同?に
米州人?裁判所
を有する。同裁判所も活?に活動しており、?際法の?点からは、例えば、1999年に?際司法裁判所で?われた「ラグラン事件」(メキシコ?米?)に?連して、?自に?告的意見を出したことや(1999年10月1日「公正な裁判の?組みにおける領事扶助の通達の?利」米州人?裁判所?告的意見、Serie A, No.16, para.106
[13]
)、「
バリオス?アルトス事件
」に?して、ペル?政府に?して恩赦法の取り消しと?査再開、被害者と遺族に?する補償を命じた判決(2001年3月14日「バリオス?アルトス?ペル?事件(本案)」判決、Serie C, No.75、2001年9月3日「同事件(解?)」判決、Serie C, No.83、2001年11月30日「同事件(賠償及び費用)」判決、Serie C, No.87
[14]
)などが、注目されている。
1981年に
アフリカ統一機構
によって成立した
アフリカ人?憲章
は、人?の保護を目指すと同時に、植民地支配の撤?(前文)、人民の平等(19?)や?展の?利(22?)も目的としている。同?約が設置していた
アフリカ人?委員?
は、その後、2006年に設立された
アフリカ人?裁判所
(
英語版
)
(人及び人民の?利のアフリカ裁判所)を有して、他の地域的制度と同?に司法機?を持つようになった。しかし、?約の??性については、未だ?展段階にあるといえる
[15]
。2008年7月1日に、アフリカ司法人?裁判所規程に?する議定書 (Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights) が成立し、アフリカ人?裁判所とアフリカ連合司法裁判所の二つが統一されることになっている
[16]
(2020年6月18日現在、55ヶ?中、署名33ヶ?、批准8ヶ?。15ヶ?の批准で??)
[17]
。この新しい裁判所は、?約、慣習法、アフリカ諸?に共通の一般原則を適用するとされ、?告的意見も?することができることになっている。
人??約の??的?施
[
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]
?際人?法の最大の課題は、その??的?施である。特に、各種人??約の??法秩序への直接適用性(direct applicability)が問題となる。日本においては、次のようになっている。
自由?規約(ICCPR)については、1997年の?連人?委員?における外務省が作成した日本政府第四リポ?トで、特定の?項はその目的、意味、用語の使用法に?って直接適用されることが示されたが、これに?する法務省の見解では逆に、ICCPRは自動執行力がないとされた。?際には、??判例において、1994年4月27日大阪地裁判決、1993年2月3日東京高裁判決、1997年3月27日札幌地裁判決ほかで?連?項の直接適用性が認められた
[18]
。社??規約(ICESCR)については、これが漸進的性格を有するゆえに、原則として直接適用性は認められないとされており、1984年12月19日最高裁判決(「?見事件」)でもICESCR第9?の直接適用性が否認された。しかしながら、社??規約委員?の一般注?第3番(General Comment No.3)ではICESCR第2?の差別の禁止等、特定の?項は?座に?現されるべきもので自動執行力があるとされ、そのようなオランダの??判決の例もある
[19]
。
女性差別撤??約
の直接適用性については、意見が分かれている。法務省は、?約?事?の意思、?約の文言及び起草過程でそれが明らかであれば、?約の直接適用は認められるという立場をとっている
[20]
。
人種差別撤??約
の直接適用性については、外務省は、?約のいくつかの特定の?項は直接適用されることをはっきりと認めている
[21]
。
?連項目
[
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]
出典
[
編集
]
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?考文?
[
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Britannica Japan Co., Ltd.
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2021年5月20日
??
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ブリタニカ?際大百科事典『
?際人?法
』 -
コトバンク
- 酒井啓亘
/
寺谷?司
/西村弓/
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- 申惠?『人??約の現代的展開』(信山社、2009年、420頁)
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- 寺谷?司『?際人?の逸?不可能性』(有斐閣、2003年、432頁)
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