公共の福祉
(こうきょうのふくし)とは、
日本?憲法
に規定された人?の制約法理
[1]
である。
?史
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キケロ
はその著作『法について』(
De Legibus
)において
"Salus populi suprema lex est."
(
人民の健康が最高の法たるべし
)と唱えた。公共の健康は統治の主要な論点であった。「健康」の??がどのようなものであれ、あらゆる
政治思想
家がこの
格言
を
政治哲?
の主要な眼目としてきた。
この用語は、
日本?憲法
で用いられている。
なお、日本?憲法の
GHQ草案
においては「公共の福祉」に相?する表現について、現行憲法
第12?
に??するGHQ草案第11?(以下、?に「○○?(草案第○○?)」という。)では"
the common good
(
共同ノ福祉
)"、
第13?
(草案第12?)及び
第22?
(草案第21?)では"the general welfare (一般ノ福祉)"、
第29?
(草案第27?)では"the public welfare(公共ノ福祉)"とされていたが、現行憲法ではすべて「公共の福祉」"the public welfare"に表現が統一された。
フランス人?宣言で、自由とは他人の?利を害しない範?で自由に行使することだと明記されている。憲法にははっきりと人?の限度の規定がなく、公共の福祉による限度があることを示唆しているだけである。そのため人?の限界についての考え方で問題が提起された
[2]
。
公共の福祉の意味
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]
公共の福祉の意味については、?いがあるが主に他人の人?を侵害するような自由及び?利は制限されるという意味を持つと解?されている。現行憲法では「公共の福祉に反する場合」
?民
の基本的
人?
(
言論
?
結社
?身?の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約?
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公共の福祉という用語は、?初は人?の外にある社?全?の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人?を制約することが判例上?く認められていた。この?は、?ら人?の外部に「公共の福祉」なる?念が存在し、あらゆる人?保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約?」と呼ばれる。
この?は現在では支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根?にいかなる人?も制限可能であるならば、
大日本帝?憲法
の“法律の留保型人?保障”(全ての人?規程に「法の定める範??において、かつ
臣民
の義務に背かない限り」という一語が記されている)と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護
法益
とする日本?憲法とまったく相容れなくなるからである。またドイツの
全?委任法
も同じである。
二元的?在外在制約?
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公共の福祉により制約が認められる人?は、明文で制約が認められている
??的自由?
(22??29?)と?家による積極的作用が必要とされる
社??
(25 - 28?)に限られ、12??13?は訓示的規定に過ぎない、とし、右の?利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社??文化?係から自律的に制約されるのみとする?があり
[
誰によって?
]
、これを「二元的?在外在制約?」と呼ぶ。
しかし、この?も現在では支持を失っている。?家?力排除の側面と?家に?する請求?の側面を同時に持つ
知る?利
のように、自由?と社??は相?化しつつあるにも?わらず、前者を外在的制約、後者を?在的制約と峻別してしまうことは必ずしも妥?とはいえない。また、公共の福祉を社??家的公共の福祉(外在的制約)に限定することも妥?ではない。さらに、13?を訓示的規定であると限定してしまうと、13?を「
新しい人?
」を案出する人?の「
打ち出の小槌
」規定と解?することが出?なくなってしまうからである。
一元的?在制約?
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宮澤俊義
により主張され通?とされている??である
[3]
。公共の福祉を人?相互の矛盾を調整するために認められる?質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、全ての人?に論理必然的に?在しているとする。この「公共の福祉」原理は、
自由?
を各人に公平に保?するための制約を根?付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由?家的公共の福祉)、社??を?質的に保?するために社??家的公共の福祉として機能する、とする
[3]
。
例えば、憲法上保障される
言論の自由
?
表現の自由
は、同じく憲法上、
幸福追求?
の一種として保障されると解されている
プライバシ?の?利
や
忘れられる?利
と衝突する。このような事態が生じる場合に、?者の調整を?るための?念が「公共の福祉」である。
このような考え方に?して、人?を制約する立法の合憲性を具?的にどのように判定していくのか必ずしも明らかではなく、具?的な基準は何かという基本的課題に?する解答を判例の集積に委ねてしまい、?質的には外在的制約?と大差のない結果となるおそれも生じるのではないかとの批判がある
[3]
。このため、一元的?在制約?を人?制約に?する具?的な
違憲審査基準
の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「
二重の基準
」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人?制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは
違憲立法審査
によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人?制約は許されない。例えば契約書や約款?
就業規則
等の規定が公共の福祉の根?となることはない。なぜなら
民法
90?「公序良俗に反する契約は無?」とは全く異なる?念であるからである。
近時の??
[
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]
近年、一元的?在制約?の理論的妥?性は、大いに疑問視されるようになっている
[4]
。
長谷部恭男
は、人?を制約する根?となるのは、かならず他の人?でなければならないとの前提は、『人?』という?念をよほど?張的な意味で用いない限り理解が困難であり、すべての規制が公共の福祉という?念で一元的に?明がつく一方、公共の福祉を名目とする?家による規制をも、無制約とする危?を孕んでいると批判している
[5]
。
もともと「公共の福祉」は、?家ないし?家活動の目的一般を指すことばであり、人?相互の矛盾?衝突の調整を「公共の福祉」の名で呼ぶことへの疑問は、?在制約?の提唱者である宮?俊義自身が認めるところでもあった
[6]
。また、??憲法?者の間では、人?規制の限界?定に?する基準を、各個の?利?自由につき具?的に明らかにすることに主眼が置かれ、「公共の福祉」の原理そのものの意味について、必ずしも深く考察されてこなかった
[7]
。
そこで、近時の??では、人?の制限根?を人?相互の矛盾?衝突の調整に限定せず?く認めた上で、より詳細な類型論によって、公共の福祉の意味を限定しようと試みられている。
- 佐藤幸治
は、?在的制約原理と政策的制約原理を?別し、いずれの原理が指導原理となるかは各基本的人?の性質に?じて決まり、22?と29?とは後者の制約原理が妥?する機?が多いことからとくに再言されたものと解し、さらに、22?の移?の自由は?在的制約のみに服するとしている
[8]
。
- 浦部法?
は、(1) 他人の生命?健康を害する行?の排除、(2) 他人の人間としての尊?を傷つける行?の排除、(3) 他人の人?と衝突する場合の相互の調整の必要という人?の?念それ自?から導かれる?在的制約のほか、??的自由?には政策的制約があるとしている
[9]
。
- 高橋和之
は、人?制約はすべての個人に等しく人?を保障するために必要な措置と捉え、人?衝突の調整のほか、他人の利益のために人?を制限する措置や本人の利益のために本人の人?を制限する措置も公共の福祉に含まれるとする
[10]
。
- ?野正幸
は、「公共の福祉」の?容を「自由制約正?化事由」として包括的に分析し、その?容として、(1) 他者の?利?利益(治安?公衆衛生なども含む)の確保、(2) 本人の客?的利益の確保、(3) 公共道?の確保、(4) ??取引秩序の確保、(5) 自然的?文化的環境の保護、(6) ?家の正?な統治?行政機能の確保、(7) 社?政策的???政策的目的の?現(財政政策に基づくものや、事業の公共性を理由とするものをも含む)を?げる
[11]
[12]
。
- ?谷秀樹
は?野の7類型を整理して、(1) 他者加害の禁止、(2) 自己加害の禁止、(3) 社?的利益の保護、(4) ?家的利益の保護、(5) 政策的制約の5類型とし、(1) (3) を?在的制約、(4) (5) を外在的制約、(2) をこれらと異なる
パタ?ナリスティック
な制約とする
[13]
。
- 初宿正典
は、人?相互の衝突の調整を根?とする人?制約を「公共の福祉」とは別の問題であるとしている
[14]
。
- 松井茂記
は、人?は他人の人?を侵害するするときにのみ制約されうるという原理を貫徹はできておらず、公共の福祉を人?相互の調整原理と信じ?むのは危?であると提唱している。そして、どのような場合にどこまで許されるかを具?的に考えたほうが良いという見解で、目的達成のためにとられた手段がその目的とどのように?連しているのかを考えるべきで、公共の福祉による制約を受けるかばかり議論していては意味がないとしている
[2]
。
- ?中俊雄
は、公共の福祉は、「『私益』に?する『公益』の優先あるいは『各個を超越した全?』(?家や『民族共同?』等)の利益を?いた??主義?全?主義とは全く無?のもの」であるとした。
[15]
- 大村敦志
は「公共の福祉」について、「生活利益や競?利益」に限定されるという見解に?し、?利の外延が定まっていないようなケ?スの場合には、「一方で『公共の福祉』を念頭に置きつつ、ル?ルを生成させる必要がある」とした。そして、「生活利益」や「競?利益」に加えて、「人間の尊?」も加えるべきであるとした。
[16]
- 松坂佐一
は、「私?はもとより直接には?利の主?たる個人の利益を保護するために、認められるものであるが、間接的にはそれを求めることが同時に社?的幸福を?進すると考えられているからであ」り、「公共性ということは私?に?在する性格だと言わねばなら」ず、「初期の市民社?においては、封建的拘束から解放された個人をして、不羈?立の立場で自由に個人的利益を追求せしめることが最も社?の幸福を?進する所以であった」とした。
[17]
以上の?に??な見解が見られ、憲法?者の間では、公共の福祉を『人?相互の矛盾?衝突』の調整原理としてのみ?く捉える見解はむしろ少?派であって、何らかの意味で公共の利益も『公共の福祉』の?容として認める見解が一般的である
[18]
。しかしながら、このような見解においても、公共の福祉それ自?が基本的人?制約の正?化事由となるわけではなく、全?の利益が個人の?利?利益を凌駕することを意味するわけではない
[19]
。
公共の福祉の?容
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一元的?在制約?における公共の福祉の?容については、「自由?家的公共の福祉」と「社??家的公共の福祉」があるとする。
自由?家的公共の福祉
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自由?家的公共の福祉とは、形式的公平??在的制約?消極目的規制ともいわれ、「各個人の基本的
人?
の共存を維持するという?点での公平」であって、具?的には、『
?民
の
健康
?安全に?する弊害を除去』を目的とする制約」と解するのが多??であるが、「他人の
?利
を害さないことと、基本的憲法秩序を害さないこと」を目的とする制約、と解する有力?(芦部)もある。
そして、自由?家的公共の福祉は、?心の自由を除く全ての人?に妥?するとされる。
社??家的公共の福祉
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社??家的公共の福祉とは、?質的公平?
政策
的制約?積極目的規制ともいわれ、「形式的公平に伴う弊害を除去し、人?の『
社?
?
??
水準の向上』を?るという?点での公平」と解するのが通?である。例えば、弱者保護や
社???
全?の調和ある?展のための規制である。
社??家的公共の福祉は、
??的自由?
と
社??
に妥?する、とする?や、??的自由?にのみ妥?する、とする?が有力である。これは積極目的規制が形式的公平を害するおそれがあるため限定的でなければならないからである。
消極目的規制の事例
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精神的自由?等の重要な人?には、自由?家的公共の福祉すなわち消極目的規制のみが可能である。
消極目的規制の代表例としては、
集?の自由
を制限する
凶器準備集合罪
の規定や、
表現の自由
(集?示威行進)を制限する
公安?例
の規定(
デモ活動
の許可制)がある。一般に人?制限には、制限目的の合理性と制限手段の合理性が必要とされるが、集?の自由や表現の自由にも消極目的規制は可能であり、消極目的規制とは ?民の健康?安全に?する弊害除去を目的とする制約 と解する多??でも、これらの場合は?民の安全が害されるおそれがある場合であるから制限目的は合理的といえる。
特殊事例
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憲法?が一?正面から論じてはいるが、公共の福祉との?係などの理論構成が不明確な事例として、在監?係?
公務員
?係(部分社?の法理)?
未成年者の人?制限
?
?立大?
?生がある。
例えば、公務員の
政治
活動の制限の根?については、憲法は「官吏に?する事務を掌理する」73(4)として、公務員?係の存在と自律性(15,73(4))を憲法秩序の構成要素として認めているから、「公務員?係の存在と自律性」が制限根?となる とする?が有力であるが、これは公共の福祉論とは異質な理論といえる。「憲法秩序の構成要素」とは憲法自?が制限を要請しているとの意味に解せるから、公共の福祉論の?外で憲法の規定(15,73(4))をそのように解?することで制限を根?づけるものといえる。(在監?係や公務員?係は古くは
特別?力?係
として議論された。)
未成年者については、選??の制限?
行?能力
の制限?婚姻の制限??酒喫煙の制限、がある。未成年者の人?制限の根?については、憲法は成年制度の存在を予定している(15Ⅲ)からとする成年制度?が有力であるが、これも公共の福祉論(消極目的規制)とはやや異質な理論であり、公共の福祉論の?外で15Ⅲの規定から制限根?を導いているとみることもできる。
規制目的と合憲性判定基準の?係
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司法審査における判定基準(合憲性判定基準/
違憲審査基準
)として、?格な基準と緩やかな基準に大別する二重の基準理論があるが、消極目的規制の場合は?格な基準の場合を含むものの、消極目的規制の場合は緩やかな審査基準の場合もあることに注意を要する。例えば??的自由?の一種である
?業の自由
での
?事法距離制限の事例
は、消極目的規制であるが、司法審査基準としては緩やかな基準である。(緩やかな基準のうちの「?格な合理性の基準」が採られる。)
他方、積極目的規制がされる場合は、緩やかな審査基準であり、緩やかな基準のうちの「明白性の基準」等が採られる。
?際人?規約との?係
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日本?が締約している「
?際人?規約
」の「
市民的及び政治的?利に?する?際規約
(自由?規約、B規約)」
[20]
の規定に基づき、
日本?政府
は2012年までに6回、
自由?規約人?委員?
へ定期報告を行い、委員?は定期報告を踏まえ、規約の履行?況を審査したうえで、日本?政府へ「最終見解」により、「??法を規約に合致させるよう
[21]
」、また「法的措置をとるべき
[22]
」と、懸念事項及び?告を提示してきた。
日本?政府は
第4回定期報告
において、「公共の福祉」の?念について、主として、基本的人?相互間の調整を?る?在的な制約理念により一定の制限に服することがある旨を示すものであり、「公共の福祉」の?念は、各?利?に、その?利に?在する性質を根?に判例等により具?化されていることから、?質的には、規約による人?の制限事由の?容とほぼ同?なものとなっており、「公共の福祉」の?念の下、?家?力により恣意的に人?が制約されることはあり得ない旨を?明しており、第5回以降の定期報告でも同?の?明を繰り返し行っている。しかしながら、第4回以降、第6回までの定期報告に?する最終見解において、委員?はその都度、「公共の福祉」の?念は曖昧で制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容し得ると、懸念を表明している。
そのうえで、
第5回定期報告に?する最終見解
において委員?は、「『公共の福祉』の?念を定義し、かつ『公共の福祉』を理由に、規約で保障された?利に課される『あらゆる制約が、規約で許容される制約を超えられない』と明記する立法措置をとるべきである」旨を?告し、
第6回定期報告に?する最終見解
においては、「
規約第18?及び第19?の各第3項
に規定された?格な要件を?たさない限り、思想、良心及び宗?の自由あるいは表現の自由に?する、?利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す」旨を?告している。
なお、規約で許容される制約の一例として、たとえば
規約第19?第3項
において、表現の自由の行使については一定の制限を課すことができるが、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限ることとされている
[23]
。
(a) 他の者の?利又は信用の尊重
(b) ?家の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道?の保護
憲法改正案における「公共の福祉」の取扱い
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|
??新聞
は1994年(平成6年)11月に「憲法改正試案」を?表し、?該試案において「公共の福祉」を「公共の利益」に?更している
[24]
。
自由民主?
憲法改正推進本部は、2012年(平成24年)4月に「
日本?憲法改正草案
[25]
」を?表しているが、?該草案において「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」へ?更しており、その理由について「
日本?憲法改正草案Q&A
[26]
」のQ15で?明している。
産?新聞
は2013年(平成25年)4月に「『?民の憲法』要綱」を?表し、?該要綱において「公共の福祉」を「?の安全、公共の利益または公の秩序の維持」「?または公共の利益ならびに公の秩序」といった規定に?更している。その理由について「解?」で、「自由と?利については、現行憲法下でも『公共の福祉』により制限されるとの判例もある。しかし、?後憲法?で、『公共の福祉とは人?相互の矛盾?衝突を調整するための?質的公平の原理に過ぎない』との解?が主流だったため、『人?は社?や?家よりも優位にある』との『人?至上主義』を蔓延させた?との認識で委員が一致。曖昧な『公共の福祉』という表現は使わなかった。」と?明している
[27]
。
出典
[
編集
]
- ^
人?制約法理としての公共の福祉論の現在
?立???書館調査及び立法考査局 レファレンス 2014. 5
- ^
a
b
松井茂記『日本?憲法を考える』大阪大?出版?、2014年3月、40~43頁。
- ^
a
b
c
衆議院憲法調査?
事務局(平成15年6月5日開催「基本的人?の保障に?する調査小委員?」?考資料),
「基本的人?と公共の福祉に?する基礎的資料 -?家?共同??家族?個人の?係の再構築の視点から-」
, p. 10
,
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf
- ^
??常?『憲法解?論の?用と展開』(日本評論社、2011年)9頁
- ^
長谷部恭男「?家?力の限界と人?」『憲法の理性』(東京大?出版?、2006年)63頁以下
- ^
宮?俊義『憲法Ⅱ〔新版〕』(有斐閣、1971年)236頁?照
- ^
芦部信喜『憲法?Ⅱ人??論』(有斐閣、1994年)198頁?照
- ^
佐藤幸治『憲法〔第三版〕〕』(?林書院、1995年)403頁
- ^
浦部法?『憲法??室〔全訂第2版〕』(日本評論社、2006年)84頁以下
- ^
高橋和之『立憲主義と日本?憲法〔第2版〕』(有斐閣、2010年)111頁以下
- ^
長谷部恭男(編)『リ?ディングズ現代の憲法』(日本評論社、1995年)47頁〔?野正幸〕
- ^
?谷秀樹『憲法〔第3版〕』有斐閣、2017年、169-170頁。
- ^
?谷秀樹『憲法』(有斐閣、2007年)159頁
- ^
初宿正典『憲法2〔第3版〕』(成文堂、2010年)49頁
- ^
Hironaka, Toshio; ?中俊雄. (2006).
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?連項目
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外部リンク
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