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この項目では、日本の?等制度について?明しています。日本の?章(??)制度については「
?章 (日本)
」をご?ください。
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??可能
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が全く示されていないか、不十分です。
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"?等"
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ジャパンサ?チ
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TWL
(
2021年6月
)
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?等
(くんとう)とは、?功に?して授?されたものである。
日本
においては
律令制度
ができた?時は
?位
(くんい)と?し、?一等以下?十二等までの12等級あった。また、
位階
?等という?に??は位階に?じて行われた。
以下、日本の?等について詳述する。
?要
[
編集
]
?位の相?は次の通りである。?一等(
正三位
に相?)??二等(
?三位
)??三等(
正四位
)??四等(
?四位
)??五等(
正五位
)??六等(
?五位
)以上を勅授。?七等(
正六位
)??八等(
?六位
)??九等(
正七位
)??十等(
?七位
)??十一等(
正八位
)??十二等(
?八位
)。
?位は武功によって?えられ、正三位から?八位までの
位階
と??するものとされていたが、?際には??する位階よりも低い待遇(
朝服
は位階を持たず?位のみの者は無位の扱い、
蔭位
や
課役
免除の適用は??するとされた位階よりも下の位階に準じた扱いで親族への課役免除の適用が無い、?七等以下で位階を持たない者は庶人でも任命可能な官職(
牧長
?
牧帳
?
烽長
?
主政
?
主帳
?
大毅
?
少毅
)にしか就けない、
位封
?
位田
?
位?
?
資人
の制度が無い)に留まり、位階が
初位
もしくは無位の者が?位を持つことで任官に若干有利になる程度のメリットしかなかったとされている。勿論、位階を?えられている者が少ない地方社?では一定の意味合いを有し(牧長以下の官職はいずれも地方の末端の役職にあたる)、
藤原仲麻呂の?
による?功者に大量の?位が?えられた
??天皇
の時代には待遇の改善が?られている。だが、
平安時代
に入ると武功に?しては?位ではなく
外位
を?える傾向が?まり、
10世紀
には?位は姿を消すに至った
[1]
。
?位が事?上消滅した平安時代以降
江?時代
に至るまで、もっぱら
官位
?ち位階と
官職
が
公家
や
武家
の
身分制
の中で活用された。
明治
時代に入り
1875年
(
明治
8年)に
太政官布告
に基づく?等?賞牌(賞牌は翌年
?章
に改?)の制度ができ、?章の等級として?等(?一等から?八等まで)が制定され、翌
1876年
(明治9年)には
詔書
に基づく
大?位
が最上位の?等として制定された。?章の授?にあたっては、まず相?の?等に?した上(??)で?等に相?する?章が贈られることとされた(授章)。さらに
1890年
(明治23年)に
金??章
が制定されると、?等の他に
軍人
に?して授?される「功級」も創設された。
?後
、金??章が?止され、あわせて通常の??(現職官吏等への??)もしばらく停止されたことから、
昭和
30年代まで生前??は行われなかった。
池田勇人
?閣の時に?後初めて?章制度の運用が復活したうえで今日に至る。
なお、?等に?す慣習がなくなった今日でも?等を詐?することは、位階?
?位
その他法令に定めた
??
、あるいは
外?
においてそれらに準ずるものを含めて
?犯罪法
第1?15?において違法とされ、違反した場合には拘留又は科料に?せられる。
2003年
(
平成
15年)
11月3日
以降、日本の?章の官民格差是正と多角的な?点を求める?に基づいて
太政官布告
が改正され大?位以外の?字で表現する等級としての?等は?止された(ただし改正後の太政官布告の?文にも引き?き「?等」の文言があり、表記ができなくなっただけで?念としては?っている)。?等の?止においては??の一部から反?も出たが、今後どの?な?典制度となるか官民格差是正や?典法制定問題などがある中で現在のところは不透明な情勢にある。
?該制度改正により、日本で?等の授?(??)という行?が適用されなくなった後も政府は?章の授?(授章)について授章のみならず「??」の表現も用いている(たとえば、官報の?位??欄は?位授章欄などへ?更されずにそのままの名?である)。これは、?制度で明確に分けられていた「?等」と「?章」について新制度で「?等」が完全?止されて純?に「?章」のみとなった?ではないことを意味している。制度改正により新制度下で「?○等」の?等を授?することはできなくなったが、太政官布告の規定上は「六級」(6つの級)という個別呼?のない?念としての?等が引き?き存置されており新制度下の?章はそれら個別名?を持たない6?分の?等のいずれかに?しているものとなっているため、?章を授ける(受ける)ことの意義の中に(明示的ではないが)事?上?等の?性を?びたものとなっている。今日、?等に?す慣例がなくなり?章の授?を??と?することになったことで??は?章を授?すること自?を指す意味が?くなった。
肩書として位階と?等を用いる場合、古くからの儀典の慣例として「正三位?一等日本太?」のように?章を省くのが正式とされ、たとえば??議員が死亡した場合の??での弔詞でもそのような?章省略の肩書で故人を呼?したが新制度下の??弔詞では?制度???の死亡者については引き?き??章を省略して??の呼?方式を用いるのに?し新制度下で??された死亡者に?しては「正三位旭日大綬章日本太?君は多年憲政に……」のように呼?しており、この点でも新制度下の?章は?制度下の?章と異なりわずかながらでも?等としての意味合いを含有していることが推定される。
?位
- ?一等
- ?二等
- ?三等
- ?四等
- ?五等
- ?六等
- ?七等
- ?八等
- ?九等
- ?十等
- ?十一等
- ?十二等
?等
- 大?位
- ?一等
- ?二等
- ?三等
- ?四等
- ?五等
- ?六等
- ?七等
- ?八等
?典(特に?等)に?連する法令
[
編集
]
- 金銀木盃金円賜?手?(
明治16年
太政官布告第17?)
- ?冠章及大?位菊花章頸飾ニ?スル件(
明治21年
勅令第1?)
- 故元帥陸軍大?大?位功三級彰仁親王?葬ノ件(
明治36年
勅令第16?)
- ?章?奪令施行細則(
明治41年
閣令第2?)
- 皇族身位令(
明治43年
皇室令第2?)
- 故大?位李太王?葬ノ件(
大正8年
勅令第9?)
- 皇室儀制令(
大正15年
皇室令第7?)
- 大東???文官死?者賞賜?規(
昭和20年
3月9日
裁定)
- 位、?章等ノ返上ノ請願ニ?スル件
(昭和20年勅令第699?)
- 官吏任用?級令施行に伴ふ官吏に?する?位及び???びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に?する??の取扱に?する件(
昭和21年
5月3日
閣議決定)
- ?犯罪法
(
昭和23年
法律39?)
- 生存者に?する??の取扱に?する件(
昭和28年
9月18日
閣議決定)
- 生存者??の開始について(
昭和38年
7月12日
閣議決定)
- ?章、記章、褒章等の授?及び?達式例(昭和38年7月12日閣議決定)
- 生存者??の開始について(昭和三十八年七月十二日閣議決定)第二項に基づく??基準について(
昭和39年
4月21日
閣議決定)
- ?章等着用規程(昭和39年?理府告示第16?)
- 各種?章及び大?位菊花章頸飾の制式及び形?を定める?閣府令(
平成15年
?閣府令第54?)
脚注
[
編集
]
- ^
十川陽一「地方における律令官人制の展開と受容」三田古代史?究? 編『法制と社?の古代史』(
慶應義塾大?出版?
、
2015年
)
ISBN 978-4-7664-2230-6
?連項目
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]
外部リンク
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