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この項目では、
?家結合
の付庸?係における??について?明しています。
- 中東を中心に、領土や法律の面で宗主?に?う??については「
付庸?
」をご?ください。
- 東?を中心に、文化や思想の面で宗主?に?う??については「
冊封?
」をご?ください。
- その他の意味については「
???
」をご?ください。
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保護?
(ほごこく、
フランス語
:
protectorat
、
英語
:
protectorate
)とは、
?約
に基づき、
主?
の一部を代行させることによって、その?から保護を受ける?のこと
[1]
。保護される?家を
被保護??受保護?、
保護を?える?を
保護?
と定義する場合もある
[1]
。
?容は保護?と被保護?間の?約によって定められるが、一般的には制限的に解?され、保護?が?理する案件であると明示されていなければ原則として被保護?に?限が?される。具?的には?外的?能の一部の行使を保護?に認めるものが多かった
[1]
。保護?係は力に差がある?家間に設定されるケ?スが大半で、被保護?に押し付けられる形で?約締結されることが多かった
[1]
。また?象となる地域に?家が存在しない場合は「
保護領
」とも呼ばれるが、
英語
?
フランス語
などでは特に?別されない。
付庸?
(???)という?念も存在するが、これは一??の一部の地域がその?の??法によって?立的地位が認められつつ、本?との???係が?されているものをいい、?際法を根?とする保護?とは異なる
[1]
[2]
。
?史
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編集
]
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。
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出典?索
?
:
"保護?"
?
ニュ?ス
·
書籍
·
スカラ?
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサ?チ
·
TWL
(
2014年7月
)
|
保護?係の?念はかなり古く、
共和政ロ?マ
の政治家
マルクス?トゥッリウス?キケロ
の著書『義務について』にすでに現れている。この中でキケロは
元老院
はロ?マの支配者ではなく、全世界の「patrocinium」(保護者)であるとしている。ロ?マは多?の?領や?邦を持っており、キケロはこの?係を定義したものと見られている
。似たような?係としては皇帝
ナポレオン?ボナパルト
と
ライン同盟
諸?君主の?係が指摘されている。ナポレオンは「君主達には宗主はいない」と宣言し、???係ではないことをアピ?ルした
。
日本において保護?の?念が紹介されたのは『
万?公法
』が最初である。万?公法においては「
自治
」と「
自主
」を?別しており、他?の命令を聞かざるを得ない?として「半主の?」という?念を紹介している
。半主の?の例としてはポ?ランドの
クラクフ共和?
、
イオニア海
の
イオニア諸島合衆?
があげられているが、前者は「保護」を受けるとしながらも、完全なる自主に近いとしている
。いわゆる保護と言っても程度の差があり、保護?だからと言って主?がないとは限らない
。これらの?念は大?が小?を、先進民族が未開民族を保護するという意味があり、宗主?が弱小?家や?家不在の地を後見するという性質があった
。
フランシス?ゲラル(Francois Gairal)は保護?係を宗主?が?政に立ち入らず、恩?として行う「?純保護(Sauvegarde)」と、上級?家が下級?家を指導し、完全な???係にある「?際法による保護?係」、そして
文明?
が未開地に?して行う「植民地的保護?係」の三つに分類した
。ゲラルは?時のいわゆる保護?が「?際法による保護?係」であるとし、「植民地的保護?係」については慣例で「保護」の語が用いられているに過ぎないとした
。エド?エンゲラルト(Ed Engelhardt)は1896年の著書『古代と現代の保護?』において??が小?を支配する方便に過ぎないと批判した
。この論は弱者が?者に保護を依?することが保護?係の正?な根?であるという批判を受けた
。
1906年、
有賀長雄
はゲラルの論をふまえた『
保護?論
』において保護?を4つの類型に分類した。これに?して
立作太?
は甲と乙の二つの?性保護?に分ける分類を主張し、論?となった。有賀は?立?である保護?は存在できるとし、立は外交?が完全ではない保護?は?立?ではないと反論した
。
田中?一
は立の反論に理があると判定している
。
?史上の例
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]
保護?(宗主?)で示す。
現行の一?
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]
現代では保護??
宗主?
という?係を明確にしている?家はないが、??的な理由で?防を周?の大?に委任するミニ?家は多い。また
レンティア?家
が資源の枯?により破綻した場合、?係の深い?が事?上の宗主?となるケ?スもある。
ナウル
は資源の枯?により??的に破綻して以降、
オ?ストラリア
や
ニュ?ジ?ランド
、日本からの援助に大きく依存しており、特に?防を代行し、ナウル?民に市民?を?えるとしたオ?ストラリアの影響力が大きく、事?上オ?ストラリアの保護??態である。
現存する類似形態の?家
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脚注
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?考文?
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]
- 笹川紀勝「保護?の類型--日韓の一九?五年?約と第二期保護?論」『法律論叢』第83?2?3、明治大?法律?究所、2011年、225-262頁、
NAID
40018839382
。
- 寺?一、山本草二、?部和也編 編「Ⅲ?家の成立16?家結合」『標準 ?際法』(初版)?林書院、1989年6月、112頁頁。
ISBN
978-4417007517
。
?連項目
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外部リンク
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]
- ^
Peace to Prosperity
-
ホワイトハウス
(英語)