信託統治

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信託統治 (しんたくとうち、 英語 : United Nations Trust Territories )は、 ?際連合 信託 を受けた?が一定の 非?立地域 を統治する制度。 ?際連盟 における 委任統治 制度を引き?ぐ形で?際連合憲章第12章に規定された [1] 。?際連盟の委任統治制度などとともに?際機?が特定地域の統治を行う?際信託統治(international trusteeship)の一種とされる [2]

?要 [ 編集 ]

信託統治の目的は?連憲章76?に規定されており、そのa項で「?際の平和及び安全の?進」、b項で「信託統治地域の住民の政治的、??的、社?的及び?育的進?を促進すること、各地域及びその人民の特殊的事情?びに?係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の?項が規定するところに?って、自治または?立に向かってその住民の斬新的?達を促進すること」が定められている [1]

信託統治制度が適用される地域は、 信託統治地域 または 信託統治領 という。

信託統治地域には通常の信託統治地域と?略地域がある [3] 。通常の信託統治地域は?略地域として指定されないすべての地?をいい、その信託統治協定についての?際連合の任務は ?連?? が行い(?連憲章85?1項)、 信託統治理事? が任務の遂行について??を援助する(同2項) [3] 。一方、?略地域については信託統治協定の?項およびその?更または改正の承認を含めて 安全保障理事? が管轄し(?連憲章83?1項)、安全保障理事?は?略地域の政治的、??的、社?的および?育的事項に?するものの遂行に?して信託統治理事?の援助を利用すると規定される(同3項) [3]

1945年 2月の ヤルタ?談 で、1.?存する委任統治地域、2.??の結果として敵?から分離される地域、3.住民が自?的に信託統治下に置かれることを希望する地域について新たな信託統治の適用?象とすることとされた [4]

  1. ?際連合憲章 の??時( 1945年 10月24日 )において委任統治されている地域
    該?するほとんどの地域が信託統治領となったが、 パレスチナ問題 によるテロの激化によって イギリス が?連に?遇を委ねた イギリス委任統治領パレスチナ と、 南アフリカ連邦 が移行を拒否した ナミビア は信託統治とならなかった。
  2. 第二次世界大? の結果、敗??から分離される地域
    ?例は? イタリア 領の ソマリランド のみ。
    なお、敗??が委任統治していた地域を含むと? 大日本帝? 領の 太平洋諸島 がある。
  3. ?該地域の施政について責任を有する?が自?的に信託統治制度の下に移行させた地域
    ?例は存在しない。

1994年10月の パラオ ?立で信託統治は全て終了し、信託統治理事?は活動休止となった。

信託統治地域 [ 編集 ]

信託統治地域とされた地域は11あった [1] [3]

イギリス領カメル?ン [ 編集 ]

イギリス領カメル?ン は住民投票の結果、北部は 1961年 6月1日 ナイジェリア に編入。南部(南カメル?ン)は同年 10月1日 に東隣りのカメル?ン共和?と統合して カメル?ン連邦共和? (現? カメル?ン共和? )となった。

フランス領カメル?ン [ 編集 ]

フランス領カメル?ン 1960年 1月1日 カメル?ン共和? として?立。

ソマリランド [ 編集 ]

イタリアが施政?者 [1] 。元?は イタリア領ソマリランド であったが、同?が第二次世界大?で敗??となったため、1950年より イタリア信託統治領ソマリア として信託統治下に置かれることとなった。

1960年 7月1日 、同年6月に先に?立していた?英領のソマリランド?と合?して ソマリア共和? (現? ソマリア連邦共和? )として?立した。

タンガニ?カ [ 編集 ]

イギリスが施政?者 [1] 1961年 12月9日 タンガニ?カ (現? タンザニア連合共和? )として?立。

イギリス領ト?ゴランド [ 編集 ]

イギリス領ト?ゴランド は、 1957年 3月6日 に隣の イギリス領ゴ?ルドコ?スト と共に ガ?ナ王? (現? ガ?ナ共和? )として?立。

フランス領ト?ゴランド [ 編集 ]

フランス領ト?ゴランド は、 1960年 4月27日 ト?ゴ共和? として?立した。

ルアンダ=ウルンディ [ 編集 ]

ベルギ? が施政?者。 1962年 7月1日、北部は ルワンダ共和? として、南部は ブルンジ王? (現? ブルンジ共和? )として分離?立した。

ナウル [ 編集 ]

オ?ストラリア ニュ?ジ?ランド 、イギリスの三カ?による信託統治で、三?を代表してオ?ストラリアの施政下に置かれていた [1] 1968年 1月31日 ナウル共和? として?立。

ニュ?ギニア [ 編集 ]

オ?ストラリアが施政?者 [1] 1949年 、ニュ?ギニア島南東部の豪領パプアと行政?位を統合。そのまま 1975年 9月16日 パプアニュ?ギニア?立? として共に?立した。

西サモア [ 編集 ]

ニュ?ジ?ランドが施政?者 [1] 1962年 1月1日 西サモア (現? サモア?立? )として?立。

太平洋諸島 [ 編集 ]

アメリカ合衆? が施政?者 [1] 。?際連盟下で 日本 の委任統治領とされた地域( 南洋群島 )で、 太平洋?? の結果、1945年8月15日時点でその主要部分は米軍の占領下に入っていた [4]

信託統治地域のうち「?略地?」に指定された唯一の地域である [1] 。この地域をめぐって米???では軍側が?略的重要性などから?合により領土化することを主張していたが、?務省がこれに反?したため、「?略信託統治」(Strategic Trust)を創設して米?が拒否?をもつ安全保障理事?の管轄下に置く構想が出され具?化したものである [1] [4]

信託統治協定は 1947年 4月2日に安全保障理事?で承認された [1] 。これにより南洋群島における日本の委任統治は法的にも終了した [4] 。4月に安全保障理事?で承認された信託統治協定は、 米?上下?院 の合同?議による承認と大統領の署名により同年7月18日に??した(米軍の軍政から信託統治領政府に移管) [1]

1978年 7月12日にミクロネシア連邦憲法案の住民投票が行われたが、マ?シャル諸島及びパラオがこれを承認しなかったため各地域は別?の道を?むことになった [1] 。信託統治協定については米?の大統領布告により、 マ?シャル諸島 との間では 1986年 10月21日に失?した [1] (同日?立)。また、 ミクロネシア連邦 及び北マリアナとの間についても同年11月3日に失?した [1] 。これによりミクロネシア連邦(?初計?のものと別)は?立したが、北マリアナ地?は 自治領 としてアメリカ領にとどまることを決定し、北マリアナ連邦(現? 北マリアナ諸島自治連邦? )となった。

最後まで信託統治地域だったパラオについても 1994年 10月1日に信託統治が終了した [1] (同日に パラオ共和? として?立)。

信託統治が?討?提案された地域 [ 編集 ]

リビア [ 編集 ]

  • ? イタリア領リビア
  • 第二次世界大?でイタリアが敗れたことにより、 1942年 からリビアはイギリスとフランスによる分割統治下に置かれた。終?後の 1949年 、イギリスがリビアをフランス?イタリアと共に信託統治領として分割することを ?連?? で提議したが否決された。
  • その直後には東部が キレナイカ首長? として?立宣言を行うが、事?上イギリスの傀儡政?であり?際社?から承認を得られなかった。同年12月、?連??でリビアを統一して?立させることが決議され、1951年に リビア連合王? (現? リビア? )が成立した。

南西諸島(沖?) [ 編集 ]

  • ?日本領 沖?? 、および 鹿?島? の一部。
  • 1945年に第二次世界大?で日本が降伏し、この地はアメリカ軍の占領下に置かれた。1952年に??した日本との平和?約( サンフランシスコ平和?約 )には「アメリカ合衆?から?際連合への提案があった場合、北緯29度線以南の南西諸島をアメリカ合衆?の信託統治下に置くことに日本?が同意する」と規定された。
  • しかしながら、結局、アメリカからの提案はされないまま1952年に トカラ列島 が、1953年に 奄美群島 が、1972年に沖??全域が日本統治下に復?した。

朝鮮半島 [ 編集 ]

第二次世界大? の終結後、 連合?による信託統治 構想に抗議する 朝鮮人 たちの デモ行進
  • ?日本領。
  • 1945年の終?後、?施された モスクワ三?外相?議 で出された?明において、アメリカ?ソ連?イギリス?中?で分割の上で最長5年間の信託統治を行うことが適?であるとされた。
  • ところが、 捏造報道 が行われたこともあり現地住民が信託統治に猛烈に反?。信託統治の形に?らないアメリカ?ソ連による分割占領が行われることとなった。
  • 1948年、アメリカ占領地は 大韓民? として、ソ連占領地は 朝鮮民主主義人民共和? として事?上分離?立した。

ナミビア [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 矢崎幸生「 <論?>信託統治制度下におけるアメリカのミクロネシア統治(一) 」『筑波法政』第25?、筑波大?、181-201頁。  
  2. ^ 五十嵐元道「 ?際信託統治の?史的起源(一) : 帝?から?際組織へ 」『北大法?論集』第59?第6?、北海道大?、2009年3月31日、295-326頁。  
  3. ^ a b c d 家正治「 信託統治理事?の機能 」『神?外大論叢』第21?第5?、神?市外?語大??究所、1970年12月31日、19-36頁。  
  4. ^ a b c d 等松春夫「 南洋群島の主?と?際的管理の?遷-ドイツ?日本?そしてアメリカ 」、中京大?社?科??究所、2007年。  

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]