十七?憲法

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十七?憲法 (じゅうしちじょうのけんぽう)とは、 推古天皇 12年( 西?604年 )5月6日に皇太子である聖?太子が制定した全17?からなる日本最初の成文法。『日本書紀』には、同年4月3日( ?? )の項に「皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七?憲法を作りたもう」と、太子自らが起草したことが記述されている。(聖?太子31?の時。)

憲法十七? 十七?の憲法 (じゅうしちじょうのいつくしきのり)とも言われる。『 日本書紀 』、『 先代?事本紀 』には、推古天皇12年 4月3日 604年 5月6日 )の?に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されている。(この「 皇太子 」は、「 ??聰爾皇子 」こと ??皇子 を指している。)

?要 [ 編集 ]

憲法の名を冠しているが、政府と?民の?係を規律する後年の近代憲法とは異なり、その?容は 官僚 貴族 に?する 道? 的な 規範 が示されており、 行政法 としての性格が?い。思想的には 儒? [注? 1] を中心とし、 ?? [注? 2] 法家 [注? 3] の要素も織り交ぜられている。

また、冒頭(第一?)と末尾(第十七?)で、「??の排除」と「 議論 の重要性」について、繰り返し?かれているのも大きな特?で、その「議論重視」の精神が、 五箇?の御誓文 の第一?「 ?く?議を興し、万機公論に決すべし 」にも(ひいては近代日本の議?制民主政治にも)受け?がれているとする意見が、保守層の間で出ている [1]

成立 [ 編集 ]

『日本書紀』、『先代?事本紀』の記述によれば、推古天皇12年(ユリウス?604年)に成立したとされる(『 上宮聖?法王帝? 』によれば、少治田天皇御世乙丑年(推古天皇13年( 605年 )。『一心戒文』によれば、推古天皇10年( 602年 )。 養老 4年( 720年 )に成立した『日本書紀』に全文が引用されているものが初出であり、これを遡る原本、 ?本 は現存しない。成立時期や作者について議論がある。 第1回遣隋使 での 文帝 の政治が未開だと改革を訓令されたものに?えた、603年(推古11年) 小墾田宮 新造、604年 冠位十二階 制定と同期の、政治改革の一環だとの指摘がある [2] [3]

創作?と反論 [ 編集 ]

後世の創作とする?が古くからあり、??については現在でも問題となっている。

創作?は江?末期の 狩谷?? に始まるものとされる。狩谷は、「憲法を聖?太子の筆なりとおもへるはたがへり、是は日本紀(『 日本書紀 』)作者の潤色なるべし、日本紀の?、文章作家の全文を載たるものなければ、十七?も面目ならぬを知るべし、もし憲法を太子の面目とせば、神武天皇の詔をも、?時の作とせんか」と、『文??故批考』?一に於いて『日本書紀』作者の創作と推定した。

また、 津田左右吉 は、 1930年 昭和 5年)の『日本上代史?究』において、十七?憲法に登場する「 ?司 ?造 」という言葉や書かれている?容は、推古朝?時の?制と合わず、後世、すなわち『日本書紀』編纂頃に作成されたものであろうとした。

この津田?に?し、 坂本太? は、 1979年 (昭和54年)の『聖?太子』において、「?司」は推古朝?時に存在したと見てもよく、律令制以前であっても官制的なものはある程度存在したから、『日本書紀』の記述を肯定できるとした。

さらに 森博達 は、 1999年 平成 11年)の『日本書紀の謎を解く』において、「十七?憲法の漢文の日本的特?( 和習 )から 7世紀 とは考えられず、『日本書紀』編纂とともに創作されたもの」とした。森は、『日本書紀』推古紀の文章に見られる誤字?誤記が十七?憲法中に共通して見られる(例えば「少事是輕」は「小事是輕」が正しい表記だが、小の字を少に誤る癖が推古紀に共通してある)と述べ、『日本書紀』編纂時に少なくとも文章の潤色は?されたものと考え、聖?太子の書いた原本?十七?憲法は存在したかもしれないが、それは立?できないので、原?では後世の作とするよりないと推定する。

吉川?司 の2011年『シリ?ズ日本古代史3 飛鳥の都』によると、十七?憲法は君主制?官僚制にとって?たり前のことばかりであり、また十七?の冒頭部で??(二?)と?(四?)を重んじているのは推古朝の政治方針と適合的であり、地方官に ?造 の??が現れるのも律令?制下の文章とする創作?には違和感を?えるとした上で、後世の潤色が入ってる可能性はあるものの基本的には推古朝?時のものと認めてよい、とした。

?容(原文?書き下し文?現代語??英?) [ 編集 ]

日本書紀に記載されているもの。

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。

一曰、 以和爲貴 、無?爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。

二曰、篤敬三寶。??者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎?之。其不歸三寶、何以直枉。

三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬?得通。地欲天覆、則至?耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。

四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。

五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日?爾、況乎累?。頃治訟者、得利爲常、見賄廳?。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。

六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見?必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒?。亦?媚者、對上則好?下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。

七曰、人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起。?者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自?。因此國家永久、社?勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。

八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡?。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。

九曰、信是義本。?事有信。其善?成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。

十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。?各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、?能可定。相共賢愚、如?无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同擧。

十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。

十二曰、國司國造、勿?斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。

十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。

十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我?嫉人、?亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不?。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。

十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。

十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相?、辭則得理。

? 『日本書紀』第二十二? 豊御食炊屋?天皇 推古天皇十二年

書き下し文?現代語? [ 編集 ]

四月 丙寅 戊辰 の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。

一に曰く、 (やわらぎ)を以て貴しと?し、?(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆?(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

[現代語?]
おたがいの心が和らいで協力することが貴いのであって、むやみに反抗することのないようにせよ。それが根本的態度でなければならぬ。ところが人にはそれぞれ?派心があり、大局をみとおしているものは少ない。だから主君や父に?わず、あるいは近隣の人びとと?いを起こすようになる。しかしながら、人びとが上も下も和らぎ睦まじく話し合いができるならば、ことがらは道理にかない、何ごとも成しとげられないことはない。


二に曰く、篤く 三? を敬へ。三?とは ? (ほとけ)? (のり)? (ほうし)なり。則ち 四生 の終?、万?の極宗なり。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。はなはだ?しきもの少なし。よく?えうるをもって?う。それ三?に?りまつらずば、何をもってか枉(ま)がるを直さん。

[現代語?]
まごころをこめて三?をうやまえ。三?とはさとれる?と、理法と、人びとのつどいとのことである。それは生きとし生けるものの最後のよりどころであり、あらゆる??が仰ぎ尊ぶ究極の規範である。いずれの時代でも、いかなる人でも、この理法を尊重しないことがあろうか。人間には極?のものはまれである。?えられたらば、道理に?うものである。それゆえに、三?にたよるのでなければ、よこしまな心や行いを何によって正しくすることができようか。


三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万?通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち?るることを致さんのみ。ここをもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下靡(なび)く。故に詔を承りては必ず?め。謹まずんばおのずから敗れん。

[現代語?]
天皇の詔を承ったときには、かならずそれを謹んで受けよ。君は天のようなものであり、臣民たちは地のようなものである。天は覆い、地は載せる。そのように分の守りがあるから、春?夏?秋?冬の四季が順調に移り行き、万物がそれぞれに?展するのである。もしも地が天を覆うようなことがあれば、破?が起こるだけである。こういうわけだから、君が命ずれば臣民はそれを承って?行し、上の人が行うことに下の人びとが追?するのである。だから天皇の詔を承ったならば、かならず謹んで奉ぜよ。もしも謹んで奉じないならば、おのずから事は失敗してしまうであろう。


四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、 ? を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず?にあり。上?なきときは、下?(ととのは)ず。下?無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣?あれば位次?れず、 百姓 ?あれば、?家自(おのず)から治まる。

[現代語?]
もろもろの官吏は?法を根本とせよ。そもそも人民を治める根本は、かならず?法にあるからである。上の人びとに?法がなければ、下の民衆は秩序が保たれないで?れることになる。また下の民衆のあいだで?法が保たれていなければ、かならず罪を犯すようなことが起きる。したがってもろもろの官吏が?を保っていれば、社?秩序は?れないことになるし、またもろもろの人民が?を保っていれば、?家はおのずからも治まるものである。


五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。それ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。一日すらなお爾(しか)るを、いわんや?(とし)を累(かさ)ねてをや。このごろ訟を治むる者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことわりもうすを?く。すなわち財のあるものの訟は、石をもって水に投ぐるがごとし。乏しきのものの訟は、水をもって石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は所由(せんすべ)を知らず。臣道またここにかく。

[現代語?]
役人たちは?み食いの貪りをやめ、物質的な欲をすてて、人民の訴訟を明白に裁かなければならない。人民のなす訴えは、一日に千軒にも及ぶほど多くあるものである。一日でさえそうであるのに、まして一年なり二年なりと、年を重ねてゆくならば、その?は測り知れないほど多くなる。このごろのありさまを見ると、訴訟を取り扱う役人たちは私利私欲を?るのがあたりまえとなって、賄賂を取って?事者の言い分をきいて、裁きをつけてしまう。だから財産のある人の訴えは、石を水の中に入れるようにたやすく目的を達成し、反?に貧乏な人の訴えは、水を石に投げかけるように、とても?き入れられない。こういうわけであるから、貧乏人は何をたよりにしてよいのか、さっぱりわからなくなってしまう。こんなことでは、君に使える官たる者の道が欠けてくるのである。


六に曰く、?しきを懲らし善(ほまれ)を?むるは、古の良き典(のり)なり。ここをもって、人の善を匿(かく)すことなく、?を見てはかならず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)い許(あざむく)者は、?家を覆(くつがえ)す利器なり。人民を絶つ鋒?(ほうけん)なり。また?(かだ)み媚(こ)ぶる者は、上に?しては好みて下の過(あやまち)と?き、下に逢いては上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。それ、これらの人は、みな君に忠なく、民に仁なし。これ大?の本なり。

[現代語?]
?を懲らし善を?めるということは、昔からのよいしきたりである。だから他人のなした善は、これをかくさないで?し、また他人が?をなしたのを見れば、かならずそれをやめさせて、正しくしてやれ。諂ったり詐ったりする者は、?家を覆し滅ぼす?利な武器であり、人民を絶ち切る?い刃のある?である。また、おもねり媚びる者は、上の人びとに?しては好んで目下の人びとの過失を告げ口し、また部下の人びとに出?うと上役の過失をそしるのが常である。このような人は、みな君主に?しては忠心なく、人民に?しては仁?がない。これは世の中が大いに?れる根本なのである。


七に曰く、人各(おのおの)任(よさし)有り。掌ること宜しく濫れざるべし。それ賢哲、官に任ずるときは、頌(ほ)むる音(こえ)すなわち起こり、奸者(かんじゃ)、官を有(たも)つときは、禍?すなわち繁(しげ)し。世に、生まれながら知るひと少なし。よく念(おも)いて聖(せい)となる。事、大少となく、人を得て必ず治まる。時、急緩となく、賢に遇(あ)いておのずから?(ゆたか)なり。これによりて、?家永久にして、社稷(しゃしょく)危うからず、故に、古の聖王、官のために人を求む。人のために官を求めず。

[現代語?]
人には、おのおのその任務がある。職務に?して?脈にならないようにせよ。賢明な人格者が官にあるときには、ほめる?が起こり、よこしまな者が官にあるときには、災禍や?れがしばしば起こるものである。世の中には、生まれながらに?明な者は少ない。よく道理に心がけるならば、聖者のようになる。およそ、ことがらの大小にかかわらず、適任者を得たならば、世の中はおのずからゆたかにのびのびとなってくる。これによって?家は永久に?え、危うくなることはない。ゆえに、いにしえの聖王は官職のために人を求めたのであり、人のために官職を設けることはしなかったのである。


八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。公事いとまなし。終日(ひねもす)にも?くしがたし。ここをもって、?く朝(まい)るときは急なることに逮(およ)ばず。早く退(まか)るときはかならず事?くさず。

[現代語?] もろもろの官吏は、朝は早く役所に出勤し、夕はおそく退出せよ。公の仕事は、うっかりしている暇がない。終日つとめてもなし終えがたいものである。したがって、?く出仕したのでは緊急の事に間に合わないし、また早く退出したのでは、かならず仕事を十分になしとげないことになるのである。


九に曰く、信は是義の本なり。それ善?成敗はかならず信にあり。群臣とも信あるときは、何事か成らざらん。群臣信なきときは、万事ことごとくに敗れん。

[現代語?] まこと〈信〉は人の道〈義〉の根本である。何ごとをなすにあたっても、まごころをもってすべきである。善いことも?いことも、成功するのも失敗するのも、かならずこのまごころがあるかどうかにかかっているのである。人びとがたがいにまごころをもって事にあたったならば、どんなことでも成しとげられないことはない。これに反して人びとにまごころがなければ、あらゆることがらがみな失敗してしまうであろう。


十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。かれかならずしも愚にあらず。ともにこれ凡夫のみ。是非の理、たれかよく定むべけんや。あいともに賢愚なること、?(みみがね)の端(はし)なきごとし。ここをもって、かの人は瞋(いか)るといえども、かえってわが失(あやまち)を恐れよ。われひとり得たりといえども、衆に?いて同じく?(おこな)え。

[現代語?] 心の中で恨みに思うな。目に角を立てて怒るな。他人が自分にさからったからとて激怒せぬようにせよ。 人にはそれぞれ思うところがあり、その心は自分のことを正しいと考える執着がある。他人が正しいと考えることを自分はまちがっていると考え、自分が正しいと考えることを他人はまちがっていると考える。しかし自分がかならずしも聖者なのではなく、また他人がかならずしも愚者なのでもない。?方ともに凡夫にすぎないのである。正しいとか、まちがっているとかいう道理を、どうして定められようか。おたがいに賢者であったり愚者であったりすることは、ちょうどみみがね〈?〉のどこが初めでどこが終わりだか、端のないようなものである。それゆえに、他人が自分に?して怒ることがあっても、むしろ自分に過失がなかったかどうかを反省せよ。また自分の考えが道理にあっていると思っても、多くの人びとの意見を尊重して同じように行動せよ。


十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず?てよ。このごろ賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執る群卿、賞罰を明らかにすべし。

[現代語?] 下役の者に功績があったか、過失があったかを明らかに?察して、賞も罰もかならず正?であるようにせよ。ところが、このごろでは、功績のある者に賞を?えず、罪のない者を罰することがある。?の政務をつかさどるもろもろの官吏は、賞罰を明らかにして、まちがいのないようにしなければならない。


十二に曰く、 ?司 (くにのみこともち)? ?造 (くにのみやつこ)、 百姓 (おおみたから)に?斂することなかれ。?に二君非(な)く、民に?主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と?す。所任の官司はみなこれ王臣なり。何ぞあえて公と、百姓に賦斂(おさめと)らん。

[現代語?] もろもろの地方長官は多くの人民から勝手に?を取り立ててはならない。?に二君はなく、民に二人の君主はいない。全?土の無?に多い人民たちは、天皇を主君とするのである。官職に任命されたもろもろの官吏はみな天皇の臣下なのである。公の??といっしょにみずからの私利のために人民たちから?を取り立てるというようなことをしてよいということがあろうか。


十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。あるいは病(やまい)し、あるいは使して、事を闕(おこた)ることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うことむかしより<?>識(し)かれるがごとくせよ。それ?(あずか)り聞かずということをもって、公務をな妨げそ。

[現代語?] もろもろの官職に任ぜられた者は、同じくたがいの職掌を知れ。あるいは病にかかっていたり、あるいは出張していて、仕事をなしえないことがあるであろう。しかしながら仕事をつかさどることができた日には、人と和してその職務につき、あたかもずっとおたがいに協力していたかのごとくにせよ。自分には?係のなかったことだといって公務を拒んではならない。


十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。われすでに人を嫉(うらや)むときは、人またわれを嫉む。嫉妬の患(うれ)え、その極(きわまり)を知らず。このゆえに、智おのれに勝るときは?ばず。才おのれに優るときは嫉妬(ねた)む。ここをもって、五百?にしていまし今賢に遇(あ)うとも、千載にしてひとりの聖を持つことに難(かた)し。それ賢聖を得ずば、何をもってか?を治めん。

[現代語?] もろもろの官吏は、他人を嫉妬してはならない。自分が他人を嫉めば、他人もまた自分を嫉む。そうして嫉妬の憂いは際限のないものである。だから、他人の智識が自分よりもすぐれているとそれを?ばないし、また他人の才能が自分よりも優っていると、それを嫉み妬むものである。このゆえに、五百年をへだてて賢人が世に出ても、また千年たってから聖人が世に現れても、それを斥けるならば、ついに賢人?聖人を得ることはむずかしいであろう。もしも賢人?聖人を得ることができないならば、どうして?を治めることができようか。


十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。およそ人、私あるときはかならず恨みあり。憾(うら)みあるときはかならず同(ととのお)らず。同らざるときは私をもって公を防ぐ。憾みおこるときは制に違い、法を害(やぶ)る。ゆえに初めの章に云う。上下和諧せよ、と。それまたこの情(こころ)か。

[現代語?] 私の利益に背いて公のために向かって進むのは、臣下たる者の道である。およそ人に私の心があるならば、かならず他人のほうに怨恨の?持ちが起こる。怨恨の?持ちがあると、かならず心を同じゅうして行動することができない。心を同じゅうして行動するのでなければ、私情のために公の政務を妨げることになる。怨恨の心が起これば、制度に違反し、法を害うことになる。だからはじめの第一?にも「上下ともに和らいで協力せよ」といっておいたのであるが、それもこの趣意を述べたのである。


十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。ゆえに、冬の月に間(いとま)あらば、もって民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり。民を使うべからず。それ農(なりわい)せずば、何をか食らわん。桑(くわと)らずば何をか服(き)ん。

[現代語?] 人民を使役するには時期を選べというのは、古?の良いしきたりである。ゆえに冬の月には閑暇があるから、人民を公務に使うべきである。しかし春から秋にいたる間は農繁期であるから、人民を公務に使ってはならない。農耕しなければ食することができないし、養?しなければ衣服を着ることができないではないか。


十七に曰く、夫れ事?り?むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。少事はこれ?(かろ)し。かならずしも衆とすべからず。ただ大事を論うに逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらんことを疑う。ゆえに衆と相弁(あいわきま)うるときは、?(こと)すなわち理を得ん。

[現代語?] 重大なことがらはひとりで決定してはならない。かならず多くの人びととともに論議すべきである。小さなことがらは大したことはないから、かならずしも多くの人びとに相談する要はない。ただ重大なことがらを論議するにあたっては、あるいはもしか過失がありはしないかという疑いがある。だから多くの人びととともに論じ是非を弁えてゆくならば、そのことがらが道理にかなうようになるのである。

現代語? [ 編集 ]

四月 丙寅 戊辰 の日に、皇太子自らの肇の作、憲法十七條。(?しき祝詞を七?道)

一曰く、和をもって尊しとし、逆らわないのを?義とせよ。人は皆、群れるし、また頭の達者な者は少ない。 それゆえ、あるいは父たる天皇に?わず、背くにおいて隣の里。しかれども、上が和らぎ下と睦まじく、?れにおいて事を論じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事においても成し遂げられないことがあろうか [注? 4]

二曰く、篤く三?を敬え。それは?、法、僧である。すなわち?ての生物の終わり?るところであり、すべての?の頂点の?義である。どういう世であれ、どのような人であれ、この法を尊ばざるを得ない。高くがなく低姿勢が良いとする法。この鮮やかに優れる?の?き。?えると?うに至る。この三?で二度と?ってこない。無?に?っ直ぐ。

三曰く、天皇の勅語を承ったなら、必ず謹んで?う。民を支配する者の規則は天までいたる。すなわち臣下は地に行くゆく。天を覆し奴隷を載せる。そうして四季がめぐり、?ての?で神通力を得る。地の欲で天を覆し、他人の胸の?を卑屈に?にするようになる。これゆえに、君主の言葉を臣下は謹んで受ける。上が行なえば、下は?似をする。それゆえ、承る勅語は必ず?み?う。?まずは自敗する。

四曰く、天皇の側近の位の高い役人と多くの役人に、用いるための?の本。この民を治めるこの本、要がある。?儀、嗚呼、上では?儀正しくなく、しかし下?には道理に反し?えさせる。それ故に、下の者の無?は必ず有罪。それゆえ、多くの臣下に?があれば、地位の序列に?はない。民に?が有れば、?家は自治する。

五曰く、絶?に接待への欲を棄て、訴訟はハッキリと物の道理をわきまえろ。その民の訴えは、一百と千件。そのうえ貴?、このあり?は何年にも渡る。このごろ訴訟を治める者が、私利を得るためが常になり、見る、賄賂政?の裁き。この厄介な訴えは都合が良い、右手で水に投げるごとし。訴える貧民、水に投げる石のようだ。これをもって貧民は、規則の理由が分からない。臣下としての道もまた欠ける。

六曰く、?を懲らしめ善を?ますのは、古?からの良典である。これを用いては善の人を?せ無い、見たら必ず?は正される。すなわち媚び欺く者は、二?家の利器であり、人民を絶つための?い?である。また媚びへつらう者は、もっとも良い謀に?じ話しやすい。下に向かっては上の失敗を誹謗する。このような人はみな、王に?する忠心がなく、民における思いやりも無い。これで大?のもとになる。

七曰く、人には各?の任務があり、それは濫りにしてはならない。賢人や哲人を官に任じれば、手本とし??の?が起こる。?りの心をもつ者を官職に雇う、世の災い?れがそく繁?する。世に生き知る人は少ない。?しく念を作り、これ聖人とする。事の大小にかかわらず、人を得て必ず治める。時の緩急はない、出?う賢者は自ずと?大だ。それゆえ?家は永久、社? [注? 5] を危くしてはならぬ。それゆえ古?の聖王、官のために求人を行う、人の?に官を求めることはない。

八曰く、位の高い役人たちは、早朝?坊で退出する。回りもなびいて公務が止まる。仕事時間に難ありにつきる。これをもって、?い朝から焦ってやっては行き?かない。必ずやの仕事が早退で終わらない。

九曰く、義(人として守るべき正しい道)を信じる本。ことごとく信ずる。この善?での成敗の要はここ、信じるにある。群れも臣下もともに信じる、何事も成し遂げられない。(我?は)群れや臣下の信用がまるでなく、?ての事がことごとく失敗した。

十曰く、憤怒をたち怒り恨み捨て、人に逆らい怒らない。人にはみな心があり、各?には執着がある。彼が正しい、つまり私が?い。私が正しい、だから彼が?い。私は聖人ではない、彼は愚かではない。共にこれは凡夫の耳だ。是と非の道理、どうして定めることが出?ようか?賢人も愚者とともに?の端だ。だから、彼は怒っていても我を失う恐れで?る。我は?り占めしたが、衆は?いこぞって持ち上げる。

十一曰く、明確に功?と過失を見ぬき、賞と罰を必ず?てる。近頃、功に賞をしておらず、罪への罰をしていない。天皇皇后の直?の役人と公卿は、賞と罰を明らかに宣言する。

十二曰く、國司と國造、民から?を取り立てるな。?に二人の君主はなく、民に?方の主人はない。地の?く限りの多くの民は、天皇を主人とする。官?のところに任命する者すべてが、天皇の臣下で皆、正しい。なぜあえて公に?えた、民への租?の取り立ての割り?て。

十三曰く、多くの官職に任じられた者、同じく知識省。拷問する者、あるいは使者、ある門においての出?事。しかるに知を得た日。すなわち、和らぎのごとしを知る。それは過ち、これを?え聞かせる。防衛と公務でしてはならぬ。

十四曰く、多くの臣下と多くの役人、あることないことで嫉妬。我すでに嫉妬の人。またまた妬みの我。嫉妬の患い無知の極み。ゆえに、智が勝においてそく己が不愉快。才が優れているにおいて、そく嫉妬。それで、五百もの賢人に今遭遇しても、千年に一人の聖人を待つのは難しい。何によって?を治めればよいのか。

十五曰く、私心に背を向け政務が、臣下の正しい道である。凡人は私心が有り、必ず恨みがある。怨みが有れば必ず同じではない、同じでなければ、すなわち私をもって政務をさまたげる。怨みが起き、害法の定めに?わない。ゆえに最初の章で述べた、上下の調和、そのわきに正しいと定めた情の安らかな?。

十六曰く、民の使用は時期を選べというのは古の良典である。ゆえに冬と月のある夜間は、民を使用して良い。(我?が)?うのは春から秋は農耕と養?の季節であり、民を使ってはならない。農作をせず(我?は)何を食べる?養?しなければ何を着る?

十七曰く、人夫の事がらの??はよくない。必ず大衆に論議を?える。些細な事柄は??しく認める。良くないことも必ず大衆、ただ議論大事とだけとらえる。 もし疑い出ると失う。ゆえに大衆をあい織り交ぜ、言葉で?っ取るのが?の理。

English translation [ 編集 ]

THE SEVENTEEN-ARTICLE CONSTITUTION written by Prince Shoutoku in his own hand in 604 A.D.

1. Harmony is to be valued,and an avoidance of wanton opposition to be honoured.All men are influenced by class-feelings ; few are intelligent. Hence there are some who disobey their lords and fathers, or maintain feuds with the neighboring villages. But when those high and those low are harmonious and friendly, and there is concord in the discussion of business, things proceed spontaneously of themselves to their truths. Then what is there which cannot be accomplished?

2. Sincerely revere the Three Treasures ? Buddha, the Law and the Priesthood, the final refuge of all kinds of generated beings, the supreme objects of faith in all countries. What man in what age can fail to revere this Law? Few men are utterly bad. They may be taught to follow it. But if they do not take to the Three Treasures, how shall their crooked-ness be made straight?

3. When you receive the orders of the Sovereign, you should listen to them reverentially. The lords is like the heaven and the subjects are like the earth. With the heaven above and the earth below united in perfor-ming their functions loyally in their respective positions, we shall see the world ruled in perfect good order as in the harmonious rotation of the four seasons… If the earth should attempt to supplant the heaven, all would simply fall in ruin. Therefore when the lord speaks, let his subjects listen and obey ; when the superiors act, the inferiors comply. Conse-quently when you receive the orders of the Sovereign, you should be attentive in carrying them out faithfully. If you fail in this, ruin is the natural consequence.

4. All ministers and officials should make respectful propriety the basis of their behavior. The fundamental princi-ple of ruling the people consists in respectful propriety. When superiors lack respectful propriety, people in general bocome disorderly. When people in general lack respectful propriety, they will certainly commit misdeeds. Therefore, when offi-cials observe respectful propriety, social order is not disturbed ; when people in general observe respectful propriety, the affairs of the state will be managed without effort.

5. In hearing judicial cases of common people judges should banish avaricious desires and give up their own inter-ests. Deal impartially with the suits brought by the people. Of the cases to be tried there are a thousand each day. If so many in one day, there will be immense numbers of disputes to be settled in the passage of years. Nowadays it is alleged that some judges seek their own profit, and attend to the cases after having taken bribes, which has given rise to the saying : ‘The suits of the rich men are like a stone cast into the pond, whereas the suits of the poor men are like water thrown upon a rock.’ Hence the poor people do not know where to turn. Such a state of affairs, if brought about, would mean a deficiency in the duty of officials.

6. Punish the vicious and reward the virtuous. This is the excellent rule of antiquity. Do not, therefore, let the good deeds of any person go concealed, nor the bad deeds of any go uncorrected when you see them. Flatterers and deceivers are like a fatal missile which will overthrow the states, or a sharp sword which will destroy the people. Likewise, sycophants are fond of dilatings to their superiors on the errors of the inferiors ; to their inferiors, they censure the faults of the superiors. Such men are never loyal to their lord, nor benevolent toward the people. All this is the source whence breed grave civil distur-bances.

7. Each person had a duty to perform ; let not the sphere of duty be confused. When wise and capable persons are entrusted with high offices, there will arise a unanimous voice of pleased approval ; but when wicked persons hold high offices, disasters and disturbances are multiplied. In this world there are few who are endowed with inborn wisdom ; sainthood is a goal attained after long self-discipline. All matters of State, whether great or small, will surely be well orderd when right persons are in the positions ; in any period, whether critical or peaceful, all affairs will be peacefully settled when wise men hold sway. In this way will the state be lasting, and the realm be free from dangers. Therefore the wise soverigns of the ancient times sought good men for high office, and not good offices for favored men.

8. All officials shouled go to their offices in the Court early in the morning and retire late. Many affairs of the state are incumbent ; even if officials should stay in their offices all day long, they would not be able to finish all their business. Therefore, if they come to their offices late, they cannot meet emergencies ; if they retire early, they cannot complete their work.

9. Sincerity is the basis of righteousness. All things should be done with sincerity. Good and bad, success and failure depend on whether there is sincerity or not. When officials maintain sincerity, what is there that cannot be accomplished? When officials do not maintain sincerity, everything will fail without exception.

10. Let us cease from wrath, and refrain from angry looks. Let us not be resentful just because others oppose us. Every persons has a mind of his own ; each heart has its own learnings. They may regard as wrong what we hold as right. We are not unquestionably sages, nor are they assuredly fools. Both of us are simply ordinaly men. Who is wise enough to judge which of us good or bad? For we are all wise and foolish alternately, like a ring which has no end. Therefore, although others may give way to anger, let us on the contrary dread our own faults, and though we may be sure that we are in the right, let us act in harmony with all others.

11. Reward and punishment should be dealt out properly, considering merit and demerit of persons clearly. Recently award has not always been dealt out according to merit, and punishment not necessarily dealt out according to demerit. Those officials who are in charge of this matter should deal out reward and punishment properly without failure.

12. District officials should not levy taxes arbitrarily. There are not two monarchs for a country ; there are not two lords for people. The people of the country regard the Emperor as their lord ; the officials appointed by the Govern-ment are all subjects of the Emperor. How may they presume to levy taxes from people privately in addition to official taxes ?

13. All officials in office should know their own tasks. When they are ill or when they are sent on missions they may not be able to fulfil their tasks. But when they are entrusted with tasks, they should behave themselves harmoniously in collaboration with others, as if they had been in charge of their task for many years. Do not make trouble for official administration with the reason that you were not entrusted with the task.

14. All officials, high and low, should beware of jealousy. If you are jealous of others, others in turn will be jealous of you and so is perpetuated a vicious circle. So if we find others excel us in intelligence, we are not pleased ; if we find they surpass us in ability, we become envious. Really wise persons seldom appear in this world …… possibly one wise man in five centuries, hardly one sage in ten centuries. Without securing wise men and sages, how shall the country be governed in good order?

15. To disregard private benefit and to aim at public benefit is the duty of officials. If one is motivated by private benefit, resentment must arise. And if there is a feeling of resentment, it will be very difficult to work with others harmoniously. If one fails to work with others harmoniously, he impairs the public benefit with private motives. If resentful feeling occurs, it subverts the laws. That is why in the first article it is said that “those high and those low should be harmonious and friendly.” Its purport is similar to this.

16. People should be employed in forced labor in suitable seasons. This is a good rule of antiquity. People should be employed in winter months when they are free, and they should not be employed from spring till autumn when they engage in agriculture and sericulture. Without agriculture, what would we eat ? Without sericulture, what clothes would we wear ?

17. Decisions on important matters should not be made in general by one person alone. They should be discussed among many people. But for small matters of less importance, it is unnecessary to consult many persons. In the case of discussing weighty matters you must be fearful lest there be faults. You should arrange matters in consultation with many persons so as to arrive at the right conclusion.
THE SEVENTEEN-ARTICLE CONSTITUTION by Prince Shoutoku Translated into English by Hajime Nakamura
出典:中村元 著『 聖?太子 地球志向的視点から 』(東京書籍)

要旨?分類 [ 編集 ]

? 要旨 由?
1 を尊重し、?わないことを宗旨(主義)としろ。人は皆、?派を作るし、(物事の)熟達者は(常に)少ない。そのため君主や父親に?わなかったり、近隣と考えが相違したりもする。しかし、上の者も和やかに、下の者も睦まじく、物事を議論して?容を整えていけば、自然と物事の道理に適うようになるし、何事も成し遂げられるようになる。【和/議論】 儒? [4]
2 ?? 三? (??法?僧)を篤く敬え。?法は 四生 (生物)が最終的に?する?であり、万?にとっての究極の宗?である。いつの時代の誰であろうと?法を尊べないような者はいない。世の中、極?人は少なく、大抵は?えによって?えることができるが、三?(??)に依らなければ、曲がった心を直すことはできない。【??(三?)】 ??
3 (君主の命令)は必ず謹んで承れ。君主は天、臣下は地である。万物(物事)は天に覆われ、地に載せられることで、四季が巡り、?が行き渡るようにうまくいくのであり、地が天を覆うこと( 反? ? 謀反 ? 革命 )を欲すれば、破滅に到るだけである。このように君主が言えば臣下は承り、上が行えば下が?うようにしなくてはならない。したがって、詔は必ず謹んで承なくてはならないし、そうしなければ自ら滅亡をまねくことになる。【詔/?】 儒?
4 群臣?百寮(上級?下級の諸役人)は、 ? を基本としろ。人民を治める基本は必ず?にある。上の者に?がなければ下の者はまとまらないし、下の者に?がなければ必ず犯罪者が出てくる。このように群臣たちに?があれば秩序は?れず、庶民に?があれば?家は自然と治まる。【?】 儒?
5 饗?を絶ち、財物への欲望を棄てて、公明に 訴訟 を?理しろ。庶民の訴えは1日に千件あり、?月を過ぎる?のその?の?え方は言うまでもない。近頃、訴訟管理者は 賄賂 を貰うことが?たり前となり、賄賂を見てから審査する。したがって財産家の訴えは石を水の中に投げ入れるように容易に聞き入れられ、貧者の訴えは水を石に投げ入れるように拒絶される。このように貧民はどうしていいか分からずにいるのであり、これは役人としての道理も欠いている。【?廉/訴訟管理】 -
6 ?を懲らしめ善を?めること( ?善懲? )は、古?の良い規範である。このように人の善行は匿(かく)さず、?行は匡(ただ)せ。諂(へつら)い詐(いつわ)る者は、?家を?覆させる?利な武器、人民を滅ぼす尖った?となる。また?(おもね)り媚びる者は、好んで上の者に下の者の過失を訴えるし、下の者に逢えば上の者の過失を誹謗する。このような人間は皆、君主に?する忠誠が無く、人民に?する仁愛も無いので、大?の原因となる。【?善懲?】 儒?
7 人には各?に任務があるのであり、それを適切に?い、(?限を)濫用してはいけない。賢人?哲人を官職に任じれば?える?が起こるし、奸者(?人)が官職を有すれば災禍???が頻繁になる。世の中には生まれながらの知者は少ないのであり、努力によって聖人となる。事柄の大小に?わらず、適切な人材を得れば必ず治まるし、時代情勢の急緩に?わらず、賢人が現れれば自ずとのびやかな環境になる。このようにすれば、?家には永久に危?が無くなる。したがって古の聖王は、官職のために人を求めたのであって、人のために官職を求めたりはしなかった。【任務遂行/適材適所】 儒?
8 群臣?百寮(上級?下級の諸役人)は、朝早く出勤し?く退勤しろ。 公事 はゆるがせにできないし、終日費やしても全部終わらせるのが難しい(ほど多い)。このように、朝?く出勤しては急用に??できないし、早く退勤しては仕事を?理し切れない。【早出?退】 儒? [5]
9 (誠??信?)は の基本である。何事にも信がなくてはならないし、物事の善?や成否は信の有無に掛かっている。群臣の間に信があれば何事も成し遂げられるし、信が無ければ何事もことごとく失敗する。【信】 儒?
10 忿怒 を絶ち、 瞋? を棄て、人と考えが違うことを怒るな。人には皆心があり、各?のこだわり(執着)があるのだから、相手はよくても自分はよくないこともあれば、自分はよくても相手はよくないこともある。自分が必ず優れているわけでも、相手が必ず愚かなわけでもない。どちらも 凡夫 (凡人)なのであり、是非を決定できる優越性など無い。共に賢さと愚かさを?せ持っている(一?的である)のは、 ? )に端が無いのと同?である。このように、相手が怒ったとしても、かえって自分に過失が無かったか振り返り、また自分一人の考えがあったとしても人?の意見を聞き入れて協調して振る舞え。【不怒/相?性】 ??
11 (官職の)功績と過失を明確に調べて、必ず賞と罰を?えなければならない。近頃は、賞が功績に基づいて、罰が罪に基づいて(適正に)?えられていない。政務を執行する群卿(高位役人)は、賞罰を適正明確に?えなければならない。【信賞必罰】 法家
12 ?司 ? ?造 (地方官吏)は、(?自に)庶民に??してはならない。?にも民にも二人の君主はいない。??の全ての民は王(天皇)を主とするのであり、任命された官吏は皆、王(天皇)の臣下である。どうして無理に公と?んで庶民から??するのか。【私的??禁止】 -
13 諸?の官職に任じられた者たちは、任務を把握しろ。病?や使役で業務が行えないことがあっても、復?したら全て把握して協?できるようにし、聞いていないなどと公務を妨害しないようにしろ。【任務把握】 -
14 群臣?百寮(上級?下級の諸役人)は、嫉妬心を持ってはいけない。自分が他者を嫉妬するなら、他者もまた自分に嫉妬するようになる。嫉妬の患いには限度が無いので、自分より智や才が優れた者を?ばずに嫉妬しさえする。そのような環境下では、五百年?っても賢人は現れないし、千年?っても聖人は現れないが、そうした賢人?聖人と呼べるような優れた人材が出てこなければ、?家は治めていくことができない。【不嫉妬】 -
15 私心を棄てて公益に努めるのが、臣下の道である。私心があれば必ず怨恨が生じ、共同しなくなり、公務を妨害し、制度に違反し、法律を侵害するようになる。それ故に初章(第一?)で上下が和諧する精神(の重要性)を?いたのだ。【滅私】 -
16 時宜に沿って民に 賦役 を課すことは、古?の良い規範である。冬季は間暇なので、民に賦役を課してもいいが、春から秋にかけては 農業 養? の時期なので、賦役を課してはならない。そうでなければ、食料?衣服が?きてしまう。【時宜賦役】 儒?
17 物事は??で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ)些細な案件に?しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判?に過失?誤りが無いか疑い、?重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。【議論】 -

?書「聖?太子五憲法」での記述 [ 編集 ]

江?時代 ?書 先代?事本紀大成? 』?70「憲法本紀」では、推古天皇12年5月に「通蒙憲法」、6月に「政家憲法」、10月に「儒士憲法」「神職憲法」「?氏憲法」各17?(計85?)が?布されたとされており、これらを合わせて「 五憲法 」という。このうちの「通蒙憲法」が、『日本書紀』所載の「憲法十七?」とほぼ同文である。ただし、『日本書紀』では第2?となっている「篤敬三?。三?者?法僧也。」(篤く三?を敬え、三?とは??法?僧なり)が最後の第17?に移され、?容も「篤敬三法、其三法者、儒、?、神也」 [6] (篤く三法を敬え、その三法とは儒???神なり)となっている [7] 。『先代?事本紀大成?』が?書として?禁?分になったのち、 天明 年間( 1781年 - 1788年 )に『五憲法』のみが?立して板行され流布した [8]

十七?憲法を扱った作品 [ 編集 ]

書籍 [ 編集 ]

いずれも、全85?の十七?五憲法の紹介。?法僧の三?とは別に、三法が神?儒??と記される。神職、僧侶、儒者、政治家と公務員に向けた五種類の十七?憲法を逐?解?している。(ただし、上述のように「五憲法」は『先代?事本紀大成?』の一部であり、江?時代の?作とするのが通?である。)

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 例えば第1?の「以和爲貴、無?爲宗。」(和を以て貴しと?す、?ふること無きを宗とせよ)は、 孔子 の『 論語 』第1卷 ?而第12「有子曰 禮之用和爲貴」(?を之れ用ふるには、和を貴しと?す) が典?である。その他、第4?の ? 、第6?の?善懲?、第7?の聖王、第9?の信、第16?の時宜を得た 賦役 など。
  2. ^ 第2?の 三? 、第10?の忿?瞋など。
  3. ^ 第11?の信賞必罰。
  4. ^ 何事不成:成りの頭に不である。出?ないと言う意味。
  5. ^ 社?:現代では神社に?たる。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 五箇?の御誓文に甦った十七?憲法の精神--〔聖?〕太子憲法の?く「協心協力」の世界 - 山?健夫
  2. ^ 石井正敏他(編) 2011 , p. 6、 石井正敏 「律令?家と東アジア 通史」
  3. ^ 石井正敏他(編) 2011 , pp. 173?174、 ?本淳一 「比較儀?論」
  4. ^ 論語 』?而12など。
  5. ^ 「?事靡監」という表現は『 詩? 』に頻出する表現。
    ?照( 藪敏裕「 「王事靡監」解?から見た『毛傳』の訓話態度 」『岩手大??育?部?究年報』第52?第3?、岩手大??育?部、1993年3月、43-52頁、 CRID   1390853649825781760 doi : 10.15113/00011660 ISSN   0367-7370  
  6. ^ 小笠原春夫校注 著、神道大系編纂? 編『 ?神道大系 論?編 先代?事本紀大成?(四)』神道大系編纂?、1999年10月19日、297頁。  
  7. ^ 河野省三 『神道史の?究』中央公論社、1944年7月、 51-63 頁。 NDLJP : 1040099  
  8. ^ 小笠原春夫「五憲法の板行と神職憲法」『神道宗?』第189?、神道宗???、1-23頁、2003年1月。 ?立???書館書誌ID : 6791582  

?考文? [ 編集 ]

?連文? [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]

  • 和の精神
  • 和を以て貴しと?す
  • 日本?憲法 ??現在の 憲法記念日 に制定された5月3日は、最初に5月5日(通年であるため、十七?憲法が制定された年は、閏年である?、1日加算すると5月6日になる)はと言う草案があったが、子供の日と重なるため、ずらされた?緯がある。