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告訴?告?

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出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
告訴 から?送)

告訴 ? 告? (こくそ?こくはつ)は、 ?察官 司法警察員 に?して 犯罪 を申告し、 ? による ?罰 を求める刑事訴訟法上の 訴訟行? である [1] マスメディア 等では 刑事告訴 ? 刑事告? ということもある。

このうち、犯罪の 被害者 等の 告訴?者 刑事訴訟法230? に基づいて行うものが 告訴 であり、市民一般が 刑事訴訟法239? 1項に基づいて行うものが 告? である。

なお、刑事訴訟法に基づく「告?」と、マスメディア等で一般的に用いられる言葉としての「告?」や「 ?部告? 」とは法的に異なるものである。

以下本稿において、法律上告訴?告?の受理機?となる行政機?を「 ?査機? 」という。

?要

告訴?告?は、いずれも、 刑事訴訟法 上の 法律行? であり、犯罪事?を?査機?に申告して?に犯人の?罰( 刑罰 )を求める意思表示となるものである。

告訴?告?のうち、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)(法230?)等の 告訴?者 (後述)が、告?については誰でもなしうる(法239?1項。ただし、 公務員 の場合は、職務上知ることになった犯罪について告?を行うことが義務となっている(法239?2項)。)

一定の犯罪(刑法等において「告訴がなければ 公訴 を提起することができない」と規定されているもの)については、被害者等による告訴の存在が、?察官が 公訴を提起 するための?件となっている( 親告罪 )。また ??法 第148?第1項や 私的?占の禁止及び公正取引の確保に?する法律 第96?第1項のように、特定の行政機?の「告?を待つて、これを論ずる」とされている場合は、これらの規定による告?がないと起訴できない。

告訴?告?は、書面で提出することも(電子メ?ル不可)、口頭で申し立てることもできる( 241?1項 。口頭の場合は241?2項により?査機?に 調書 作成義務が課せられる。)。書面によった場合、その書面のことを 告訴? ? 告?? という。告訴?または告??には特に決まった?式などはないが、後述する告訴?告?の要件を?たす記載がされている必要がある。

告訴?告?手?を取り扱うことができる?門職は以下のとおりである。

告訴?告?等により 公訴 の提起があった事件について、 被告人 無罪 または 免訴 の裁判を受けた場合において、告訴や告?をした側に 故意 または 重過失 があったときは、その者が 訴訟費用 を負?することがある( 183? )。また ??告訴等罪 および ?犯罪法 1?16?の 構成要件 を充足した場合は 刑事責任 を問われる可能性もある。

なお、告訴?告?は、そこでの?査機?への犯罪事?の申告により、?査機?における ?査の端? の一つに該?する [注? 1] [注? 2]

告訴?告?をすることができる者または義務がある者

告訴をすることができる者

告訴する ?利 がある者( 告訴?者 )は、以下のとおりである。

  • 被害者(刑訴法 230?
  • 被害者の 法定代理人 (刑訴法 231? 1項)
  • 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族または兄弟姉妹(刑訴法231?2項)
  • 被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等?の血族もしくは三親等?の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法 232?
  • 死者の名?を?損した罪については、死者の親族または子孫(刑訴法 233? 1項)。名?を?損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同?(同?2項)
  • 告訴?者がない場合には、利害?係人の申立てにより?察官が指定する者(刑訴法 234?

告?をすることができる者

何人でも、犯罪があると思うときは、告?をすることができる(刑訴法239?1項)。

告?する義務がある者

公務員 [注? 3] は職務上、犯罪を認知したときは告?義務を負う(刑訴法239?2項)。

告訴?告?の受理機?

告訴または告?は、書面(いわゆる告訴??告??)または口頭で、 ?察官 または 司法警察員 にこれをしなければならない(刑事訴訟法241?1項。ただし、司法巡査に?しては 犯罪?査規範 63?2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、受理窓口として機能するようになっている。)。ここで、告訴?告?先となる ?査機? には、 ?察? 及び 警察 の他に、刑事訴訟法190?および個別法で規定のある 特別司法警察職員 のいる 海上保安部 、海上保安署、 都道府???局 ??基準監督署 麻?取締部 、都道府??事??課(?務課、?事課等)、 産業保安監督部 、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴?告?を受けた?察官または司法警察員は、刑事訴訟法241?2項より調書を作成しなければならない。

?査機?には告訴?告?の受理義務があり、要件の整った告訴?告?が行われた?査機?は、これを拒むことができない(東京地判昭和54年3月16日。さらに、事件事務規程3?4?) [注? 4] [注? 5]

告訴?告?に?する?査機?の???延

  • 詐欺やスト?カ?事件において 警察 が、告訴?を受け取ってもなかなか?査に入らないことがあり、時に犯罪被害?大の原因となっているとして問題視される。
  • ??犯罪などは、警察官の??諸法令(金融商品取引法や?券取引法など)の理解能力も疑問視されており、これが?査の放置につながっているとの指摘もある。
  • いわゆる 桶川スト?カ?殺人事件 においては、告訴を受けた警察が??せず、それどころか告訴をもみ消すために調書の改竄などを行い、結果殺人事件に?展したことが批判されている [2]
同事件において、警察は 民事不介入 を建前にしていたが、告訴により未?理件?が?加すると課の成績が?くなることが?の理由であったと指摘されている [2]
  • なお、警察においては、要件の整った告訴?告?を受理しないことは、 減給 または 戒告 懲戒 の?象となっている [3]

告訴?告?の法的?果

告訴?告?の法的?果としては、 司法警察員 による事件の書類および??物の?察官への送付義務(刑訴法242?)、 ?察官 による起訴または不起訴の場合の告訴人?告?人への?分通知義務(刑訴法260?)、 ?察官 に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261?)などの?生がある。

告訴?告?を受けた?査機?は、すみやかに?査を行うよう努める必要があるが(例として犯罪?査規範67?)、告訴人?告?人が?査機?に?し具?的に?査を行うことを請求することはできない。

告訴?告?の不受理の?分性について

東京高裁判決(平成23年11月16日判決?告?不受理?分取消請求訴訟事件)は、?事者訴訟としての確認請求、不受理取消請求、不作?違法確認訴訟、義務付け訴訟をいずれも、確認の利益または?分性が否定されることを理由に、却下?控訴棄却した。その理由として、判決は次のように述べた。

  • 「具?的な?利義務ないし法律上の利益に?わる法的地位の存否の確認を求めるものとはいえず,確認の利益を欠く」(?事者訴訟としての確認請求?控訴棄却)
  • 「行政事件訴訟法3?2項の行政?の?分その他公?力の行使に?たる行?とはいえない。その理由は,原判決…に記載のとおりである…。」(不受理取消請求?控訴棄却)
  • 「告?は,?査機?に犯罪?査の端?を?え,?察官の職??動を促すものにすぎないのであるから,?査機?が,告?を受けて?査を開始したり,?査を遂げて何らかの?答をしたりする義務を告?人に?して負うと解すべき法令上の根?はないといわざるを得ない。そうすると,告?をした者は,告?により?査や公訴の提起が行われるか否かといったことについて法律上の利益を有するとはいえないのである。それゆえ,控訴人に告?に係る事件について?察官に不起訴?分をせよとか起訴又は不起訴?分をしないことが違法であることの確認を求める?利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作?違法確認訴訟において求める?分は行政事件訴訟法3?5項及び6項1?の『?分』には?たらない」(義務付け訴訟および不作?違法確認訴訟?却下)

告訴?告?から刑事訴訟までの流れ

  • 告訴人?告?人による 告訴 刑訴法230? )? 告? 刑訴法239?1項 または同?2項(公務員の場合))
    • ?察官 または 司法警察員 による受理( 刑訴法241?1項 (口頭の場合は同?2項)。?察官の場合は事件事務規程3?4?。司法警察員の場合は犯罪?査規範63?1項)
    • (司法警察員が告訴?告?を受理した場合は、?察官への送付( 刑訴法242? 。?察官は事件事務規程3?1?によって受理))
    • (?察又は警察による?査(任意)( 刑訴法191?1項 及び 刑訴法189?2項 。警察が作成した書類等は?察官に送致( 刑訴法246? )))
  • ?察官による公訴判?
    • ?察官による 公訴 刑訴法247? 。これにより刑事訴訟開始)の提起または 不起訴?分 刑訴法248?
      • ?分通知書 の告訴人?告?人への交付( 刑訴法260? 、事件事務規程60?)(?察官によっては電話による連絡のみとする場合もあるが、その場合も希望すれば規程により?分通知書が交付される))
    • 不起訴?分理由告知書 の告訴人?告?人への交付( 刑訴法261? 、事件事務規程76?)(告訴人?告?人の請求がある場合))
  • 付審判 刑訴法262?1項 )を行う場合は、?分通知書による通知から七日以?に不起訴?分を行った?察官にその請求書を提出する)

不起訴?分があった場合

告訴?告?に?して不起訴?分があった場合、その?察官の?する?察?の所在地を管轄する ?察審査? にその?分の?否の審査の申立てをすることができる( ?察審査?法 2?1項1?及び同?2項)。

職?濫用罪 特別公務員暴行陵虐罪 等に?する不起訴?分に?しては、 準起訴手? が存在する( 付審判制度 (刑訴法262?1項))。該?する罪について、?察官が公訴提起しない場合、不起訴?分の通知から7日以?に付審判請求書を公訴を提起しない?分をした?察官に差し出して(刑訴法262?2項)、 裁判所 が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、?察官役には、 裁判所の指定した弁護士 がその任に?たる。

告訴の取消し

告訴は、?察官が公訴を提起する前であればいつでも取り消すことができる(刑訴法237?1項)。?文上「取り消すことができる」とあるが法的性質としては撤回である。日常語としては「告訴の取下げ」とも呼ばれる。

告訴の取消しができるのは告訴をした者であるから、被害者本人がした告訴を法定代理人が(自己の名で)取り消すことはできず、逆に法定代理人が固有の告訴?に基づいてした告訴を本人が取り消すこともできない(いずれも、代理人として取り消す場合はこの限りではない)。

告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237?2項)。すなわち、取消後は告訴?を喪失する。しかし例えば、被害者本人が告訴の取消をしても、法定代理人はなお固有の告訴?に基づき告訴することができる。

告訴期間

親告罪 の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以?に告訴期間が限定されている。ただし、略取誘拐罪( 刑法 225?)など、一部、告訴期間の限定がない犯罪がある(短期間に告訴するか否か決定できない被害者の心情に配慮して2000年に新設された規定である。)。

「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できた日を指す。親告罪の告訴をするか否かの決定には犯人と被害者の人間?係などが影響するため、少なくとも犯人が誰であるかを知ることが必要だからである。本名や住所などを知ったかどうかは告訴期間の起算点に影響しない。

告訴期間の起算点、すなわち「犯人を知った」か否かは告訴?者ごとに起算される(刑訴法236?)。

告訴の不可分

告訴の法的?力は、その犯罪事?全?に?して及ぶ。

したがって、まず、一罪を構成する犯罪事?の一部について告訴があった場合、その一罪全?について告訴の?力が及ぶ(告訴の客?的不可分)。

また、親告罪の共犯の一人または?人に?してした告訴は、他の共犯に?しても告訴の?力を及ぼす(告訴の主?的不可分。刑訴法238?1項)。告訴が特定の「犯人」に?しての行?ではなく、「犯罪事?」に?する行?であることからの?結である。ただし、親族相?例(刑法244?2項)のように相?的親告罪の場合、親族でない共犯者に?してした告訴の?力は、親族である共犯者に?しては及ばないと解されている。

脚注

注?

  1. ^ 警察においては 犯罪?査規範 63?(2章(?査の端?)中に位置なお同?においては同時に警察における告訴?告?の受理義務の記述もなされている)、 ?察? においては 事件事務規程 8?(2編2章2節(?査の端?)中に位置)により「?査の端?」の一つであることが示されている。
  2. ^ なお、後述するとおり、?査の端?に該?することはあくまで?査機??の?部手?の問題であり、告訴?告?の?果として?査機?に?査義務が?生するか否かとは無?係である。
  3. ^ 刑訴法239?2項における表現としては「 官吏 又は 公吏 」。ここで官吏は現在の ?家公務員 を、公吏は現在の 地方公務員 等を指す。
  4. ^ 警察においては犯罪?査規範63?1項の告訴告?受理義務、刑事訴訟法242?の告訴告?の?察官送付義務からの?然の受理義務が存在し、?察においても受理義務があると解されている
  5. ^ 告訴及び告?の取扱いについて ( PDF ) (警視?通達,平成15年4月1日,通達甲(副監.刑.2.資)第15?)によると、告訴等の受理の要件は、「?罰意思」が示され、「犯罪事?」が示され、「告訴?者」であることが示され(告訴の場合のみ)、「公訴の時?期間」について公訴時?が完成していないものであり、「親告罪の告訴期間」について告訴期間?であること(親告罪の告訴の場合のみ)、である。

出典

  1. ^ ?澤睦 2012 , p. 112
  2. ^ a b <桶川スト?カ?事件20年> (中)?警の?習、浮き彫り 」『東京新聞』、2019年10月27日。
  3. ^ 懲戒?分の指針の改正について(通達) ( PDF ) - 警察?通達,平成21年3月26日,丙人?第83?

?考文?

  • ?澤睦「 告訴?の濫用的行使と民事不法行?責任(三) 」『法律論叢』第85?第2-3?、2012年12月、91-153頁、 ISSN   0389-5947 NAID   120005347460  

?連項目

外部リンク