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??職員

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

??職員 (こっかいしょくいん)とは、 ?? を構成する ??議員 を補佐するために??に?する諸機?に置かれる 特別職 ?家公務員 である。

待遇等はおおむね 行政機?(省?) に置かれる 一般職 の?家公務員と同等であるが、??の行政に?する?立という建前から ?家公務員法 の適用を受けず、 ??職員法 が別に制定されている。常勤の??職員の人?は約4000人。

?分 [ 編集 ]

??職員は、??に?する各機?に所?する公務員である。??職員法第1?によれば、??は次のとおり。

地位?待遇 [ 編集 ]

立法が行政に?して自律性を有するとされているため( ?力分立 原則)、??職員は 行政府 ?閣 の各府省?)や ?計?査院 の一般職員などが含まれる一般職の?家公務員とは身分上で?別され、?家公務員法上の 特別職 の?家公務員とされている。そのため、任免?服務?給?などは?家公務員法ではなく、??職員法によって規定される。?って、 人事院 ? ?務省 の所管する人事行政?行政管理の下に置かれず、かわって各議院の 議長 議院運?委員? が監督機?とされている。

なお、任免手?きに?する事項や???件は、??職員法のほか、 ??法 及び各機?の個別法( 議院事務局法 議院法制局法 裁判官?劾法 ?立???書館法 )にも定めがある。

詳細の待遇?件は?議院の議長の協議や各本?長(各機?の長)の決定などによって定められることになっているが、?際には一般職の?家公務員との均衡が考慮されており、ほぼ?家公務員法や 人事院規則 の規定に準?している。

給? も行政と均衡がはかられており、局長級以下の??職員は 一般職の職員の給?に?する法律 の俸給表をそのまま使用している。また、??に?する7つの機?のうち?劾裁判所事務局、訴追委員?事務局を除く5つの機?の長は、いずれも行政府における事務方トップに相?する給?( ?閣官房副長官 ? ?閣法制局長官 級)を受けている。なお、この5機?ではナンバ?2の次長?副館長も 事務次官 級である。

採用 [ 編集 ]

??職員は、採用においても人事院から?立しており、人事院の?施する ?家公務員採用試? ではなく、同等程度の採用試?を各機?が個別に?施している(ただし、衆議院事務局は?家公務員一般職大卒程度の技術系から別途採用することがある)。

議院事務局職員の場合、一般事務職として採用された??職員は、議事運?に?連する職務を行う議事部門、常任委員?調査室などの調査部門、??の管理や職員の人事? 福利厚生 などに?する庶務部門などの幅?い職務を行っている。また、議事?の作成にあたる記?部、議院警察の執行等の警務にあたる警務部には、議事?作成、議院警察にあたる?門職員として速記者、 衛視 が置かれており、衛視は、一般事務を行う職員とは別の試?によって採用されている。

議院法制局では、法制事務?門の職員のみを?家公務員?合職に相?する法制局職員?合職試?によって採用している(ただし、衆議院法制局は?家公務員?合職院卒者の行政および法務と?家公務員?合職大卒程度の法律、?議院法制局は?家公務員?合職院卒者の法務および?家公務員一般職大卒程度の行政?東甲信越から別途採用することがある)。

?立???書館職員は、議院事務局と同?の庶務部門?調査部門のほか、日本で唯一の ?立?書館 としての ?書館 司書 業務を行う部門があるが、特に司書の資格や?書館の知識を持った者を別?で採用することはなく、一括して?立???書館職員採用試?を行っている。2012年度(平成24年度)に試?制度が?更となったが [1] 一般職(高卒)については、平成23年度(2011年度)に?施された??Ⅲ種を最後に新制度となった平成24年度(2012年度)から平成29年度(2017年度)まで?施されていない。また、一般職大卒程度には、施設設備?門職員の採用試?が?施される場合ある。

肩書 [ 編集 ]

??職員は、肩書において、行政職員?裁判所職員では 長官 事務官 技官 、?官などという「 官名 」の部分に「官」の文字を使わないことに他の?家公務員との大きな違いがある。

行政職員?裁判所職員における事務官、技官に相?する??職員の官職名は?事、調査員、司書などという。一般事務や法制事務を行う部署に配?された者が?事、調査事務を行う部署に配?された者が調査員に任命されるが、??に?する機?は一般事務??と調査事務??を別?の?分で採用せず一括して人事管理しているので、行政の事務官や技官が採用されてから退官するまで原則的に事務官?技官と?されるのとは異なり、一般事務部門と調査部門をまたいで異動するたびに職名の任命替えが行われる。また?立???書館では、?事?調査員のほかに、?書館の司書業務を行う部署に配?された者が司書に任命されるので、異動のたびに頻繁な任命替えが起こることになる。

長の肩書も同?で、 ?閣法制局 の長は「法制局長官」であるのに?し、?議院法制局の長は「法制局長」と?する。また、スタッフ職の役職名も 審議官 ?事官 など「官」の文字が含まれるものは用いられず、主幹(議院事務局?法制局??立???書館)、司書監(?立???書館)などという。

??の事務局が?の官署でありながら職員の肩書きに「官」の字を使わなくなったのは、 1947年 帝?議? が??に移行した際、事務局の職員を??の公務員制度における 官吏 の身分から切り離し、別?分の身分として??職員を創設したときに始まる。これは、??は?民の代表から構成する機?であって、これに奉仕する事務局及び法制局は、?家の公?力を行使する「 」ではないという考え方によると言われている [1]

沿革 [ 編集 ]

  • 1947年 5月3日 の??移行?時は、「勅任事務官」及び「書記官」は、「?事」に、「事務官」、「理事官」、「速記士」?びに「 奏任 の?」及び「技手」は、「副?事」に、「守衛長」は、「衛視長たる副?事」に、「?」、「技手」、「速記技手」及び「 判任官 の待遇を受ける雇員」は、「主事」に、「守衛副長」は、「衛視副長たる主事」に、「守衛」は、「衛視たる主事」に任命されたと取り扱われた。これにより、帝?議??時は事務局官制における官吏としての 勅任官 や1級官吏であった職員は?事、 奏任官 や2級官吏であった職員は副?事、 判任官 や3級官吏であった職員は主事となった。
  • 1948年 7月5日 に行われた、各議院事務局の「副?事」、「常任委員??門調査員」又は「常任委員?書記」の職にある者は、別に?令を?せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の「?事」、「常任委員??門員」、又は「常任委員?調査主事」に任用されたと取り扱う職制改正が行われた。
  • 1959年 4月1日 には、各議院事務局の「?事」、「主事」、「常任委員?調査員」若しくは「常任委員?調査主事」、各議院法制局の「?事」若しくは「主事」、?立???書館の「?事」若しくは「主事」又は?劾裁判所事務局若しくは訴追委員?事務局の「?事」若しくは「主事」の職にある者は、別に?令を?せられないときは、同一の勤務?件をもつて、それぞれ各議院事務局の「 ?事 」若しくは「 常任委員?調査員 」、各議院法制局の「 ?事 」、?立???書館の「 ?事 」又は?劾裁判所事務局若しくは訴追委員?事務局の「 ?事 」に任用されたとの取り扱いがされる職制改正が行われた。

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ 法政執務コラム ?家公務員の肩書?感

?連項目 [ 編集 ]