個人

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

個人 (こじん)とは、

  1. 社?集?と?比されている?念であり、社?集?を構成する個?の のこと [1]
  2. 所?する??やその地位などとは無?係な立場に立った人間としての一人 [2] 私人 [2]

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日本語の「個人」という言葉は 江?時代 にはみられない。服部?の『民約論』( 1877年 明治 10年))には一個ノ人という言葉がみえ、高橋達?の『米國法律原論』(同)には?立人民や各個人?となり、 ?木匡 が?した『政?論』( 1878年 (明治11年))では一個人となり、ついに 文部省 の?『?逸國學士佛?都氏 國家生理?(第二編)』( 1884年 (明治17年))で「個人」という言葉が記述された。これはIndividualの?語といわれる。

個人と組織 [ 編集 ]

『??者の役割』(1938年) などで知られる チェスタ??バ?ナ?ド の組織論では個人(the individual)と人間(the person)の?念を?別している [3] 。バ?ナ?ドの組織論では、「個人」は物的、生物的、社?的要因の統合物で?理論的な存在とするが、「人間」は自由意志と選?力をもつ意思決定者で論理的?合理的存在であるとしている [3]

また、バ?ナ?ドの組織論では、?純なFO(formal organization)である?位組織を理念型とし、FOに?加する者は「個人人格」と「組織人格」の二重の人格を持つとする [3] 。その上で各人(貢?者)は個人人格によってFOに?加(貢?)するか否かを金?的報酬や活動の社?的意義、ステ?タスなどの誘因により決定し、「誘因」と「貢?」のバランスが保たれる限りFOへの?加を個人は受け入れるとし、それに?加する限り組織人格が個人を支配するとしている [3]

法律と個人 [ 編集 ]

「組織 / その組織を構成する個?の人」の?比は、 法律用語 では講?上「 法人 / 自然人 ( : natural person )」という用語を用いて行っている。日本の法律における文言では「人」になっている場合も「自然人」の場合も「個人」の場合もある [注 1]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ ただし、「個人的な」(personal)「個人的に」(personally) という場合には、自然人に限らないこともある。「 株主 は、 株式?社 の債務につき、個人的に責任を負わない。 」など。この場合、株主が法人の場合もあるわけである。
出典
  1. ^ ??苑「個人」
  2. ^ a b 大?泉「個人」
  3. ^ a b c d 伊藤博之. “ 組織論と組織統治論1 ”. 滋賀大?. 2022年4月1日 ??。

?連項目 [ 編集 ]