合議審
(
ごうぎしん
)とは、
裁判所
において3名以上の
裁判官
等が合議?による
裁判
(審理?
判決
など)を行うこと。これに?し、裁判官が??(1人だけ)で裁判(審理?判決など)を行うことを
??審
と呼ぶ。
地方裁判所の合議?
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合議?の構成
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地方裁判所
の合議?は3人の裁判官で構成される(
裁判所法26?
3項)。
裁判員制度
による裁判においては、3人の裁判官と6名の裁判員で構成される。(
裁判員法2?
2項2?) ただし、公訴事?について?いがないと認められるような事件(自白事件)については、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議?で裁判することもできる。(
裁判員法2?
2項3?)
裁判官の人?が少ない支部などを除くと、裁判官はおおむね3~5人程度が1つの部に配?されているが(民事第○部、刑事第○部などと番?付で呼ばれる)、その部の部?括判事と呼ばれる
判事
(部の事務を?括する判事
[1]
)が
裁判長
となり
[2]
、それより若手の判事又は
特例判事補
が右陪席(みぎばいせき)裁判官、??5年未?の未特例
判事補
が左陪席(ひだりばいせき)裁判官となることが多い。右陪席?左陪席は、
法廷
でそれぞれ裁判長から見て右?左に座ることからの名?である。
未特例判事補は、同時に2人以上合議?に加わることができない(
裁判所法27?
2項)。
判決を起案する主任裁判官は、左陪席裁判官(未特例判事補)が??することが多い。これは、判事補が??的に判事となって
??審
を行うために必要な技術を習得するための訓練とされている。
なお、部が置かれていない
家庭裁判所
の合議?においては、家庭裁判所所長が裁判長になる
[2]
。
合議?で取り扱う事件
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地方裁判所において、合議?で審理する事件は、以下の通りである。
- 合議?で審理?裁判をする旨の決定を合議?でした事件(裁定合議事件。裁判所法26?2項1?)
- 死刑
又は無期若しくは短期1年以上の
懲役
若しくは
禁錮
に?たる罪の刑事事件。ただし
??罪
等を除く(法定合議事件。裁判所法26?2項2?)
- 簡易裁判所
の判決に?する
控訴
事件、簡易裁判所の決定?命令に?する
抗告
事件(裁判所法26?2項3?)。
高等裁判所の合議?
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高等裁判所
においては、原則として全ての事件を合議?で取り扱う(裁判所法第18?第1項、例外規定が同項但し書き)。合議?は原則として3人の裁判官で構成される。ただし、
??罪
、同予備?陰謀?幇助の事件については5人の裁判官で構成する(
裁判所法18?
2項)。また、
知的財産高等裁判所
の大合議も5人で構成する。
地方裁判所の場合と同じく部?括判事(地方裁判所または家庭裁判所の所長??者が多い)が裁判長となり、陪席判事は地方裁判所の部?括??者がなる場合が多い。ただし、地方裁判所の部?括??のない判事が高等裁判所の陪席判事になり、後に地方裁判所の部?括判事になる例も少なくない。そのため、高等裁判所の陪席判事と地方裁判所の部?括判事は身分的に同格と見なすこともできる。
最高裁判所の合議?
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最高裁判所
大法廷
は、15人の裁判官全員で構成され、
最高裁判所長官
が裁判長となる
[3]
。
5人の裁判官全員が?等の?限を持つ
小法廷
では、下級審の場合と異なり、裁判長は事件ごとに各裁判官が交代で??する。
最高裁判所長官は裁判以外の職務が多いため小法廷の裁判に出席することは少ないが、長官が小法廷の裁判に出席する場合は長官が裁判長となる
[4]
。
合議割れ
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合議審において各裁判官の意見が分かれることを、俗に「合議割れ」と呼ぶ。下級裁判所の合議審においては評議の?容を秘密にしなければならない(
裁判所法75?
2項)ため、形式上は合議割れの判決を出すことは認められず
[5]
、?際に合議割れがあったかどうかを??裁判官以外の者が知ることはできない。
下級裁判所の合議審においては、過半?の意見により裁判することが法定されている(裁判所法77?1項)。3人の合議?の意見が3通りに割れた場合、?額については、
中央値
による(裁判所法77?2項1?。平均値ではない。1千万円、2百万円、百万円に意見が割れた場合、2百万円となる。)。刑事については、3通りの意見を被告人に不利な順に?べたときの?ん中による(裁判所法77?2項2?。懲役4年、懲役3年、無罪に意見が割れた場合、懲役3年となる。)。5人の合議?の意見が3通り以上に割れて、いずれの意見も過半?に達しない場合も同?に、?ん中を採用することになっている(裁判所法77?2項)。一般的には、陪席裁判官が裁判長の意見を尊重する形で判決が出される場合が多いとされている。
これに?し、最高裁判所においては、長官も含めて裁判官全員の立場が?等であり、最高裁判所では判決文に各裁判官の個別意見を表示できるものと定められている(裁判所法11?)ため、最高裁判所では合議割れが明示された判決が出されることがある。
脚注
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]
- ^
下級裁判所事務?理規則第4?第4項
- ^
a
b
下級裁判所事務?理規則第5?第2項
- ^
最高裁判所事務?理規則第8?
- ^
最高裁判所事務?理規則第3?但し書き
- ^
?罪
の疑いが?いとされる
袴田事件
の裁判において、死刑判決の判決文を書いた裁判官の
熊本典道
は、?際には
被告人
の
無?
を信じていたが、合議審の場では裁判長を含む他の2人の裁判官が死刑を主張していたため、やむなく自身の意見を伏せて死刑判決を書かなければならなかったことを、他の2人の裁判官の死後2007年に初めて告白した。なお、このように下級裁判所の裁判官が裁判における合議割れの?態を告白する行?は、本?は裁判所法75?2項に違反するものとされている。